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第一七一回

衆第四〇号

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

  目次中「第三条」を「第三条の二」に、「派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置」を「派遣労働者の保護等に関する措置」に、「第三十条」を「第二十九条の二」に、「第四十七条の二」を「第四十七条の二の三」に改める。

  第一条中「就業に関する条件の整備等を図り」を「保護等に関する措置を講じ」に改める。

  第二条に次の一号を加える。

  七 賃金 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。

  第一章中第三条の次に次の一条を加える。

  (均等な待遇の確保)

 第三条の二 労働者派遣をし、又は労働者派遣の役務の提供を受ける場合においては、労働者の就業形態にかかわらず、就業の実態に応じ、均等な待遇の確保が図られるべきものとする。

  第四条第一項第三号中「第三項」の下に「、第二十三条の二」を加える。

  第六条第四号中「当該取消し」を「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令」に改め、同条中第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加える。

  五 第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの

  六 第十四条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  七 前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

  第六条に次の二号を加える。

  十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

  第七条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に規定する特定の者に該当するかどうかについては、同一の法人集団(一の法人及び当該法人の子法人(法人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該法人がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。)の集団をいう。以下同じ。)に属する法人は、一の法人とみなして、同号の規定を適用する。

  第十条第三項中「とき」の下に「又は申請者が第二十四条の五第一項の規定に違反していると認めるとき」を加え、同条第五項中「第四号」の下に「から第七号まで」を加え、「及び第七条第二項」を「並びに第七条第二項及び第三項」に改める。

  第十四条第一項第一号中「第四号」の下に「から第七号まで」を加える。

  第二十一条第一項中「(第四号」の下に「から第七号まで」を、「同条第四号」の下に「から第七号までのいずれか」を加える。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (事業運営の状況に関する情報の公開)

 第二十三条の二 派遣元事業主は、派遣労働者になろうとする者及び労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が派遣元事業主を適切に選択することができるよう、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る次に掲げる事項を公開しなければならない。

  一 派遣労働者の数

  二 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

  三 労働者派遣をすることを約した契約の件数及び厚生労働省令で定める労働者派遣の期間別の内訳

  四 派遣労働者の賃金に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  五 派遣労働者一人当たりの労働者派遣に関する料金の額に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  六 厚生労働省令で定めるところにより算出した派遣労働者一人当たりの労働者派遣に関する料金の額に占める派遣労働者の賃金の額の割合

  七 派遣労働者に対して行つた教育訓練の実績

  八 その他厚生労働省令で定める事項

  第二十四条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

  第二十四条の四の次に次の一条を加える。

  (一の派遣先に対する労働者派遣の制限)

 第二十四条の五 派遣元事業主は、第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合を除き、各事業年度(その期間が一年を超える場合には当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間、事業年度が設けられていない場合には各年)において、労働者派遣の役務について厚生労働省令で定めるところにより計算した量に関し、一の派遣先(派遣元事業主の雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。次章第四節を除き、以下同じ。)に対して提供する労働者派遣の役務に係る量がすべての派遣先に対して提供する労働者派遣の役務に係る量の五分の四を超えないようにしなければならない。

 2 前項に規定する一の派遣先に該当するかどうかについては、同一の法人集団に属する法人は、一の法人とみなして、同項の規定を適用する。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 派遣労働者の保護等に関する措置

  第二十六条第一項第九号中「当該紹介予定派遣」を「当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣」に改める。

  第三章第二節中第三十条の前に次の一条を加える。

  (二月以内の期間の定めのある雇用契約の禁止)

 第二十九条の二 派遣労働者に係る雇用契約は、期間の定めのないもの又は二月を超える期間の定めのあるものでなければならない。

 2 派遣労働者に係る雇用契約であつて、二月以内の期間の定めのあるものは、二月に一日を加えた期間の定めのあるものとみなす。

  第三十一条中「その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第四節を除き、以下「派遣先」という。)」を「派遣先」に改める。

  第三十四条第一項中第三号を第十号とし、第二号の次に次の七号を加える。

  三 当該派遣労働者の賃金に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  四 当該労働者派遣に係る派遣労働者一人当たりの労働者派遣に関する料金の額に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  五 厚生労働省令で定めるところにより算出した当該労働者派遣に係る派遣労働者一人当たりの労働者派遣に関する料金の額に占める当該派遣労働者の賃金の額の割合

  六 健康保険法による健康保険の適用に関する事項並びにその適用がある場合には当該派遣労働者及び当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  七 労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険の適用に関する事項及びその適用がある場合には当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  八 厚生年金保険法による厚生年金の適用に関する事項並びにその適用がある場合には当該派遣労働者及び当該派遣元事業主の負担に係る保険料及び掛金(同法第百四十条第二項の規定により負担する徴収金を含む。第四十条の九第三号において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  九 雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項並びにその適用がある場合には当該派遣労働者及び当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  第三十五条中第三号を第九号とし、第二号の次に次の六号を加える。

  三 当該労働者派遣に係る派遣労働者の賃金に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が健康保険法第四条に規定する健康保険組合の組合員である場合には、当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険の適用がある場合には、当該派遣元事業主の負担に係る保険料に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  六 当該労働者派遣に係る派遣労働者について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第十七条第一項(育児・介護休業法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により育児・介護休業法第十七条第一項の制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合には、その旨

  七 当該労働者派遣に係る派遣労働者について育児・介護休業法第十九条第一項(育児・介護休業法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により午後十時から午前五時までの間において労働させてはならない場合には、その旨

  八 当該労働者派遣の期間中に当該派遣元事業主において実施する予定の派遣労働者に対する教育訓練の時期及び内容

  第三十五条に次の一項を加える。

 2 派遣元事業主は、前項の規定により派遣先に通知した事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び当該変更があつた事項を当該派遣先に通知しなければならない。

  第三十六条中「から第四号まで」を「から第八号まで」に改める。

  第三十八条中「第三号」を「第十号」に改める。

  第三十九条の見出しを「(労働者派遣契約の遵守等)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、次に掲げる行為その他の労働者派遣契約の定めに反する行為をしてはならない。

  一 労働者派遣契約において当該労働者派遣契約に定められた派遣就業をする日(以下「就業日」という。)以外の日に派遣就業をさせることができる旨が定められていないにもかかわらず、就業日以外の日に派遣就業をさせること。

  二 労働者派遣契約において就業日以外の日に派遣就業をさせることができる旨が定められている場合に、当該派遣就業をさせることができる日以外の日に派遣就業をさせること。

  三 労働者派遣契約において当該労働者派遣契約に定められた派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間(以下「就業時間」という。)を延長することができる旨が定められていないにもかかわらず、就業時間を延長すること。

  四 労働者派遣契約において就業時間を延長することができる旨が定められている場合に、当該延長することができる時間数を超えて就業時間を延長すること。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (労働組合等に対する通知)

 第三十九条の二 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けるときは、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 第二十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項並びにその内容の差異に応じた派遣労働者の人数

  二 派遣元事業主の氏名又は名称

  三 当該労働者派遣に関する料金の額

  四 当該労働者派遣に係る派遣労働者の賃金に関する事項として厚生労働省令で定める事項

  五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に対する健康保険法による健康保険、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険、厚生年金保険法による厚生年金及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項

  六 その他厚生労働省令で定める事項

  第四十条の二第一項第三号中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削り、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)」を「育児・介護休業法」に改め、同項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を「育児・介護休業法」に改める。

  第四十条の五の次に次の八条を加える。

 第四十条の六 労働者派遣の役務の提供を受ける者が次に掲げる行為をした場合には、当該労働者派遣に係る派遣労働者は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、自己の雇用主とみなす旨を通告することができる。

  一 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。

  二 情を知つて、第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行う者又は偽りその他不正の行為により同項の許可若しくは第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者から労働者派遣の役務の提供を受けること。

  三 情を知つて、第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行う者から労働者派遣の役務の提供を受けること。

  四 第三十五条の二第二項の規定による通知を受けたにもかかわらず、第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

  五 前各号に掲げる行為に準ずる行為であつて、派遣労働者の利益を著しく害する行為として厚生労働省令で定めるもの

 2 前項の規定による通告があつた場合には、当該通告をした派遣労働者と当該通告に係る労働者派遣をする事業主との間の雇用契約は、当該通告が当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に到達したときに、当該労働者派遣をする事業主から当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、移転したものとみなす。この場合において、当該通告が同項第四号に掲げる行為を理由とするものであるときは、当該派遣労働者は、当該雇用契約を期間の定めのないものに変更することができる。

 3 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣に係る派遣労働者から第一項各号に掲げる行為を理由として自己の雇用主とみなす旨の通告を受けたときは、直ちに、当該通告を受領した旨を当該派遣労働者に通知しなければならない。この場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者は、自己の行為が同項各号に該当しないと思料するときは、その旨を併せて通知しなければならない。

 4 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、第一項の規定による通告を受けたときは、直ちに、その旨を当該労働者派遣をする事業主に通知しなければならない。

  (時間外労働及び深夜業の制限)

 第四十条の七 派遣先は、第三十五条第一項の規定により同項第六号に掲げる事項の通知を受けた場合には、当該事項に係る派遣労働者の就業時間を育児・介護休業法第十七条第一項の制限時間を超えて延長してはならない。

 2 派遣先は、第三十五条第一項の規定により同項第七号に掲げる事項の通知を受けた場合には、当該事項に係る派遣労働者に午後十時から午前五時までの間において派遣就業をさせてはならない。

  (未払賃金に関する責任)

 第四十条の八 派遣先(派遣先であつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)及びその地位を相続、合併又は分割により承継した者は、当該派遣先の指揮命令の下に労働させた派遣労働者に関し、当該労働者派遣に係る派遣元事業主(派遣元事業主であつた者を含む。以下この条及び次条において同じ。)が賃金(当該派遣先の指揮命令の下での労働に係るものに限る。以下この条において同じ。)を支払期日の経過後なお支払つていないときは、当該派遣元事業主と連帯して、当該賃金を支払う責任を負う。ただし、当該賃金について、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条の規定により立替払が行われるべき場合には、その価額の限度において、当該派遣先及びその地位を相続、合併又は分割により承継した者は、当該賃金の支払の責めを免れる。

  (健康保険の保険料等に関する責任)

 第四十条の九 派遣先及びその地位を相続、合併又は分割により承継した者は、当該派遣先の指揮命令の下に労働させた派遣労働者に関し、派遣元事業主が法令に違反して次に掲げる保険料等(当該派遣先の指揮命令の下に労働させた期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)を納付しないときは、当該派遣元事業主と連帯して、当該保険料等及びこれに係る延滞金を納付する責任を負う。

  一 健康保険法の規定により事業主として負担する健康保険の保険料

  二 厚生年金保険法の規定により事業主として負担する厚生年金保険の保険料

  三 厚生年金保険法の規定により厚生年金基金の加入員を使用する事業主として負担する掛金のうち、同法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率に係る部分として厚生労働省令で定めるところにより計算した額

  四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により事業主として負担する労働保険料

  (派遣労働者に対する安全衛生教育)

 第四十条の十 派遣先は、派遣労働者を受け入れたときは、当該派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

  (定期健康診断等の代行)

 第四十条の十一 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対して派遣元事業主が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に違反して健康診断を行つていない場合において、当該派遣労働者から同項の規定により当該派遣先が行う健康診断を受けることを希望する旨の申出があつたときは、当該健康診断を受けさせなければならない。この場合において、当該派遣先は、当該派遣元事業主に対し、当該派遣労働者に対する健康診断に要した費用を請求することができる。

  (労働者災害補償保険の保険給付の請求に係る便宜の供与)

 第四十条の十二 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者等が業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障がい又は死亡に関して労働者災害補償保険法に基づく保険給付を請求する場合においてその請求を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与しなければならない。

  (派遣元事業主に対する個人情報提供の要求の制限)

 第四十条の十三 派遣先は、第三十五条第一項各号に掲げる事項を除き、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の個人情報であつて当該派遣労働者の業務遂行能力に関しないものを提供することを、派遣元事業主に対し求めてはならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

  第四十一条第一号ロ中「第三十九条」を「第三十九条第二項」に改める。

  第四十二条に次の一項を加える。

 4 派遣元事業主は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた事項に係る派遣労働者に、第一項第二号及び第三号に掲げる事項について確認を求めなければならない。

  第四十三条中「第三十九条」の下に「、第四十条の十及び第四十条の十二」を加える。

  第四十四条第一項中「及び第六十九条」を「、第六十九条及び第百三十六条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「賃金の減額その他不利益な取扱い」とあるのは、「不利益な取扱い」とする。

  第四十四条第二項及び第五項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

  第四十五条第一項中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条第二項から第四項まで、第八項、第九項、第十五項及び第十六項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

  第四十六条第一項、第三項、第六項、第十二項及び第十三項並びに第四十七条第一項及び第二項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

  第四十七条の二中「(昭和四十七年法律第百十三号)」の下に「第六条(第一号中労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び教育訓練に係る部分に限る。)、第八条、」を、「おいて」の下に「、同法第八条中「前三条」とあるのは「第六条(第一号中労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び教育訓練に係る部分に限る。)」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、第三章第四節中同条の次に次の二条を加える。

  (育児・介護休業法の適用に関する特例)

 第四十七条の二の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者に係る事業主とみなして、育児・介護休業法第十条(育児・介護休業法第十六条及び第十六条の四において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、育児・介護休業法第十条中「解雇その他不利益な取扱い」とあるのは、「不利益な取扱い」とする。

  (労働組合法の適用に関する特例)

 第四十七条の二の三 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する使用者とみなして、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

  第四十九条の二第三項中「とき」の下に「(第四十条の六第二項の規定により雇用契約が移転したものとみなされた場合を除く。)」を加える。

  第五十九条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 情を知つて、第四条第一項の規定に違反して労働者派遣事業を行う者から、同項各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣の役務の提供を受けた者

  第五十九条第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 情を知つて、第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行う者又は偽りその他不正の行為により同項の許可若しくは第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者から労働者派遣の役務の提供を受けた者

  第六十条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 情を知つて、第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行う者から労働者派遣の役務の提供を受けた者

  第六十二条中「第五十八条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五十八条 二十万円以上三億円以下の罰金刑

  二 第五十九条第一号、第二号、第三号又は第四号 一億円以下の罰金刑

  三 第六十条第一号、第二号又は第三号 三千万円以下の罰金刑

  四 第五十九条第一号の二若しくは第三号の二、第六十条第一号の二又は前条 各本条の罰金刑

第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「業務の範囲(第四条)」を「業務の範囲等(第四条・第四条の二)」に改める。

  第二章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 業務の範囲等

  第四条に見出しとして「(業務の範囲)」を付し、同条第一項に次の一号を加える。

  四 物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、次のイからハまでに該当する業務以外のもの

   イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務

   ロ 派遣先(派遣元事業主(一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主をいう。以下同じ。)の雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。次章第四節を除き、以下同じ。)に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務

   ハ 派遣先に雇用される労働者が育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務

  第四条第二項中「前項第三号」の下に「又は第四号」を加え、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。

  (常時雇用する労働者でない者に係る労働者派遣の禁止)

 第四条の二 一般派遣元事業主は、次に掲げる業務について労働者派遣をする場合を除き、常時雇用する労働者でない者を業として行う労働者派遣の対象としてはならない。

  一 次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務

   イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務

   ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務

  二 派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務

  三 派遣先に雇用される労働者が育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務

 2 厚生労働大臣は、前項第一号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

  第二十三条第一項中「一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)」を「派遣元事業主」に改める。

  第二十四条の五第一項中「(派遣元事業主の雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。次章第四節を除き、以下同じ。)」を削る。

  第三十五条第一項第六号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)」を「育児・介護休業法」に改める。

  第四十条の六第一項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 情を知つて、第四条の二第一項の規定に違反して常時雇用する労働者でない者を労働者派遣の対象とする一般派遣元事業主から当該常時雇用する労働者でない者に係る労働者派遣の役務の提供を受けること。

  第四十条の六第二項中「同項第四号」を「同項第五号」に改める。

  第五十九条第一号の二の次に次の二号を加える。

  一の三 第四条の二第一項の規定に違反した者

  一の四 情を知つて、第四条の二第一項の規定に違反して常時雇用する労働者でない者を労働者派遣の対象とする一般派遣元事業主から当該常時雇用する労働者でない者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた者

  第六十二条第二号中「第五十九条第一号」の下に「、第一号の三」を加え、同条第四号中「第五十九条第一号の二」の下に「、第一号の四」を加える。

  附則第四項及び第五項を削る。

 (職業安定法の一部改正)

第三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

  第六十七条中「第六十三条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第六十三条 二十万円以上三億円以下の罰金刑

  二 第六十四条第一号の二(第四十五条の規定に係る部分に限る。)、第八号(労働者供給事業の停止の命令に係る部分に限る。)又は第九号(労働者供給事業を行うことに係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

  三 第六十五条第七号(労働者供給事業者が違反した場合に限る。)、第八号(労働者の供給に係る部分に限る。)又は第九号(労働者の供給に係る部分に限る。) 三千万円以下の罰金刑

  四 第六十四条(第一号の二(第四十五条の規定に係る部分に限る。)、第八号(労働者供給事業の停止の命令に係る部分に限る。)及び第九号(労働者供給事業を行うことに係る部分に限る。)を除く。)、第六十五条(第七号(労働者供給事業者が違反した場合に限る。)、第八号(労働者の供給に係る部分に限る。)及び第九号(労働者の供給に係る部分に限る。)を除く。)又は前条 各本条の罰金刑

 (雇用保険法の一部改正)

第四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「労働者」の下に「(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者を含む。)」を加える。

  第六条第一号の二を次のように改める。

  一の二 削除

  第七十二条第一項中「第六条第一号の二の時間数又は」を削り、「若しくは第五十二条第二項」を「又は第五十二条第二項」に改める。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第二号中「無料の」を削り、同条第二項中「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に、「無料」を「業務として、有料」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。

  第四十二条第四項中「無料」を「有料」に改め、同条第五項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条第六項中「第二章第二節第二款」の下に「、第二十四条の五、第二十九条の二」を加え、同項の表第六条第四号の項中「当該取消し」を「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令」に、「廃止を命じられた」を「命令の」に改め、同項の次に次のように加える。

第六条第五号

第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合

シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合

 

、当該法人

、当該シルバー人材センター

 

又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において

において

 

取消し又は命令

命令

 

当該法人の

当該シルバー人材センターの

第六条第六号

一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令

一般労働者派遣事業の廃止の命令

 

届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出

届出

第六条第七号

前号

シルバー人材センターが、前号

 

届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である

届出をした

 

当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)

当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)

  第四十二条第六項の表第十四条第一項の項中「第六条第四号」の下に「から第七号までのいずれか」を加える。

  第四十五条中「同法第四十二条第五項」と」の下に「、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条の改正規定(同条第一項から第四項までに係る部分に限る。)並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十二年四月一日

 二 第二条の規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第五条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (一の派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第二十四条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が施行日から起算して一年を経過する日以後に開始する場合には同日、事業年度が設けられていない場合には施行日の属する年の翌年の一月一日)から適用する。

 (二月以内の期間の定めのある雇用契約の禁止に関する経過措置)

第四条 新労働者派遣法第二十九条の二の規定は、この法律の施行後に締結される雇用契約について適用する。

 (就業条件等の明示に関する経過措置)

第五条 新労働者派遣法第三十四条第一項第三号から第九号までの規定は、この法律の施行の際現に労働者派遣をしている派遣元事業主についても適用する。この場合において、同項中「労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

 (派遣先への通知に関する経過措置)

第六条 新労働者派遣法第三十五条第一項第三号から第八号まで及び第二項の規定は、この法律の施行の際現に労働者派遣をしている派遣元事業主についても適用する。この場合において、同条第一項中「労働者派遣をするときは」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

 (労働組合等に対する通知に関する経過措置)

第七条 新労働者派遣法第三十九条の二の規定は、この法律の施行の際現に労働者派遣の役務の提供を受けている派遣先についても適用する。この場合において、同条中「労働者派遣の役務の提供を受けるときは」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

 (派遣労働者の雇用に関する経過措置)

第八条 新労働者派遣法第四十条の六第一項第一号から第三号まで及び第五号の規定は施行日以後にこれらの号に掲げる行為をした場合について、同項第四号の規定は施行日以後に新労働者派遣法第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合について適用する。

 (未払賃金に関する責任に関する経過措置)

第九条 新労働者派遣法第四十条の八の規定は、施行日以後の労働に係る賃金について適用する。

 (健康保険の保険料等に関する責任に関する経過措置)

第十条 新労働者派遣法第四十条の九の規定は、施行日以後に労働させた期間に係る保険料等について適用する。

 (派遣労働者に対する安全衛生教育に関する経過措置)

第十一条 新労働者派遣法第四十条の十(新労働者派遣法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に労働者派遣の役務の提供を受けている派遣先についても適用する。この場合において、新労働者派遣法第四十条の十中「派遣労働者を受け入れたときは」とあるのは、「現に受け入れている派遣労働者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行つていないときは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

 (定期健康診断等の代行に関する経過措置)

第十二条 新労働者派遣法第四十条の十一の規定は、施行日以後派遣元事業主が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に違反して健康診断を行っていない場合について適用する。

 (業務の範囲等に関する経過措置)

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に行われている第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四条第一項第四号に該当する労働者派遣については、当該労働者派遣に係る労働者派遣契約が終了するまでの間は、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に行われている労働者派遣については、当該労働者派遣に係る労働者派遣契約が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四条の二第一項の規定は、適用しない。

 (派遣労働者の雇用に関する経過措置)

第十四条 第二条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の六第一項第二号の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同項第二号に掲げる行為をした場合について適用する。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において現に旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第二項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、同日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

2 前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、同項の期間において、第五条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第三項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の八第一項の規定による廃止の届出をしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十八条 政府は、この法律の施行後三年以内に、新労働者派遣法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

 一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第一項第二号ヘ及びヲ

 二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十五第二項

 三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の五の表の特定活動の項

 四 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十三条

 五 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十一号(二)

 六 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十七の項

 七 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第八条第一項

 八 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十一

 九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第三十八号

 十 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項

 十一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第四十八号

 十二 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項第二号

 十三 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)附則第四十四条第五号及び第四十五条第五号

 十四 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第一項第四号

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第二十条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

  第四十四条中「労働者派遣法第三十一条」を「労働者派遣法第二十四条の五第一項」に改め、同条の表第三十四条第一項第二号及び第三十九条の項中「第三十九条」を「第三十九条第二項」に改め、同項の次に次のように加える。

第四十条の六第一項第一号

同条第一項各号

同条第一項第一号又は第三号

 (港湾労働法の一部改正)

第二十一条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。

  第二十三条の表第三十六条の項中「第六条第一号から第四号まで」を「第六条第一号から第八号まで」に改め、同表第三十六条第六号の項の次に次のように加える。

第四十条の六第一項第一号

同条第一項各号

同条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)」を付する。

  附則第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

  附則第三十七条中「前二条」を「附則第三十五条」に改める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条を附則第十四条とし、附則第十一条の次に次の二条を加える。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

 第十二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

   第三十五条第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)」を「育児・介護休業法」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   六 当該労働者派遣に係る派遣労働者について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第十六条の八第一項の規定により所定労働時間を超えて労働させてはならない場合には、その旨

   第四十条の七の見出しを「(所定外労働等の制限)」に改め、同条第二項中「同項第七号」を「同項第八号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「同項第六号」を「同項第七号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

    派遣先は、第三十五条第一項の規定により同項第六号に掲げる事項の通知を受けた場合には、当該事項に係る派遣労働者に所定労働時間を超えて派遣就業をさせてはならない。

   第四十七条の二の二中「及び第十六条の四」を「、第十六条の四及び第十六条の七」に改め、「含む。)」及び「おいて、育児・介護休業法第十条」の下に「、第十六条の九、第十八条の二、第二十条の二及び第二十三条の二」を加える。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

 第十三条 前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十五条第一項第六号の規定は、この法律の施行の際現に労働者派遣をしている派遣元事業主についても適用する。この場合において、同項中「労働者派遣をするときは」とあるのは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。


     理 由

 労働者派遣事業の適正な運営の確保、派遣労働者の保護等を図るため、物の製造の業務への労働者派遣の禁止、常時雇用する労働者でない者に係る労働者派遣の禁止、派遣労働者に係る二月以内の期間の定めのある雇用契約の禁止、未払賃金に関する派遣先の責任の導入、年次有給休暇の取得及び育児休業等を理由とする派遣先による不利益取扱いの禁止、無許可派遣等の場合における派遣労働者の雇用等の派遣先等の責任の強化、専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われる労働者派遣事業に対する規制の徹底、派遣元事業主の事業運営に関する情報の公開、派遣元事業主の欠格事由の追加、罰則の強化、雇用保険の適用対象者の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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