衆議院

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第一六九回

参第一五号

   銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律案

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の九第一号中「第四号」を「第三号」に改める。

  第四条の二第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前条の規定による許可を受けようとする者のうち、同条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとするものその他内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める場合を除き、前項の許可申請書に、第五条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しない旨の住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が指定する医師の診断書を添付しなければならない。

  第四条の二の次に次の一条を加える。

  (調査等)

 第四条の二の二 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可の申請があつた場合において必要があると認めるときは、警察職員に、許可の申請をした者との面接、同居の親族その他の者に対する質問その他の適当な方法により、必要な事項について調査させることができる。

 2 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可の申請があつた場合において必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

  第五条第一項第七号中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改める。

  第五条の二第二項第二号中「銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、」を削り、「定めるもの」の下に「(当該罪のうち政令で定めるものにあつては、銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用する場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が他人に対する著しく粗野若しくは乱暴な言動又は他人に対し迷惑を及ぼす行為を繰り返し行う等その素行が不良であり、かつ、当該許可をすることによつて付近の住民が著しく不安を覚えることとなる等付近の住民の生活の平穏が害されるおそれがあると認めるときは、許可をしないことができる。

  第五条の四第三項中「者について」の下に「、第四条の二の二の規定は同項の技能検定の申請について」を加える。

  第六条第三項中「第四条の二」の下に「(第二項を除く。)」を加える。

  第七条の三第三項中「、前項」を「前項」に改め、「ついて」の下に「、第四条の二の二の規定は同項の規定による許可の更新の申請について」を加える。

  第九条の五第四項中「者について」の下に「、第四条の二の二の規定は同項の認定の申請について」を、「教習資格認定証について」の下に「、第十一条第七項及び第八項の規定は第二項の認定を受けた者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する疑いがあると認めるときについて」を加える。

  第九条の十第三項前段を次のように改める。

   第四条の二の規定は前項の認定を受けようとする者について、第四条の二の二の規定は同項の認定の申請について、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について、第九条の五第三項の規定は前項の認定について、第十一条第七項及び第八項の規定は前項の認定を受けた者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する疑いがあると認めるときについて準用する。

  第十条の六の次に次の一条を加える。

  (実包の所持の状況の届出)

 第十条の六の二 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、当該許可に係る猟銃に適合する実包の所持の状況に関し、内閣府令で定める事項を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

  第十一条第十項中「第六項又は第七項」を「第九項又は第十項」に、「第十一条第八項」を「第十一条第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「又は第二項から第四項まで」を「、第二項から第四項まで又は第六項」に改め、「発生した」の下に「疑いがあると認める」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

 6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が他人に対する著しく粗野若しくは乱暴な言動又は他人に対し迷惑を及ぼす行為を繰り返し行う等その素行が不良であり、かつ、当該許可を受けたことによつて付近の住民が著しく不安を覚えることとなる等付近の住民の生活の平穏が害されるおそれが生じたと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

 7 都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から前項までの事由が発生した疑いがあると認めるときは、警察職員に、許可を受けた者との面接、同居の親族その他の者に対する質問その他の適当な方法により、必要な事項について調査させることができる。

 8 都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第六項までの事由が発生した疑いがあると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

  第十一条の二第一項中「前条第六項」を「前条第九項」に改め、同条第二項中「前条第七項」を「前条第十項」に改める。

  第十二条第一項及び第三項中「第五項」を「第六項」に改める。

  第二十一条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(譲渡の制限等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第二十一条の二の二 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者、捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者(次項において「武器製造事業者等」という。)は、銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けるに当たつては、当該銃砲又は刀剣類が譲受人又は借受人に確実に引き渡されるようにしなければならない。

 2 国家公安委員会及び経済産業大臣は、銃砲又は刀剣類の譲渡し又は貸付けに当たつて当該銃砲又は刀剣類が譲受人又は借受人に確実に引き渡されるようにするために武器製造事業者等が講ずべき措置についての指針を定めるものとする。

 3 国家公安委員会及び経済産業大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  第三十五条第三号中「第十一条第六項若しくは第七項」を「第十一条第九項若しくは第十項」に改め、同条第五号中「又は第二十三条の二」を「、第十条の六の二又は第二十三条の二」に改める。

 (火薬類取締法の一部改正)

第二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項第六号中「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第五号とする。

  第二十二条中「取消」を「取消し」に改め、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の下に「(平成十四年法律第八十八号)」を加える。

  第五十条の二第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「第一項第四号」を「第一項第三号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第四条の二第二項及び第三項(第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にする新法第四条の規定による許可、新法第五条の四第一項の技能検定、新法第七条の三第二項の規定による許可の更新、新法第九条の五第二項の認定又は新法第九条の十第二項の認定の申請に係る申請書について適用し、この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第四条の規定による許可、旧法第五条の四第一項の技能検定、旧法第七条の三第二項の規定による許可の更新、旧法第九条の五第二項の認定又は旧法第九条の十第二項の認定の申請に係る申請書については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧法第四条又は第六条の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対する新法第十一条第一項第三号に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 最近における猟銃を使用した犯罪及び猟銃に起因する事故の実情にかんがみ、猟銃等の所持の許可及び許可の取消しに係る要件及び手続を整備するとともに、猟銃に適合する実包の所持の状況の届出を義務付ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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