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第一七七回

参第二二号

   エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(次条第一項において「平成二十三年原子力事故」という。)を踏まえたエネルギー政策の見直しが喫緊の課題となるとともに、原子力発電の継続が高い一般的関心を有する問題となっている状況に鑑み、エネルギー基本計画(エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画をいう。以下同じ。)の変更に係る検討及び当該検討の結果に基づきエネルギー基本計画が変更された場合における国会への報告並びにこれに関し国会が発議する原子力発電の継続についての国民投票等について定めるものとする。

 (エネルギー基本計画の変更に係る検討等)

第二条 政府は、エネルギー政策基本法第十二条第五項の規定にかかわらず、平成二十三年原子力事故に関する評価を踏まえ、平成二十三年九月三十日までに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

2 エネルギー政策基本法第十二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定によるエネルギー基本計画の変更について準用する。

 (原子力発電の継続に係る案件についての国民投票の国会の発議)

第三条 前条第二項において準用するエネルギー政策基本法第十二条第四項の規定によりエネルギー基本計画の変更に係る国会への報告があった場合において、これに関し国民世論を把握するため、原子力発電の継続に係る案件について国会が国民投票(法律で定めるところにより、選挙権を有する者がその賛否の投票を行い、これを集計することにより国民の賛否を明らかにする手続をいう。以下同じ。)に付すときは、その議決により、これを発議する。

 (国民投票の実施)

第四条 国会が前条の規定により発議したときは、国民投票を行う。

 (国民投票の結果)

第五条 前条の国民投票の結果は、政府においてエネルギーの需給に関する施策を講ずるに当たって尊重されるものとするほかは、国及びその機関を拘束しないものとする。

 (発議及び国民投票に関し必要な事項)

第六条 この法律に定めるもののほか、第三条の発議及び第四条の国民投票に関し必要な事項は、別に法律で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由

 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故を踏まえたエネルギー政策の見直しが喫緊の課題となるとともに、原子力発電の継続が高い一般的関心を有する問題となっている状況に鑑み、エネルギー基本計画の変更に係る検討及び当該検討の結果に基づきエネルギー基本計画が変更された場合における国会への報告並びにこれに関し国会が発議する原子力発電の継続についての国民投票等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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