衆議院

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第一七一回

衆第四号

   国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項第一号中「四時間」を「三時間五十五分」に改め、同項第二号中「五時間」を「四時間五十五分」に改め、同項第三号中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同項第四号中「八時間」を「七時間四十五分」に、「四時間」を「三時間五十五分」に改め、同項第五号中「二十時間」を「十九時間二十五分」に、「二十五時間」を「二十四時間三十五分」に改める。

 第十五条中「二十時間」を「十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新法第十二条第三項の規定による承認又は新法第十三条第二項において準用する新法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2 この法律の施行の際現に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の新法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。


     理 由

 育児短時間勤務をしている一般職の国家公務員の勤務時間の改定に準じ、育児短時間勤務をしている国会職員の勤務時間を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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