衆議院

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第一七四回

閣第一九号

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一三一、三八四

二二一、六八四

一〇七、六五四

一九七、九五四

一〇七、六五四

一九七、九五四

五百人以上千人未満

一四二、八六九

二五五、七四四

一一九、八五一

二一〇、一五一

一一九、五三九

二三二、四一四

千人以上二千人未満

一八八、九一〇

三二四、三六〇

一七七、〇四五

三一二、四九五

一五八、五四〇

三一六、五六五

二千人以上三千人未満

二〇七、一〇三

三四二、五五三

一八三、三七三

三一八、八二三

一七六、七五二

三五七、三五二

三千人以上五千人未満

二二五、六九六

三六一、一四六

二〇一、二五四

三五九、二七九

一九四、九四五

三七五、五四五

五千人以上一万人未満

二五三、七一六

四一一、七四一

二五一、五八〇

四七七、三三〇

二四五、九三六

四九四、二六一

一万人以上一万五千人未満

二九六、〇三一

五二一、七八一

二九三、八九五

五八七、三七〇

二八一、五七〇

五七五、〇四五

一万五千人以上二万人未満

三三二、〇四五

五八〇、三七〇

三二九、一九七

六六七、八二二

三一七、二二五

六七八、四二五

二万人以上

三五五、八一五

六四九、二九〇

三五二、九六七

七三六、七四二

三四〇、九九四

七四七、三四四

 第四条第二項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

五百人以上千人未満

六〇、五八三

一七三、四五八

四九、四三〇

一三九、七三〇

六〇、五八三

一七三、四五八

千人以上二千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

二千人以上三千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

九六、四五一

二七七、〇五一

三千人以上五千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

九六、四五一

二七七、〇五一

五千人以上一万人未満

八七、七〇七

二四五、七三二

一二一、一六六

三四六、九一六

一三二、三一九

三八〇、六四四

一万人以上一万五千人未満

一二一、一六六

三四六、九一六

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一万五千人以上二万人未満

一三二、三一九

三八〇、六四四

一七六、九三一

五一五、五五六

一八八、〇八四

五四九、二八四

二万人以上

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一九九、二三七

五八三、〇一二

二一〇、三九〇

六一六、七四〇

 第四条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一〇、五〇六

一一、二一八

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一二、七三七

一三、六二七

九、七一五

一〇、四二七

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一五、七五九

一六、八二七

一四、九六八

一六、〇三六

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一六、五五〇

一七、六一八

一四、九六八

一六、〇三六

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一七、三四一

一八、四〇九

一七、一九九

一八、四四五

一八、六三九

二〇、〇六三

五千人以上一万人未満

一九、五七二

二〇、八一八

二三、八九二

二五、六七二

二五、三三二

二七、二九〇

一万人以上一万五千人未満

二六、二六五

二八、〇四五

三〇、五八五

三二、八九九

三〇、五八五

三二、八九九

一万五千人以上二万人未満

三〇、〇七八

三二、〇三六

三五、八三八

三八、五〇八

三七、二七八

四〇、一二六

二万人以上

三四、五四〇

三六、八五四

四〇、三〇〇

四三、三二六

四一、七四〇

四四、九四四

 第四条第四項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一一、一五五

一二、〇四五

八、九二四

九、六三六

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

一七、八四八

一九、二七二

五千人以上一万人未満

一五、六一七

一六、八六三

二二、三一〇

二四、〇九〇

二四、五四一

二六、四九九

一万人以上一万五千人未満

二二、三一〇

二四、〇九〇

二九、〇〇三

三一、三一七

二九、〇〇三

三一、三一七

一万五千人以上二万人未満

二四、五四一

二六、四九九

三三、四六五

三六、一三五

三五、六九六

三八、五四四

二万人以上

二九、〇〇三

三一、三一七

三七、九二七

四〇、九五三

四〇、一五八

四三、三六二

 第四条第五項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一二五、〇五六

二一五、三五六

一〇一、三二六

一九一、六二六

一〇一、三二六

一九一、六二六

五百人以上千人未満

一三六、五四一

二四九、四一六

一一三、五二三

二〇三、八二三

一一三、二一一

二二六、〇八六

千人以上二千人未満

一八二、五八二

三一八、〇三二

一七〇、七一七

三〇六、一六七

一五二、二一二

三一〇、二三七

二千人以上三千人未満

二〇〇、七七五

三三六、二二五

一七七、〇四五

三一二、四九五

一七〇、四二四

三五一、〇二四

三千人以上五千人未満

二一九、六九九

三五五、一四九

一九五、二五七

三五三、二八二

一八八、七八三

三六九、三八三

五千人以上一万人未満

二四一、〇六〇

三九九、〇八五

二三八、九二四

四六四、六七四

二三三、二八〇

四八一、六〇五

一万人以上一万五千人未満

二八三、三七五

五〇九、一二五

二八一、二三九

五七四、七一四

二六八、九一四

五六二、三八九

一万五千人以上二万人未満

三一九、三八九

五六七、七一四

三一六、五四一

六五五、一六六

三〇四、五六九

六六五、七六九

二万人以上

三四三、一五九

六三六、六三四

三四〇、三一一

七二四、〇八六

三二八、三三八

七三四、六八八

 第四条第六項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

五百人以上千人未満

六〇、五八三

一七三、四五八

四九、四三〇

一三九、七三〇

六〇、五八三

一七三、四五八

千人以上二千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

二千人以上三千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

九六、四五一

二七七、〇五一

三千人以上五千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

九六、四五一

二七七、〇五一

五千人以上一万人未満

八七、七〇七

二四五、七三二

一二一、一六六

三四六、九一六

一三二、三一九

三八〇、六四四

一万人以上一万五千人未満

一二一、一六六

三四六、九一六

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一万五千人以上二万人未満

一三二、三一九

三八〇、六四四

一七六、九三一

五一五、五五六

一八八、〇八四

五四九、二八四

二万人以上

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一九九、二三七

五八三、〇一二

二一〇、三九〇

六一六、七四〇

 第四条第七項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一〇、五〇六

一一、二一八

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一二、七三七

一三、六二七

九、七一五

一〇、四二七

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一五、七五九

一六、八二七

一四、九六八

一六、〇三六

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一六、五五〇

一七、六一八

一四、九六八

一六、〇三六

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一七、三四一

一八、四〇九

一七、一九九

一八、四四五

一八、六三九

二〇、〇六三

五千人以上一万人未満

一九、五七二

二〇、八一八

二三、八九二

二五、六七二

二五、三三二

二七、二九〇

一万人以上一万五千人未満

二六、二六五

二八、〇四五

三〇、五八五

三二、八九九

三〇、五八五

三二、八九九

一万五千人以上二万人未満

三〇、〇七八

三二、〇三六

三五、八三八

三八、五〇八

三七、二七八

四〇、一二六

二万人以上

三四、五四〇

三六、八五四

四〇、三〇〇

四三、三二六

四一、七四〇

四四、九四四

 第四条第八項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一一、一五五

一二、〇四五

八、九二四

九、六三六

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

一七、八四八

一九、二七二

五千人以上一万人未満

一五、六一七

一六、八六三

二二、三一〇

二四、〇九〇

二四、五四一

二六、四九九

一万人以上一万五千人未満

二二、三一〇

二四、〇九〇

二九、〇〇三

三一、三一七

二九、〇〇三

三一、三一七

一万五千人以上二万人未満

二四、五四一

二六、四九九

三三、四六五

三六、一三五

三五、六九六

三八、五四四

二万人以上

二九、〇〇三

三一、三一七

三七、九二七

四〇、九五三

四〇、一五八

四三、三六二

 第四条第九項第一号中「五万三千九百四十一円」を「五万九千七百八十二円」に改め、同項第二号中「五万七千二十三円」を「六万二千八百十六円」に改め、同条第十項第一号中「五万四千六百六十六円」を「六万千三十二円」に改め、同項第二号中「五万七千七百四十九円」を「六万四千六十五円」に改め、同条第十三項の表を次のように改める。

選挙

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

区市町村

区   市

町   村

区   市

町   村

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

五百人未満

一、六七一

一、六七一

一、六七一

一、六七一

五百人以上千人未満

一、六七一

二、〇七一

一、六七一

二、〇七一

千人以上二千人未満

二、四七一

二、八七一

二、四七一

二、八七一

二千人以上三千人未満

二、四七一

三、二七一

二、四七一

三、二七一

三千人以上五千人未満

二、八七一

三、二七一

二、八七一

三、二七一

五千人以上一万人未満

四、〇七一

四、四七一

四、〇七一

四、四七一

一万人以上一万五千人未満

五、二七一

五、二七一

五、二七一

五、二七一

一万五千人以上二万人未満

六、〇七一

六、四七一

六、〇七一

六、四七一

二万人以上

六、八七一

七、二七一

六、八七一

七、二七一

 第四条の二に次の一項を加える。

3 期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。

 第五条第一項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二二五、七五一

二二八、六一五

千人以上二千人未満

三二一、〇八七

三二五、五六二

二千人以上三千人未満

四二五、六六五

四三一、七五一

三千人以上五千人未満

五二一、三八九

五二九、〇八六

五千人以上一万人未満

六二六、三〇九

六三五、六一七

一万人以上一万五千人未満

七二一、六九七

七三二、六一六

一万五千人以上二万人未満

八四七、六七〇

八六〇、五五八

二万人以上三万人未満

一、〇〇〇、一四二

一、〇一五、五三六

三万人以上

一、一一五、五五三

一、一三二、二〇〇

 第五条第二項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一六四、一七六

一六七、〇四〇

千人以上二千人未満

二五六、五二五

二六一、〇〇〇

二千人以上三千人未満

三四八、八七四

三五四、九六〇

三千人以上五千人未満

四四一、二二三

四四八、九二〇

五千人以上一万人未満

五三三、五七二

五四二、八八〇

一万人以上一万五千人未満

六二五、九二一

六三六、八四〇

一万五千人以上二万人未満

七三八、七九二

七五一、六八〇

二万人以上三万人未満

八八二、四四六

八九七、八四〇

三万人以上

九五四、二七三

九七〇、九二〇

 第五条第三項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二三四、三二七

二三七、一七五

千人以上二千人未満

三三四、四八七

三三八、九三七

二千人以上三千人未満

四四三、八八九

四四九、九四一

三千人以上五千人未満

五四四、四三七

五五二、〇九一

五千人以上一万人未満

六五四、一八一

六六三、四三七

一万人以上一万五千人未満

七五四、三九三

七六五、二五一

一万五千人以上二万人未満

八八六、二六二

八九九、〇七八

二万人以上三万人未満

一、〇四六、二三八

一、〇六一、五四六

三万人以上

一、一六五、四〇一

一、一八一、九五五

 第五条第四項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一七二、七五二

一七五、六〇〇

千人以上二千人未満

二六九、九二五

二七四、三七五

二千人以上三千人未満

三六七、〇九八

三七三、一五〇

三千人以上五千人未満

四六四、二七一

四七一、九二五

五千人以上一万人未満

五六一、四四四

五七〇、七〇〇

一万人以上一万五千人未満

六五八、六一七

六六九、四七五

一万五千人以上二万人未満

七七七、三八四

七九〇、二〇〇

二万人以上三万人未満

九二八、五四二

九四三、八五〇

三万人以上

一、〇〇四、一二一

一、〇二〇、六七五

 第五条第五項の表を次のように改める。

投票日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

六一、五七五

二一五、七六七

千人以上二千人未満

六四、五六二

三〇五、四八七

二千人以上三千人未満

七六、七九一

四〇四、四四九

三千人以上五千人未満

八〇、一六六

四九四、五五七

五千人以上一万人未満

九二、七三七

五九三、八六一

一万人以上一万五千人未満

九五、七七六

六八三、六三三

一万五千人以上二万人未満

一〇八、八七八

八〇二、七四二

二万人以上三万人未満

一一七、六九六

九四六、四七八

三万人以上

一六一、二八〇

一、〇五七、五二一

 第五条第六項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数

金       額

 

千人未満

一五四、一九二

千人以上二千人未満

二四〇、九二五

二千人以上三千人未満

三二七、六五八

三千人以上五千人未満

四一四、三九一

五千人以上一万人未満

五〇一、一二四

一万人以上一万五千人未満

五八七、八五七

一万五千人以上二万人未満

六九三、八六四

二万人以上三万人未満

八二八、七八二

三万人以上

八九六、二四一

 第五条第七項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二二五、七五一

二二八、六一五

千人以上二千人未満

三二一、〇八七

三二五、五六二

二千人以上三千人未満

四二五、六六五

四三一、七五一

三千人以上五千人未満

五二一、三八九

五二九、〇八六

五千人以上一万人未満

六二六、三〇九

六三五、六一七

一万人以上一万五千人未満

七二一、六九七

七三二、六一六

一万五千人以上二万人未満

八四七、六七〇

八六〇、五五八

二万人以上三万人未満

一、〇〇〇、一四二

一、〇一五、五三六

三万人以上

一、一一五、五五三

一、一三二、二〇〇

 第五条第八項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一六四、一七六

一六七、〇四〇

千人以上二千人未満

二五六、五二五

二六一、〇〇〇

二千人以上三千人未満

三四八、八七四

三五四、九六〇

三千人以上五千人未満

四四一、二二三

四四八、九二〇

五千人以上一万人未満

五三三、五七二

五四二、八八〇

一万人以上一万五千人未満

六二五、九二一

六三六、八四〇

一万五千人以上二万人未満

七三八、七九二

七五一、六八〇

二万人以上三万人未満

八八二、四四六

八九七、八四〇

三万人以上

九五四、二七三

九七〇、九二〇

 第五条第九項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二三四、三二七

二三七、一七五

千人以上二千人未満

三三四、四八七

三三八、九三七

二千人以上三千人未満

四四三、八八九

四四九、九四一

三千人以上五千人未満

五四四、四三七

五五二、〇九一

五千人以上一万人未満

六五四、一八一

六六三、四三七

一万人以上一万五千人未満

七五四、三九三

七六五、二五一

一万五千人以上二万人未満

八八六、二六二

八九九、〇七八

二万人以上三万人未満

一、〇四六、二三八

一、〇六一、五四六

三万人以上

一、一六五、四〇一

一、一八一、九五五

 第五条第十項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一七二、七五二

一七五、六〇〇

千人以上二千人未満

二六九、九二五

二七四、三七五

二千人以上三千人未満

三六七、〇九八

三七三、一五〇

三千人以上五千人未満

四六四、二七一

四七一、九二五

五千人以上一万人未満

五六一、四四四

五七〇、七〇〇

一万人以上一万五千人未満

六五八、六一七

六六九、四七五

一万五千人以上二万人未満

七七七、三八四

七九〇、二〇〇

二万人以上三万人未満

九二八、五四二

九四三、八五〇

三万人以上

一、〇〇四、一二一

一、〇二〇、六七五

 第五条第十一項の表を次のように改める。

開票日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

六一、五七五

二一五、七六七

千人以上二千人未満

六四、五六二

三〇五、四八七

二千人以上三千人未満

七六、七九一

四〇四、四四九

三千人以上五千人未満

八〇、一六六

四九四、五五七

五千人以上一万人未満

九二、七三七

五九三、八六一

一万人以上一万五千人未満

九五、七七六

六八三、六三三

一万五千人以上二万人未満

一〇八、八七八

八〇二、七四二

二万人以上三万人未満

一一七、六九六

九四六、四七八

三万人以上

一六一、二八〇

一、〇五七、五二一

 第五条第十二項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数

金       額

 

千人未満

一五四、一九二

千人以上二千人未満

二四〇、九二五

二千人以上三千人未満

三二七、六五八

三千人以上五千人未満

四一四、三九一

五千人以上一万人未満

五〇一、一二四

一万人以上一万五千人未満

五八七、八五七

一万五千人以上二万人未満

六九三、八六四

二万人以上三万人未満

八二八、七八二

三万人以上

八九六、二四一

 第五条第十七項中「こえる」を「超える」に、「百分の三十」を「百分の十五」に改める。

 第六条第一項の表を次のように改める。

選挙会又は選挙分会

金       額

 

衆議院小選挙区選出議員選挙会

六九〇、一四七

衆議院比例代表選出議員選挙分会

一、二〇〇、一二二

参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会

二、二六五、〇一七

 第六条第二項中「四十三万七千五百二十六円」を「四十三万四千七百四十六円」に、「六十二万千七百二十円」を「六十一万七千七百六十五円」に、「百十三万千九百八十五円」を「百十二万四千七百七十八円」に改める。

 第七条第一項の表を次のように改める。

選 挙

衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙

衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙

 

都及び大都市のある道府県

その他の県

都道府県の世帯数

 

 

 

 

 

三十万未満

 

四〇

六六

一八

四〇

三十万以上四十万未満

 

三九

八九

一八

一七

四十万以上五十万未満

 

三九

七一

一八

〇〇

五十万以上七十万未満

三九

〇二

三八

七五

一七

七五

七十万以上百万未満

三八

六二

三八

四二

一七

四一

百万以上

三六

二一

三六

〇五

一七

一七

 第八条の二の表を次のように改める。

区市町村

町    村

区画数

 

 

 

 

九未満

一四、七〇〇

一三、六五〇

一二、六〇〇

九以上十三未満

一六、二七五

一五、二二五

一四、一七五

十三以上

一七、八五〇

一六、八〇〇

一五、七五〇

 第九条第一項の表を次のように改める。

開    催    の    時

金        額

 

 

平 日

昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)

七、四四二

 

夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)

二四、二七四

休              日

二五、六一三

 第九条第二項中「一万六千九百九十八円」を「一万六千七百三十円」に、「一万八千三百五十九円」を「一万八千六十九円」に改める。

 第十三条第一項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一七、四八〇、七九三

一三、四一一、一二六

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

二一、一〇〇、七九五

一六、一一六、七一四

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

二四、五二〇、二九九

一八、七三四、一五四

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

二六、八五二、一八八

二〇、三九六、二七八

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

三〇、五〇七、六六七

二三、二四二、二三七

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

三五、五七五、四五一

二七、二〇四、七五〇

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

四二、八三一、〇一二

三三、二九二、五六七

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

四六、七一五、五七四

三六、二八四、一五二

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

六九、二五七、八二二

五二、四五九、五七〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、九一五、九九七

三、八六二、一六四

認定出先機関

二、六〇〇、四七九

二、〇四五、四五三

大都市

一〇、四六三、四八六

八、四一八、九六五

選挙人の数が五万人未満のもの

六、二一二、七九三

五、四九六、九五一

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

七、三五二、八一七

六、六七一、五〇六

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

八、九二八、八七五

八、三一六、六二六

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

一〇、八六一、六五七

一〇、三五三、〇〇一

市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)

選挙人の数が三万人未満のもの

三、二〇一、八五一

二、九二六、四一〇

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

四、二五七、八五二

三、九三五、二八五

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

六、四六七、四〇二

五、九七三、八八八

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

九、二二七、三四一

八、五九四、三八〇

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

一一、四四二、二〇六

一〇、八一四、八七八

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

三九五、六〇三

三七八、二八一

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

四二二、二〇〇

四〇四、八七八

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

六三一、二二三

五八三、四七五

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

一、一〇五、五六一

九五九、八五四

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、七二二、八二四

一、五五〇、七九六

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

二、一三一、五〇八

一、九〇九、七八一

 

選挙人の数が二万人以上のもの

二、六一一、三六九

二、三七四、四七四

 第十三条第二項の表を次のように改める。

 

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

九、六七九、六五五

七、六六四、三六五

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一一、二五一、〇〇八

八、九一三、六九六

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一二、八二二、三六一

一〇、一六三、〇二七

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一二、八二二、三六一

一〇、一六三、〇二七

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一三、八〇六、四五一

一〇、九八七、〇九二

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一四、三二二、八五二

一一、四一二、三五八

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一五、三〇六、九四二

一二、二三六、四二三

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一五、四八九、四〇〇

一二、三七八、三三五

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

二〇、二六〇、一四九

一六、〇三七、三五〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、四二八、八二八

三、四二〇、一五〇

認定出先機関

二、二七〇、二一二

一、七四五、五五三

大都市

九、五二七、二八一

七、五一三、四二五

選挙人の数が五万人未満のもの

四、四三三、二七二

三、七三四、五三八

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

四、五〇八、四九一

三、八四四、二八八

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、六五八、九二九

四、〇六三、七八八

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

四、八八四、五八六

四、三九三、〇三八

選挙人の数が三万人未満のもの

二、二三八、五四〇

一、九六五、四一九

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

二、五一五、八六〇

二、二〇九、九〇三

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

三、六四九、〇五〇

三、一七二、三一三

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、九七一、四九二

四、三五五、四七三

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

五、五一八、九九三

四、九〇八、七七四

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

三四九、〇五八

三三三、八九〇

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

三四九、〇五八

三三三、八九〇

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

五三六、一六八

四九〇、五七四

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

九二五、三七九

七八一、九九二

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、四四二、一八五

一、二七二、四七七

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、七一六、〇二四

一、四九六、六一七

 

選挙人の数が二万人以上のもの

二、〇六五、〇八二

一、八三〇、五〇七

 第十三条第三項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一、〇七四、四六九

八一〇、九二〇

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一、二一六、三八〇

九一二、二八五

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一、三五八、二九一

一、〇一三、六五〇

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一、三五八、二九一

一、〇一三、六五〇

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一、三五八、二九一

一、〇一三、六五〇

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一、四七九、九二九

一、一一五、〇一五

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一、四七九、九二九

一、一一五、〇一五

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一、四七九、九二九

一、一一五、〇一五

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

二、四三二、七六〇

一、八二四、五七〇

都道府県の支庁又は地方事務所

五四七、三七一

四〇五、四六〇

認定出先機関

二六三、五四九

二〇二、七三〇

大都市

一、四〇六、九二九

一、〇六〇、〇一五

三六六、一八七

二六九、八二二

選挙人の数が三万人未満のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

一三四、九一一

九六、三六五

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

二三一、二七六

一七三、四五七

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

三二七、六四一

二五〇、五四九

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

三六六、一八七

二六九、八二二

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

五七、八一九

三八、五四六

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 

選挙人の数が二万人以上のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 第十七条第二項中「二、二六六、四六四」を「二、二六五、〇一七」に、「一、二七四、二〇七」を「一、二七二、六九四」に、「百十三万千九百八十五円」を「百十二万四千七百七十八円」に、「六十九万百十円」を「六十八万五千七百十七円」に改める。

 第二十二条中「第四条第十五項」の下に「、第四条の二第三項」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「第四条第十五項」の下に「、第四条の二第三項」を加える。


     理 由

 最近における公務員給与の改定、物価の変動等の実情を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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