第一七三回
衆第三号
政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案
(政治資金規正法の一部改正)
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「及び」を「又は」に改める。
(政党助成法の一部改正)
第二条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「及び」を「又は」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
政治資金の透明性を確保するため、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。