第一七四回
参第一六号
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律
第四条中「三万円」を「三十万円」に改める。
本則に次の一条を加える。
(調査)
第六条 前条第一項各号に掲げるものは、第三条の規定に違反する事実の通報を受けたときは、必要な調査を行うものとする。
附則中「施行し、当分の間、その効力を有する」を「施行する」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正)
2 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表及び第十三条第四項の表中「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」を「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律」に改める。
理 由
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保の重要性にかんがみ、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法を義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律として恒久化するとともに、罰金の額を引き上げ、並びに特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の罪の処罰の請求を行う権限を有する地方公共団体の教育委員会等は、特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止に違反する事実の通報を受けたときは、必要な調査を行うものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。