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第一七四回

参第一三号

   会計法の一部を改正する法律案

 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条の五第一項中「以下」を「第二十九条の八第一項第一号を除き、以下」に、「せり売り」を「競り売り」に、「これを行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 第二十九条の八第一項中「政令の定めるところにより、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した」を削り、同項ただし書中「政令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第二十九条の三第二項の政令で定める同条第一項の競争に加わろうとする者に必要な資格のうち政令で定めるものを有する者による同項の競争に付した契約又は指名競争に付した契約若しくは随意契約で、契約金額が政令で定める金額を超えないものをするとき。

 二 競り売りに付するとき。

 三 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

 第二十九条の八の次に次の一条を加える。

第二十九条の八の二 前条第一項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 一 契約の目的

 二 契約金額

 三 履行期限

 四 契約保証金

 五 契約履行の場所

 六 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 七 監督及び検査

 八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 九 危険負担

 十 瑕疵担保責任

 十一 第二十九条の十の二第一項の規定に係る約定

 十二 契約に関する紛争の解決方法

 十三 その他必要な事項

 第二十九条の十の次に次の二条を加える。

第二十九条の十の二 契約担当官等は、調査、試験、研究等の委託に係る契約(以下「委託契約」という。)を締結する場合においては、当該委託を受ける者(以下この条において「受託者」という。)が当該委託に係る事務又は業務の全部につき一括して第三者に委託をしてはならない旨及び当該受託者が当該事務又は業務の一部につき第三者に委託をする場合にはあらかじめ契約担当官等の承認を受けなければならない旨を約定しなければならない。

  契約担当官等は、前項の規定に係る約定に基づき受託者が当該委託に係る事務又は業務の一部につき第三者に委託をすることについて承認をする場合には、契約担当官等が当該第三者による当該事務又は業務の処理状況を把握することができるようにするために必要な条件を付さなければならない。

第二十九条の十の三 契約担当官等は、契約を締結したときは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

 一 契約の目的

 二 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

 三 契約金額

 四 契約の相手方の決定方法

 五 指名競争に付した場合における指名競争に付することとした理由

 六 競争に付した場合において第二十九条の六第一項ただし書又は同条第二項の規定に基づき同条第一項本文の規定により契約の相手方となるべき者以外の者を契約の相手方としたときにおける同項ただし書又は同条第二項の規定によることとした理由及びその者を契約の相手方とした理由

 七 随意契約によつた場合における随意契約によることとした理由及び契約の相手方を決定した理由

  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 契約に係る国の行為を秘密にする必要がある場合

 二 契約に係る予定価格が著しく少額なものとして政令で定める金額を超えない場合

 三 契約に係る情報の公表が他の法律の規定に基づき行われる場合

 第二十九条の十一第一項中「政令の」を「政令で」に改め、同項に後段として次のように加える。

  委託契約を締結した場合についても、同様とする。

 第二十九条の十一第二項中「政令の」を「政令で」に、「行なう」を「行う」に改め、同項に後段として次のように加える。

  委託契約についても、同様とする。

 第二十九条の十一の次に次の一条を加える。

第二十九条の十一の二 契約担当官等、契約担当官等から前条第二項の検査を命ぜられた補助者及び同条第四項の規定に基づき同条第二項の検査を行うことを命ぜられた職員は、同項の検査を完了した場合においては、政令で定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。

  前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(経過措置)

第二条 この法律の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 契約担当官(会計法第二十九条の二第三項に規定する契約担当官をいう。)の制度その他の各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が会計事務を職員に委任する制度の在り方については、各省各庁の長の会計事務に係る責任が全うされるようにする観点から、この法律の施行後一年を目途として、法律、会計等に関して優れた識見を有する者により構成される審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 国の契約事務の適正化に資するため、契約締結手続の整備、契約に係る情報の公表制度の整備等を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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