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第一七〇回

閣第一一号

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「及び第三項並びに」を「から第四項まで及び」に改める。

  第六条第四号中「当該取消し」を「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令」に改め、同条中第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加える。

  五 第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの

  六 第十四条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  七 前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

  第六条に次の二号を加える。

  十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

  第十条第五項及び第十四条第一項第一号中「第四号」の下に「から第七号まで」を加える。

  第二十一条第一項中「(第四号」の下に「から第七号まで」を、「同条第四号」の下に「から第七号までのいずれか」を加える。

  第二十三条に次の一項を加える。

 4 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

  第二十六条第一項中「。以下」の下に「この章及び第四十九条第二項において」を加え、同項第九号中「当該紹介予定派遣」を「当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣」に改め、同条第七項中「(紹介予定派遣を除く。)」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該労働者派遣が紹介予定派遣に係るものであるとき又は当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が当該派遣労働者を期間を定めないで雇用される労働者の中から特定することにつき当該労働者派遣契約の当事者が合意したときは、この限りでない。

  第二十六条に次の一項を加える。

 8 前項ただし書の場合において、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、派遣労働者の特定について、当該派遣労働者の年齢又は性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

  第三十条中「派遣元事業主」を「前二条に規定するもののほか、派遣元事業主」に、「及び能力」を「、能力及び経験」に改め、同条を第三十条の三とし、第三章第二節中同条の前に次の二条を加える。

  (有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)

 第三十条 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。

  一 期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。

  二 当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。

  三 前二号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

  (派遣労働者の職務の内容等を勘案した賃金の決定)

 第三十条の二 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に係る一般の賃金水準その他の事情を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金を決定するように努めなければならない。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (待遇に関する事項等の説明)

 第三十一条の二 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。

  第三十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別

  第三十五条に次の一項を加える。

 2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければならない。

  第三十六条中「から第四号まで」を「から第八号まで」に改める。

  第四十条の四中「雇用契約」を「労働契約」に改める。

  第四十条の五中「雇用契約」を「労働契約」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、当該同一の派遣労働者について第三十五条の規定による期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、この限りでない。

  第四十九条の二第一項中「、第四条第三項、第二十四条の二、」を「、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第四条第三項、第二十四条の二、第二十六条第八項、」に、「又は第四十条の五の規定に違反している者に対し、第四十八条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該」を「若しくは第四十条の五の規定に違反しているとき又はこれらの規定に違反して第四十八条第一項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける」に改め、「違反する派遣就業」の下に「若しくは第二十六条第八項の規定に違反する行為」を、「当該派遣就業」の下に「若しくは行為」を加え、「雇用契約」を「労働契約」に改める。

  第四十九条の二第二項を次のように改める。

 2 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当しており、かつ、当該労働者派遣に係る派遣労働者から当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に雇用されることの希望を有する旨の申出があつた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を雇用することが適当であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者に対する労働契約の申込みをすべきこと及び当該労働契約に定める賃金その他の厚生労働省令で定める労働条件を当該派遣労働者の派遣就業に係るものに比べて低下させることのないように適切な措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 第四条第三項の規定に違反してその指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させ、又は第二十四条の二若しくは第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けたとき。

  二 当該労働者派遣に係る契約の内容及び業務の処理の実情、この法律の規定の遵守の状況その他の事情を勘案して第四十条の二第一項の規定に違反するおそれがあると認めるとき。

  第六十一条第三号中「第三十五条、」を「第三十五条第一項、」に改める。

第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「から第四項まで及び」を「、第四項及び第五項並びに」に改める。

  第十四条第一項第二号中「法律(」の下に「第二十三条第三項、第二十三条の二及び」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したとき。

  第二十一条第一項中「)のいずれかに該当するとき」の下に「又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したとき」を加え、「同条第四号」を「第六条第四号」に改める。

  第二十三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)

 第二十三条の二 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない。

  第二十六条第一項第二号中「労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)」を「派遣就業」に改める。

  第三十五条の二の次に次の二条を加える。

  (日雇労働者についての労働者派遣の禁止)

 第三十五条の三 派遣元事業主は、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務については、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

  (離職した労働者についての労働者派遣の禁止)

 第三十五条の四 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の六第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。

  第三十六条第一号中「前条第二項」を「第三十五条の二第二項」に改める。

  第四十条の五の次に次の一条を加える。

  (離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)

 第四十条の六 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

 2 派遣先は、第三十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。

  第四十四条第五項中「第二十六条第一項」を「第二十三条の二」に改める。

  第四十八条の見出しを「(指導及び助言等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 厚生労働大臣は、第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  第四十九条第一項中「この法律」の下に「(第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定を除く。)」を加える。

  第四十九条の二第一項中「、第四十条の四若しくは第四十条の五」を「、第四十条の四、第四十条の五若しくは第四十条の六第一項」に、「若しくは第四十条の二第一項」を「、第四十条の二第一項若しくは第四十条の六第一項」に改める。

  第六十一条第二号中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改める。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条中「労働保険事務組合又は」を「労働保険事務組合、」に改め、「団体」の下に「又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)」を加える。

  第四十七条中「第三者(」の下に「派遣先の事業主を除く。」を加える。

  第四十八条第一項中「事業場又は」を「事業場、」に改め、「事務所」の下に「又は労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業の事業場」を加える。

  第五十一条中「事業主」の下に「又は派遣先の事業主」を加える。

  第五十三条中「及び第三十五条第一項」を「、第三十五条第一項」に改め、「団体」の下に「及び派遣先の事業主」を加える。

第四条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。

  第四十六条中「団体又は」を「団体、」に改め、「事業主」という。)」の下に「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者」を加える。

  第四十七条中「事業主」の下に「及び船員派遣の役務の提供を受ける者」を加える。

  第四十八条第一項中「事務所又は」を「事務所、」に改め、「の事業の事業場」の下に「又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場」を加える。

  第五十一条中「又は派遣先の事業主」を「、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者」に改める。

  第五十三条中「及び派遣先の事業主」を「、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者」に改める。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第二号中「無料の」を削り、同条第二項中「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に、「無料」を「業務として、有料」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。

  第四十二条第四項中「無料」を「有料」に改め、同条第六項中「第二章第二節第二款」の下に「、第三十条」を加え、同項の表第六条第四号の項中「当該取消し」を「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令」に、「廃止を命じられた」を「命令の」に改め、同項の次に次のように加える。

第六条第五号

第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合

シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合

 

、当該法人

、当該シルバー人材センター

 

又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において

において

 

取消し又は命令

命令

 

当該法人の

当該シルバー人材センターの

第六条第六号

一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令

一般労働者派遣事業の廃止の命令

 

届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出

届出

 

第六条第七号

前号

シルバー人材センターが、前号

 

届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である

届出をした

 

当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)

当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)

  第四十二条第六項の表第十四条第一項の項中「第六条第四号」の下に「から第七号までのいずれか」を加える。

  第四十五条中「同法第四十二条第五項」と」の下に「、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の規定及び第五条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条の改正規定(同条第一項から第四項までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第六条まで、第八条及び第十条の規定 平成二十二年四月一日

 二 第四条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第五条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る新労働者派遣法第二十三条の二に規定する関係派遣先への派遣割合について適用する。

 (日雇労働者及び離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する経過措置)

第四条 新労働者派遣法第三十五条の三第一項、第三十五条の四及び第四十条の六の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において現に旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第二項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、同日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

2 前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、同項の期間において、第五条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第三項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の八第一項の規定による廃止の届出をしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第七条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条中「、第二十六条第一項」を「、第二十三条第四項、第二十六条第一項、第三十条」に改め、同条の表第四十八条第一項の項の次に次のように加える。

第四十九条の二第二項第一号

同条第一項各号

同条第一項第一号若しくは第三号

第四十九条の二第二項第二号

この法律

この法律及び建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)

第八条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十四条中「第二十三条第四項」を「第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二」に改め、「第四十八条第二項及び」の下に「第三項並びに」を加える。

 (港湾労働法の一部改正)

第九条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「、第二十六条第三項、第四十八条第二項及び」を「及び第四項、第二十六条第三項、第三十条、第四十八条第二項並びに」に改め、同条の表第二十五条の項中「、次条第三項」を「及び第四項、次条第三項、第三十条」に、「及び」を「並びに」に改め、同表第三十六条の項中「第六条第一号から第四号まで」を「第六条第一号から第八号まで」に改め、同表第四十八条第一項の項の次に次のように加える。

第四十九条の二第二項第一号

同条第一項各号

同条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号若しくは第三号

第四十九条の二第二項第二号

この法律

この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)及び港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)

第十条 港湾労働法の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「第二十六条第一項第二号」を「第二十三条の二」に改める。

  第二十三条中「及び第四項」を「から第五項まで、第二十三条の二」に改め、「第四十八条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条の表第二十八条、第三十一条、第四十九条第一項及び第五十五条から第五十七条までの項中「、第四十九条第一項」を削り、同表第四十八条第一項の項の次に次のように加える。

第四十九条第一項

この法律(第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定を除く。)

この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)

 (日雇労働者として労働者派遣に係る就業をしていた派遣労働者等の雇用の安定)

第十一条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される労働者として労働者派遣に係る就業をしていた派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 (検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 近年における労働者派遣事業をめぐる情勢にかんがみ、派遣労働者の雇用の安定その他の福祉の増進に資するようにするため、日雇労働者について労働者派遣を行うことを原則として禁止するとともに、派遣労働者の雇用の安定のための措置の充実を図る等、労働者派遣事業に関する制度の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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