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第一七一回

衆第一七号

   特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「平成二十四年度」を「平成三十四年度」に改める。

 附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進するため、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を更に十年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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