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第一七〇回

参第九号

   雇用保険法の一部を改正する法律案

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第一項第二号の次に次の二号を加える。

  二の二 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号において同じ。)の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。次号において同じ。)、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。

  二の三 派遣労働者等に住宅を提供している雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて、当該派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させるものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

第二条 雇用保険法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「労働者」の下に「(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(第三十八条第一項第三号並びに第六十二条第一項第二号の二及び第二号の三において「派遣労働者」という。)及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者を含む。)」を加える。

  第六条第一号の二を次のように改める。

  一の二 削除

  第十三条第一項中「二年間」を「一年間」に、「二年に」を「一年に」に、「十二箇月」を「六箇月」に改め、同条第二項を削る。

  第十六条第一項及び第十八条第三項中「百分の八十」を「百分の百」に改める。

  第二十三条第一項第二号イ中「三百三十日」を「三百六十日」に改め、同号ロ中「二百七十日」を「三百日」に改め、同号ハ中「二百四十日」を「二百七十日」に改め、同号ニ中「百八十日」を「二百十日」に改め、同項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「二百七十日」を「三百日」に改め、同号ロ中「二百四十日」を「二百七十日」に改め、同号ハ中「百八十日」を「二百十日」に改め、同号に次のように加える。

   ニ 一年以上五年未満 百二十日

  第二十三条第二項第二号中「同じ。)」の下に「、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなつたこと(あらかじめ当該労働契約が更新されない旨が明示されていた場合等を除く。)」を加える。

  第三十八条第一項第二号中「をいう」の下に「。次号において同じ」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 短期の雇用に就く派遣労働者(前二号に掲げる者を除く。)

  第四十条第一項中「三十日」を「六十日」に改める。

  第六十二条第一項第二号の二中「(昭和六十年法律第八十八号)」及び「(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。次号において同じ。)」を削る。

  第七十二条第一項中「第十三条第一項」を「第十三条」に改め、「第六条第一号の二の時間数又は」を削り、「若しくは第五十二条第二項」を「又は第五十二条第二項」に改める。

  附則第七条を削り、附則第八条を附則第七条とし、附則第九条を附則第八条とする。

  附則第十条を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (基本手当の受給資格に関する経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

 (基本手当の日額等に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の雇用保険法(次項において「新法」という。)第十六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に失業等給付を受けることができる者についての施行日以後に係る基本手当の日額についても適用する。

2 新法第二十三条第一項第二号及び第三号並びに第四十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に失業等給付を受けることができる者についても適用する。

 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第四条 平成二十年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第五条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)」を「六月以上」に、「職員を同法」を「職員を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」に、「特定退職者を同法第二十三条第二項」を「同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定める者を同項」に改め、同条第二項中「十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)」を「六月以上」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 (激(じん)第七条 激(じん)  第二十五条第三項中「、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激(じん) (激(じん)第八条 施行日前に前条の規定による改正前の激(じん) (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第九条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条を削る。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条の二を削る。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 平成二十年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)」を付する。

  附則第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

  附則第三十七条中「前二条」を「附則第三十五条」に改める。

 (政令への委任)

第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等を行うとともに、雇用保険の適用対象者の拡大、基本手当の受給資格要件の改正、基本手当の日額の引上げ、特定受給資格者に係る所定給付日数の引上げ、国庫負担に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約三千百億円の見込みである。

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