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第一七一回

衆第一三号

   厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る年金給付等を受ける権利に基づき支払われるものとされる年金給付等が、適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも遅延して支払われることになることにかんがみ、当該年金給付等の額についてその現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 (保険給付遅延加算金の支給)

第二条 社会保険庁長官は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(当該裁定前に生じた保険給付の支給を受ける権利に係るものに限る。)の額に、保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば到来することとなった当該保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付の支払日の翌日から当該保険給付を支払うこととする日の前日までの期間の日数に応じ、物価の状況を勘案して政令で定める率を乗じて計算した額(以下「保険給付遅延加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。

 (給付遅延加算金の支給)

第三条 社会保険庁長官は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(当該裁定前に生じた給付の支給を受ける権利に係るものに限る。)の額に、給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば到来することとなった当該給付の支給を受ける権利に基づく給付の支払日の翌日から当該給付を支払うこととする日の前日までの期間の日数に応じ、物価の状況を勘案して政令で定める率を乗じて計算した額(以下「給付遅延加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。

 (端数処理)

第四条 保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険給付若しくは給付の額に百円未満の端数があるとき、又はその保険給付若しくは給付の額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 保険給付遅延加算金若しくは給付遅延加算金の確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 (受給権の保護)

第五条 保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、当該権利(厚生年金保険法による老齢厚生年金又は国民年金法による老齢基礎年金(これらに相当する給付を含む。以下同じ。)若しくは付加年金に係るものに限る。)を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

 (公課の禁止)

第六条 租税その他の公課は、保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、厚生年金保険法による老齢厚生年金又は国民年金法による老齢基礎年金若しくは付加年金に係る保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金については、この限りでない。

 (不正利得の徴収)

第七条 偽りその他不正の手段により保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金の支給を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。

 (費用)

第八条 給付遅延加算金の支給に要する費用は、国民年金法による基礎年金の給付に要する費用とみなして、同法第八十五条第一項、第八十七条第一項、第九十四条の二第一項及び第二項並びに第九十四条の三並びに厚生年金保険法第八十条第一項の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 保険給付遅延加算金の支給に要する費用は、厚生年金保険法による厚生年金保険事業に要する費用とみなして、厚生年金保険法第八十一条第一項の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 給付遅延加算金及び保険給付遅延加算金の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ国民年金法による国民年金事業の事務の執行に要する費用及び厚生年金保険法による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用とみなして、国民年金法第八十五条第二項及び厚生年金保険法第八十条第二項の規定を適用する。

 (不服申立て)

第九条 保険給付遅延加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第七条第一項の規定による徴収金(給付遅延加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第二項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第九十六条の規定による処分(給付遅延加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2 審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

第十条 厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延加算金の支給若しくは国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延加算金の支給に関する処分又は第七条第一項の規定による徴収金(前条第一項に規定する給付遅延加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第七条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分若しくは国民年金法第九十六条の規定による処分(前条第一項に規定する給付遅延加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

 (行政不服審査法の適用関係)

第十一条 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。

 (不服申立てと訴訟との関係)

第十二条 第九条第一項又は第十条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 (期間の計算)

第十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

 (命令への委任)

第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (保険給付遅延加算金及び給付遅延加算金の支給に関する経過措置)

第二条 第二条から第十三条までの規定は、施行日前に第二条の裁定又は第三条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第二条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第三条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者が、施行日前に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延加算金又は当該給付に係る給付遅延加算金の支給の請求を行うことができる。

3 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

4 第二項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。

5 第二項の保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

6 第二項の保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

7 第一項において読み替えて準用する第二条及び第三条の請求並びに第二項の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。

第三条 社会保険庁長官は、前条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書に規定する者若しくは同項において読み替えて準用する第三条ただし書に規定する者又は前条第二項の規定により保険給付遅延加算金若しくは給付遅延加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

 (年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)

第四条 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第五条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)第二条及び第三条(これらの規定を同法附則第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により支給する保険給付遅延加算金及び給付遅延加算金

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第六条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「並びに」を「、」に改め、「第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)」の下に「並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第九条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。

  第三条各号列記以外の部分中「又は」を「、」に改め、「第百一条」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第九条」を加え、同条第三号中「による給付」の下に「並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延加算金(国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。次号及び次条第一項において同じ。)」を加え、同条第四号中「徴収又は」を「徴収若しくは」に改め、「による処分」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第七条第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延加算金に係るものに限る。)の賦課、徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第七条第二項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第九十六条の規定による処分」を加える。

  第四条第一項中「徴収金」の下に「若しくは年金給付遅延加算金支給法第七条第一項の規定による徴収金(給付遅延加算金に係るものに限る。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

  第九条第一項中「国民年金基金」の下に「、年金給付遅延加算金支給法の規定により保険給付遅延加算金若しくは給付遅延加算金の事務を行う社会保険庁長官」を加える。

  第十九条中「及び」を「、」に改め、「第百一条」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第九条」を、「第三十三条第二項」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法第十条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を、「審査請求」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第十条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」を加える。

  第三十二条第一項中「又は」を「、」に改め、「第百一条第一項」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第九条第一項」を加え、同条第二項中「又は」を「、」に改め、「第三十三条第二項」の下に「又は年金給付遅延加算金支給法第十条」を加え、同条第五項中「場合」の下に「並びに年金給付遅延加算金支給法第七条第二項の規定によりその例によるものとされる場合」を、「第九十六条第四項」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)」を加える。

  附則第十四項中「及び石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項並びに国民年金法附則第九条の三の二第五項」を「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「及び附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法附則第九条の三の二第五項並びに」と、「審査請求(年金給付遅延加算金支給法第十条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)」とあるのは「審査請求」に、「又は石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項又は」を「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九条第五項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「国民年金事業(」の下に「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延加算金の支給を含む。」を、「負担」の下に「及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延加算金の支給」を加える。

  第百十一条第一項第二号イ中「基礎年金給付費」の下に「(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。)」を加え、同条第二項第二号イ中「給付費(」の下に「年金給付遅延加算金支給法による給付遅延加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、」を加え、同条第三項第二号イ中「保険給付費」の下に「(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延加算金の支給に要する費用を含む。)」を加える。

  第百十三条第一項中「費用」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第八条第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により適用される国民年金法第八十五条第一項(他の法令の当該規定に相当する規定を含む。)に規定する給付遅延加算金の支給に要する費用を含む。)」を加え、同条第二項中「基礎年金拠出金」の下に「(年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定により適用される厚生年金保険法第八十条第一項の規定によって厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する額を含む。)」を加える。

 (関係法律の整理)

第八条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。


     理 由

 年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る年金給付等を受ける権利に基づき支払われるものとされる年金給付等が、適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも遅延して支払われることになることにかんがみ、当該年金給付等の額についてその現在価値に見合う額となるようにするための加算金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、給付遅延加算金の支給に要する費用の国庫負担分として初年度約百三十億円の見込みである。

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