衆議院

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第一七一回

閣第六二号

   国家公務員法等の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十条」を「第六十条の三」に、「第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)」を

第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)

 

 

第六款 幹部職員の任用等に係る特例(第六十一条の二−第六十一条の十一)

 

 

第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の十二−第六十一条の十四)

 に、「第七十三条」を「第七十三条の三」に改める。

  第二条第三項第六号を次のように改める。

  六 国家戦略スタッフ

  第二条第三項第七号の二の次に次の一号を加える。

  七の三 政務スタッフ

  第三条第二項中「及び任免(標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事項を除く。)、給与」を「の実施、免職、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定を除く。)」に改め、「研修」の下に「の実施」を加える。

  第十二条第六項第四号中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に改め、同項第八号を次のように改める。

  八 削除

  第十八条の二第一項中「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに」を「採用試験、任用、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定、」に改める。

  第十八条の五第二項中「第三十六条ただし書」を「第三十六条第一項ただし書」に改め、「定めるものをいう」の下に「。第五十四条第二項第七号において同じ」を加える。

  第十八条の六に次の一項を加える。

   内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

  第二十三条に次の二項を加える。

   内閣総理大臣は、この法律の目的達成上、人事院規則の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を人事院に申し出ることができる。

   人事院又は内閣総理大臣は、前二項の規定により意見を申し出たときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

  第二十七条の二中「及び合格した」を「、合格した」に改め、「種類」の下に「及び第六十一条の十二第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」を加え、「第五十八条第三項に規定する場合」を「この法律に特段の定めがある場合」に改める。

  第三十三条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「これを」を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて、政令で定める。

  第三十四条第一項に次の二号を加える。

  六 幹部職員 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条及び国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。

  七 管理職員 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。

  第三十五条中「人事院規則」を「人事院の意見を聴いて定める政令」に、「別段の定」を「別段の定め」に、「いずれか一」を「いずれか」に改め、同条ただし書中「但し、人事院」を「ただし、内閣総理大臣」に、「この限りではない」を「この限りでない」に改める。

  第三十六条ただし書中「人事院規則」を「職員の幹部職への採用を行う場合又は政令」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  第四十二条中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  第四十三条中「第四十四条」を「次条第一項」に、「外」を「ほか」に改める。

  第四十四条中「人事院は、人事院規則により、」を削り、「且つ」を「かつ」に、「要件を」を「要件は、政令で」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  第四十六条中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  第四十八条の次に次の一条を加える。

  (試験に関する報告要求等)

 第四十八条の二 人事院は、前条に規定する試験機関に対し、人事院規則の定めるところにより、採用試験の実施状況について報告を求めることができる。

   人事院は、前条に規定する試験機関が法令又は人事院規則に違反して採用試験を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

  第五十条中「人事院規則の」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  第五十三条中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。

  第五十四条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第三号の次に次の四号を加える。

  四 管理職への任用に関する基準その他の指針

  五 任命権者を異にする官職への任用に関する指針

  六 職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下同じ。)を行う幹部職及び管理職の数の目標その他の職員の公募に関する指針

  七 官民の人材交流に関する指針

  第五十四条第二項の次に次の一項を加える。

   前項第六号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。

  第五十五条第一項ただし書中「外局の長」の下に「(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)」を加え、同条第二項中「その任命権」を「幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権」に、「職員」を「国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「、人事院規則及び人事院指令」を「及び政令」に改める。

  第五十七条中「採用」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加える。

  第五十八条第一項中「転任」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加え、同条第二項中「場合」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加え、同条第三項中「転任」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加える。

  第五十九条の見出しを「(条件付任用期間)」に改め、同条第一項中「条件附」を「条件付」に改め、同条第二項中「条件附採用に」を「条件付採用に」に、「条件附採用期間」を「条件付採用期間」に、「こえる」を「超える」に、「人事院規則でこれを」を「人事院の意見を聴いて、政令で」に改める。

  第六十条第一項中「人事院規則の」を「政令で」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、同条第二項中「人事院」を「内閣総理大臣」に、「、任用される者」を「任用される者」に改め、同条第三項中「人事院は」を「内閣総理大臣は」に、「前二項」を「前三項」に、「人事院規則」を「政令」に改め、同条第五項中「この法律」の下に「、この法律に基づく政令」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

  第三章第二節第四款に次の二条を加える。

  (職員の公募)

 第六十条の二 任命権者は、官職(幹部職を除く。以下この条において同じ。)に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合には、政令で定めるところにより、当該官職について職員の公募を行うことができる。

   職員以外の者のみを募集の対象とする職員の公募を行つた官職への任命は、当該職員の公募に応募した者の中から第五十七条の規定に基づき行うものとする。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に同条に規定する標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該職員の公募に応募した者以外の者の中から同条又は第五十八条の規定に基づき行うものとする。

   職員である者のみを募集の対象とする職員の公募を行つた官職への任命は、当該職員の公募に応募した者の中から第五十八条の規定に基づき行うものとする。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に同条各項に規定する標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該職員の公募に応募した者以外の者の中から第五十七条又は第五十八条の規定に基づき行うものとする。

   職員以外の者及び職員である者の双方を募集の対象とする職員の公募を行つた官職への任命は、第五十七条及び第五十八条の規定にかかわらず、任命権者が、当該職員の公募に応募した者であつて、職員以外の者及び職員である者に対する共通の選考により、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該職員の公募に応募した者以外の者の中から第五十七条又は第五十八条の規定に基づき行うものとする。

   前項に規定する共通の選考は、職員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。

  (選考による採用に関する報告要求等)

 第六十条の三 人事院は、任命権者に対し、人事院規則の定めるところにより、選考による職員の採用の実施状況について報告を求めることができる。

   人事院は、任命権者が法令に違反して選考による職員の採用を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

  第三章第二節に次の二款を加える。

      第六款 幹部職員の任用等に係る特例

  (適格性審査及び幹部候補者名簿)

 第六十一条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この項において同じ。)に属する官職(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。第六十一条の十四において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。)を有するか否かを判定するための審査(以下「適格性審査」という。)を行うものとする。

  一 幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項及び第六十一条の十二第一項において同じ。)

  二 幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項、第六十一条の八並びに第六十一条の十四において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者

  三 第六十一条の五の規定及び自衛隊法第三十一条の六の規定による幹部職員の公募に応募した者

  四 適格性審査を受けることを内閣総理大臣に申し出た者であつて、幹部職の職務の遂行に欠くことのできない最小限度の要件として政令で定めるものを満たす者

   内閣総理大臣は、適格性審査に合格した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。

   内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。

   内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。

   内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。

  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

 第六十一条の三 選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

   職員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

   任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

   国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任、降任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)

 第六十一条の四 任命権者は、職員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

   内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

  (幹部職員の公募)

 第六十一条の五 幹部職員の公募は、内閣総理大臣が、次項の通知を受けたとき、又は第三項の協議が調つたときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。

   任命権者は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。

   内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、任命権者と協議することができる。

  (公募を行つた幹部職への任命)

 第六十一条の六 職員以外の者のみを募集の対象とする幹部職員の公募を行つた幹部職への任命は、当該幹部職員の公募に応募した者の中から第六十一条の三第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

   職員である者のみを募集の対象とする幹部職員の公募を行つた幹部職への任命は、当該幹部職員の公募に応募した者の中から第六十一条の三第二項から第四項までの規定に基づき行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同条第二項から第四項までに規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

   職員以外の者及び職員である者の双方を募集の対象とする幹部職員の公募を行つた幹部職への任命は、第六十一条の三の規定にかかわらず、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該幹部職員の公募に応募した者であり、かつ、職員以外の者及び職員である者に対する共通の選考により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

   前項に規定する共通の選考は、幹部職員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。

  (管理職への任用に関する運用の管理)

 第六十一条の七 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

   内閣総理大臣は、第五十四条第二項第四号の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。

  (任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)

 第六十一条の八 内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。

  (幹部職及び管理職の職務明細書)

 第六十一条の九 任命権者は、政令で定めるところにより、幹部職及び管理職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任の基礎並びに職員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。

   前項の場合において、任命権者は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  (人事に関する情報の管理)

 第六十一条の十 内閣府、各省その他の機関は、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第六十一条の十二第二項第二号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるもの(以下この条において「管理対象者」という。)の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。

   内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、内閣府、各省その他の機関に対し、管理対象者の人事に関する情報の提供を求めることができる。

   内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、管理対象者の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。

  (特殊性を有する幹部職等の特例)

 第六十一条の十一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁及び会計検査院の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第六十一条の二から第六十一条の七まで及び第六十一条の九第二項の規定は適用せず、第五十七条、第五十八条、第六十条の二第一項及び前条第一項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、第六十条の二第一項中「官職(幹部職を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「官職」と、前条第一項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。

   警察庁の官職については、第六十一条の二、第六十一条の三、第六十一条の四第二項、第六十一条の五から第六十一条の七まで及び第六十一条の九第二項の規定は適用せず、第五十七条、第五十八条、第六十条の二第一項、第六十一条の四第一項及び前条第一項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、第六十条の二第一項中「官職(幹部職を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「官職」と、第六十一条の四第一項中「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、前条第一項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。

   内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く。)及び国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く。)については、第六十一条の四第二項及び第六十一条の五第三項の規定は適用せず、第六十一条の四第一項並びに第六十一条の五第一項及び第二項の規定の適用については、第六十一条の四第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」と、第六十一条の五第一項中「とき、又は第三項の協議が調つたときに」とあるのは「ときに」と、「又は当該協議に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」とする。

      第七款 幹部候補育成課程

  (運用の基準)

 第六十一条の十二 内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長、人事院総裁その他の機関の長であつて政令で定めるもの(以下この条及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部職員の候補となり得る管理職員(同法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員(同法第二条第五項に規定する隊員(自衛官を除く。)を含む。次項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。

   前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価(自衛隊法第三十一条第二項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。

  二 各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。

  三 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く。)を実施すること。

  四 各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。

  五 各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。

  六 第三号の研修の実施及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。

   イ 民間企業その他の法人における勤務の機会を付与すること。

   ロ 国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与すること。

  七 前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項

  (運用の管理)

 第六十一条の十三 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

   内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。

  (任命権者を異にする任用に係る調整)

 第六十一条の十四 第六十一条の八の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。

  第七十一条第二項中「人事院規則」の下に「(職員の研修に関する事項については、人事院の意見を聴いて定める政令)」を加え、「これを」を削り、同条第三項中「(第七十三条第一項第一号の事項については、人事院)」を削り、「これが」を「その」に改める。

  第七十三条第一項中「(第一号の事項については、人事院)」を削り、「関係庁の長」の下に「(第一号の事項については、人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長)」を加え、「左の」を「次に掲げる」に、「これが」を「この」に改め、同条第二項中「(同項第一号の事項については、人事院)」を削り、「監視」の下に「(研修に関する事項の監視を除く。)」を加え、「当る」を「当たる」に改め、第三章第五節中同条の次に次の二条を加える。

  (研修に関する報告要求等)

 第七十三条の二 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。

   人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

  (能率の増進を図るための意見の申出)

 第七十三条の三 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行について、関係庁の長に意見を述べることができる。

  第七十八条第一号中「場合」の下に「(幹部職員にあつては、現に就いている官職に係る適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (幹部職員の降任に関する特例)

 第七十八条の二 任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。以下この条において同じ。)について次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、当該幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。

  一 当該幹部職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、他の官職(同じ職制上の段階に属する他の官職であつて、当該官職に対する任命権が当該幹部職員の任命権者に属するものをいう。第三号において「他の官職」という。)を占める他の幹部職員に比して勤務実績が劣つているものとして人事院規則で定める要件に該当する場合

  二 当該幹部職員が現に任命されている官職に幹部職員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当する場合

  三 当該幹部職員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件に該当すること又は他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合その他の幹部職員の任用を適切に行うため当該幹部職員を降任させる必要がある場合として人事院規則で定める場合

  第八十一条の四第一項中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。

  第百八条の五の次に次の一条を加える。

  (人事院規則の制定改廃に関する意見の申出)

 第百八条の五の二 登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について、人事院規則の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を人事院に申し出ることができる。

   人事院は、前項の規定により意見の申出を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「この法律」の下に「(第六条の二並びに第八条第一項、第十三項及び第十四項を除く。第七号において同じ。)」を加える。

  第六条の二中「人事院規則で」を削り、同条に次の三項を加える。

 2 前項に規定する号俸は、人事院(会計検査院の職員の占める官職の号俸にあつては、会計検査院及び人事院)の意見を聴いて、政令で定める。

 3 会計検査院は、会計検査院の職員の占める官職の号俸に関する前項の政令の制定又は改廃に関し意見があるときは、内閣に申し出ることができる。

 4 人事院は、人事院の職員の占める官職の号俸に関する第二項の政令の制定又は改廃に関し意見があるときは、内閣に申し出ることができる。

  第八条第一項中「人事院」を「内閣総理大臣」に改め、「予算の範囲内で」の下に「、及び人事院(会計検査院の職員の職務の級の定数の設定及び改定にあつては、会計検査院及び人事院)の意見を聴いて」を加え、同条に次の二項を加える。

 13 会計検査院は、第一項の規定による会計検査院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができる。

 14 人事院は、第一項の規定による人事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができる。

  第八条の二中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改める。

  第十条の二第二項及び第十条の三第一項中「管理職員」を「管理監督職員」に改める。

  第十九条の三第一項中「管理職員若しくは」を「管理監督職員若しくは」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に改め、同条第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

  第十九条の九第二項中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

 (内閣法の一部改正)

第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項に次の八号を加える。

  七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務

  八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務

  九 国家公務員の退職手当制度に関する事務

  十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務

  十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務

  十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)

  十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務

  十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務

  第十四条第三項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加える。

  第十五条第二項中「内閣官房の」を「第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる」に改め、同条第四項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

  第十六条第二項中「及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣人事局」に改める。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 内閣官房に、内閣人事局を置く。

 2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。

 4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。

  第二十三条に次の五項を加え、同条を第二十四条とする。

 2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

 3 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。

 4 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

 5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

 6 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

  第二十二条中「内閣官房」を「この法律に定めるもののほか、内閣官房」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。

 第二十条 内閣官房に、国家戦略スタッフを置く。

 2 国家戦略スタッフの定数は、政令で定める。

 3 国家戦略スタッフは、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。

 4 国家戦略スタッフは、非常勤とすることができる。

 5 第十五条第三項及び第四項の規定は国家戦略スタッフについて、同条第五項の規定は常勤の国家戦略スタッフについて準用する。

  本則に次の一条を加える。

 第二十五条 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十四号の四の次に次の一号を加える。

  五十四の五 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務

  第七条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、同条第六項中「示達」を「示達を」に改める。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (政務スタッフ)

 第十四条の二 内閣府に、政務スタッフを置く。

 2 政務スタッフの定数は、政令で定める。

 3 政務スタッフは、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。

 4 政務スタッフの任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣がこれを行う。

 5 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。

 6 政務スタッフは、非常勤とすることができる。

 7 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、政務スタッフの服務について準用する。

 8 常勤の政務スタッフは、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

  第三十七条第二項の表に次のように加える。

退職手当審査会

国家公務員退職手当法

 (国家行政組織法の一部改正)

第五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「若しくは」を「又は」に改める。

  第十四条第二項中「示達」を「示達を」に改める。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (政務スタッフ)

 第十七条の二 各省に政務スタッフを置く。

 2 政務スタッフの定数は、政令でこれを定める。

 3 政務スタッフは、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。

 4 政務スタッフの任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。

 5 政務スタッフは、非常勤とすることができる。

 6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、政務スタッフの服務について準用する。

 7 常勤の政務スタッフは、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 (総務省設置法の一部改正)

第六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第一款 設置(第八条)

 

 

第一款の二 退職手当・恩給審査会(第八条の二)

 を「第一款 設置(第八条)」に改める。

  第四条第一号から第十一号までを次のように改める。

  一 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。

  二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

  三から九まで 削除

  十 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

  十一 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

  第四条第十三号中「独立行政法人通則法」の下に「(平成十一年法律第百三号)」を加える。

  第六条第一項中「第四条第十号」を「第四条第十一号」に改める。

  第八条第一項を次のように改める。

   本省に、地方財政審議会を置く。

  第三章第二節第一款の二を削る。

  第二十五条第一項中「掲げる事務」の下に「並びに内閣法第二十五条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加え、同条第二項中「第四条第九号」を「第四条第十号」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する内閣法第二十五条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第九号を次のように改める。

  九 削除

  第一条第四十三号の次に次の二号を加える。

  四十三の二 常勤の国家戦略スタッフ

  四十三の三 常勤の政務スタッフ

  第一条第四十五号中「内閣総理大臣補佐官」を「国家戦略スタッフ」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四十五の二 非常勤の政務スタッフ

  第三条第一項中「大使、公使」の下に「、常勤の国家戦略スタッフ、常勤の政務スタッフ」を、「別表第二に」の下に「、常勤の国家戦略スタッフ及び常勤の政務スタッフについては別表第三に」を加え、「別表第三」を「別表第四」に改め、同条第二項中「第一条第九号又は第十七号」を「第一条第十七号」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項第一号中「第一条第九号又は第十七号」を「第一条第十七号」に改め、「俸給月額」の下に「又は別表第三若しくは前項の規定により常勤の国家戦略スタッフ若しくは常勤の政務スタッフの受ける俸給月額」を加え、同項第二号中「前項」を「第三項」に改め、同項第三号中「別表第三」を「別表第四」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 常勤の国家戦略スタッフ又は常勤の政務スタッフの俸給月額は、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、六十万五百円を超え七十二万八千円に満たない範囲内の額又は百二十三万五千円とすることができる。

  第九条の見出し中「内閣総理大臣補佐官等」を「国家戦略スタッフ等」に改め、同条中「内閣総理大臣補佐官等」を「国家戦略スタッフ等」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「内閣総理大臣補佐官等」を「国家戦略スタッフ等」に改める。

  附則第三項中「別表第三」を「別表第四」に、「同条第四項第三号」を「同条第五項第三号」に改める。

  附則第四項中「内閣総理大臣補佐官」を「国家戦略スタッフ」に、「又は大臣政務官」を「、大臣政務官又は常勤の政務スタッフ」に改める。

  別表第一中「常勤の内閣総理大臣補佐官」を削る。

  別表第三を別表第四とし、別表第二の次に次の一表を加える。

 別表第三(第三条関係)

官 職 名

俸 給 月 額

 

三号俸      一、二一一、〇〇〇円

常勤の国家戦略スタッフ

二号俸        九四一、〇〇〇円

 

一号俸        七二八、〇〇〇円

 

三号俸      一、二一一、〇〇〇円

常勤の政務スタッフ

二号俸        九四一、〇〇〇円

 

一号俸        七二八、〇〇〇円

 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第八条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第九条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二号、第二条第一項、第三項及び第四項、第三条(見出しを含む。)並びに第五条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第十条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十九条」に、「第十九条・第二十条」を「第二十条・第二十一条」に改める。

  第十条第一項及び第三項中「総務省令」を「内閣官房令」に改める。

  第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。

  第十八条の見出しを「(退職手当審査会等への諮問)」に改め、同条中「退職手当・恩給審査会」を「退職手当審査会」に改め、第四章中同条を第十九条とする。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (退職手当審査会)

 第十八条 内閣府に、退職手当審査会を置く。

 2 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 3 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。

  附則第二十四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正)

第十一条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (外務公務員法の一部改正)

第十二条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「任免」を「任免等」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

 3 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、大使及び公使について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること並びに在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずることについて協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長であることを免ずるものとする。

 (自衛隊法の一部改正)

第十三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に改める。

  第二条第一項中「防衛大臣政務官」の下に「、防衛省の政務スタッフ」を加え、同条第五項中「防衛大臣政務官」の下に「、政務スタッフ」を加える。

  第五章第一節中第三十一条の前に次の一条を加える。

  (定義)

 第三十条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。

  二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。

  五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。

  六 幹部隊員 防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

  七 管理隊員 防衛省の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

 2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。

  第三十一条第一項中「受けた者」の下に「(幹部隊員にあつては、防衛大臣)」を加え、同条第二項中「基準」の下に「(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の十二第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の十第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。

  第三十一条の次に次の九条を加える。

  (人事評価)

 第三十一条の二 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

 2 隊員の執務については、防衛大臣又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

 3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

 第三十一条の三 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条から第三十一条の五まで、第三十一条の七、第三十一条の九、第三十一条の十、第四十二条の二、第四十四条の二、第四十四条の三及び第四十四条の五において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条及び第三十一条の七において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 3 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

 4 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の昇任、転任又は降任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)

 第三十一条の四 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

 2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

  (隊員の公募)

 第三十一条の五 防衛大臣は、隊員の官職(幹部職を除く。以下この条において同じ。)に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合には、防衛省令で定めるところにより、当該官職について隊員の公募(隊員以外の者、隊員である者又はこれらの双方を対象として、官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条から第三十一条の七までにおいて同じ。)を行うことができる。

 2 隊員以外の者のみを募集の対象とする隊員の公募を行つた官職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者であつて、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者であつて、当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 3 隊員である者のみを募集の対象とする隊員の公募を行つた官職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者の中から第三十七条第一項から第三項までの規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に同条第一項から第三項までに規定する標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者であつて、当該標準職務遂行能力及び適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 4 隊員以外の者及び隊員である者の双方を募集の対象とする隊員の公募を行つた官職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者であつて、隊員以外の者及び隊員である者に対する共通の選考により、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者であつて、当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 5 前項に規定する共通の選考は、隊員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。

  (幹部隊員の公募)

 第三十一条の六 幹部隊員の公募は、内閣総理大臣が、次項の通知を受けたとき、又は第三項の協議が調つたときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。

 2 防衛大臣は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。

 3 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、防衛大臣と協議することができる。

  (公募を行つた幹部職への任命)

 第三十一条の七 隊員以外の者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

 2 隊員である者のみを募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、防衛大臣が、当該公募に応募した者の中から第三十一条の三第二項から第四項までの規定に基づき行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同条第二項から第四項までに規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

 3 隊員以外の者及び隊員である者の双方を募集の対象とする幹部隊員の公募を行つた幹部職への任命は、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該公募に応募した者であり、かつ、隊員以外の者及び隊員である者に対する共通の選考により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。ただし、当該公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から第三十一条の三の規定に基づき行うものとする。

 4 前項に規定する共通の選考は、幹部隊員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。

  (管理職への任用に関する運用の管理)

 第三十一条の八 防衛大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

 2 内閣総理大臣は、第三十一条第三項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。

  (幹部職及び管理職の職務明細書)

 第三十一条の九 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、幹部職及び管理職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任の基礎並びに隊員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。

 2 前項の場合において、防衛大臣は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  (人事に関する情報の管理)

 第三十一条の十 防衛大臣は、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員として政令で定めるもの(以下この条において「管理対象者」という。)の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、管理対象者の人事に関する情報の提供を求めることができる。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、管理対象者の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。

  第三十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

  一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性

  第三十七条を次のように改める。

  (隊員の昇任、降任及び転任)

 第三十七条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

  一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性

 2 隊員を降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当するものを除く。)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。

 3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任又は転任(自衛官にあつては、昇任又は降任。次項において同じ。)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。

 4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任又は転任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

  第四十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(身分保障)」を付し、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合(幹部隊員にあつては、現に就いている官職に係る国家公務員法第六十一条の二第一項に規定する適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)

  第四十二条の次に次の一条を加える。

  (幹部隊員の降任に関する特例)

 第四十二条の二 防衛大臣は、幹部隊員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。)について次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。

  一 当該幹部隊員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比して勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合

  二 当該幹部隊員が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合

  三 当該幹部隊員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること又は同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合その他の幹部隊員の任用を適切に行うため当該幹部隊員を降任させる必要がある場合として政令で定める場合

  第四十三条に見出しとして「(休職)」を付する。

  第四十四条の二第一項中「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を削る。

  第四十四条の四第一項第七号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

  第六十九条第一項中「勤務実績又は能力の実証に基く」を「人事評価に基づく」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条の規定 公布の日

 二 第一条中国家公務員法の目次の改正規定(「第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の十二−第六十一条の十四)」に係る部分に限る。)及び同法第三章第二節に二款を加える改正規定(同節第七款に係る部分に限る。)並びに附則第十六条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第一号の改正規定(「第六十四条第二項」を「第六十一条の十二第二項第四号、第五号及び第七号、第六十一条の十三、第六十四条第二項」に改める部分に限る。) 施行日から起算して三月を経過する日

 三 附則第三十三条の規定 この法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (調整規定)

第二条 施行日が消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、第四条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。

 (準備行為)

第三条 内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第三十三条第二項、第三十五条、第三十六条第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十九条第二項、第六十条第一項及び第七十一条第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

2 内閣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院(会計検査院の職員の占める官職の号俸に関する同項の政令にあっては、会計検査院及び人事院)の意見を聴くことができる。

3 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院(会計検査院の職員の職務の級の定数にあっては、会計検査院及び人事院)の意見を聴くことができる。

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第二十七条の二、第六十一条の二及び第六十一条の十の規定の適用については、新国家公務員法第二十七条の二中「種類及び第六十一条の十二第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」と、新国家公務員法第六十一条の二第一項中「含む。第六十一条の十四において同じ」とあるのは「含む」と、同項第一号中「この項及び第六十一条の十二第一項」とあるのは「この項」と、同項第二号中「第六十一条の八及び第六十一条の十四」とあるのは「第六十一条の八」と、新国家公務員法第六十一条の十第一項中「、第六十一条の十二第二項第二号に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」とする。

2 施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新国家公務員法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職に任用される者について、新国家公務員法第六十一条の二第二項から第四項まで、第六十一条の三及び第六十一条の四の規定は適用せず、新国家公務員法第五十七条及び第五十八条の規定の適用については、新国家公務員法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新国家公務員法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。

3 施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新国家公務員法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職員の公募についての新国家公務員法第六十条の二の規定の適用については、同条第一項中「官職(幹部職を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは、「官職」とし、新国家公務員法第六十一条の五及び第六十一条の六の規定は、適用しない。

4 施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新国家公務員法第六十一条の九及び第六十一条の十第三項の規定の適用については、新国家公務員法第六十一条の九第一項中「幹部職及び管理職に属する官職」とあるのは「幹部職及び管理職に属する官職であつて政令で定めるもの」と、新国家公務員法第六十一条の十第三項中「管理対象者」とあるのは「管理対象者であつて政令で定める者」とする。

5 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第八条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員に対する新国家公務員法第三章第二節の規定の適用については、なお従前の例による。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十三条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)第三十一条第二項中「種類及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の十二第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の十第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」と、新自衛隊法第三十一条の十第一項中「、課程対象者その他」とあるのは「その他」とする。

2 施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十一条の三第二項及び第三項、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」と、新国家公務員法第六十一条の十二第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(同法第二条第五項に規定する隊員にあつては、同法第三十一条第二項に規定する人事評価又はその他の能力の実証)」とする。

3 施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職に任用される者について、新自衛隊法第三十一条の三及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第二項中「降任させる場合(隊員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。

4 施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員の公募についての新自衛隊法第三十一条の五の規定の適用については、同条第一項中「官職(幹部職を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは、「官職」とし、新自衛隊法第三十一条の六及び第三十一条の七の規定は、適用しない。

5 施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条の九第一項中「幹部職及び管理職に属する官職」とあるのは「幹部職及び管理職に属する官職であつて政令で定めるもの」と、新自衛隊法第三十一条の十第三項中「管理対象者」とあるのは「管理対象者であつて政令で定める者」とする。

 (外務公務員法等の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日から起算して三月を経過する日までの間は、第十二条の規定による改正後の外務公務員法第八条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に附則第十条の規定による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下「旧恩給法」という。)の規定により同条の規定による改正前の恩給法第十二条に規定する局長(以下「旧恩給法第十二条に規定する局長」という。)に対してされている異議申立て又は審査請求は、附則第十条の規定による改正後の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定により総務大臣に対してされた異議申立て又は審査請求とみなす。

3 この法律の施行前に旧恩給法並びに附則第三十条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則及び附則第十九条の規定による改正前の同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定により旧恩給法第十二条に規定する局長がした恩給又は互助年金若しくは互助一時金に関する処分及びこの法律の施行前に旧恩給法の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てについては、前項の場合を除き、なお従前の例による。

 (処分等の効力)

第七条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

 (命令の効力)

第八条 旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣法第二十四条第三項の内閣官房令としての効力を有するものとする。

2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

 (その他の経過措置)

第九条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

 (恩給法の一部改正)

第十条 恩給法の一部を次のように改正する。

  第十二条中「総務省ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長」を「総務大臣」に改める。

  第十三条第一項中「ハ前条ニ規定スル局長ニ異議申立ヲ為スコトヲ得」を「ノ為ス異議申立ニ関スル行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年以内トス」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条中「前条第一項ノ審査請求ノ裁決」を「第十三条第一項ノ異議申立ノ決定」に、「退職手当・恩給審査会(以下審査会ト称ス)」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)」に改める。

  第十五条ノ二中「審査請求」を「異議申立」に、「裁決」を「決定」に改める。

  第四十六条第三項、第四十六条ノ二第三項及び第四十八条第三号中「審査会」を「審議会等」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。

 (国会法の一部改正)

第十二条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「内閣総理大臣補佐官」を「国家戦略スタッフ」に改め、「大臣政務官」の下に「、政務スタッフ」を加える。

  第四十二条第二項ただし書中「内閣総理大臣補佐官」を「国家戦略スタッフ」に、「及び大臣政務官」を「、大臣政務官及び政務スタッフ」に改める。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「内閣総理大臣補佐官」を「国家戦略スタッフ」に、「及び大臣政務官」を「、大臣政務官及び政務スタッフ」に改める。

 一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条第一項

 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号

 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正)

第十四条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第一号中「第七十三条」の下に「、第七十三条の二」を加える。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。

  附則第十五項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削り、「は、同条に規定する局長に対してするもの」を「に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文の期間は、処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年以内」に改める。

  附則第十六項から第十八項までを次のように改める。

 16 行政不服審査法第十四条第三項の規定は、前項に規定する審査請求については適用しない。

 17 総務大臣は、第十五項に規定する審査請求の裁決を行う場合においては、恩給法第十五条に規定する審議会等に諮問しなければならない。

 18 第十五項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。

  附則第十九項を削る。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第十六条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。

  本則中「、「総務大臣」」を削り、「第八十二条第二項」を「第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同法第八十二条第二項」に改め、本則第一号中「第二十八条」の下に「、第三十六条第二項、第四十二条第二項、第四十四条第二項、第四十六条第二項、第五十条第二項」を、「第五十五条」の下に「、第六十条第二項、第六十条の二、第六十一条の二から第六十一条の七まで、第六十一条の九から第六十一条の十一まで」を加え、「第六十四条第二項」を「第六十一条の十二第二項第四号、第五号及び第七号、第六十一条の十三、第六十四条第二項」に改め、「第七十三条第二項」の下に「、第七十三条の二、第七十三条の三」を加え、「及び」を「並びに」に改め、本則第三号中「及び」を「、第六条の二第三項及び第四項、第八条第十三項及び第十四項並びに」に改め、本則第四号中「及び第四条」を「、第四条及び第五条」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第十七条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「「管理職員」」を「「管理監督職員」」に、「「管理職員等」」を「「管理監督職員等」」に改める。

  第二十八条の二第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の二中「退職手当・恩給審査会」を「恩給法第十五条に規定する審議会等」に改める。

  附則第三十五条の二第三項中「又は恩給法第十二条に規定する局長」を削る。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律等の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中「恩給法第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。

 一 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条

 二 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十五条

 三 国会議員互助年金法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法第十五条の二第三項、第二十一条第一項及び第二十七条

 (最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部改正)

第二十条 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項及び第六条第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百二十一の項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第二十二条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第一号中「及び第四号から第七号の二まで」を「、第四号から第五号の三まで、第七号及び第七号の二」に改める。

 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「及び第十九条第三項」を削り、「同法第七条の二第一項」を「同条第一項」に改める。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第二十四条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第六項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第十六条の表第六条の二の項及び第二十四条の表第六条の二の項中「第六条の二」を「第六条の二第一項」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律等の一部改正)

第二十五条 次に掲げる法律の規定中「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

 一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第七条第二項

 二 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第八条第二項

 (特定非営利活動促進法等の一部改正)

第二十六条 次に掲げる法律の規定中「内閣府又は各省の」を「内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、」に改める。

 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十四条の二

 二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第二十七条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第十九条第三項」を「第二十条第三項」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第二十八条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の二第一項中「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに」を「採用試験、任用、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定、」に改める。

  第五十九条第二項中「場合には、人事院」を「場合には、内閣総理大臣」に、「により人事院」を「により内閣総理大臣」に改める。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第二十九条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第三号ハ中「及び別表第二」を「から別表第三まで」に改める。

 (国会議員互助年金法を廃止する法律の一部改正)

第三十条 国会議員互助年金法を廃止する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「第二条」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)第一条」に、「この条」を「この項」に、「「改正後の法」」を「「新国家公務員法」」に、「並びに第五十八条第一項及び第二項」を「、第五十八条第一項及び第二項、第六十一条の三第二項及び第三項並びに第六十一条の十二第二項第一号及び第二号」に、「改正後の法第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する」を「新国家公務員法第二十七条の二中「この法律に特段の定めがある」に、「改正後の法第五十八条第一項及び第二項」を「新国家公務員法第五十八条第一項及び第二項、第六十一条の三第二項及び第三項並びに第六十一条の十二第二項第二号」に、「、「人事評価」を「「人事評価」に改め、「その他の能力の実証」」の下に「と、同項第一号中「及び人事評価」とあるのは「及び人事評価又はその他の能力の実証」」を加え、同条第二項中「、改正後の法」を「、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)」に改める。

  附則第十一条中「第二条の規定による改正後の国家公務員法」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の国家公務員法」に改め、「準用する第二条の規定による改正前の国家公務員法」と」の下に「、「第二条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正後の国家公務員法」と」を加える。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十二条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「この法律」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年間は、この法律」に改め、「、当分の間」を削る。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十三条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十三条中恩給法第十三条の改正規定を次のように改める。

   第十三条第一項中「異議申立」を「審査請求」に、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」を「行政不服審査法(平成二十一年法律第▼▼▼号)第十七条第一項本文」に、「一年以内」を「一年」に改め、同条第二項中「第四十八条ノ規定ニ拘ラズ同法第十四条第三項」を「第十七条第二項」に、「異議申立」を「審査請求」に、「準用セズ」を「適用セズ」に改める。

  第二十三条のうち、恩給法第十四条第一項及び第二項の改正規定を削り、同法第十五条の改正規定中「前条第一項ノ」を「第十三条第一項ノ異議申立ノ決定」に改め、「不作為ニ関スル」の下に「審査請求ノ裁決」を加え、同法第十五条ノ二の改正規定中「第十三条第一項」を「異議申立」に、「第十四条第一項」に」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に」に改める。

  第三十七条のうち恩給法の一部を改正する法律附則第十五項の改正規定中「(平成二十年法律第▼▼▼号)」を「(平成二十一年法律第▼▼▼号)」に、「同条」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」に、「恩給法第十二条」を「旧行政不服審査法」に改める。

  第三十七条中恩給法の一部を改正する法律附則第十六項の改正規定を次のように改める。

   附則第十六項中「行政不服審査法」を「旧行政不服審査法」に改める。

  第三十七条中恩給法の一部を改正する法律附則第十九項を削る改正規定、同法附則第十八項を改め、同項を同法附則第十九項とする改正規定、同法附則第十七項を改め、同項を同法附則第十八項とする改正規定、同法附則第十六項の次に一項を加える改正規定及び同法附則に三項を加える改正規定を削る。

  第四十二条のうち恩給法の一部を改正する法律附則第三十五条の二第三項の改正規定中「「又は恩給法第十二条に規定する局長」を削り、」を削る。


     理 由

 国家公務員制度改革基本法に基づき、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定を創設し、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備を行うとともに、国家戦略スタッフ及び政務スタッフの設置に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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