衆議院

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第一六九回

閣第三七号

   平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 政府又は全国健康保険協会が管掌する健康保険関係

  第一節 国庫補助額の特例(第二条)

  第二節 特例交付金及び特例支援金(第三条−第十五条)

  第三節 社会保険診療報酬支払基金の特例支援関係業務(第十六条−第三十条)

  第四節 雑則(第三十一条−第三十三条)

  第五節 罰則(第三十四条・第三十五条)

 第三章 国民健康保険組合関係(第三十六条・第三十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、政府又は全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の事業の運営の安定等を図ることが重要であること及び平成二十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条及び附則第二条において同じ。)の財政状況を踏まえ、同年度において、当該事業及び国民健康保険組合について、それぞれ健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十三条第一項及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十三条の規定による国庫補助額の特例を定めるとともに、保険者の相互扶助の観点から、健康保険組合等から徴収した特例支援金を特例交付金として交付することにより当該事業を支援するための特例措置を講じ、もって同年度の医療保険制度の安定的な運営及び国の適切な財政運営に資することを目的とする。

   第二章 政府又は全国健康保険協会が管掌する健康保険関係

    第一節 国庫補助額の特例

 (平成二十年度分の政府等が管掌する健康保険に対する国庫補助額の特例)

第二条 平成二十年度分の政府が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用についての国庫補助に限り、国庫は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第四条の規定による改正前の健康保険法(以下この項並びに第三十一条第一項及び第二項において「平成二十年十月改正前健保法」という。)第百五十三条第一項に規定する費用について、同項及び平成二十年十月改正前健保法附則第五条の規定にかかわらず、同条の規定により読み替えられた平成二十年十月改正前健保法第百五十三条第一項の規定を適用した場合の平成二十年度分の国庫補助額から、千億円に九分の二を乗じて得た額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を補助する。

2 平成二十年度分の協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用についての国庫補助に限り、国庫は、健康保険法等改正法第四条の規定による改正後の健康保険法(以下この項及び第三十一条第三項において「平成二十年十月改正健保法」という。)第百五十三条第一項に規定する費用について、同項及び平成二十年十月改正健保法附則第五条の規定にかかわらず、同条の規定により読み替えられた平成二十年十月改正健保法第百五十三条第一項の規定を適用した場合の平成二十年度分の国庫補助額から、千億円から前項に規定する算定した額を控除した額を控除した額を補助する。

    第二節 特例交付金及び特例支援金

 (平成二十年度分の特例交付金)

第三条 平成二十年度分の政府が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、前条第一項に規定する平成二十年度分の国庫補助額から控除した額に相当する額については、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、健康保険の管掌者たる政府に対して交付する特例交付金をもって充てる。

2 平成二十年度分の協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、前条第二項に規定する平成二十年度分の国庫補助額から控除した額に相当する額については、基金が、協会に対して交付する特例交付金をもって充てる。

3 前二項の特例交付金は、次条第一項の規定により、基金が徴収する特例支援金をもって充てる。

 (特例支援金の徴収及び納付義務)

第四条 基金は、第十六条第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、次に掲げる者から特例支援金を徴収する。

 一 この法律の施行の際現に存する健康保険組合(平成十九年四月一日以後に成立したもの(合併又は分割により成立したものを除く。)を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下「特例支援健康保険組合」という。)

  イ その所要保険料率が、基準率未満であること。

  ロ その平成十八年度における組合員である被保険者の総報酬額(健康保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の事業年度における合計額をいう。以下同じ。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、同年度の政府が管掌する健康保険の被保険者(同法に規定する日雇特例被保険者を除く。)の総報酬額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を超えること。

  ハ その平成十八年度の末日における健康保険法第十六条第一項第八号に規定する準備金その他の厚生労働大臣が定める財産の額が、同年度における同法の規定による保険給付並びに健康保険法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、健康保険法等改正法第三条の規定による改正前の健康保険法第百七十三条の規定による拠出金及び健康保険法等改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金(次項において「老人保健拠出金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要した費用の額の四分の一に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額以上であること。

 二 国家公務員共済組合連合会

 三 地方公務員共済組合連合会

 四 日本私立学校振興・共済事業団

2 前項第一号イの所要保険料率は、平成十八年度において各健康保険組合が行った健康保険法の規定による保険給付(同法第五十三条に規定するその他の給付を除く。)及び老人保健拠出金等の納付(次項及び第六条において「保険給付等」という。)に要した費用の額を同年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の総報酬額の総額で除して得た率として厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

3 第一項第一号イの基準率は、平成十八年度の末日に存するすべての健康保険組合(同年度内において合併、分割又は解散により消滅したものを含む。)が同年度において行った保険給付等に要した費用の額の合計額を同年度におけるすべての当該各健康保険組合の組合員である被保険者の総報酬額の総額の合計額で除して得た率として厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

4 第一項各号に掲げる者(以下「特例支援健康保険組合等」という。)は、特例支援金を納付する義務を負う。

 (特例支援金の額)

第五条 前条第一項の規定により各特例支援健康保険組合から徴収する特例支援金の額は、平成十八年度における当該各特例支援健康保険組合の組合員である被保険者の総報酬額の総額に厚生労働省令で定めるところにより同項第一号イの基準率から当該各特例支援健康保険組合の同号イの所要保険料率(当該所要保険料率が下限率(すべての特例支援健康保険組合の当該所要保険料率の分布状況等を勘案して厚生労働省令で定める率をいう。)に満たないときは、下限率とする。)を控除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「特例支援金算定基礎額」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより七百五十億円をすべての特例支援健康保険組合の特例支援金算定基礎額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。

2 前条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)から徴収する特例支援金の額は、二百五十億円に、平成十八年度における当該各共済組合等に係る組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者について総報酬額の総額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下この項において「共済組合等の総報酬総額相当額」という。)を、政令で定めるところにより同年度におけるすべての共済組合等の総報酬総額相当額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。

 (健康保険組合の合併等の場合における特例支援金の額等の算定の特例)

第六条 平成十八年四月二日からこの法律の施行の日(附則第一条第二号及び第三条において「施行日」という。)までの間に合併又は分割により成立した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合に係る保険給付等に要した費用の額及びその組合員である被保険者の総報酬額その他前二条の規定の適用に関し必要な事項の算定の特例については、政令で定める。

 (特例支援金の額の決定、通知等)

第七条 基金は、平成二十年度につき、各特例支援健康保険組合等が納付すべき特例支援金の額を決定し、当該各特例支援健康保険組合等に対し、その者が納付すべき特例支援金の額、納付の方法及び同年度内における納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2 前項の規定により特例支援金の額が定められた後、特例支援金の額を変更する必要が生じたときは、基金は、当該各特例支援健康保険組合等が納付すべき特例支援金の額を変更し、当該各特例支援健康保険組合等に対し、変更後の特例支援金の額を通知しなければならない。

3 基金は、特例支援健康保険組合等が納付した特例支援金の額が、前項の規定による変更後の特例支援金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特例支援金の額を超える場合には、その超える額について、未納の特例支援金その他この章の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

 (情報の提供)

第八条 厚生労働大臣は、基金に対し、健康保険組合に関し保有する情報のうち基金が前条の規定による特例支援金の額の決定又は変更を行うために必要と認められるものを提供するものとする。

2 共済組合等を所管する大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣を経由して、基金に対し、共済組合等に関し保有する情報のうち基金が前条の規定による特例支援金の額の決定又は変更を行うために必要と認められるものを提供するものとする。

3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

 (督促及び滞納処分)

第九条 基金は、特例支援健康保険組合等が、納付すべき期限までに特例支援金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 基金は、前項の規定により督促をするときは、当該特例支援健康保険組合等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3 基金は、第一項の規定による督促を受けた特例支援健康保険組合等がその指定期限までにその督促状に係る特例支援金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、その徴収を、厚生労働大臣に請求するものとする。

4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例により処分することができる。

 (延滞金)

第十条 前条第一項の規定により特例支援金の納付を督促したときは、基金は、その督促に係る特例支援金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る特例支援金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、特例支援金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる特例支援金の額は、その納付のあった特例支援金の額を控除した額とする。

3 延滞金の計算において、前二項の特例支援金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

 一 督促状に指定した期限までに特例支援金を完納したとき。

 二 延滞金の額が百円未満であるとき。

 三 特例支援金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

 四 特例支援金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

 (納付の猶予)

第十一条 基金は、やむを得ない事情により、特例支援健康保険組合等が特例支援金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特例支援健康保険組合等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2 基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る特例支援金の額、猶予期間その他必要な事項を特例支援健康保険組合等に通知しなければならない。

3 基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る特例支援金につき新たに第九条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。

 (健康勘定の歳入の特例)

第十二条 平成二十年九月三十日までの間、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第五項の規定によるほか、第三条第一項の特例交付金は、健康勘定の歳入とする。

 (先取特権の順位)

第十三条 特例支援金その他この章の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (徴収金の徴収手続)

第十四条 特例支援金その他この章の規定による徴収金は、この章に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

 (時効)

第十五条 特例支援金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2 第九条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

    第三節 社会保険診療報酬支払基金の特例支援関係業務

 (基金の業務)

第十六条 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 一 特例支援健康保険組合等から特例支援金を徴収する業務

 二 健康保険の管掌者たる政府(平成二十年十月一日以後にあっては、協会)に対し特例交付金を交付する業務

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項に規定する業務は、特例支援関係業務という。

 (業務方法書)

第十七条 基金は、特例支援関係業務に関し、当該業務の開始の際に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

 (報告等)

第十八条 基金は、第十六条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、健康保険組合に対し、被保険者の総報酬額の総額その他の厚生労働省令で定める事項に関し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

 (区分経理)

第十九条 基金は、特例支援関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

 (予算等の認可)

第二十条 基金は、特例支援関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(特例支援関係業務を開始する日を含む事業年度にあっては、特例支援関係業務の開始後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 (財務諸表等)

第二十一条 基金は、特例支援関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第二十二条 基金は、特例支援関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 基金は、特例支援関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

 (短期借入金)

第二十三条 基金は、特例支援関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 (余裕金の運用)

第二十四条 基金は、次の方法によるほか、特例支援関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 (協議)

第二十五条 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第二十三条第一項又は第二項の認可をしようとするとき。

 二 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

 (資産及び債務の承継等)

第二十六条 基金は、特例支援金その他この章の規定による徴収金の徴収及び特例交付金の交付を終えたときは、第十九条に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際当該会計に属する資産及び債務は、協会が承継する。

 (厚生労働省令への委任)

第二十七条 この節に定めるもののほか、特例支援関係業務に係る基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (報告の徴収等)

第二十八条 厚生労働大臣は、基金について、特例支援関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

第二十九条 特例支援関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

 (審査請求)

第三十条 この章の規定に基づいてした基金の処分に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

    第四節 雑則

 (平成二十年度分の保険料の算定の特例)

第三十一条 平成二十年度分の健康保険法の規定による保険料の徴収について、平成二十年十月改正前健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた平成二十年十月改正前健保法第百五十五条を適用する場合においては、同条中「拠出金の」とあるのは、「拠出金及び平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の規定による特例支援金の」とする。

2 平成二十年度における政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率及び特定保険料率について、健康保険法等改正法附則第十一条の規定により読み替えられた平成二十年十月改正前健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた平成二十年十月改正前健保法第百六十条を適用する場合においては、同条第二項中「国庫負担」とあるのは「平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)の規定による特例交付金、国庫負担」と、平成二十年十月改正前健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた平成二十年十月改正前健保法第百六十条第十一項中「第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額」とあるのは「第百五十三条第二項及び第百五十四条並びに特例法第二条第一項の規定による国庫補助額並びに特例法の規定による特例交付金の額の合算額」とする。

3 平成二十年度分の健康保険法の規定による保険料の徴収並びに平成二十年度における協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率及び特定保険料率について、平成二十年十月改正健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた平成二十年十月改正健保法第百五十五条及び第百六十条を適用する場合においては、平成二十年十月改正健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた平成二十年十月改正健保法第百五十五条第一項中「拠出金の」とあるのは「拠出金及び平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)の規定による特例支援金の」と、平成二十年十月改正健保法附則第四条の四の規定により読み替えられた平成二十年十月改正健保法第百六十条第三項第二号中「第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額」とあるのは「第百五十三条第二項及び第百五十四条並びに特例法第二条第二項の規定による国庫補助の額並びに特例法の規定による特例交付金の額の合算額」と、同条第十四項中「第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額」とあるのは「第百五十三条第二項及び第百五十四条並びに特例法第二条第二項の規定による国庫補助額並びに特例法の規定による特例交付金の額の合算額」とする。

 (期間の計算)

第三十二条 この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

 (実施規定)

第三十三条 この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

    第五節 罰則

第三十四条 健康保険組合の役員又は職員が、第十八条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したときは、五十万円以下の罰金に処する。

2 基金の役員又は職員が、第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

第三十五条 基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。

 一 第二節又は第三節の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第二十四条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

   第三章 国民健康保険組合関係

 (平成二十年度分の国民健康保険組合に対する国庫補助額の特例)

第三十六条 平成二十年度分の国民健康保険組合に対する国庫補助に限り、国民健康保険法附則第二十二条の規定により読み替えられた同法第七十三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「合算額の百分の三十二に相当する額」とあるのは「合算額」と、同号イ中「療養の給付」とあるのは「平成二十年三月一日から同年六月三十日までの間に行われた療養の給付」と、「並びに入院時食事療養費」とあるのは「、同期間に行われた療養に係る入院時食事療養費」と、「、療養費、訪問看護療養費」とあるのは「及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに同期間の療養費」と、「合算額から」とあるのは「合算額(第五項において「施行日前保険給付の額」という。)の百分の三十二に相当する額と同年七月一日から平成二十一年二月二十八日までの間に行われた療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、同期間に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに同期間の療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額(同項において「施行日以後保険給付の額」という。)の百分の二十八に相当する額との合算額から」と、「当該合算額」とあるのは「平成二十年三月一日から平成二十一年二月二十八日までの間に行われた療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、同期間に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに同期間の療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額」と、同号ロ中「前期高齢者納付金」とあるのは「平成二十年度分の前期高齢者納付金」と、「額)」とあるのは「額。以下この号及び第五項において「納付金等の費用の額」という。)に十二分の四を乗じて得た額の百分の三十二に相当する額と同年度分の納付金等の費用の額に十二分の八を乗じて得た額の百分の二十八に相当する額との合算額」と、「当該」とあるのは「同年度分の納付金等の」と、同条第五項中「第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの」とあるのは「施行日前保険給付の額(当該」と、「並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五に相当する額」とあるのは「及び平成二十年度分の納付金等の費用の額に十二分の四を乗じて得た額の合算額の見込額の総額の百分の十五に相当する額と施行日以後保険給付の額(当該額について第三項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同年度分の納付金等の費用の額に十二分の八を乗じて得た額の合算額の見込額の総額の百分の十九に相当する額から三十八億円を控除した額との合算額」とする。

 (平成九年改正法の規定による国民健康保険組合に対する補助率の経過措置の特例)

第三十七条 平成二十年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号。以下この条において「平成九年改正法」という。)附則第七条の規定により平成九年改正法第五条の規定による改正前の国民健康保険法第七十三条第一項に規定する補助率が適用されている者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(第二号において「前期高齢者納付金」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金(同号において「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(同号において「病床転換支援金」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(同号において「介護納付金」という。)の納付に要する費用については、国民健康保険法第七十三条第一項及び平成九年改正法附則第七条の規定にかかわらず、国は、国民健康保険組合に対し、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。

 一 平成二十年三月一日から同年六月三十日までの間に行われた療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、同期間に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに同期間の療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額の百分の三十二に相当する額と同年七月一日から平成二十一年二月二十八日までの間に行われた療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、同期間に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに同期間の療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額の百分の二十八に相当する額との合算額

 二 平成二十年度分の前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額。以下この号において「納付金等の費用の額」という。)に十二分の四を乗じて得た額の百分の三十二に相当する額と同年度分の納付金等の費用の額に十二分の八を乗じて得た額の百分の二十八に相当する額との合算額

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条の規定 公布の日

 二 附則第八条の規定 施行日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後、社会経済の情勢の推移、国の財政収支の状況等を勘案し、医療保険制度の安定的運営が図られるよう、保険者の相互扶助の観点から、平成二十一年度以降の保険者の費用負担の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (施行のために必要な準備)

第三条 基金は、施行日前においても、特例支援関係業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

2 特例支援健康保険組合等は、施行日前においても、特例支援金の納付に関する業務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

3 厚生労働大臣は、施行日前においても、第八条第一項の規定による情報の提供を行うことができる。

4 共済組合等を所管する大臣は、施行日前においても、第八条第二項の規定による情報の提供を行うことができる。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条の四の次に次の一条を加える。

  (特例支援金の納付に係る連合会の業務の特例)

 第十四条の五 連合会は、第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する特例支援金の納付に関する業務を行うものとする。

 2 連合会が前項の規定により行う業務に要する費用は、組合からの連合会に対する特例支援拠出金をもつて充てるものとする。

 3 組合は、政令で定めるところにより、前項の特例支援拠出金を連合会に拠出するものとする。

 4 第九十九条第一項第一号及び第二項第一号の規定の適用については、第二項の特例支援拠出金は、短期給付に要する費用とみなす。

 5 連合会は、第一項の規定により行う業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分しなければならない。

 6 第三十五条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により行う業務については、適用しない。

 7 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う業務の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条の五を次のように改める。

  (市町村連合会が行う特例支援拠出金の拠出に関する事業)

 第十四条の五 市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務及び同条第三項各号に掲げる事業並びに前三条の規定により行う事業のほか、政令で定めるところにより、附則第十四条の六の二第二項に規定する特例支援拠出金の拠出に関する事業を行う。

 2 市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び総務大臣が指定するその他の組合(以下この条、次条及び附則第十四条の六の二において「市町村職員共済組合等」という。)からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。

 3 市町村職員共済組合等は、政令で定めるところにより、前項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。

 4 前項の場合における市町村職員共済組合等の給付に要する費用の算定及び負担に係る第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、第二項の拠出金は、短期給付に要する費用に含まれるものとする。

 5 第三項の場合における附則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「及び都市職員共済組合の短期給付(」とあるのは「、都市職員共済組合及び総務大臣が指定するその他の組合(以下この条において「市町村職員共済組合等」という。)の短期給付(」と、「介護納付金」とあるのは「介護納付金並びに附則第十四条の五第二項の拠出金」と、「その他市町村職員共済組合及び都市職員共済組合」とあるのは「その他市町村職員共済組合等」と、同条第二項各号及び第三項中「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合」とあるのは「市町村職員共済組合等」と、同条第四項中「又は都市職員共済組合」とあるのは「、都市職員共済組合又は総務大臣が指定するその他の組合」とする。

 6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十四条の五の次に次の一条を加える。

  (市町村連合会が行う財政調整拠出金の拠出に関する事業等)

 第十四条の五の二 市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会が附則第十四条の六の三第一項の規定による事業を行う場合には、第二十七条第二項に規定する業務及び同条第三項各号に掲げる事業並びに附則第十四条の三から前条までの規定により行う事業のほか、政令で定めるところにより、附則第十四条の六の三第一項の交付金の受入れに関する事業及び同条第二項に規定する財政調整拠出金の拠出に関する事業を行う。

 2 市町村連合会が前項の規定により行う財政調整拠出金の拠出に関する事業に要する費用は、市町村職員共済組合等からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。

 3 市町村職員共済組合等は、政令で定めるところにより、前項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。

 4 前項の場合における附則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「及び都市職員共済組合の短期給付(」とあるのは「、都市職員共済組合及び総務大臣が指定するその他の組合(以下この条において「市町村職員共済組合等」という。)の短期給付(」と、「介護納付金」とあるのは「介護納付金並びに附則第十四条の五の二第二項の拠出金」と、「その他市町村職員共済組合及び都市職員共済組合」とあるのは「その他市町村職員共済組合等」と、同条第二項中「運用収入又は拠出金」とあるのは「運用収入若しくは拠出金又は附則第十四条の六の三第一項の交付金」と、同項各号及び同条第三項中「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合」とあるのは「市町村職員共済組合等」と、同条第四項中「又は都市職員共済組合」とあるのは「、都市職員共済組合又は総務大臣が指定するその他の組合」とする。

 5 前三項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十四条の六の次に次の二条を加える。

  (地方公務員共済組合連合会が行う特例支援金の納付に関する事業)

 第十四条の六の二 地方公務員共済組合連合会は、第三十八条の二第二項各号に掲げる事業及び同条第三項の規定により行う事業のほか、平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する特例支援金の納付に関する事業を行う。

 2 地方公務員共済組合連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、組合(市町村職員共済組合等を除く。以下この条及び次条において「特定組合」という。)及び市町村連合会からの地方公務員共済組合連合会に対する拠出金(以下この条及び次条において「特例支援拠出金」という。)をもつて充てるものとする。

 3 特定組合及び市町村連合会は、政令で定めるところにより、特例支援拠出金を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。

 4 前項の場合における特定組合の給付に要する費用の算定及び負担に係る第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、特例支援拠出金は、短期給付に要する費用に含まれるものとする。

 5 前三項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  (地方公務員共済組合連合会が行う財政調整事業)

 第十四条の六の三 地方公務員共済組合連合会は、前条第一項の規定による事業を行う場合には、第三十八条の二第二項各号に掲げる事業及び同条第三項の規定により行う事業並びに前条の規定により行う事業のほか、政令で定めるところにより、組合の短期給付(第五十四条に規定する短期給付を除く。)の掛金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに特例支援拠出金に係るものを含む。)に係る不均衡を調整するための交付金を特定組合及び市町村連合会に交付する事業を行うことができる。

 2 地方公務員共済組合連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、特定組合及び市町村連合会からの地方公務員共済組合連合会に対する拠出金(次項において「財政調整拠出金」という。)をもつて充てるものとする。

 3 特定組合及び市町村連合会は、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会に財政調整拠出金を拠出するものとする。

 4 第一項の交付金の交付を受ける特定組合に係る第百十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第一号の二並びに第百十四条第三項の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。

 5 前三項に規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第六条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  附則第三十五項を附則第三十六項とする。

  附則第三十四項中「附則第三十三項」を「附則第三十四項」に改め、同項を附則第三十五項とする。

  附則第三十三項の前の見出しを削り、同項を附則第三十四項とし、同項の前に見出しとして「(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)」を付し、附則第三十二項の次に次の一項を加える。

 33 平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する特例支援金の納付が同条第四項の規定により行われる場合における第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する特例支援金に係る掛金を含み」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律第四条第一項に規定する特例支援金に係る掛金を含み」とする。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第七条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条の二第一項中「とする」を「と、「同条第三項第一号」とあるのは「第二十三条第三項第一号」とする」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する特例支援金の納付が同条第四項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、第二十三条第二項中「介護保険法」とあるのは「平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する特例支援金、介護保険法」と、第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律第四条第一項に規定する特例支援金並びに介護保険法」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第二十三条第三項第一号」とする。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第四条のうち地方公務員等共済組合法附則第十四条の三から第十四条の五までの改正規定中「附則第十四条の三から第十四条の五まで」を「附則第十四条の三」に改め、「この条」の下に「、次条、附則第十四条の五及び第十四条の六の二」を加え、「第十四条の四から第十四条の五まで 削除」を削り、同改正規定の次に次のように加える。

   附則第十四条の四及び第十四条の四の二を削る。

   附則第十四条の五第一項中「前三条の規定により行う事業」を「前条第一項各号に掲げる事業」に改め、同条第二項中「市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び総務大臣が指定するその他の組合(以下この条、次条及び附則第十四条の六の二において「市町村職員共済組合等」という。)」を「構成組合」に改め、同条第三項及び第四項中「市町村職員共済組合等」を「構成組合」に改め、同条第五項を次のように改め、同条を附則第十四条の四とする。

  5 第三項の場合における前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「介護納付金」とあるのは、「介護納付金並びに次条第二項の拠出金」とする。

   附則第十四条の五の二第一項中「附則第十四条の三から前条まで」を「附則第十四条の三第一項各号に掲げる事業及び前条」に改め、同条第二項及び第三項中「市町村職員共済組合等」を「構成組合」に改め、同条第四項を次のように改め、同条を附則第十四条の五とする。

  4 前項の場合における附則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「介護納付金」とあるのは「介護納付金並びに附則第十四条の五第二項の拠出金」と、同条第二項中「拠出金」とあるのは「拠出金(同項第一号に掲げる事業に要する費用にあつては、構成組合からの市町村連合会に対する拠出金及び附則第十四条の六の三第一項の交付金)」とする。

   附則第十四条の六の二第二項中「市町村職員共済組合等」を「構成組合」に改める。

  第五条のうち私立学校教職員共済法附則中第二十五項から第三十項までを削り、第三十一項を第二十五項とし、第三十二項を第二十六項とし、第三十三項を第二十七項とする改正規定中「を第二十六項とし、第三十三項を第二十七項とする」を「から第三十四項までを六項ずつ繰り上げる」に改める。

  第五条のうち私立学校教職員共済法附則第三十四項を改め、同項を附則第二十八項とする改正規定中「附則第三十四項」を「附則第三十五項」に、「附則第三十三項」を「附則第三十四項」に、「附則第二十七項」を「附則第二十八項」に、「附則第二十八項」を「附則第二十九項」に改める。

  第五条のうち私立学校教職員共済法附則第三十五項を附則第二十九項とする改正規定中「附則第三十五項を附則第二十九項」を「附則第三十六項を附則第三十項」に改める。

  附則第一条第三号中「から第十四条の五まで」を「の改正規定、同法附則第十四条の四及び第十四条の四の二を削る改正規定、同法附則第十四条の五の改正規定、同条を同法附則第十四条の四とする改正規定、同法附則第十四条の五の二の改正規定、同条を同法附則第十四条の五とする改正規定並びに同法附則第十四条の六の二第二項」に改める。


     理 由

 政府又は全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の運営の安定等を図ることが重要であること及び平成二十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度の医療保険制度の安定的な運営及び国の適切な財政運営に資するため、当該事業及び国民健康保険組合について国庫補助額の特例を定めるとともに、保険者の相互扶助の観点から、健康保険組合等から徴収した特例支援金を特例交付金として交付することにより当該事業を支援するための特例措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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