衆議院

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第一七四回

参第一八号

   障がい者の所得保障の充実のための国民年金法等の一部を改正する法律案

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項ただし書中「三分の二」を「二分の一」に改める。

  第三十三条第一項中「七十八万九百円」を「九十七万六千百円」に改める。

  第八十五条第一項第一号中「及び第三号」を「から第三号まで」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 当該年度における障害基礎年金(第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)の給付に要する費用の百分の二十に相当する額

  第八十五条第一項第三号中「百分の二十」を「百分の三十六」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項ただし書中「三分の二」を「二分の一」に改める。

  第八十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、障害厚生年金の給付に要する費用の百分の三に相当する額及び障害手当金の給付に要する費用の百分の五に相当する額を負担する。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項第三号中「次項第二号」の下に「から第二号の三まで」を加え、「第百十三条第二項第二号の掛金及び負担金」を「第百十三条第二項第二号から第二号の三までの掛金、負担金及び補助金」に改め、同条第二項第二号中「費用」の下に「(次号及び第二号の三に掲げる費用を除く。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。

  二の二 障害共済年金に要する費用(第三号に掲げる費用を除く。) 掛金百分の四十八・五、国の負担金百分の五十一・五

  二の三 障害一時金に要する費用 掛金百分の四十七・五、国の負担金百分の五十二・五

  第九十九条第五項中「及び第四号」を「の規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「職員団体の負担金百分の四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「職員団体の負担金百分の四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第四号」に改め、同条第六項中「第二項中」の下に「「及び国の負担金」とあるのは「、特定独立行政法人の負担金及び国の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「特定独立行政法人の負担金」と、同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「特定独立行政法人の負担金百分の四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「特定独立行政法人の負担金百分の四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第三号及び第四号中」を加え、同条第七項中「及び特定独立行政法人の負担金」を「、特定独立行政法人の負担金及び国の負担金」に、「同項第三号」を「同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「職員団体の負担金百分の四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「職員団体の負担金百分の四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第三号」に改める。

  第百条第三項及び第百一条第四項中「第九十九条第二項第二号」の下に「から第二号の三まで」を加える。

  第百二十四条の二第一項中「同項第二号及び第三号」を「同項第二号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金百分の四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金百分の四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第三号」に改める。

  第百二十五条中「「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」」を「「及び国の負担金」とあるのは「、組合の負担金及び国の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」と、同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「組合の負担金百分の四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「組合の負担金百分の四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第三号及び第四号中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」」に改める。

  附則第二十条の三第四項の表第九十九条第二項の項中「第九十九条第二項」を「第九十九条第二項各号列記以外の部分並びに同項第一号から第二号まで、第三号及び第四号」に改め、同項の次に次のように加える。

第九十九条第二項第二号の二

国の負担金百分の五十一・五

国又は郵政会社等の負担金百分の四十八・五、国の負担金百分の三

第九十九条第二項第二号の三

国の負担金百分の五十二・五

国又は郵政会社等の負担金百分の四十七・五、国の負担金百分の五

  附則第二十条の三第四項の表第九十九条第五項の項を次のように改める。

第九十九条第五項

負担金及び国

負担金及び国又は郵政会社等

 

同項第四号

同項第三号中「国の負担金」とあるのは、「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条第二項中「及び地方公共団体」を「、地方公共団体」に改め、「)の負担金」の下に「及び国の補助金」を加え、同項第二号中「費用」の下に「(次号及び第二号の三に掲げる費用を除く。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。

  二の二 障害共済年金に要する費用(第三号に掲げる費用を除く。) 掛金百分の四十八・五、地方公共団体の負担金百分の四十八・五、国の補助金百分の三

  二の三 障害一時金に要する費用 掛金百分の四十七・五、地方公共団体の負担金百分の四十七・五、国の補助金百分の五

  第百十三条第五項中「「及び地方公共団体」を「「地方公共団体」に、「、職員団体の負担金及び」を「職員団体の負担金、」に、「第二号」を「第二号の三」に改め、同条第七項中「及び地方公共団体」を「地方公共団体」に、「、職員団体の負担金及び」を「職員団体の負担金、」に、「第二号」を「第二号の三」に改める。

  第百十五条第五項中「第百十三条第二項第二号」の下に「から第二号の三まで」を加える。

  第百十六条の見出しを「(負担金等)」に改め、同条第一項中「含む。」の下に「第五項において同じ。」を加え、同条第四項中「及び第三号並びに」を「から第三号まで及び」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 国は、第百十三条第二項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)及び市町村連合会に交付しなければならない。

  第百四十条第一項中「及び第三号」を「から第三号まで」に改め、「含む。」の下に「第五項において同じ。」を加える。

  第百四十四条の三第二項の表第百十三条第二項第二号の項及び第百四十四条の十九中「第百十三条第二項第二号」の下に「から第二号の三まで」を加える。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第一号中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改める。

  第三十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、毎年度、障害共済年金に要する費用の百分の三に相当する金額及び障害一時金に要する費用の百分の五に相当する金額を補助する。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条第一項中「三分の二」を「二分の一」に、「)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」を「。以下この項において「特例期間」という。)に係る保険料納付済期間と当該特例期間に係る保険料免除期間とを合算した期間が六箇月以上であるとき」に改める。

  附則第三十四条第二項中「及び第三号」を「から第三号まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第三項中「については」の下に「、同項第二号の二中「障害基礎年金を除く」とあるのは「障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二十五条の規定による障害基礎年金を除く」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)」を「昭和六十年改正法」に改める。

  附則第三十五条に次の一項を加える。

 5 前二項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされた費用のうち第一項第二号及び第二項第二号に掲げる費用その他障害基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用は、国民年金法第八十五条第一項第二号の二の規定の適用については、障害基礎年金の給付に要する費用とみなす。

  附則第六十四条第一項中「三分の二」を「二分の一」に、「のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき」を「(以下この項において「特例期間」という。)に係る保険料納付済期間と当該特例期間に係る保険料免除期間とを合算した期間が六箇月以上であるとき」に改める。

  附則第七十八条第二項の表旧厚生年金保険法第三十四条第五項の項の次に次のように加える。

旧厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号

基本年金額

三千八百十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が二百四十に満たないときは二百四十とし、四百二十を超えるときは四百二十とする。)を乗じて得た額と被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に被保険者期間の月数(当該月数が二百四十に満たないときは二百四十とする。)を乗じて得た額(被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間であるとき(被保険者期間の月数が二百四十に満たないときを除く。)は、第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額と、第三種被保険者以外の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額との合算額とする。)とを合算した額

  附則第七十八条第二項の表旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号の項の次に次のように加える。

旧厚生年金保険法第五十一条第一項

前条第一項各号

前条第一項第一号及び第二号に規定する合算した額並びに同項第三号

  附則第八十七条第三項の表旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの項中「三十六万六千三百六十円」の下に「(別表第一上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級乃至五級ニ該当スル者ニ付テハ四十五万七千九百二十円トス)」を加え、同項の次に次のように加える。

旧船員保険法第四十一条第一項第二号

第三十五条ノ例ニ依リ計算シタル額(被保険者タリシ期間ノ月数ガ百八十ニ満タザルトキハ百八十トシテ計算シタル額トス)

七十三万二千七百二十円(別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ九十一万五千八百四十円トス)ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)(被保険者タリシ期間十五年以上ナル者ニ関シテハ十五年以上一月ヲ増ス毎ニ其ノ一月ニ対シ四万八千八百四十八円(別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ六万千五十六円トス)ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)ヲ十二ヲ以テ除シテ得タル額ヲ加ヘタル額トシ其ノ加フベキ額ガ五十四万九千五百四十円(別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ六十八万六千八百八十円トス)ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ超ユルトキハ其ノ加フベキ額ハ当該額トス)ト平均標準報酬月額ノ千五百分ノ十九ニ相当スル額ニ被保険者タリシ期間ノ月数(被保険者タリシ期間ノ月数ガ百八十ニ満タザルトキハ百八十トス)ヲ乗ジテ得タル額トヲ合算シタル金額

  附則第八十七条第三項の表旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項の項中「及び第五十条ノ二第三項」を削り、「七十八万九百円」の下に「(別表第一上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級乃至五級ニ該当スル者及別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ九十七万六千百円トス)」を加え、同表旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハの項の次に次のように加える。

旧船員保険法第五十条ノ二第三項

五十万千六百円ニ

七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ

 

五十万千六百円トス

当該額トス

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十二条第一項第一号イ及び第二項第一号中「七十三万二千七百二十円」の下に「(旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当する者にあつては、九十一万五千八百四十円とする。)」を加える。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十八条第一項第一号イ及び第二項第一号中「七十三万二千七百二十円」の下に「(旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当するものにあつては、九十一万五千八百四十円とする。)」を加える。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第九条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第六項の表附則第三十条第一項第一号の項中「以下「定額部分加算額」という。」を削り、同表附則第三十五条第一項第一号の項中「定額部分基本額」を「七十三万二千七百二十円(旧共済法別表第二の上欄の一級又は二級に該当する者にあつては、九十一万五千八百四十円とする。)に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に、「定額部分加算額」を「三万六千六百三十六円(旧共済法別表第二の上欄の一級又は二級に該当する者にあつては、四万五千七百九十二円とする。)に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同表附則第三十五条第二項第一号の項中「定額部分基本額」を「七十三万二千七百二十円(旧共済法別表第二の上欄の一級又は二級に該当する者にあつては、九十一万五千八百四十円とする。)に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項の表第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条第一項及び第三十八条の項中「及び第三十八条」を削り、「八十万四千二百円に」を「百万五千三百円に」に改め、同表第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の項の次に次のように加える。

第一条の規定による改正前の国民年金法第三十八条

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

  附則第十三条第七項中「百分の二十」を「百分の三十六」に、「百分の三十七」を「百分の四十九・六」に改める。

  附則第二十八条第二項の表昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項の項の次に次のように加える。

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号

基本年金額

三千九百二十九円に被保険者期間の月数(当該月数が二百四十に満たないときは二百四十とし、四百二十を超えるときは四百二十とする。)を乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額と被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に被保険者期間の月数(当該月数が二百四十に満たないときは二百四十とする。)を乗じて得た額(被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間であるとき(被保険者期間の月数が二百四十に満たないときを除く。)は、第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額と、第三種被保険者以外の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額との合算額とする。)に〇・九八八を乗じて得た額とを合算した額

  附則第二十八条第二項の表昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び第六十条第二項の項の次に次のように加える。

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十一条第一項

前条第一項各号

前条第一項第一号及び第二号に規定する合算した額並びに同項第三号

  附則第二十九条第二項の表旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項の項の次に次のように加える。

旧船員保険法第四十一条第一項第二号

第三十五条ノ例ニ依リ計算シタル額(被保険者タリシ期間ノ月数ガ百八十ニ満タザルトキハ百八十トシテ計算シタル額トス)

七十五万四千三百二十円(別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ九十四万二千九百六十円トス)(被保険者タリシ期間十五年以上ナル者ニ関シテハ十五年以上一月ヲ増ス毎ニ其ノ一月ニ対シ五万二百八十八円(別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ六万二千八百六十四円トス)ヲ十二ヲ以テ除シテ得タル額ヲ加ヘタル額トシ其ノ加フベキ額ガ五十六万五千七百四十円(別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ七十万七千二百二十円トス)ヲ超ユルトキハ其ノ加フベキ額ハ当該額トス)ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額ト平均標準報酬月額ノ千五百分ノ十九ニ相当スル額ニ被保険者タリシ期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル額(被保険者タリシ期間ノ月数ガ百八十ニ満タザルトキハ百八十トシテ計算シタル額トス)ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額トヲ合算シタル金額

  附則第二十九条第二項の表旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項の項中「及び第五十条ノ二第三項」を削り、「八十万四千二百円ニ」を「八十万四千二百円(別表第一上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級乃至五級ニ該当スル者及別表第一ノ二上欄ニ掲グル障害ノ程度ノ一級又ハ二級ニ該当スル者ニ付テハ百万五千三百円トス)ニ」に改め、同表旧船員保険法第五十条ノ二第二項の項の次に次のように加える。

旧船員保険法第五十条ノ二第三項

八十万四千二百円

八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

  附則第五十三条第二項の表附則第三十条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項から第三項まで及び第四十条の項の次に次のように加える。

附則第三十五条第一項第一号及び第二項第一号

七十五万四千三百二十円

七十五万四千三百二十円(旧共済法別表第二の上欄の一級又は二級に該当する者にあつては、九十四万二千九百六十円とする。)

附則第三十五条第一項第一号

三万七千七百十六円

三万七千七百十六円(旧共済法別表第二の上欄の一級又は二級に該当する者にあつては、四万七千百四十八円とする。)

  附則第五十六条第三項の表第百二十条第二項第二号の項を次のように改める。

第百二十条第二項第二号

厚生年金保険法第八十条第一項及び第二項並びに

平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第六項において読み替えて適用する厚生年金保険法第八十条第一項、同法第八十条第二項及び

 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表第一号中

附則第四十二条第一項第一号

加えた金額)

加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額

 を

附則第四十二条第一項第一号

七十五万四千三百二十円

七十五万四千三百二十円(旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当する者にあつては、九十四万二千九百六十円とする。)

 

 

 

三万七千七百十六円

三万七千七百十六円(旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当する者にあつては、四万七千百四十八円とする。)

 

 

 

加えた金額)

加えた金額)に〇・九八八を乗じて得た金額

 に、

附則第四十二条第二項第一号

加算して得た金額

加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額

 を

附則第四十二条第二項第一号

七十五万四千三百二十円

七十五万四千三百二十円(旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当する者にあつては、九十四万二千九百六十円とする。)

 

 

 

加算して得た金額

加算して得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額

 に改め、同表第二号中

附則第四十二条第一項ただし書及び第二号並びに第二項第一号及び第四号

相当する金額

相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額

 を

附則第四十二条第一項ただし書及び第二号並びに第二項第一号及び第四号

相当する金額

相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額

 

 

附則第四十二条第一項第一号

七十三万千二百八十円

七十三万千二百八十円(旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当する者にあつては、九十一万四千百六十円とする。)

 

 

 

三万六千五百六十四円

三万六千五百六十四円(旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当する者にあつては、四万五千七百八円とする。)

 

 

附則第四十二条第二項第一号

七十三万千二百八十円

七十三万千二百八十円(旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当する者にあつては、九十一万四千百六十円とする。)

 に改める。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表第一号中

附則第四十八条第一項第一号

加えた額)

加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額

 を

附則第四十八条第一項第一号

七十五万四千三百二十円

七十五万四千三百二十円(旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当するものにあつては、九十四万二千九百六十円とする。)

 

 

 

三万七千七百十六円

三万七千七百十六円(旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当するものにあつては、四万七千百四十八円とする。)

 

 

 

加えた額)

加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額

 に、

附則第四十八条第二項第一号

加えた額

加えた額に〇・九八八を乗じて得た額

 を

附則第四十八条第二項第一号

七十五万四千三百二十円

七十五万四千三百二十円(旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当するものにあつては、九十四万二千九百六十円とする。)

 

 

 

加えた額

加えた額に〇・九八八を乗じて得た額

 に改め、同表第二号中

附則第四十八条第一項第一号

加えた額)

加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額

 を

附則第四十八条第一項第一号

七十三万千二百八十円

七十三万千二百八十円(旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当するものにあつては、九十一万四千百六十円とする。)

 

 

 

三万六千五百六十四円

三万六千五百六十四円(旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当するものにあつては、四万五千七百八円とする。)

 

 

 

加えた額)

加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額

 に、

附則第四十八条第二項第一号

加えた額

加えた額に〇・九八八を乗じて得た額

 を

附則第四十八条第二項第一号

七十三万千二百八十円

七十三万千二百八十円(旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当するものにあつては、九十一万四千百六十円とする。)

 

 

 

加えた額

加えた額に〇・九八八を乗じて得た額

 に改める。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十三条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

  第一条中「、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ」を削る。

  第二条を次のように改める。

  (定義)

 第二条 この法律において「無年金障害者」とは、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において、日本国籍を有し、又は日本国内に住所を有していた者(二十歳以上の者に限る。)で、その傷病により現に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

  一 国民年金法の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有している者

  二 当該初診日から起算して一年六月を経過していない者(その傷病が治り、又はその症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った者を除く。)

  第三条第一項中「特定障害者」を「無年金障害者」に改め、同条第二項中「特定障害者」を「無年金障害者」に改め、「第二号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

  第四条中「四万円」を「五万六千円」に、「特定障害者」を「無年金障害者」に、「五万円」を「七万円」に改める。

  第六条第一項中「特定障害者」を「無年金障害者」に改め、「、六十五歳に達する日の前日までに」を削り、同条第二項中「、認定の請求の期限に係る部分を除き」を削る。

  第七条第一項及び第二項、第九条、第十四条、第十六条、第二十六条、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条中「特定障害者」を「無年金障害者」に改める。

  附則第二条を削り、附則第三条を附則第二条とし、附則第四条の前の見出し及び同条を削る。

  附則第五条中「前条に規定するもののほか、」を削り、同条を附則第三条とし、同条に見出しとして「(経過措置)」を付する。

  附則第六条から第八条までを削る。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項ただし書中「ものを含む。」及び「期間を含む。」の下に「以下この項において同じ。」を加え、「三分の二に満たないとき」を「二分の一に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間。以下この項において「特例期間」という。)に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間と当該特例期間に係る同項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が六箇月以上であるときを除く。)」に改める。

 (障害者自立支援法の一部改正)

第十五条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条に次の一項を加える。

 3 前項第二号に規定するもののほか、国は、福祉ホームの利用に係る負担の軽減を図るため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、同号に掲げる市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、福祉ホームに係る事業に係る費用の一部を補助することができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、障害者の生活の安定を図るため、将来における税制及び社会保障制度の抜本的な改革に併せて、障害者に対し、その障害の程度、生活の実態及び稼得能力に応じて手当を支給する制度の創設について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (障害基礎年金等の額に関する経過措置)

第三条 平成二十三年三月以前の月分の国民年金法による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の額については、なお従前の例による。

第四条 平成二十三年三月以前の月分の昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金の額については、なお従前の例による。

第五条 平成二十三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金の額については、なお従前の例による。

第六条 平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金の額については、なお従前の例による。

第七条 平成二十三年三月以前の月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による障害年金の額については、なお従前の例による。

 (障害厚生年金及び障害手当金等の額に関する経過措置)

第八条 平成二十三年三月以前の月分の厚生年金保険法による障害厚生年金の額については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた厚生年金保険法による障害手当金の額については、なお従前の例による。

第九条 平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による障害共済年金の額については、なお従前の例による。

2 施行日前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

第十条 平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による障害共済年金の額については、なお従前の例による。

2 施行日前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

 (特別障害給付金の額に関する経過措置)

第十一条 平成二十三年三月以前の月分の第十三条の規定による改正前の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

 (障害基礎年金等の支給要件に関する経過措置)

第十二条 第一条の規定による改正後の国民年金法第三十条第一項(昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により新たに障害基礎年金の支給を受ける権利を有することとなる者に対する当該障害基礎年金の支給は、同法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。

第十三条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第一項(昭和六十年改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により新たに障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなる者に対する当該障害厚生年金の支給は、同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。

第十四条 第十四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により新たに障害基礎年金の支給を受ける権利を有することとなる者に対する当該障害基礎年金の支給は、国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。

 (政令への委任)

第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の項中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改める。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項中「第三十五条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「同項第二号及び第三号」を「同項第二号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「派遣先企業の負担金百分の四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「派遣先企業の負担金百分の四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第三号」に改める。

 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第十九条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「含む。」の下に「第五項において同じ。」を加える。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第二十条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「同項各号」を「同項第一号から第二号まで中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第三号及び第四号」に改める。

  第十五条第一項中「「及び地方公共団体」とあるのは「、地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「の負担金及び国の負担金」」を「「の負担金」とあるのは「の負担金、国の負担金」」に改め、「場合を含む。」の下に「第五項において同じ。」を加える。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第二十一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金」を「、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金及び国の負担金」に、「同項第二号及び第三号」を「同項第二号中「国の負担金」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同項第二号の二中「国の負担金百分の五十一・五」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金四十八・五、国の負担金百分の三」と、同項第二号の三中「国の負担金百分の五十二・五」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金四十七・五、国の負担金百分の五」と、同項第三号」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条第二項中「及び」を「、同法第八十条第二項に規定する障害厚生年金の給付に要する費用及び障害手当金の給付に要する費用並びに」に改め、同条第五項中「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改める。

  第百十四条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号の二に掲げる額

  第百二十条第二項第二号中「及び」の下に「第二項並びに」を加える。

  附則第二十九条中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改める。

 (日本年金機構法の一部改正)

第二十三条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第一項及び第二項中「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「無年金障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に改める。

 (厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正)

第二十四条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第八十条第二項」を「第八十条第三項」に改める。


     理 由

 障がい者の所得保障の充実を図るため、障害基礎年金等の額の引上げ及び支給要件の緩和、特別障害給付金の支給対象の拡大及び額の引上げ等を行うとともに、福祉ホームに係る事業に対する財政措置の拡充を通じた障がい者に対する住宅に関する支援を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約四千億円の見込みである。

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