衆議院

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第一七一回

衆第三四号

   政治資金規正法等の一部を改正する法律案

 (政治資金規正法の一部改正)

第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号ヘ及び第十二条第一項第一号ト中「並びに当該」を「、当該」に改め、「及び年月日」の下に「並びに当該対価の支払をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を加える。

  第十六条第二項中「第二十二条の五第二項」の下に「(第二十二条の八第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十八条の二第一項中「、第十六条第二項」を削る。

  第十九条の八の次に次の二条を加える。

  (国会議員関係政治団体の代表者の異動の制限)

 第十九条の八の二 国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が、衆議院議員若しくは参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたとき(衆議院議員又は参議院議員が当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなつたときを含む。)又は死亡したときは、当該公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができない。

  (国会議員関係政治団体の寄附の制限)

 第十九条の八の三 国会議員関係政治団体は、次に掲げる者に対しては、寄附をすることができない。国会議員関係政治団体でなくなつた後十年を経過していない政治団体が、第一号若しくは第二号に掲げる者又は当該国会議員関係政治団体に係る衆議院議員若しくは参議院議員に係る公職の候補者であつた者に対してする寄附についても、同様とする。

  一 当該国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者の配偶者及び三親等内の親族

  二 前号に掲げる者であつて衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者であるものに係る国会議員関係政治団体

  三 当該国会議員関係政治団体に係る衆議院議員又は参議院議員であつて当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなつたもの

  第二十一条第一項中「並びに第二十一条の三第一項」を「、第二十一条の三第一項」に改め、「第二項」の下に「並びに第二十二条の六の三」を加える。

  第二十二条の三第六項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 地方公共団体と契約金額が一億円以上の契約の当事者である会社その他の法人

  第二十二条の三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   国と契約金額が一億円以上の契約の当事者である会社その他の法人は、当該契約の成立した日から当該契約の終了の日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

  第二十二条の六の二の次に次の一条を加える。

  (会社等の政治団体に対する寄附の指示の制限)

 第二十二条の六の三 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体に対し、政治活動に関する寄附をさせてはならない。

  第二十二条の八第四項中「第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条」を「第二十二条の三から第二十二条の五まで、第二十二条の六第一項及び第三項並びに前二条」に、「第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中」を「第二十二条の三から第二十二条の五まで、第二十二条の六第一項及び第三項並びに第二十二条の六の三の規定中「政治活動に関する寄附」とあり、及び」に改める。

  第二十六条の二第一号中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二号中「第二十二条の三第五項」を「第二十二条の三第六項」に改め、同条第三号中「第二十二条の三第六項」を「第二十二条の三第七項」に改め、同条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第二十二条の六の三の規定に違反して寄附をさせた団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者

  第二十六条の二第五号中「準用する」の下に「第二十二条の三第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  五の二 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の三第六項の規定に違反して対価の支払をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

  第二十六条の二第六号中「準用する」の下に「第二十二条の三第七項、第二十二条の五第一項又は」を加え、同条に次の一号を加える。

  七 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六の三の規定に違反して対価の支払をさせた団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者

  第二十六条の三に次の二号を加える。

  六 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の四第一項の規定に違反して対価の支払をした会社の役職員として当該違反行為をした者

  七 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の四第二項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第二条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号ロ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の五第二項」に、「、当該」を「並びに当該」に改め、「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削り、同号ニ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の五第二項」に改め、同号ヘ中「、当該」を「並びに当該」に改め、「並びに当該対価の支払をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削る。

  第十二条第一項第一号ロ中「、当該」を「並びに当該」に改め、「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削り、同号ニ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の五第二項」に改め、同号ト中「、当該対価の支払に」を「並びに当該対価の支払に」に改め、「並びに当該対価の支払をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削る。

  第十六条第一項中「。次項において同じ。」を削り、同条第二項を削る。

  第十八条の二第二項中「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。

  第十九条の十一第二項中「第十六条第一項」を「第十六条」に、「同項」を「同条」に改める。

  第十九条の十二及び第十九条の十六第二十項中「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。

  第五章中第二十一条の前に次の一条を加える。

  (政治活動に関する寄附等の基本理念)

 第二十条の四 政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払は、個人によつて、又は個人の自由な意思により組織され、かつ、運営されている政治団体によつてされるようにしなければならない。

  第二十一条の見出し中「寄附の制限」を「寄附等の禁止」に改め、同条第一項中「、第二十一条の三第一項及び第二項並びに第二十二条の六の三」を「及び第二十二条の六の二」に改め、「、政党及び政治資金団体以外の者に対しては」を削り、「寄附」の下に「及び政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条第二項中「寄附」の下に「及び政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条第三項中「(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)」を「又は政治資金パーティーの対価の支払」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附又は政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。

  第二十一条の三の見出し中「寄附」を「個人の寄附」に改め、同条第一項中「政党及び政治資金団体に対してされる」を「個人のする」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 政党及び政治資金団体に対してする寄附 二千万円

  二 政党及び政治資金団体以外の者に対してする寄附 千万円

  第二十一条の三第一項第三号及び第四号、第二項並びに第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。

  第二十二条の三の前の見出し及び同条を削る。

  第二十二条の二の見出し中「寄附」を「寄附等」に改め、同条中「、第二十一条第一項」を削り、「及び第二項若しくは第三項又は前条第一項」を「、第二十二条第一項」に改め、「若しくは第二項」の下に「又は前条」を、「される寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条を第二十二条の三とし、第二十二条の次に次の一条を加える。

  (一の政治資金パーティーに係る対価の支払の制限)

 第二十二条の二 何人も、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。

  第二十二条の四を削る。

  第二十二条の五に見出しとして「(外国人等からの寄附等の受領の禁止)」を付し、同条第一項中「、外国法人」を削り、「団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」を「政治団体」に改め、「政治活動に関する寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条を第二十二条の四とする。

  第二十二条の六に見出しとして「(本人の名義以外の名義等による寄附等の制限)」を付し、同条第一項中「寄附」の下に「及び政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条第三項中「寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条を第二十二条の五とし、第二十二条の六の二を第二十二条の六とする。

  第二十二条の六の三の見出し中「寄附」を「寄附等」に改め、同条中「政治活動に関する寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条を第二十二条の六の二とする。

  第二十二条の七の見出し中「寄附」を「寄附等」に改め、同条第一項中「係る寄附のあつせん」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」を、「当該寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同条第二項中「あつせん」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」を、「、寄附」の下に「又は対価の支払」を、「当該寄附」の下に「又は対価として支払われる金銭等」を加える。

  第二十二条の八の見出し中「関する制限」を「係る告知」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十四条第四号及び第五号中「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。

  第二十六条第一号中「第二十一条第一項、」を削り、「及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項」に改め、「若しくは第二項」の下に「又は第二十二条の二」を、「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の二」を「第二十二条の三」に改め、「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同号を同条第二号とする。

  第二十六条の二第一号中「第二十二条の三第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条第一項」に改め、「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、「会社その他の法人」を「団体」に改め、「役職員」の下に「又は構成員」を加え、同条第二号中「第二十二条の三第六項」を「第二十一条第三項」に改め、「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同条第三号中「第二十二条の三第七項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項」を「第二十一条第四項、第二十二条の四又は第二十二条の五第三項」に改め、「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同条第四号中「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の五第一項」に改め、「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同条第五号を削り、同条第四号の二中「第二十二条の六の三」を「第二十二条の六の二」に改め、「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同号を同条第五号とし、同条第五号の二から第七号までを削る。

  第二十六条の三中「次の各号の一に該当する者」を「第二十二条の八第一項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」に改め、同条各号を削る。

  第二十六条の四第一号中「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とする。

  第二十六条の五中「次の各号の一に該当する者」を「第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附又は対価として支払われる金銭等を集めた者」に改め、同条各号を削る。

  第二十八条の二中「第二十六条第三号」を「第二十六条第二号」に、「、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号」を「及び第二十六条の四第二号」に、「第二十二条の六第四項」を「第二十二条の五第四項」に改める。

  第三十三条の二第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同項第一号中「第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項」を「第二十二条の五第五項(第二十二条の六第五項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十八第一項中「第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、」を削り、「除き、」を「除く。)(」に改め、「限る」の下に「。次項において同じ」を、「関してされたもの」の下に「(次項において「選挙運動に関する寄附に係る支出金」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「超えるときは、その超える金額を」とあるのは「超えるとき又は第三号に掲げる金額が第四号に掲げる金額を超えるときは、それらの超える金額の合計額を」と、

一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)

 

 

二 五千円

  とあるのは

一 その年中に支出した租税特別措置法第四十一条の十八第一項の規定により特定寄附金とみなされた支出金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)

 

 

二 千円

 

 

三 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)

 

 

四 五千円から第一号に掲げる金額(当該金額が千円を超える場合には、千円)を控除した金額

  とする。

  第四十一条の十八第二項中「前項第一号又は第二号」を「前項各号」に改め、「支出金」の下に「及び選挙運動に関する寄附に係る支出金」を、「報告されたもの」の下に「及び公職選挙法第百八十九条の規定による報告書により報告されたもの」を加え、「(前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)」を削り、「)が五千円」を「。以下この項において同じ。)が千円」に、「五千円から」を「千円から」に、「残額)を」を「残額。以下この項において「特定控除額」という。)を」に、「その超える金額の百分の三十に相当する」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める」に改め、「の百分の二十五に相当する金額」の下に「(当該金額が五万円から特定控除額を控除した金額を超えない場合は、当該控除して得た金額。以下この項において同じ。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額が五万円以下である場合 当該政党等に対する寄附金の額の合計額から特定控除額を控除した金額

  二 その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額が五万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

   イ 五万円から特定控除額を控除した金額

   ロ 当該政党等に対する寄附金の額の合計額から五万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二条並びに附則第六条から第八条まで及び第十二条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。

 (第一条の規定による政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第五条までにおいて「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ヘ及び第十二条第一項第一号ト(新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。

第三条 この法律の施行の際現に新政治資金規正法第二十二条の三第一項又は第五項第一号の規定に該当する者についての同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該契約の成立した日」とあるのは、「政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日」とする。

第四条 新政治資金規正法第二十二条の六の三の規定は、施行日以後に政治活動に関する寄附をさせる場合について適用する。

第五条 新政治資金規正法第二十二条の八第四項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。

 (第二条の規定による政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第八条までにおいて「新政治資金規正法」という。)第九条第一項第一号ロ及び第十二条第一項第一号ロ(新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に政治団体が受ける寄附について適用し、一部施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。

2 新政治資金規正法第九条第一項第一号ヘ及び第十二条第一項第一号ト(新政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、一部施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で一部施行日以後に収受されるものについて適用し、一部施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入及び一部施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で一部施行日前に収受されたものについては、なお従前の例による。

第七条 一部施行日の前日までに第二条の規定による改正前の政治資金規正法第十六条第二項の規定により保存すべき期間が満了していない同項に規定する文書については、同項の規定は、なおその効力を有する。

第八条 新政治資金規正法第二十一条の規定は、一部施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、一部施行日以後に支払をし、又は支払を受けるものについて適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十八の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年の前年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条及び第十条を次のように改める。

 第九条及び第十条 削除

 (政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (公職選挙法の一部改正)

第十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百九十九条第二項を削る。

  第二百四十八条第一項中「第百九十九条第一項」を「第百九十九条」に改め、「(会社その他の法人を除く。)」を削り、「同項」を「同条」に改め、同条第二項を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項」を「第二十二条の五第五項(第二十二条の六第五項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 一部施行日前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (公的助成の拡充の検討)

第十五条 国会議員の公設秘書の増員、政党交付金の増額その他の国会議員及び政党に対する公的助成の拡充については、この法律の施行後における個人のする政治活動に関する寄附の状況等を勘案し、検討が加えられるものとする。


     理 由

 いわゆる世襲候補者が、世襲でない候補者と比較して、政治資金の面において有利となっている現状を是正し、多様な人材が国民の代表として活躍できるようにするため、国会議員に係る政治資金の親族への引継ぎを制限するとともに、政治に対する国民の信頼を回復し、広く国民によって支えられる政治を実現するため、会社その他の団体の政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー券の購入の全面禁止、会社その他の団体の政治団体に対する寄附等の指示の制限並びに個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行による減収見込額は、平年度約二百五十億円である。

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