衆議院

メインへスキップ



第一七七回

参第四号

   地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 題名中「地方公共団体」を「平成二十三年東北地方太平洋沖地震の発生に伴う地方公共団体」に改める。

 第一条第一項中「同年五月三十一日」を「特例日(同年六月十日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日をいう。以下同じ。)」に改め、「及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十四条の二第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合」を削り、「同法」を「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)」に、「平成二十三年四月十日」を「特例日の翌日から起算して十日に当たる日以後最初に到来する日曜日(以下「第一統一地方選挙期日」という。)」に改め、「(以下「市区町村」という。)」を削り、「同月二十四日」を「第一統一地方選挙期日の翌日から起算して十四日に当たる日(以下「第二統一地方選挙期日」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「統一地方選挙の対象」を「前項」に改め、「(第一項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)」を削り、「おいて、同法」を「おいて、公職選挙法」に、「次条各号」を「第二条各号」に、「第一項に規定する期日」を「第一統一地方選挙期日又は第二統一地方選挙期日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「統一地方選挙の対象」を「第一項」に、「次条各号」を「第二条各号」に、「第一項に規定する期日」を「第一統一地方選挙期日又は第二統一地方選挙期日」に改め、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。

 (任期の特例)

第一条の二 前条第一項の地方公共団体の議会の議員又は長の任期は、地方自治法第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一統一地方選挙期日の前日までの期間又は第二統一地方選挙期日の前日までの期間とする。

 第二条中「前条」を「第一条」に改め、同条第一号中「平成二十三年三月二十四日」を「第一統一地方選挙期日前十七日に当たる日」に改め、同条第二号中「平成二十三年三月二十七日」を「第一統一地方選挙期日前十四日に当たる日」に改め、同条第三号中「都道府県等」を「都道府県又は指定都市」に、「平成二十三年四月一日」を「第一統一地方選挙期日前九日に当たる日」に改め、同条第四号中「平成二十三年四月十七日」を「第二統一地方選挙期日前七日に当たる日」に改め、同条第五号中「平成二十三年四月十九日」を「第二統一地方選挙期日前五日に当たる日」に改める。

 第三条中「及び」を「又は」に、「がいずれも」を「のいずれかが」に、「同年五月三十一日」を「特例日」に改める。

 第五条第一項中「平成二十三年四月十日」を「第一統一地方選挙期日」に改め、「行われる区域」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、「、同条」を「、第一条」に、「同月二十四日」を「第二統一地方選挙期日」に改め、「含む。」の下に「以下この条において同じ。」を加え、「同日に」を削り、「補欠選挙」の下に「(第一統一地方選挙期日後二週間以内に行われるものに限る。)」を加え、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 第一条の規定により第二統一地方選挙期日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区の全部又は一部を含む区域について、公職選挙法第三十三条の二第二項の規定により行われる衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙(第二統一地方選挙期日後二週間以内に行われるものに限る。)における公職の候補者となることができない。

3 公職選挙法第三十三条の二第二項の規定により行われる衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙(第一統一地方選挙期日前又は第二統一地方選挙期日前二週間以内に行われるものに限る。)において公職の候補者となった者は、当該選挙区の全部又は一部を含む区域について、それぞれ第一統一地方選挙期日又は第二統一地方選挙期日に行われる選挙における公職の候補者となることができない。

 第六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(寄附等の禁止期間)」を付し、同条中「又は第二項の規定により」を「の規定により」に、「第一条第一項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日」を「第一統一地方選挙期日又は第二統一地方選挙期日」に、「当該選挙の期日」を「当該第一統一地方選挙期日又は第二統一地方選挙期日」に改める。

 第七条を次のように改める。

 (政令への委任)

第七条 第一条の二から前条までに定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2 第一条の規定により行われる選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。

 第八条を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長の選挙等の選挙期日を延期して新たに統一地方選挙を実施する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.