衆議院

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第一六九回

閣第八〇号

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

目次

 第一章 内閣官房関係(第一条)

 第二章 内閣府関係(第二条−第六条)

 第三章 総務省関係(第七条−第十三条)

 第四章 法務省関係(第十四条−第十六条)

 第五章 外務省関係(第十七条・第十八条)

 第六章 財務省関係(第十九条−第二十五条)

 第七章 文部科学省関係(第二十六条−第六十条)

 第八章 厚生労働省関係(第六十一条−第七十七条)

 第九章 農林水産省関係(第七十八条−第九十七条)

 第十章 経済産業省関係(第九十八条−第百十三条)

 第十一章 国土交通省関係(第百十四条−第百三十六条)

 第十二章 環境省関係(第百三十七条−第百三十九条)

 第十三章 防衛省関係(第百四十条・第百四十一条)

 附則

   第一章 内閣官房関係

 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第一条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「第三十五条第一項」を「第三十五条」に改める。

   第二章 内閣府関係

 (国立公文書館法の一部改正)

第二条 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(館長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、内閣府」を削る。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第四条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第四十三条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第四十五条中「、主務省」及び「、内閣府」を削る。

 (独立行政法人北方領土問題対策協会法の一部改正)

第五条 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削り、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第十四条第三項中「、あらかじめ、内閣府及び農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第十七条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第十七条 内閣総理大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを農林水産大臣に送付するものとする。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(貸付業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

 (独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の一部改正)

第六条 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十五条第三項中「第十四条、第二十一条第二項」を「第十四条(法人の長となるべき者に係る部分に限る。)、第二十一条第三項」に改める。

  第十七条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第十九条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第十九条 内閣総理大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを文部科学大臣に送付するものとする。

 2 文部科学大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第二号に規定する業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

   第三章 総務省関係

 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第二十一号中「第三十一条第一項第一号」を「第三十一条第一項」に改める。

 (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)

第八条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十六条第二項中「、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十七条中「、主務省」及び「、総務省」を削る。

 (総務省設置法の一部改正)

第九条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三款 国地方係争処理委員会(第十八条)

 

 

第四款 電気通信事業紛争処理委員会(第十九条)

 

 

第五款 電波監理審議会(第二十条)

 

 

第六款 独立行政法人評価委員会(第二十一条)

 を

第三款 独立行政法人評価委員会(第十八条)

 

 

第四款 国地方係争処理委員会(第十九条)

 

 

第五款 電気通信事業紛争処理委員会(第二十条)

 

 

第六款 電波監理審議会(第二十一条)

 に改める。

  第八条第二項中「国地方係争処理委員会」を

独立行政法人評価委員会

 

 

国地方係争処理委員会

 に改め、「独立行政法人評価委員会」を削る。

  第三章第二節第三款から第六款までを次のように改める。

      第三款 独立行政法人評価委員会

 第十八条 独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

      第四款 国地方係争処理委員会

 第十九条 国地方係争処理委員会については、地方自治法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

      第五款 電気通信事業紛争処理委員会

 第二十条 電気通信事業紛争処理委員会については、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

      第六款 電波監理審議会

 第二十一条 電波監理審議会については、電波法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)及び電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)

第十条 独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十一条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十七条第二項中「、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会(債務保証勘定に係る承認については総務省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会)の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第二十三条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第二十三条 総務大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを財務大臣に送付するものとする。

 2 財務大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第六号に掲げる業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

 (独立行政法人統計センター法の一部改正)

第十一条 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条第二項中「、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、総務省」を削る。

 (独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正)

第十二条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第二十五条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に、「から第一項」を「から前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第二十六条第二項及び第二十七条第二項を削る。

  第三十三条第五号中「第二十六条第一項」を「第二十六条」に、「第二十七条第一項」を「第二十七条」に改める。

  第三十四条中「、主務省」及び「、総務省」を削る。

 (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の一部改正)

第十三条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第三項中「第三十二条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

   第四章 法務省関係

 (総合法律支援法の一部改正)

第十四条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める。

  第四十一条第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「重要な」を「前号に規定する財産以外の重要な」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 不要財産(準用通則法第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

  第四十五条第三項中「同条第二項第七号」を「同条第二項第八号」に改める。

  第三章第四節中第四十七条の次に次の一条を加える。

  (評価委員会の意見聴取)

 第四十七条の二 法務大臣は、準用通則法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十六条の三第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

  第四十八条の表以外の部分中「第八条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第六十三条」を「並びに第六十三条」に改め、「法務大臣」と、」の下に「「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。)」とあり、及び」を加える。

  第四十八条の表第四十二条の項の次に次のように加える。

第四十六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書

第三十条第二項第四号の二

総合法律支援法第四十一条第二項第六号

第四十六条の三第一項

政府以外の者

地方公共団体

 

民間等出資

政府以外出資

第四十六条の三第一項ただし書

第三十条第二項第四号の二

総合法律支援法第四十一条第二項第六号

第四十六条の三第三項及び第五項

民間等出資

政府以外出資

  第四十八条の表第四十八条第一項の項を次のように改める。

第四十八条第一項ただし書

第三十条第二項第五号

総合法律支援法第四十一条第二項第七号

  第四十九条第一号中「準用通則法」の下に「第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、第四十六条の三第一項若しくは」を加える。

第十五条 総合法律支援法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

  第二十三条第七項を同条第十項とし、同条第四項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して、事務及び事業の報告を求め、又は支援センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 5 監事は、その職務を行うため必要があるときは、支援センターの子法人(支援センターがその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第二十四条第一項及び第二項中「法務大臣が」の下に「内閣の承認を得て」を加え、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

 3 法務大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第四十条第一項に規定する中期目標の達成その他の支援センターにおける重要な課題を公示して候補者を募集するものとする。

  一 支援センターの業務の実績を考慮して、現にその職にある者を再任しようとする場合

  二 理事長又は監事の職にあった者が欠け、かつ、緊急に補欠を行う必要がある場合

  三 前二号に掲げるもののほか、この項の規定による候補者の募集(以下この条において「公募」という。)を行うことが支援センターの事務及び事業の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合

 4 前項の規定は、理事長又は監事の候補者の推薦を求めることを妨げない。

 5 公募及び前項の推薦の求めに関し必要な事項は、法務省令で定める。

 6 法務大臣は、第一項又は第二項の承認を得ようとする場合には、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由)、当該任命を行おうとする理由、当該任命を行おうとする際に考慮した準用通則法(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十二条第一項及び第三十四条第一項の規定による評価の結果その他承認を得るために必要と認める事項を記載した書面を内閣に提出しなければならない。

  第二十五条第一項中「及び監事」を削り、「二年」の下に「とし、監事の任期はその任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第四十四条第一項に規定する財務諸表についての同項の承認の時まで」を加える。

  第二十六条第一項中「(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)」を削る。

  第三十四条第二項に次の一号を加える。

  四 役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律又は他の法令に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制

  第四十四条第二項中「を添え、」を削り、「監事及び会計監査人の意見を付けなければ」を「監査報告書及び会計監査報告書を添付しなければ」に改め、同条第四項中「監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「監査報告書及び会計監査報告書」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 支援センターは、第一項の附属明細書その他法務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  二 電子公告(公告をする方法のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。次項において同じ。)

 6 支援センターが前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第四項の法務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

  第四十八条の表以外の部分中「第十七条」の下に「、第十九条の二」を、「第六十一条」の下に「から第六十一条の七まで」を、「日本司法支援センター評価委員会」と」の下に「、「非特定独立行政法人」とあり、及び「当該非特定独立行政法人」とあるのは「支援センター」と、「非特定独法役職員」とあるのは「支援センター役職員」と」を加える。

  第四十八条の表第十六条の項の次に次のように加える。

第十九条の二

この法律、個別法

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

 

法人の長

理事長

  第四十八条の表第三十九条の項を次のように改める。

第三十九条第一項

独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)

日本司法支援センター

 

財務諸表

総合法律支援法第四十四条第一項に規定する財務諸表(以下「財務諸表」という。)

 

会計監査報告

会計監査報告書

  第四十八条の表第四十二条の項の前に次のように加える。

第三十九条第二項第二号

総務省令

法務省令

第三十九条の二第一項

この法律、個別法

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

  第四十八条の表第五十二条第三項の項の次に次のように加える。

第六十一条の二第二項第一号

政令

法務省令

第六十一条の二第二項第五号

第三十五条

総合法律支援法第四十二条第一項

 

政令

法務省令

第六十一条の二第三項及び第五項

政令

法務省令

第六十一条の二第六項

この法律、個別法

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

第六十一条の四、第六十一条の五第一項、第六十一条の六第三項及び第六十一条の七

政令

法務省令

  第四十八条の表第六十四条第一項の項及び第六十五条第一項の項中「総合法律支援法」の下に「(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)」を加える。

  第五十四条第六号中「若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「、監査報告書又は会計監査報告書」に改め、同条第十号中「準用通則法」の下に「第六十一条の六第三項又は」を加える。

第十六条 総合法律支援法の一部を次のように改正する。

  第十九条第四項中「前二項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 評価委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は理事長若しくは監事に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 5 評価委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、支援センターの業務並びに資産及び債務の状況を調査し、又は委員その他政令で定める者にこれを調査させることができる。

  第二十四条第六項中「準用通則法(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十二条第一項及び第三十四条第一項の規定による評価の結果」を「第四十一条の二第二項に規定する評価結果」に改める。

  第二十六条第一項中「準用通則法」の下に「(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)」を加える。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

 第四十一条の二 評価委員会による準用通則法第三十二条第一項の規定による評価は、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イ又はロに定める事項についてそれぞれ総合的な評定を付して、行わなければならない。

 2 評価委員会は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該評価の結果(以下この条において「評価結果」という。)を支援センター及び独立行政法人評価委員会に通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、支援センターに対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

 3 評価委員会は、遅滞なく、評価結果及び前項の勧告の内容を公表しなければならない。

 4 独立行政法人評価委員会は、第二項の規定により通知された評価結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、独立行政法人評価委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

  第四十二条第一項中「において」を「までに」に改め、同条第四項中「準用通則法第三十二条第三項に規定する審議会」を「独立行政法人評価委員会」に、「において」を「までに」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、独立行政法人評価委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

  第四十七条の二中「又は第四十六条の三第一項」を「、第四十六条の三第一項又は第四十八条」に改める。

  第四十八条の表以外の部分中「第十一条」の下に「、第十二条の六」を加え、「から第三十四条まで」を「、第三十二条」に改め、「、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「日本司法支援センター評価委員会」と」を削る。

  第四十八条の表第三条第三項の項の次に次のように加える。

第十二条の六第一項

評価委員会

独立行政法人評価委員会

 

独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)

理事長

第十二条の六第二項

評価委員会

独立行政法人評価委員会

  第四十八条の表第三十三条の項を次のように改める。

第三十二条第一項

評価委員会

日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)

 

中期目標の期間の最初

総合法律支援法第四十条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間(同項の期間の範囲内で法務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)の最初

  第四十八条の表第三十九条第一項の項の前に次のように加える。

第三十二条第二項

総務省令

法務省令

  第四十八条の表第四十八条第一項ただし書の項中「第四十八条第一項ただし書」を「第四十八条ただし書」に改める。

  第四十九条第一号中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第五十四条第八号中「第三十三条」を「第三十二条第二項」に、「事業報告書の」を「報告書の」に、「事業報告書に」を「当該報告書に」に、「事業報告書を」を「当該報告書を」に改める。

   第五章 外務省関係

 (独立行政法人国際協力機構法の一部改正)

第十七条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第二十八条第一項中「監事の意見を付して」を「監査報告を添付して」に改め、同条第二項中「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改める。

  第三十条第一項中「監事の意見を付し」を「監査報告を添付し」に改め、同条第四項中「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改める。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。

  第三十三条第一項中「第三十一条第五項」を「第三十一条第四項」に改める。

  第四十二条第三項第四号中「第二十八条第二項」を「第二十八条第二項第三号」に改める。

  第四十三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (独立行政法人国際交流基金法の一部改正)

第十八条 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「四年とし、監事の任期は二年」を「、四年」に改める。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十九条中「、主務省」及び「、外務省」を削る。

   第六章 財務省関係

 (印紙税法の一部改正)

第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「、第八号」を「、第七号」に、「第九号(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十一条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第十二号並びに第十三号」を「第八号、第十一号並びに第十二号」に、「第二十条第一項第三号及び第四号」を「第二十条第一項第三号」に改める。

 (財務省設置法の一部改正)

第二十条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八条の二」を「第八条」に改める。

  第六条第二項及び第八条の二を削る。

 (独立行政法人酒類総合研究所法の一部改正)

第二十一条 独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十五条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

 (独立行政法人造幣局法の一部改正)

第二十二条 独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十五条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条第二項を削る。

  第十八条中「第三十五条第一項」を「第三十五条」に改める。

  第二十条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正)

第二十三条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十五条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条第二項を削る。

  第十九条中「第三十五条第一項」を「第三十五条」に改める。

  第二十一条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

 (独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の一部改正)

第二十四条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十一条第二項中「次条第五項」を「次条第四項」に、「第十五条第五項」を「第十五条第四項」に改める。

  第十二条第一項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十四条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体からの出資の払戻しに伴う納付の特例)

 第十四条の二 機構は、通則法第四十六条の三第二項の規定による請求があった場合において、同条第三項に規定する帳簿価額を超える額があるときは、遅滞なく、これを当該請求をした地方公共団体に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について当該地方公共団体に納付しないことについて財務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

  第十五条第四項を削り、同条第五項中「第三項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第十六条第二項第四号中「第三十五条第一項」を「第三十五条」に改める。

  第十七条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第三項第一号イ中「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。

  第八十八条第一項第一号ホ中「第十三条第三項」を「第十三条第二項」に改め、同条第二項第一号ホ中「第二十一条第三項」を「第二十一条第二項」に改める。

  第九十九条第一項第一号ホ中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に、「第十三条第三項の」を「第十三条第二項の」に改め、同条第二項第一号チ中「第十四条第三項、」を「第十四条第二項、」に、「第十四条第三項の」を「第十四条第二項の」に改める。

  第百十一条第七項第一号ヘ及び第百十四条第九項中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に改める。

  第二百一条第四項第一号チ中「第二十九条第三項」を「第二十九条第二項」に改める。

  附則第十六条中「第十九条第三項」を「第十九条第二項」に改める。

  附則第五十八条第一号ニ中「第十五条第三項」を「第十五条第二項」に改める。

   第七章 文部科学省関係

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第二十六条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「文部科学省令」と」の下に「、同法第三十条第二項第四号の二中「不要財産又は」とあるのは「不要財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は」と」を加える。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

  (不要財産に係る国庫納付等)

 第三十八条の二 独立行政法人通則法第八条第三項及び第四十六条の二の規定は、事業団について準用する。この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定に属するものに限る。)」と、「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。)」とあるのは「文部科学省令」と、「業務を」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務を」と、「第四十六条の二又は第四十六条の三」とあるのは「第四十六条の二」と、同条第一項から第四項までの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第一項ただし書及び第二項ただし書中「中期計画」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十条第一項に規定する中期計画」と、「第三十条第二項第四号の二」とあるのは「同条第二項第四号の二」と読み替えるものとする。

  第四十六条第一号中「又は第三十八条第一項」を「、第三十八条第一項又は第三十八条の二において準用する同法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書」に改める。

第二十七条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

  第十一条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して業務の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 5 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業団の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (理事長等への報告義務)

 第十一条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長(当該役員が理事長である場合においては、文部科学大臣)に報告しなければならない。

  第十二条第一項及び第二項中「文部科学大臣が」の下に「内閣の承認を得て」を加え、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

 3 文部科学大臣は、前二項の規定による理事長又は監事の任命を行おうとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項に規定する中期目標の達成その他の事業団における重要な課題を公示して候補者を募集するものとする。

  一 事業団の業務の実績を考慮して、現にその職にある者を再任しようとする場合

  二 理事長又は監事の職にあった者が欠け、かつ、緊急に補欠を行う必要がある場合

  三 前二号に掲げるもののほか、この項の規定による候補者の募集(以下この条において「公募」という。)を行うことが事業団の業務の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合

 4 前項の規定は、理事長又は監事の候補者の推薦を求めることを妨げない。

 5 公募及び前項の推薦の求めに関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

 6 文部科学大臣は、第一項又は第二項の承認を得ようとする場合には、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由)、当該任命を行おうとする理由、当該任命を行おうとする際に考慮した第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十二条第一項及び第三十四条第一項の規定による評価の結果その他承認を得るために必要と認める事項を記載した書面を内閣に提出しなければならない。

  第十三条第一項中「役員」を「理事長及び理事」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項に規定する財務諸表についての同項の承認の時までとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  第十八条第六項中「第十三条」を「第十三条第一項及び第三項」に改める。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

 第二十一条の二 独立行政法人通則法第六十一条の二から第六十一条の七までの規定は、事業団について準用する。この場合において、これらの規定中「非特定独立行政法人」とあり、及び「当該非特定独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「非特定独法役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第六十一条の二第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第六十一条の四、第六十一条の五第一項、第六十一条の六第三項並びに第六十一条の七中「政令」とあり、並びに同法第六十一条の二第四項並びに第六十一条の四第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第六十一条の二第二項第二号及び第五号並びに第六十一条の六第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第六十一条の二第二項第五号中「第三十五条」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十五条」と、同条第六項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書若しくは第四十九条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書若しくは同法第二十四条に規定する共済規程、同法第二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。

  第二十五条第四項を次のように改める。

 4 助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 助成業務の方法

  二 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制

  三 その他文部科学省令で定める事項

  第二十五条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。

  第三十二条第一項中「を添え、監事の意見を付けて」を「並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して」に、「次条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に改め、同条第二項中「監事の意見を付けて」を「監査報告書及び会計監査報告書を添付して」に改め、同条第三項中「次条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に改め、同条第四項中「同項の監事の意見を記載した書面」を「監査報告書及び会計監査報告書」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 事業団は、第一項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  二 電子公告(公告をする方法のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる方法をいう。次項において同じ。)

 6 事業団が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第四項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (会計監査人の監査)

 第三十二条の二 独立行政法人通則法第三十九条から第四十三条までの規定は、事業団について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項中「独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に規定する財務諸表をいう。第四十一条第三項第一号及び第四十二条において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第二項第二号中「総務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「子法人に」とあるのは「子法人(日本私立学校振興・共済事業団法第十一条第五項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第三十九条の二第一項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、同法第四十条、第四十二条及び第四十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第四十二条中「第三十八条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

  第四十条第二項中「特定独立行政法人以外の独立行政法人」を「非特定独立行政法人」に、「当該独立行政法人」を「当該非特定独立行政法人」に改める。

  第四十四条中「の助成業務に係る行為」を削り、「同項中」の下に「「不正の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十五条第一項に規定する助成業務に関して、不正の」と、」を加え、「日本私立学校振興・共済事業団法」を「同法」に改める。

  第四十八条第十一号を削り、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号中「若しくは監事の意見を記載した書面」を「又は監査報告書若しくは会計監査報告書」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二十一条の二において準用する独立行政法人通則法第六十一条の六第三項又は第四十四条において準用する同法第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第二十八条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十五条・」を「第四十四条の二−」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十二条第三項中「独立行政法人通則法」の下に「(平成十一年法律第百三号)」を加え、同条第六項中「第三十二条第一項及び第三十四条第一項の規定による評価の結果」を「第三十四条第二項に規定する評価結果」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人評価委員会による解任の勧告)

 第十五条の二 独立行政法人評価委員会は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十四条第二項に規定する評価結果又は第四十四条の二第二項の規定による調査の結果に照らして必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、前条第二項又は第三項の規定による理事長又は監事の解任を勧告することができる。

  第二十五条第六項中「しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない」を「したときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人評価委員会に通知するものとする」に改める。

  第二十六条中「第三十五条まで」を「第三十五条の二まで」に改め、「第三十一条第一項、第三十三条」の下に「、第三十四条第二項及び第三項、第三十四条の二」を加え、「第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項並びに第三十五条第一項及び第三項」を「第三十二条、第三十三条第一号、第三十四条第二項並びに第三十四条の二から第三十五条の二までの規定」に、「第三十二条第三項並びに第三十五条第一項及び第三項」を「第三十三条第二号、第三十四条第三項及び第三十五条」に改め、「、同法第二十九条第三項、第三十条第三項、第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十四条第一項並びに第三十五条第二項中「評価委員会」とあり、並びに同法第三十二条第五項中「当該評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」と」を削り、「、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第三十四条第一項」を「並びに第三十一条第一項」に改め、「主務省令」と」の下に「あり、並びに同法第三十二条第二項中「総務省令」と」を加える。

  第三十二条第三項中「しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない」を「したときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人評価委員会に通知するものとする」に改める。

  第三十七条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十二項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十八条第二項を削る。

  第四十条第一項中「、同法第五十三条中「評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」と」を削る。

  第六章中第四十五条の前に次の一条を加える。

  (独立行政法人評価委員会による資料の提出の要求等)

 第四十四条の二 独立行政法人評価委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、理事長又は監事に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 2 独立行政法人評価委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため特に必要があると認めるときは、事業団の助成業務並びに第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定に属する資産及び債務の状況を調査し、又は独立行政法人評価委員会の委員、臨時委員若しくは専門委員若しくはその事務に従事する者にこれを調査させることができる。

  第四十六条第一号中「第十項」を「第九項」に、「第三十八条第一項」を「第三十八条」に改める。

  第四十八条第五号中「第六十一条の六第三項」の下に「、第二十六条において準用する同法第三十四条の二第二項」を加え、同条第八号中「第三十三条」を「第三十二条第二項」に、「事業報告書の」を「報告書の」に、「事業報告書に」を「当該報告書に」に、「事業報告書を」を「当該報告書を」に改める。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第二十九条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第十九条・第二十条」に改め、「第六款 独立行政法人評価委員会(第二十条)」を削る。

  第六条第二項中「独立行政法人評価委員会」を削る。

  第三章第二節第六款の款名を削る。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

 (独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の一部改正)

第三十条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人大学入試センター法の一部改正)

第三十一条 独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十五条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立青少年教育振興機構法の一部改正)

第三十二条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項及び第十三条第四項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立女性教育会館法の一部改正)

第三十三条 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立国語研究所法の一部改正)

第三十四条 独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(所長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立科学博物館法の一部改正)

第三十五条 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(館長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人物質・材料研究機構法の一部改正)

第三十六条 独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十六条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十七条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人防災科学技術研究所法の一部改正)

第三十七条 独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十六条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十七条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)

第三十八条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十五条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立美術館法の一部改正)

第三十九条 独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「四年とし、監事の任期は二年」を「、四年」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「第三十条第二項第五号又は」を「第三十条第二項第四号の二に規定する財産若しくは同項第五号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法」に、「第四十八条第一項の重要な財産」を「第四十八条に規定する重要な財産」に改め、「第三十条第一項」の下に「、第四十六条の二第一項若しくは第二項」を加え、「第四十八条第一項の認可」を「第四十八条の認可」に改める。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立文化財機構法の一部改正)

第四十条 独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「四年とし、監事の任期は二年」を「、四年」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「第三十条第二項第五号又は」を「第三十条第二項第四号の二に規定する財産若しくは同項第五号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法」に、「第四十八条第一項の重要な財産」を「第四十八条に規定する重要な財産」に改め、「第三十条第一項」の下に「、第四十六条の二第一項若しくは第二項」を加え、「第四十八条第一項の認可」を「第四十八条の認可」に改める。

  第十五条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人教員研修センター法の一部改正)

第四十一条 独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十一条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十二条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人科学技術振興機構法の一部改正)

第四十二条 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十二条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第二十条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十三条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人日本学術振興会法の一部改正)

第四十三条 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条第三項中「及び第二項」を「及び第三項」に改める。

  第十八条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十九条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人理化学研究所法の一部改正)

第四十四条 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「研究所は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十一条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十七条第二項及び第十八条第三項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)

第四十五条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十二条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第二十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十六条第一項第二号中「第四十四条」の下に「、第四十六条の二(第四号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)」を加え、「第四号」を「同号」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十七条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第二十七条 文部科学大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを総務大臣に送付するものとする。

 2 総務大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第四号に規定する業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)

第四十六条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「第二十条第四項」を「第二十条第八項」に改める。

  第十条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第三項中「第二十条第四項」を「第二十条第八項」に改める。

  第二十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第二十五条第二項及び第二十六条第二項を削る。

  第三十五条第二号中「第二十五条第一項」を「第二十五条」に、「第二十六条第一項」を「第二十六条」に改める。

  第三十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人日本芸術文化振興会法の一部改正)

第四十七条 独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「四年とし、監事の任期は二年」を「、四年」に改める。

  第十三条第三項中「及び第二項」を「及び第三項」に改める。

  第十五条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)

第四十八条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十五条第三号中「第五項」を「第四項」に、「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

  第二十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

  附則第十二条中「第十九条第三項及び第四項」を「第十九条第二項及び第三項」に改める。

 (独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正)

第四十九条 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十二条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十八条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十一条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (国立大学法人法の一部改正)

第五十条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「第四十二条から」の下に「第四十六条まで、第四十七条から」を加え、同条の表第四十八条第一項の項を次のように改める。

第四十八条第一項

不要財産以外の重要な財産

重要な財産

 

第三十条第二項第五号

国立大学法人法第三十一条第二項第五号

第五十一条 国立大学法人法の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

  第十一条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (学長等への報告義務)

 第十一条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合においては、文部科学大臣)に報告しなければならない。

  第十五条第三項中「二年」を「その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表についての同項の承認の時まで」に改める。

  第二十五条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

  第二十五条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (機構長等への報告義務)

 第二十五条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合においては、文部科学大臣)に報告しなければならない。

  第三十五条中「第三十一条から第四十条まで、第四十一条第一項、第四十二条から第四十六条まで」を「第三十一条から第四十六条まで」に、「第六十一条」を「第六十一条から第六十一条の七まで」に改め、「国立大学法人評価委員会」と」の下に「、「非特定独立行政法人」とあるのは「国立大学法人等」と、「非特定独法役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と」を加え、同条の表第十四条第三項の項中「法人の長」を「第一項の法人の長となるべき者の指名について、同条第二項の規定は第一項の監事」に、「学長」を「、第一項の学長」に改め、同表第二十八条第二項の項を次のように改める。

第二十八条第二項第二号

個別法

国立大学法人法

  第三十五条の表第三十八条第二項の項及び第三十八条第四項の項を次のように改める。

第三十八条第二項

監査報告(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)

監査報告書及び会計監査報告書

第三十八条第四項

及び監査報告

並びに監査報告書及び会計監査報告書

  第三十五条の表第三十八条第四項の項の次に次のように加える。

第三十八条第五項第二号

総務省令

文部科学省令

  第三十五条の表中

第三十九条

独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。)

国立大学法人等

 

 

 

 を

第三十九条第一項

独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)

国立大学法人等

 

 

 

会計監査報告

会計監査報告書

 

 

第三十九条第二項第二号

総務省令

文部科学省令

 

 

第三十九条第三項

子法人に

子法人(国立大学法人等がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に

 

 

第三十九条の二第一項

個別法

国立大学法人法

 

 に改め、同表第四十一条第一項の項を削り、同表第五十二条第三項の項の次に次のように加える。

第六十一条の二第二項第一号

政令

文部科学省令

第六十一条の二第二項第四号

の研究者

において専ら研究又は教育に従事する者

 

研究に

研究又は教育に

第六十一条の二第二項第五号、第三項及び第五項

政令

文部科学省令

第六十一条の二第六項

個別法

国立大学法人法

第六十一条の四、第六十一条の五第一項、第六十一条の六第三項及び第六十一条の七

政令

文部科学省令

  第四十条第九号中「若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「又は監査報告書若しくは会計監査報告書」に改め、同条第十一号中「第六十五条第二項」を「第六十一条の六第三項又は第六十五条第二項」に改める。

第五十二条 国立大学法人法の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十一条」を「−第三十一条の四」に改める。

  第七条第八項中「第四十八条第一項本文」を「第四十八条」に改める。

  第三章中第三十一条の次に次の三条を加える。

  (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

 第三十一条の二 国立大学法人等は、毎事業年度の終了後、次に掲げる事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

  一 当該事業年度における業務の実績

  二 評価を受けようとする事業年度についての次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

   イ ロ及びハに掲げる事業年度以外の事業年度 中期目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進(ちょく)   ロ 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

   ハ 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績

 2 国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イからハまでに定める事項並びにこれらの事項についてそれぞれ自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。

 3 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。

 第三十一条の三 評価委員会による前条第一項の規定による評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イからハまでに定める事項についてそれぞれ総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同号ロ又はハに定める事項についての評価は、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して、行わなければならない。

 2 評価委員会は、前条第一項の規定による評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価委員会に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

 3 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

 4 独立行政法人評価委員会は、第二項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、独立行政法人評価委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

  (中期目標の期間の終了時の検討)

 第三十一条の四 文部科学大臣は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。

 2 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 独立行政法人評価委員会は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告することができる。この場合において、独立行政法人評価委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

  第三十二条第一項中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

  第三十五条中「、第三十一条」の下に「、第三十六条」を加え、「、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と」を削り、同条の表第十四条第一項の項中「長(以下「法人の長」という。)」を「法人の長」に改め、同表第二十八条第二項第二号の項の次に次のように加える。

第二十八条第三項

したときは、遅滞なく、その旨を評価委員会に通知するものとする

しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない

  第三十五条の表第三十三条の項及び第三十四条第二項の項を削り、同表第三十八条第二項の項の次に次のように加える。

第三十八条第三項

承認したときは、遅滞なく、その旨を評価委員会に通知するものとする

承認しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない

  第三十五条の表第四十四条第三項の項を次のように改める。

第四十四条第三項

第三十条第一項

国立大学法人法第三十一条第一項

 

充てることができる

充てることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該承認をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない

  第三十五条の表第四十四条第五項の項中「第四十四条第五項」を「第四十四条第四項」に改め、同表第四十五条第一項の項を次のように改める。

第四十五条第一項

第三十条第二項第四号

国立大学法人法第三十一条第二項第四号

 

超えて短期借入金をすることができる

超えて短期借入金をすることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない

  第三十五条の表第四十五条第一項の項の次に次のように加える。

第四十五条第二項ただし書

借り換えることができる

借り換えることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない

  第三十五条の表第四十五条第五項の項中「第四十五条第五項」を「第四十五条第四項」に改め、同表第四十八条第一項の項を次のように改める。

第四十八条

不要財産以外の重要な財産

重要な財産

 

認可を受けなければならない

認可を受けなければならない。この場合において、文部科学大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない

 

第三十条第二項第五号

国立大学法人法第三十一条第二項第五号

 

この限りでない

当該認可を受けることを要しない

  第三十五条の表第五十二条第三項の項の次に次のように加える。

第五十三条

評価委員会

国立大学法人評価委員会

  第三十五条の表第六十一条の二第二項第四号の項の次に次のように加える。

第六十一条の二第二項第五号

第三十五条

国立大学法人法第三十一条の四第一項

 

政令

文部科学省令

  第三十五条の表第六十一条の二第二項第五号、第三項及び第五項の項中「第六十一条の二第二項第五号、第三項」を「第六十一条の二第三項」に改める。

  第三十六条第二号中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第四十条第八号を削り、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

  七 第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は当該報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして当該報告書を提出したとき。

  附則第十四条第一項中「第四十五条第五項の項」を「第四十五条第四項の項」に改める。

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正)

第五十三条 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第八項中「第四十八条第一項本文」を「第四十八条」に改める。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正)

第五十四条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(機構長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十五条第三項中「及び第二項」を「及び第三項」に改める。

  第十六条第二項中「第三十五条において読み替えて準用する通則法第三十四条第二項の規定による」を「第三十一条の三第一項の規定により」に改める。

  第十七条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立大学財務・経営センター法の一部改正)

第五十五条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第十六条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十八条第二項を削る。

  第二十条第二号中「第六項」を「第五項」に、「第十八条第一項」を「第十八条」に改める。

  第二十一条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

  第二十四条第三号中「第六項」を「第五項」に、「第十八条第一項」を「第十八条」に改める。

  附則第十一条第二項中「第十五条第五項」を「第十五条第四項」に改める。

 (独立行政法人メディア教育開発センター法の一部改正)

第五十六条 独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十五条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第五十七条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十三条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第二十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十八条第一項第二号中「及び第四十四条並びに」を「、第四十四条、第四十六条の二(第四号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び」に、「第四号」を「同号」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十九条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第二十九条 文部科学大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを経済産業大臣に送付するものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第四号に規定する業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

  第三十条第一号中「第五項」を「第四項」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条」に改める。

 (国立大学法人法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十八条 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条中「に係る準用通則法第三十四条第一項に規定する」を「の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定による」に改める。

 (独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十九条 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第七項中「第三十三条の規定による事業報告書の提出及び」を「第三十二条第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による」に、「同条の事業報告書」を「同条第二項の報告書」に改め、同条第八項中「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に改める。

 (国立大学法人法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十条 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第八項中「に係る準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び」を「の最後の事業年度に係る国立大学法人法第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による」に、「係る同条の事業報告書に記載すべき事項」を「おける業務の実績」に改め、同条第九項中「準用通則法第三十四条第一項に規定する」を「国立大学法人法第三十一条の二第一項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定による」に改める。

   第八章 厚生労働省関係

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第六十一条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第六十九条第三項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第三項」に、「通則法第二十三条第二項」を「同項」に改める。

  第七十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第七十九条第二号中「第七十五条第三項」を「第七十五条第二項」に改める。

  第八十条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第六十二条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第十五条第三項」を「第十五条第二項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第六十三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「独立行政法人評価委員会」を削る。

  第十一条の二を削り、第十一条の三を第十一条の二とする。

 (独立行政法人国立健康・栄養研究所法の一部改正)

第六十四条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の一部改正)

第六十五条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)

第六十六条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条第一項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十八条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第五条第三項中「及び第十五条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第三項により読み替えられた前項」と、第十四条第三項」を削り、「読み替えられた第一項」を「読み替えられた前項」に、「第十七条第一号」を「同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第三項により読み替えられた前項」と、第十七条第一号」に改める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第六十七条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十六条第二項中「第四項」を「次項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「同項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十二条第二項を削る。

  第二十六条第一号中「第五項」を「第四項」に、「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、同条第四号中「第十六条第五項」を「第十六条第四項」に改める。

  第二十七条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第四条第二項中「第十七条第三項及び第四項」を「第十七条第二項及び第三項」に改める。

  附則第五条の二第十一項の表第十六条第四項の項中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に改め、同条第十三項中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に改める。

  附則第十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正)

第六十八条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (独立行政法人労働政策研究・研修機構法の一部改正)

第六十九条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)

第七十条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第十六条第二項を削る。

  第二十一条第一項第二号中「第三項」を「第二項」に、「第六項又は第十六条第一項」を「第五項又は第十六条」に改める。

  第二十二条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第四条第十項中「第三項中」を「第二項中」に改める。

  附則第七条中「第十五条第四項及び第五項」を「第十五条第三項及び第四項」に改める。

 (独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正)

第七十一条 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十四条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十五条第二項を削る。

  第十七条第二号中「第六項又は第十五条第一項」を「第五項又は第十五条」に改める。

  第十八条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第八条中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。

 (独立行政法人国立病院機構法の一部改正)

第七十二条 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十八条第二項を削る。

  第二十条第二号中「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第十八条」に改める。

  第二十一条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  第二十三条第三号中「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第十八条」に改める。

 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)

第七十三条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第三十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十三条第二項を削る。

  第三十八条第一号中「第三十三条第一項」を「第三十三条」に改める。

  第三十九条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第十五条第五項及び第十七条第三項中「第三十一条第四項及び第五項」を「第三十一条第三項及び第四項」に改める。

 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)

第七十四条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十七条第三項中「、第二十一条第二項」を「(法人の長となるべき者に係る部分に限る。)、第二十一条第三項」に改める。

  第二十五条第三項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第二十八条第一項中「厚生労働省の」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 独立行政法人評価委員会は、管理運用法人の業務の実績について通則法第三十二条第一項の規定による評価を行うときは、前項の規定による報告の内容を考慮しなければならない。

  第三十条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第九条第二項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

 (独立行政法人医薬基盤研究所法の一部改正)

第七十五条 独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十九条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部改正)

第七十六条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第三項を削る。

  第十六条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部改正)

第七十七条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第二十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十一条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十三条第二項を削る。

  第二十五条第二号中「第六項又は第二十三条第一項」を「第五項又は第二十三条」に改める。

  第二十六条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  第二十九条第三号中「第六項又は第二十三条第一項」を「第五項又は第二十三条」に改める。

   第九章 農林水産省関係

 (漁業災害補償法の一部改正)

第七十八条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第百九十六条の十第三号中「第十七条第一項又は第十九条第一項」を「第十七条又は第十九条」に改める。

  第百九十六条の十一第一項中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第七十九条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二第二項中「第十四条第一項」を「第十四条」に改める。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)

第八十条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の表第十七条第一項の項中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第八十一条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正)

第八十二条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十一条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人種苗管理センター法の一部改正)

第八十三条 独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人家畜改良センター法の一部改正)

第八十四条 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人水産大学校法の一部改正)

第八十五条 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)

第八十六条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「研究機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十一条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「「第四項」を「、「第三項」に改め、「、第二項中「主務省(前条第二号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省)」とあるのは「農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十一条第一項第二号中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  第二十二条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第二十三条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第二十三条 農林水産大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを財務大臣及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣に送付するものとする。

 2 財務大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第五号に規定する業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

 3 第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第六号に規定する業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

 (独立行政法人農業生物資源研究所法の一部改正)

第八十七条 独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農業環境技術研究所法の一部改正)

第八十八条 独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人国際農林水産業研究センター法の一部改正)

第八十九条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人森林総合研究所法の一部改正)

第九十条 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  附則第十三条第四項中「任期は、」の下に「それぞれ、通則法第二十一条第二項前段及び」を加える。

  附則第十六条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第十七条第二項を削る。

  附則第十八条中「第六項又は前条第一項」を「第五項又は前条」に改める。

  附則第二十条第三号中「第六項又は第十七条第一項」を「第五項又は第十七条」に改める。

 (独立行政法人水産総合研究センター法の一部改正)

第九十一条 独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)

第九十二条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十四条第二項を削る。

  第十五条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第十六条第二項を削る。

  第十八条第三号中「第十四条第一項又は第十六条第一項」を「第十四条又は第十六条」に改める。

  第十九条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第九十三条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第四十九条第五項中「第二項」を「第三項」に改める。

  第六十三条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第六十六条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  附則第二十条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第二十条 農林水産大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを厚生労働大臣に送付するものとする。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第三号に規定する業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

 (独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)

第九十四条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「信用基金は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十七条第二項及び第十九条第二項を削る。

  第二十四条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第九十五条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、「、同条第二項中「主務省(前条第二号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省)」とあるのは「農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省」と」を削り、同条第七項中「第十六条第六項」を「第十六条第五項」に、「第四項まで」を「第三項まで」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  附則第十五条中「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の一部改正)

第九十六条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第五項中「第三十三条の規定による事業報告書の提出及び」を「第三十二条第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による報告書の」に、「同条の事業報告書」を「同条第二項の報告書」に改め、同条第六項中「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に改める。

  附則第六条第五項中「第三十三条の規定による事業報告書の提出及び」を「第三十二条第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による報告書の」に、「同条の事業報告書」を「同条第二項の報告書」に改め、同条第六項中「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に改める。

 (独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部改正)

第九十七条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「、第四項及び第五項」を「から第四項まで」に改める。

   第十章 経済産業省関係

 (貿易保険法の一部改正)

第九十八条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十六条第三項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十八条第二項を削る。

  第二十条第一号中「第五項又は第十八条第一項」を「第四項又は第十八条」に改める。

  第二十一条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第九十九条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十七条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第二十条第一項第三号中「電子計算機の導入、」及び「その他業務又は技術の改善又は向上」を削り、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十三条第一項中「及び第四号」を削り、「並びにこれ」を「及びこれ」に改める。

  第二十六条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

  附則第二条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (機構の業務の特例)

 第二条 機構は、当分の間、第二十条に規定する業務のほか、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(第二十条第一項第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)並びにこれに附帯する業務を行う。

 2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十一条第三号中「前二号に掲げる業務以外の業務」とあるのは「前二号に掲げる業務以外の業務及び附則第二条第一項に規定する業務」と、第二十三条第一項中「及びこれ」とあるのは「及び附則第二条第一項の規定による債務の保証並びにこれら」とする。

  附則第三条から第十条までを削る。

 (エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第百条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条から第十九条までを次のように改める。

 第十条から第十九条まで 削除

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第百一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条及び第七条を次のように改める。

 第六条及び第七条 削除

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第二十九条第三項中「第十九条第五項」を「第十九条第八項」に、「第三十五条第一項」を「第三十五条」に改める。

  第三十一条の見出し中「中小企業基盤整備機構」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第一項中「中小企業基盤整備機構」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)」に、「次に掲げる」を「特定高度技術産学連携地域において、工場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下この条において同じ。)、事業場(高度技術の研究開発又は利用に供するものに限る。以下同じ。)又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理の」に改め、同項各号を削る。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第百三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「独立行政法人評価委員会」を削る。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (独立行政法人経済産業研究所法の一部改正)

第百四条 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正)

第百五条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正)

第百六条 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長、副理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第百七条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第百八条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十一条第一項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り上げる。

  第十二条第三号中「第十五号、第十八号及び第十九号」を「第十七号及び第十八号」に改め、同条第四号中「前条第一項第十六号」を「前条第一項第十五号」に改め、同条第五号中「前条第一項第十七号」を「前条第一項第十六号」に改める。

  第十三条第一項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第七項」を「第六項」に、「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十六条第二項を削る。

  第十九条第一項中「第十一条第一項第十七号」を「第十一条第一項第十六号」に、「第十三条第六項」を「第十三条第五項」に改める。

  第二十一条第二号中「第五項又は第十六条第一項」を「第四項又は第十六条」に改める。

  第二十二条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第百九条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十一条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十九条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十条第一項中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

  附則第十三条第三項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  附則第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  附則第十五条第一項中「特定事業活動促進法」を「エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第百十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十五条第一項第五号中「第八号から第十号まで」を「第七号及び第九号」に改め、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号中「第五条の規定による債務の保証及び同法」及び「、出資」を削り、同号を同項第八号とし、同項中第十号を第九号とし、第十一号から第十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第五項中「第一項第八号」を「第一項第七号」に、「、第一項第九号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項に規定するものに限る。)及び第一項第十一号」を「並びに第一項第八号及び第十号」に改める。

  第十七条第一項第二号中「及び同項第八号から第十号まで」を「並びに同項第七号及び第九号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第七号から第十号まで」を「第十五条第一項第七号及び第九号」に改め、同条第二項中「第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「同項第八号及び第九号に掲げる業務(それぞれ次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第十号」を「同項第七号に掲げる業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第八号に掲げる業務(第三号に掲げるものを除く。)、同項第九号」に、「、同項第十一号」を「及び同項第十号」に、「同項第十四号」を「同項第十三号」に改め、同項第二号中「に掲げる業務、同項第八号」及び「、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条に規定するものに限る。)」を削り、「同項第十号」を「第十五条第一項第九号」に、「同項第十四号」を「同項第十三号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第八号及び第九号」を「第十五条第一項第七号及び第八号」に、「第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号」に、「同項第十四号」を「同項第十三号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号」に、「同項第十四号」を「同項第十三号」に改める。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十条第一項中「第十五条第一項第八号」を「第十五条第一項第七号」に改める。

  第二十一条第一項中「第十五条第一項第七号、第九号及び第十号」を「第十五条第一項第九号」に、「並びにこれら」を「及びこれ」に改める。

  第二十二条第一項中「同項第八号」を「同項第七号」に、「、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条第一項第一号に掲げるものに限る。)並びに第十五条第一項第十一号及び第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十七条第一号中「第五項又は第二十四条第一項」を「第四項又は第二十四条」に改める。

  第二十八条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第二十九条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第二十九条 経済産業大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを財務大臣に送付するものとする。

 2 財務大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

  附則第八条の五の次に次の二条を加える。

  (改正前大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に係る業務の特例)

 第八条の六 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  一 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条の業務

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務

  (改正前中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に係る業務の特例)

 第八条の七 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  一 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条の業務

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務

  附則第十三条の二第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  附則第十四条中「第八条の五までの規定」を「第八条の七までの規定」に改め、同条の表第十七条第一項第三号の項中「附則第八条の五」を「附則第八条の五から第八条の七まで」に改め、同表第十八条第一項第一号の項中「同項第十一号」を「同項第十号」に改め、同表第十八条第一項第二号の項中「第八条の五」を「第八条の五から第八条の七まで」に改め、同表第十九条第一項の項中「第八条の五」を「第八条の七」に改め、同表第二十一条第一項の項中欄中「附帯する」を「及びこれに附帯する」に改め、同項下欄中「掲げる業務、」を「掲げる業務並びに」に、「附則第八条の五」を「附則第八条の五から第八条の七まで」に、「附帯する」を「並びにこれらに附帯する」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十三号」を「第十二号」に改め、同表第三十五条第二号の項中「第八条の五」を「第八条の七」に改める。

 (独立行政法人日本貿易振興機構法の一部改正)

第百十一条 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

  附則第四条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)

第百十二条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十五条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十七条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の一部改正)

第百十三条 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「前条第一項の規定により機構が承継する旧公団法第二十六条第一項」に、「第二十二条第三項及び第四項」を「第二十二条第二項及び第三項」に改め、同項を同条とする。

   第十一章 国土交通省関係

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第百十四条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第一号中「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に改める。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第百十五条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第二十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十二条第二項を削る。

  第三十四条第一号中「第五項又は第三十二条第一項」を「第四項又は第三十二条」に改める。

  第三十五条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第百十六条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の十八第一項中「センターは」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第四十二条の二十三の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第四十二条の二十九中「第四項」を「第三項」に改める。

  第四十二条の三十第一項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「同項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第四十二条の三十一第二項及び第四十二条の三十二第二項を削る。

  第四十二条の三十六第一号中「第四十二条の三十一第一項」を「第四十二条の三十一」に、「第四十二条の三十二第一項」を「第四十二条の三十二」に改める。

  第四十二条の三十七中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)

第百十七条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第二十八条第二項中「第四十八条第一項ただし書」を「第四十八条ただし書」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第百十八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (独立行政法人土木研究所法の一部改正)

第百十九条 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十四条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第十七条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第十七条 国土交通大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを農林水産大臣に送付するものとする。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、国土交通大臣を経由して、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(前条第一項第二号に規定する業務に係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

 (独立行政法人建築研究所法の一部改正)

第百二十条 独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人交通安全環境研究所法の一部改正)

第百二十一条 独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十六条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人海上技術安全研究所法の一部改正)

第百二十二条 独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人港湾空港技術研究所法の一部改正)

第百二十三条 独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人電子航法研究所法の一部改正)

第百二十四条 独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人航海訓練所法の一部改正)

第百二十五条 独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人海技教育機構法の一部改正)

第百二十六条 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人航空大学校法の一部改正)

第百二十七条 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (自動車検査独立行政法人法の一部改正)

第百二十八条 自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十六条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第百二十九条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第三項中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第十八条第三項を削り、同条第四項中「同項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十三条第一項中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改め、同条第三項を削る。

  第二十六条第一号中「第五項、第二十一条第一項」を「第四項、第二十一条」に改める。

  第二十七条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

  附則第五条に次のただし書を加える。

   ただし、通則法第四十六条の三第三項の規定による持分の払戻しを受けたことにより株式会社日本政策投資銀行が持分を有しないときは、この限りでない。

  附則第六条第二項中「第十九条第三項及び第四項」を「第十九条第二項及び第三項」に改め、同条第三項中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に、「同項」を「同条」に改める。

 (独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)

第百三十条 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十一条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第百三十一条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項に」を「前項に」に、「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十四条第二項を削る。

  第三十七条第一項及び第二項中「第十九条第五項」を「第十九条第八項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第三十八条第一号中「通則法」の下に「第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は」を加え、「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改め、同条第三号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に、「第三十七条」を「第十九条第四項、第三十七条、第三十九条第一項」に改める。

  第四十条第二号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第三号中「第五項」を「第四項」に、「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。

  第四十一条第二号中「第二十九条第一項」の下に「又は第三十四条の二第一項」を加え、同条第四号中「第三十三条」を「第三十四条の二第二項」に、「提出」を「報告」に改める。

  第四十二条を次のように改める。

  (報告書の写しの送付等)

 第四十二条 国土交通大臣は、通則法第三十三条の規定に基づき、通則法第三十二条第二項の報告書を受理したときは、遅滞なく、当該報告書の写しを厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。

 2 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の規定により報告書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の写しの内容を検討し、国土交通大臣を経由して、通則法第三十三条各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める事項(厚生労働大臣又は経済産業大臣にあっては第三十七条第二項第四号に規定する業務で政令で定めるものに係るものに、農林水産大臣にあっては同項第三号に規定する業務に係るもの及び同項第四号に規定する業務で政令で定めるものに係るものに限る。)に関する意見を独立行政法人評価委員会に提出するものとする。

  附則第三条第二項中「第三十二条第三項及び第四項」を「第三十二条第二項及び第三項」に改める。

 (独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)

第百三十二条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「機構は」の下に「、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか」を加える。

  第十条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条第五項を削る。

  第十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第二項及び第十七条第二項を削る。

  第二十一条第一号中「第十六条第一項又は第十七条第一項」を「第十六条又は第十七条」に改める。

  第二十二条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第百三十三条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第三十三条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第三十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十九条第二項を削る。

  第四十条第一項第一号中「第五項」を「第四項」に、「前条第一項」を「前条」に改め、同条第二項中「、あらかじめ」を削る。

  第四十一条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

  附則第九条中「第三十四条第三項及び第四項」を「第三十四条第二項及び第三項」に改める。

  附則第十二条第三項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第六項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  附則第十五条第一項中「同条第一項」を「同条」に改め、同条第二項中「第四項」を「第三項」に、「第七項」を「第六項」に改める。

 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)

第百三十四条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十五条第三項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第三項」に改める。

  第二十一条第一項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十二条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十七条第一項第一号中「第六項又は第二十四条第一項」を「第五項又は第二十四条」に改める。

  第二十八条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第百三十五条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(理事長、副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十八条第三項を削り、同条第四項中「同項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第十九条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十九条第一項中「、主務省」及び「、国土交通省及び財務省」を削る。

  附則第七条第七項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「第九項」を「前項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とする。

  附則第八条中「第十九条第五項から第九項まで」を「第十九条第四項から第八項まで」に、「第十九条第五項中」を「第十九条第四項中」に、「第三項」を「前項」に、「同条第七項から第九項まで」を「同条第六項から第八項まで」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条」に改める。

  附則第十一条中「第十九条第五項及び第六項」を「第十九条第四項及び第五項」に改める。

 (独立行政法人気象研究所法の一部改正)

第百三十六条 独立行政法人気象研究所法(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

   第十二章 環境省関係

 (環境省設置法の一部改正)

第百三十七条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「独立行政法人評価委員会」を削る。

  第十条を削り、第三章第二節中第九条の二を第十条とする。

 (独立行政法人国立環境研究所法の一部改正)

第百三十八条 独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、環境省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、環境省」を削る。

 (独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)

第百三十九条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十八条第二項中「主務省及び」及び「それぞれ環境省及び」を削る。

   第十三章 防衛省関係

 (防衛省設置法の一部改正)

第百四十条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の一部改正)

第百四十一条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十一条第二項中「、あらかじめ、防衛省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十二条中「、主務省」及び「、防衛省」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十条中独立行政法人情報通信研究機構法第七条第一項の改正規定、第十四条の規定、第十九条の規定(印紙税法別表第三の改正規定中「第二十条第一項第三号及び第四号」を「第二十条第一項第三号」に改める部分に限る。)、第二十四条中独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条中特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定、第二十六条の規定、第三十九条中独立行政法人国立美術館法第十三条の改正規定(「第四十八条第一項の重要な財産」を「第四十八条に規定する重要な財産」に改める部分及び「第四十八条第一項の認可」を「第四十八条の認可」に改める部分を除く。)、第四十条中独立行政法人国立文化財機構法第十四条の改正規定(「第四十八条第一項の重要な財産」を「第四十八条に規定する重要な財産」に改める部分及び「第四十八条第一項の認可」を「第四十八条の認可」に改める部分を除く。)、第四十二条中独立行政法人科学技術振興機構法第八条第一項の改正規定、第四十四条中独立行政法人理化学研究所法第七条第一項の改正規定、第四十五条中独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第八条第一項及び第二十六条第一項第二号の改正規定、第四十九条中独立行政法人海洋研究開発機構法第七条第一項の改正規定、第五十条の規定、第五十七条中独立行政法人日本原子力研究開発機構法第八条第一項及び第二十八条第一項第二号の改正規定、第八十六条中独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第七条第一項の改正規定、第九十四条中独立行政法人農林漁業信用基金法第六条第一項の改正規定、第九十九条中情報処理の促進に関する法律第十三条第一項、第二十条第一項及び第二十三条第一項の改正規定並びに同法附則第二条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定及び同法附則第三条から第十条までを削る改正規定、第百条の規定、第百八条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第一項及び第十二条の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定(「第十一条第一項第十七号」を「第十一条第一項第十六号」に改める部分に限る。)、第百九条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第八条第一項並びに附則第十四条及び第十五条第一項の改正規定、第百十六条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の十八第一項の改正規定、第百二十九条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第五条にただし書を加える改正規定、第百三十一条中独立行政法人水資源機構法第三十八条第一号の改正規定(「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める部分を除く。)並びに第百三十二条中独立行政法人自動車事故対策機構法第六条第一項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第一項から第三項まで、第十条並びに第十四条の規定 改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)

 二 第七条の規定、第十九条の規定(印紙税法別表第三の改正規定中「第二十条第一項第三号及び第四号」を「第二十条第一項第三号」に改める部分を除く。)、第百一条の規定、第百二条中中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条及び第三十一条の改正規定、第百十条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条、第十七条、第十八条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第二十二条第一項の改正規定、同法附則第八条の五の次に二条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定 第一号施行日又は平成二十一年四月一日のいずれか遅い日

 三 第二条中国立公文書館法第十条の改正規定、第四条中独立行政法人国民生活センター法第八条の改正規定、第五条中独立行政法人北方領土問題対策協会法第八条の改正規定、第六条中独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法第十条及び第十五条第三項の改正規定、第八条中独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律第十条の改正規定、第十条中独立行政法人情報通信研究機構法第十一条の改正規定、第十一条中独立行政法人統計センター法第八条の改正規定、第十二条中独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第八条の改正規定、第十五条の規定、第十七条中独立行政法人国際協力機構法第九条、第二十八条、第三十条及び第四十二条第三項第四号の改正規定、第十八条中独立行政法人国際交流基金法第九条の改正規定、第二十一条中独立行政法人酒類総合研究所法第八条の改正規定、第二十二条中独立行政法人造幣局法第九条の改正規定、第二十三条中独立行政法人国立印刷局法第九条の改正規定、第二十四条中独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第八条の改正規定、第二十七条の規定、第三十条中独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第八条の改正規定、第三十一条中独立行政法人大学入試センター法第八条の改正規定、第三十二条中独立行政法人国立青少年教育振興機構法第八条の改正規定、第三十三条中独立行政法人国立女性教育会館法第八条の改正規定、第三十四条中独立行政法人国立国語研究所法第八条の改正規定、第三十五条中独立行政法人国立科学博物館法第八条の改正規定、第三十六条中独立行政法人物質・材料研究機構法第九条の改正規定、第三十七条中独立行政法人防災科学技術研究所法第九条の改正規定、第三十八条中独立行政法人放射線医学総合研究所法第八条の改正規定、第三十九条中独立行政法人国立美術館法第八条の改正規定、第四十条中独立行政法人国立文化財機構法第八条の改正規定、第四十一条中独立行政法人教員研修センター法第八条の改正規定、第四十二条中独立行政法人科学技術振興機構法第十二条の改正規定、第四十三条中独立行政法人日本学術振興会法第十条及び第十四条第三項の改正規定、第四十四条中独立行政法人理化学研究所法第十一条の改正規定、第四十五条中独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十二条の改正規定、第四十六条中独立行政法人日本スポーツ振興センター法第九条第三項、第十条及び第十三条第三項の改正規定、第四十七条中独立行政法人日本芸術文化振興会法第九条及び第十三条第三項の改正規定、第四十八条中独立行政法人日本学生支援機構法第九条の改正規定、第四十九条中独立行政法人海洋研究開発機構法第十二条の改正規定、第五十一条の規定、第五十三条中独立行政法人国立高等専門学校機構法第八条の改正規定、第五十四条中独立行政法人大学評価・学位授与機構法第九条及び第十五条第三項の改正規定、第五十五条中独立行政法人国立大学財務・経営センター法第八条の改正規定、第五十六条中独立行政法人メディア教育開発センター法第八条の改正規定、第五十七条中独立行政法人日本原子力研究開発機構法第十三条の改正規定、第六十一条中中小企業退職金共済法第六十二条及び第六十九条第三項の改正規定、第六十四条中独立行政法人国立健康・栄養研究所法第八条の改正規定、第六十五条中独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第八条の改正規定、第六十六条中独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第八条の改正規定、第六十七条中独立行政法人福祉医療機構法第八条の改正規定、第六十八条中独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第八条の改正規定、第六十九条中独立行政法人労働政策研究・研修機構法第八条の改正規定、第七十条中独立行政法人雇用・能力開発機構法第八条の改正規定、第七十一条中独立行政法人労働者健康福祉機構法第八条の改正規定、第七十二条中独立行政法人国立病院機構法第九条の改正規定、第七十三条中独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第九条の改正規定、第七十四条中年金積立金管理運用独立行政法人法第八条及び第十七条第三項の改正規定、第七十五条中独立行政法人医薬基盤研究所法第九条の改正規定、第七十六条中独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第八条の改正規定、第七十七条中高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第七条の改正規定、第八十二条中独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第九条の改正規定、第八十三条中独立行政法人種苗管理センター法第八条の改正規定、第八十四条中独立行政法人家畜改良センター法第八条の改正規定、第八十五条中独立行政法人水産大学校法第八条の改正規定、第八十六条中独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十一条の改正規定、第八十七条中独立行政法人農業生物資源研究所法第八条の改正規定、第八十八条中独立行政法人農業環境技術研究所法第八条の改正規定、第八十九条中独立行政法人国際農林水産業研究センター法第八条の改正規定、第九十条中独立行政法人森林総合研究所法第八条及び附則第十三条第四項の改正規定、第九十一条中独立行政法人水産総合研究センター法第八条の改正規定、第九十二条中独立行政法人農畜産業振興機構法第八条の改正規定、第九十三条中独立行政法人農業者年金基金法第七条及び第四十九条第五項の改正規定、第九十四条中独立行政法人農林漁業信用基金法第十条の改正規定、第九十八条中貿易保険法第十条の改正規定、第九十九条中情報処理の促進に関する法律第十七条の改正規定、第百二条中中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十九条第三項の改正規定(「第十九条第五項」を「第十九条第八項」に改める部分に限る。)、第百四条中独立行政法人経済産業研究所法第九条の改正規定、第百五条中独立行政法人工業所有権情報・研修館法第八条の改正規定、第百六条中独立行政法人産業技術総合研究所法第九条の改正規定、第百七条中独立行政法人製品評価技術基盤機構法第九条の改正規定、第百八条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第八条の改正規定、第百九条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十一条の改正規定、第百十条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第九条の改正規定、第百十一条中独立行政法人日本貿易振興機構法第八条の改正規定、第百十二条中独立行政法人原子力安全基盤機構法第九条の改正規定、第百十五条中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十五条の改正規定、第百十六条中海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の二十三の改正規定、第百十九条中独立行政法人土木研究所法第八条の改正規定、第百二十条中独立行政法人建築研究所法第八条の改正規定、第百二十一条中独立行政法人交通安全環境研究所法第八条の改正規定、第百二十二条中独立行政法人海上技術安全研究所法第八条の改正規定、第百二十三条中独立行政法人港湾空港技術研究所法第八条の改正規定、第百二十四条中独立行政法人電子航法研究所法第八条の改正規定、第百二十五条中独立行政法人航海訓練所法第八条の改正規定、第百二十六条中独立行政法人海技教育機構法第八条の改正規定、第百二十七条中独立行政法人航空大学校法第八条の改正規定、第百二十八条中自動車検査独立行政法人法第八条の改正規定、第百二十九条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第九条の改正規定、第百三十条中独立行政法人国際観光振興機構法第八条の改正規定、第百三十一条中独立行政法人水資源機構法第九条並びに第三十七条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第三十八条第三号の改正規定(「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改める部分を除く。)、第百三十二条中独立行政法人自動車事故対策機構法第十条の改正規定、第百三十三条中独立行政法人都市再生機構法第八条の改正規定、第百三十四条中独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第九条の改正規定、第百三十五条中独立行政法人住宅金融支援機構法第十条の改正規定、第百三十六条中独立行政法人気象研究所法第八条の改正規定、第百三十八条中独立行政法人国立環境研究所法第八条の改正規定、第百三十九条中独立行政法人環境再生保全機構法第八条の改正規定並びに第百四十一条中独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第九条の改正規定並びに附則第三条、第六条第三項、第八条第四項、第九条第一項及び第十三条の規定 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)

 (調整規定)

第二条 この法律及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の施行の日が同一である場合には、総務省設置法第八条第二項の規定は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

2 施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法第五十六条のうち総務省設置法第八条第二項の改正規定中「国地方係争処理委員会」とあるのは、「独立行政法人評価委員会」とする。

 (監事の任期に係る経過措置)

第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)又は大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)の監事である者の任期については、なお従前の例による。

 (独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構について、改正法附則第七条の規定を適用する場合においては、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)又は新法第四十六条の三第一項に規定する民間等出資に係る不要財産(金銭を除く。)」と、「同条第二項の」とあるのは「新法第四十六条の二第二項の」と、「不要財産の」とあるのは「不要財産の譲渡又は新法第四十六条の三第三項に規定する民間等出資に係る不要財産の」と、「同項から同条第五項まで」とあるのは「新法第四十六条の二第二項から第五項まで又は新法第四十六条の三及び独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)第十四条の二」と、「同条第二項中」とあるのは「新法第四十六条の二第二項中」とする。

 (独立行政法人評価委員会からの意見聴取に関する経過措置)

第五条 次の表の上欄に掲げる独立行政法人に係る改正法附則第八条の規定の適用(同表中欄に掲げる業務に係るものに限る。)については、同条中「評価委員会」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

独立行政法人北方領土問題対策協会

独立行政法人北方領土問題対策協会法第十一条第五号に規定する貸付業務

評価委員会及び農林水産省の独立行政法人評価委員会

独立行政法人情報通信研究機構

独立行政法人情報通信研究機構法第二十二条第一項第六号に規定する業務

評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会

独立行政法人宇宙航空研究開発機構

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第二十六条第一項第四号に規定する業務

評価委員会及び総務省の独立行政法人評価委員会

独立行政法人日本原子力研究開発機構

独立行政法人日本原子力研究開発機構法第二十八条第一項第四号に規定する業務

評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会

独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務

評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会

 (総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十四条の規定による改正前の総合法律支援法第四十一条第一項の認可を受けている中期計画については、第十四条の規定による改正後の総合法律支援法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 第一号施行日前に日本司法支援センターが行った財産の譲渡であって、第一号施行日において第十四条の規定による改正後の総合法律支援法第四十八条において準用する改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下「新通則法」という。)第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして法務大臣が定めるものは、第一号施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。

3 第十五条の規定による改正後の総合法律支援法第二十三条第三項から第六項までの規定並びに同法第四十八条の規定中新通則法第十九条の二、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定を準用する部分は、第二号施行日前に生じた事項にも適用する。

4 施行日から第十六条の規定による改正後の総合法律支援法(以下この条において「新総合法律支援法」という。)第四十一条の二第二項の規定による評価結果の最初の通知を受ける日の前日までの間において日本司法支援センターの役員を任命しようとする場合における内閣に対する書面の提出については、新総合法律支援法第二十四条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新総合法律支援法第四十八条において準用する新通則法第三十二条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度に係る評価について適用する。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 独立行政法人情報処理推進機構が作成する第九十九条の規定による改正前の情報処理の促進に関する法律(以下「旧情報処理促進法」という。)第二十条第一項第三号及び第四号に規定する債務の保証に係る業務(第九十九条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第三号の業務に該当するものを除く。)に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第二十六条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する改正法による改正前の独立行政法人通則法第三十条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、第二十六条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 第一号施行日前に日本私立学校振興・共済事業団が行った財産の譲渡であって、第一号施行日において第二十六条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する新通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして文部科学大臣が定めるものは、第一号施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。

3 第一号施行日から施行日の前日までの間においては、文部科学大臣は、第二十六条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する新通則法第四十六条の二第一項、第二項又は第三項ただし書(同条第二項又は第三項ただし書の規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

4 第二十七条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第十一条第三項から第六項まで及び第十一条の二の規定並びに第二十七条の規定による改正後の同法第三十二条の二において準用する新通則法第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、第二号施行日前に生じた事項にも適用する。

5 施行日から第二十八条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第二十六条において準用する新通則法第三十四条第二項の規定による評価結果の最初の通知を受ける日の前日までの間において日本私立学校振興・共済事業団の役員の任命を行おうとする場合における内閣に対する書面の提出については、新事業団法第十二条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十二条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度に係る評価について適用する。

 (国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第五十一条の規定による改正後の国立大学法人法第十一条第四項から第七項まで、第十一条の二、第二十五条第四項から第七項まで及び第二十五条の二の規定並びに第五十一条の規定による改正後の同法第三十五条において準用する新通則法第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、第二号施行日前に生じた事項にも適用する。

2 第五十二条の規定による改正後の国立大学法人法第三十一条の二第一項の規定は、施行日の属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度に係る評価について適用する。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行われている旧情報処理促進法第二十条第一項第三号及び第四号の債務の保証に係る独立行政法人情報処理推進機構の業務(第九十九条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、旧情報処理促進法第二十条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に行われている第百一条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第六条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に行われている第百二条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十四条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、各府省に置かれる独立行政法人評価委員会に関する規定を削除する等、関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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