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第一七一回

衆第六号

   求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 求職者等に対する能力開発の支援(第三条−第十四条)

 第三章 解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための特例(第十五条−第十八条)

 第四章 罰則(第十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、最近における経済産業社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の者が離職又はその営む事業の廃止を余儀なくされていることにかんがみ、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による求職者給付が終わった求職者、失業している廃業者等に対して、就職及び新たな事業の開始を促進するための能力開発を支援する求職者等能力開発給付を行う緊急の措置を講ずるとともに、解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担を軽減するための緊急の特例措置を講じ、もって求職者等の生活の安定を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「失業」とは、離職し、又は事業を廃止し、就業の意思及び能力を有するにもかかわらず、就職することができず、又は新たに事業を開始することができない状態をいう。

2 この法律において「能力開発訓練」とは、就職又は新たな事業の開始の促進を図るために必要な教育訓練として厚生労働大臣が指定するものをいう。

3 この法律において「特定廃業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事由によりその営む事業(土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業及び動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業を除く。以下この項において同じ。)を廃止し、又はその者が役員である会社の事業が廃止された小規模企業者(小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。)をいう。

 一 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

 二 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由が生じた事業者に対する売掛金債権その他厚生労働省令で定める債権の回収が困難になったことその他厚生労働省令で定める事由により、当該小規模企業者の事業又は当該小規模企業者が役員である会社の事業の継続が困難になったこと。

4 この法律において「健康保険の特定被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する事由により離職し、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項に規定する任意継続被保険者になった者をいう。

 一 その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。次項第一号において同じ。)

 二 その者を雇用していた事業主の事業の縮小又は廃止であって厚生労働省令で定めるもの

 三 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。次項第三号において同じ。)、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなったこと(あらかじめ当該労働契約が更新されない旨が明示されていた場合等を除く。同号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める事由

5 この法律において「船員保険の特定被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する事由により離職し、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者になった者をいう。

 一 その者を使用していた船舶所有者の事業について発生した倒産

 二 その者を使用していた船舶所有者の事業の縮小又は廃止であって厚生労働省令で定めるもの

 三 解雇、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなったことその他の厚生労働省令で定める事由

   第二章 求職者等に対する能力開発の支援

 (求職者等能力開発給付)

第三条 国は、能力開発訓練を受ける者に対して、求職者等能力開発給付を行う。

2 求職者等能力開発給付は、能力開発手当とする。

 (能力開発手当の受給資格)

第四条 能力開発手当は、次に掲げる者であって引き続き失業しているもの(第一号に掲げる者にあっては同号に規定する求職者給付又は求職者等給付の受給資格に係る離職の日、第二号に掲げる者にあっては事業の廃止の日、第三号に掲げる者にあっては厚生労働省令で定める日において六十五歳以上である者を除く。)が能力開発訓練を受ける場合に、当該能力開発訓練を受ける期間内の日(その者が当該能力開発訓練を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)内の日を含み、公共職業安定所において失業していることについての認定及び厚生労働省令で定める基準に従って能力開発訓練を受けていることについての認定(以下「失業及び能力開発訓練の認定」という。)を受けた日に限る。)について支給する。

 一 雇用保険法による求職者給付が終わった者又は船員保険法による求職者等給付(就業促進手当を除く。次号において同じ。)が終わった者

 二 特定廃業者(雇用保険法による求職者給付の受給資格を有する者及び船員保険法による求職者等給付の受給資格を有する者並びに前号に掲げる者を除く。)

 三 前二号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者

 (認定等)

第五条 能力開発手当の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、前条に規定する者に該当する旨の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者は、能力開発訓練を受けることとなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

3 失業及び能力開発訓練の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、申請をしなければならない。この場合において、遠隔の地に居住していることその他の事由により公共職業安定所への出頭が困難であると公共職業安定所長が認めたときは、失業及び能力開発訓練の認定を受けようとする者は、公共職業安定所の職員の訪問を受け、又は厚生労働省令で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法であって厚生労働省令で定めるものによって公共職業安定所と通信を行うことをもって、当該公共職業安定所への出頭に代えることができる。

4 失業及び能力開発訓練の認定は、前項の公共職業安定所において、第一項の認定を受けた後最初に失業及び能力開発訓練の認定を受けた日から起算して一月に一回ずつ直前の月に属する各日について行うものとする。

5 失業及び能力開発訓練の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭すること(第三項後段の規定により公共職業安定所の職員の訪問を受け、又は公共職業安定所と通信を行うことをもって当該公共職業安定所への出頭に代えた場合にあっては、当該訪問を受け、又は通信を行うこと)ができなかったときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その理由を記載した証明書を提出することによって、失業及び能力開発訓練の認定を受けることができる。

 (能力開発手当の支給期間、日額及び支給日数)

第六条 能力開発手当は、前条第一項の認定の日から起算して三年(当該三年の期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上能力開発訓練を受けることができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により能力開発訓練を受けることができない日数を加算するものとし、その加算された期間が五年を超えるときは、五年とする。)の期間内の能力開発訓練を受けている日について、政令で定める日額を、七百三十日分を限度として支給する。

 (能力開発手当の支給方法及び支給期日)

第七条 能力開発手当は、厚生労働省令で定めるところにより、一月に一回、失業及び能力開発訓練の認定を受けた日分を支給するものとする。

2 公共職業安定所長は、第五条第一項の認定を受けた者ごとに能力開発手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。

 (調整)

第八条 能力開発手当の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金その他法令又は条例の規定による能力開発手当に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、能力開発手当は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が能力開発手当の額に満たないときは、能力開発手当の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を能力開発手当として支給することができる。

 (不正利得の徴収)

第九条 偽りその他不正の行為により能力開発手当の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該支給の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (受給権の保護)

第十条 能力開発手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 (公課の禁止)

第十一条 租税その他の公課は、能力開発手当として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

 (時効)

第十二条 能力開発手当の支給を受ける権利及び第九条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

 (報告等)

第十三条 行政庁は、第五条第一項の認定を受けた者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

 (厚生労働省令への委任)

第十四条 この章に規定するもののほか、この章の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

   第三章 解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための特例

 (健康保険に関する特例)

第十五条 健康保険の特定被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第四十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

 一 当該健康保険の特定被保険者が第二条第四項各号のいずれかに該当する事由により離職したため健康保険の被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額の基礎となる報酬月額の百分の六十に相当する金額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 二 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該健康保険の特定被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 (船員保険に関する特例)

第十六条 船員保険の特定被保険者の標準報酬月額については、船員保険法第四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

 一 当該船員保険の特定被保険者が第二条第五項各号のいずれかに該当する事由により離職したため船員保険の被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額の基礎となる報酬月額の百分の六十に相当する金額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 二 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 (国民健康保険税の課税の特例)

第十七条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が第二条第四項各号又は同条第五項各号のいずれかに該当する事由により離職したため失業している場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第六項及び第八項並びに第七百三条の五第一項の規定の適用については、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、同法第七百三条の四第六項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)」と、同条第八項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)」と、「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額」とあるのは「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額(所得割の課税標準である総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)」と、同法第七百三条の五第一項中「同様とする。)」とあるのは「同様とする。)(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)」とする。

2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が第二条第四項各号又は同条第五項各号のいずれかに該当する事由により離職したため失業したとき(当該離職の日が国民健康保険税(地方税法第七百三条の四第一項に規定する国民健康保険税をいう。以下同じ。)の賦課期日の前日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該離職の日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額から、当該課税額のうち当該離職の日の属する月以降に係る部分に相当する額と当該離職の日の翌日を賦課期日とみなして前項の規定を適用して算定した国民健康保険税の課税額との差額を控除した額とする。

3 第一項又は前項の規定の適用を受けた国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者で第二条第四項各号又は同条第五項各号のいずれかに該当する事由により離職したため失業したものが、就業したとき又は当該離職の日から起算して一年を経過したとき(当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日が国民健康保険税の賦課期日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額に、当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日を賦課期日とみなして算定した国民健康保険税の課税額と現に賦課されている国民健康保険税の課税額のうち当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する月以降に係る部分に相当する額との差額を加算した額とする。

4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国の補助)

第十八条 国は、他の法律に定めるもののほか、前三条のいずれかの規定の適用を受ける者の属する健康保険、船員保険又は国民健康保険の保険者に対し、政令で定めるところにより、前三条のいずれかの規定の適用を受ける者以外の者であって健康保険、船員保険又は国民健康保険の費用を負担するものの負担の増加を回避するために必要な補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付を受ける場合における健康保険法第百六十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律第十八条第一項の規定による国庫補助の額」と、同項第二号中「並びに第百七十三条の規定による拠出金の額」とあるのは「、第百七十三条の規定による拠出金の額並びに求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律第十八条第一項の規定による国庫補助の額」と、同項第三号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律第十八条第一項の規定による国庫補助の額」とする。

3 第一項の補助金の交付を受ける場合における船員保険法第五十九条第七項及び第十四項の規定の適用については、同条第七項中「国庫補助ノ額」とあるのは「国庫補助ノ額(求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律第十八条第一項ノ規定ニ依ル国庫補助ノ額ヲ含ム)」と、同条第十四項中「控除シタル額)」とあるのは「控除シタル額)並ニ求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律第十八条第一項ノ規定ニ依ル国庫補助額ヲ控除シタル額」とする。

   第四章 罰則

 (罰則)

第十九条 第五条第一項の認定を受けた者が、第十三条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかったときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

 (適用区分)

第二条 第十五条から第十七条までの規定は、この法律の施行の日以後に第二条第四項各号又は同条第五項各号のいずれかに該当する事由により離職した者について適用する。

 (見直し)

第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号中「及び第百三十七条」を「、第百三十七条」に改め、「第百三十九条まで」の下に「、第百四十条の二並びに第百四十条の三」を加える。

  附則第百四十条の次に次の二条を加える。

  (求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律の一部改正)

 第百四十条の二 求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   第二条第五項中「第十九条ノ三の規定による被保険者」を「第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者」に改める。

   第四条中「又は求職者等給付」を削り、同条第一号中「又は船員保険法による求職者等給付(就業促進手当を除く。次号において同じ。)が終わった者」を削り、同条第二号中「船員保険法による求職者等給付の受給資格を有する者並びに」を削る。

   第十六条中「第四条第六項」を「第二十三条」に改める。

   第十八条第三項を次のように改める。

  3 第一項の補助金の交付を受ける場合における船員保険法第百二十一条第二項第二号及び第百二十二条第二項第三号の規定の適用については、同法第百二十一条第二項第二号及び第百二十二条第二項第三号中「国庫補助の額」とあるのは、「国庫補助の額及び求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律第十八条第一項の規定による国庫補助の額」とする。

  (求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

 第百四十条の三 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に船員保険法による求職者等給付(就業促進手当を除く。)が終わった者に対する求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律による求職者等能力開発給付については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 最近における経済産業社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の者が離職又はその営む事業の廃止を余儀なくされていることにかんがみ、求職者等の生活の安定を図るため、雇用保険法による求職者給付が終わった求職者、失業している廃業者等に対して、就職及び新たな事業の開始を促進するための能力開発を支援する求職者等能力開発給付を行う緊急の措置を講ずるとともに、解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担を軽減するための緊急の特例措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約五千億円の見込みである。

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