衆議院

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第一六九回

衆第一〇号

   基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に係る本人の特定に関する調査の実施等に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に係る本人の特定に関する調査(以下「本人特定調査」という。)の適切な実施等のために必要な事項を定めることにより、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)等に基づく年金たる給付が事実に基づき適正に行われることを確保し、もって公的年金制度に対する国民の信頼の回復を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「基礎年金番号」とは、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう。

2 この法律において「年金個人情報」とは、厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって社会保険庁が保有する個人情報をいう。

3 この法律において「受給権者」とは、厚生年金保険又は国民年金の受給権者その他これらの者に類する者として政令で定めるものをいう。

4 この法律において「被保険者」とは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者をいう。

 (本人特定調査の実施)

第三条 厚生労働大臣は、本人特定調査を行うものとする。

 (本人のものであるとの蓋然性が高い年金個人情報がある場合における当該者に対する通知等)

第四条 厚生労働大臣は、本人特定調査の実施に当たって当該受給権者又は被保険者に係るものであるとの蓋然性が高い年金個人情報があると認めるときは、当該受給権者又は被保険者に対し、当該年金個人情報の内容又はその内容を示唆する事項を文書で通知するものとする。

2 厚生労働大臣は、その職員をして、前項の規定による通知を受けた者(年金個人情報の内容の通知を受けた受給権者又は被保険者であって、当該内容が事実である旨を厚生労働大臣に申し出たものを除く。)に対し、訪問させ又は電話をかけさせて、当該年金個人情報が当該者に係るものであるかどうかを確認させるものとする。

 (関係行政機関の長等の協力)

第五条 厚生労働大臣は、本人特定調査の実施に当たって必要があると認めるときは、関係行政機関及び関係地方公共団体の長並びに本人特定調査の対象者その他の者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

2 本人特定調査の対象者その他の者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

 (ねんきん特別便の送付を受けた受給権者及び被保険者に係る本人特定調査の期限)

第六条 厚生労働大臣は、社会保険庁長官が基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に係る本人を特定するため平成十九年十二月から平成二十年三月までの間に当該者に係る年金個人情報の内容について確認を求める文書を送付した受給権者及び被保険者に係る本人特定調査については、平成二十一年十二月三十一日までに終えるものとする。

 (年次報告)

第七条 厚生労働大臣は、毎年、国会に、本人特定調査の経過についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

 (省令への委任)

第八条 第三条から前条までに定めるもののほか、本人特定調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (基礎年金番号に係る年金個人情報に関する記録への統合)

第九条 社会保険庁長官は、本人特定調査の結果を踏まえ、基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に関する記録を基礎年金番号に係る年金個人情報に関する記録に統合するために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。


     理 由

 公的年金制度に対する国民の信頼の回復を図るため、本人特定調査の適切な実施等のために必要な事項を定めることにより、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく年金たる給付が事実に基づき適正に行われることを確保する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平成二十年度において約二十億円の見込みである。

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