第一七四回
閣第二六号
防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
(防衛省設置法の一部改正)
第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「四万五千五百五十人」を「四万五千五百十八人」に、「四万七千百二十八人」を「四万七千百二十三人」に、「千百五十九人」を「千百九十八人」に、「千九百九人」を「千九百七人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第七十五条の二第二項中「八千四百六十七人」を「八千四百七十九人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
理 由
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。