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第一七一回

衆第三八号

   保険業法の一部を改正する法律案

 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三百九条」を「第三百八条の二」に改める。

 第二条第一項第二号ロ中「限る。以下この号」の下に「及び第四号並びに第三百八条の二第一項第一号」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 前三号に掲げるもののほか、第三百八条の二第一項の認定を受けている一般社団法人その他政令で定める法人(法人でない社団で代表者の定めのあるものを含む。同条において「一般社団法人等」という。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行うものに限る。)

 第四編中第三百九条の前に次の一条を加える。

 (第二条第一項第四号に係る認定等)

第三百八条の二 内閣総理大臣は、一般社団法人等からの申請に基づき、当該申請に係る一般社団法人等が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、当該一般社団法人等についてその旨の認定をするものとする。

 一 構成員又はその親族の福祉を増進するための事業を行うことを主たる目的とし、かつ、営利を目的としないこと。

 二 当該一般社団法人等が行う保険の引受けの事業が当該一般社団法人等の主たる目的である事業と密接な関連を有すること。

 三 当該一般社団法人等が行う保険の引受けの事業の適正な実施を確保するための構成員による必要かつ適切な監督が行われること。

2 前項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 第一項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

4 第二項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 内閣総理大臣は、第一項の認定(第二項の認定の更新を含む。以下この条において同じ。)を受けた一般社団法人等が次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定めるときは、その認定を取り消すものとする。

 一 第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

 二 不正の手段により第一項の認定を受けたとき。

7 内閣総理大臣は、第一項の認定又はその取消しに関し必要な調査をすることができる。

8 前各項に定めるもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

 第三百十五条に次の一号を加える。

 六 不正の手段により第三百八条の二第一項の認定(同条第二項の認定の更新を含む。)を受けた者

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)

2 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第二項中「免許及び」を「免許、」に改め、「登録」の下に「及び保険業法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号。附則第五条の二第一項において「平成二十一年改正法」という。)による改正後の保険業法第三百八条の二第一項の認定(附則第五条第五項及び第五条の二第一項において単に「認定」という。)」を加える。

 附則第五条第五項中「除く。以下この条」を「除く。以下次条まで」に改め、「という。)」の下に「(認定を受けているものを除く。)」を加え、「(以下この条」を「(以下同条まで」に改め、同条第八項中「、次条(第二項及び第五項に限る。)並びに附則第八条」を「並びに附則第六条(第二項及び第五項に限る。)、第八条」に、「次条第二項」を「附則第六条第二項」に、「前条第八項」を「附則第五条第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (認定を受けている移行法人に関する経過措置)

第五条の二 認定を受けている移行法人は、移行登記をした日から起算して一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約のうち当該認定を受けて行う平成二十一年改正法による改正後の保険業法第二条第一項第四号の保険の引受けの事業として締結することができる保険契約に該当するもの以外のものについて、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。

2 前項の移行法人は、同項に規定する一年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、移行登記をした日前に引き受けた保険契約であって前項の規定により移転又はその業務及び財産の管理の委託を行わなければならないこととされるものに係る業務及び財産の管理を行うことができる。

3 前項の規定により第一項の移行法人が引き続き特定保険業を行う場合においては、当該特定保険業につき、当該移行法人を前条第五項の規定により移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人とみなして、同条第七項及び第八項の規定を適用する。この場合において、第一項の移行法人に対するこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政令への委任)

3 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (検討)

4 政府は、特別の法律に基づき法人その他の団体が相互扶助の精神に基づいてその構成員等を相手方として保険の引受けを行うことができる制度について検討を加え、その結果に基づき、速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 自発的な相互扶助を基礎として特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業が果たす役割の重要性にかんがみ、構成員又はその親族の福祉を増進するための事業を行うことを主たる目的とし、かつ、営利を目的としないこと、その行う保険の引受けの事業の適正な実施を確保するための構成員による必要かつ適切な監督が行われること等の基準に適合する旨の内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人等が、その構成員又はその親族を相手方として行う少額で短期の保険のみの引受けを行う事業について、これを「保険業」から除くこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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