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第一六九回

参第八号

   揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、揮発油税等の税率の特例の適用期限が延長されないことにより平成二十年三月三十一日限り揮発油税等の税率の特例が廃止されることとなる場合における特例廃止相当額の調整措置の実施について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 揮発油税等の税率の特例 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第二項の規定による揮発油税及び地方道路税の税率の特例並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十二条の二第二項の規定による軽油引取税の税率の特例をいう。

 二 対象揮発油 平成二十年三月三十一日までに製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この号において同じ。)から引き取られる揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この号において同じ。)であって揮発油業者(揮発油の製造者若しくは販売業者又は揮発油を保税地域から引き取る者をいう。以下同じ。)が同年四月一日において所持するものをいう。

 三 対象軽油 平成二十年三月三十一日までに地方税法第七百条の三第一項又は第二項に規定する引取りが行われる軽油(同法第七百条の二第一項第一号に規定する軽油(同条第二項の規定により軽油とみなされるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)であって石油製品販売業者(同法第七百条の三第四項に規定する石油製品販売業者をいい、軽油を販売するものに限る。以下同じ。)が同年四月一日において所持するものをいう。

 四 特例廃止相当額 揮発油税等の税率の特例を適用して算出した場合の税額から揮発油税等の税率の特例を適用しないで算出した場合の税額を控除して得た額に相当する額をいう。

 五 特例廃止相当額の調整措置 平成二十年四月一日から対象揮発油又は対象軽油の販売価格を引き下げることができるようにするため、揮発油業者又は石油製品販売業者に係る特例廃止相当額の負担を解消する措置をいう。

 (特例廃止相当額の調整措置の実施)

第三条 政府は、対象揮発油に係る揮発油税及び地方道路税について、特例廃止相当額の調整措置を実施するものとする。

2 都道府県は、対象軽油に係る軽油引取税について、特例廃止相当額の調整措置を実施するものとする。

 (特例廃止相当額の調整措置に関する基本的事項)

第四条 特例廃止相当額の調整措置を実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本としなければならない。

 一 揮発油業者又は石油製品販売業者の事務負担を考慮して対象揮発油又は対象軽油の現品の移動を伴わないようにするため、対象揮発油にあっては揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項の規定により製造場に戻し入れたものとみなし、対象軽油にあっては地方税法第七百条の二十二第一項の規定により返還したものとみなす方法によること。

 二 揮発油税及び地方道路税並びに軽油引取税以外の事項に影響が及ぶことがないようにするため、対象揮発油又は対象軽油の販売に係る契約当事者間の契約内容に変更を生じさせない方法によること。

 三 対象揮発油又は対象軽油の数量の把握及びそれらの出所の特定が適正に行われるようにすること。

 四 揮発油業者又は石油製品販売業者に対し特例廃止相当額を適正に交付すること等によりその負担を確実に解消するようにすること。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 揮発油税等の税率の特例の適用期限が延長されないことにより平成二十年三月三十一日限り揮発油税等の税率の特例が廃止されることとなる場合においては、揮発油業者又は石油製品販売業者が同年四月一日から対象揮発油又は対象軽油の販売価格を引き下げることができるよう、政府及び都道府県に、対象揮発油又は対象軽油の現品の移動を伴わないようにすること等を基本として特例廃止相当額の調整措置を実施することを義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行により歳入減となる見込額

 この法律の施行により揮発油税及び地方道路税について実施されることとなる措置により歳入減となる額は、約五百億円の見込みである。

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