衆議院

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第一七七回

参第二号

   政治主導の確立のための国の行政機構の改革に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 国家戦略局(第二条−第六条)

 第三章 国家戦略会議(第七条−第十条)

 第四章 内閣予算局(第十一条)

 第五章 各大臣による機動的な行政事務の分担管理のための措置(第十二条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、政治主導の確立のためには国の行政機構の在り方を抜本的に改革することが極めて重要であることに鑑み、内閣の機能を強化し、内閣総理大臣が国政運営上の指導性を十分に発揮できるようにするとともに、内外の社会経済情勢の変化並びに行政需要及び政策課題の変化に柔軟かつ弾力的に対応できるようにするため、政府が講ずべき措置として、内閣に国家戦略局、国家戦略会議及び内閣予算局を設置するための措置並びに各大臣に機動的に行政事務を分担管理させることができるようにするための措置について定めるものとする。

   第二章 国家戦略局

 (国家戦略局の設置)

第二条 政府は、この章に定めるところにより、内閣に国家戦略局を置くものとし、この法律の施行後三月以内に、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (国家戦略局の所掌事務)

第三条 国家戦略局は、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

 一 経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、租税に関する政策の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が指定する内閣の重要政策に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 (国家戦略局長)

第四条 国家戦略局に、国家戦略局長を置くものとする。

2 国家戦略局長は、国務大臣をもって充てるものとする。

3 国家戦略局長は、国家戦略局の事務を統括し、所部の職員の服務について統督するものとする。

 (国家戦略局員)

第五条 国家戦略局に、国家戦略局員を置くものとする。

2 国家戦略局員の定数は、政令で定めるものとする。

3 国家戦略局員は、命を受けて第三条に規定する事務のうち特定のものに参画するものとする。

4 国家戦略局員の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行うものとする。

5 国家戦略局員は、特別職の国家公務員とするものとする。

6 国会議員は、国家戦略局員を兼ねることができるものとする。

 (経済財政政策担当大臣の不設置)

第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣は、国家戦略局長の設置に伴い、置かないものとする。

   第三章 国家戦略会議

 (国家戦略会議の設置)

第七条 政府は、この章に定めるところにより、内閣に国家戦略会議を置くものとし、この法律の施行後三月以内に、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (国家戦略会議の所掌事務)

第八条 国家戦略会議は、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

 一 経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、租税に関する政策の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する事項について調査審議すること。

 二 前号に掲げるもののほか、内閣の重要政策について調査審議すること。

 (国家戦略会議の組織)

第九条 国家戦略会議は、議長及び議員十人以内をもって組織するものとする。

2 議長は、内閣総理大臣をもって充てるものとする。

3 議員は、内閣官房長官、国家戦略局長、各省大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する者等をもって充てるものとする。

 (経済財政諮問会議の廃止)

第十条 経済財政諮問会議は、国家戦略会議の設置に伴い、廃止するものとする。

   第四章 内閣予算局

第十一条 政府は、内閣に内閣予算局を置き、財務省が担っている国の予算の作成に関する事務等を内閣予算局に移管するものとし、この法律の施行後一年以内に、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   第五章 各大臣による機動的な行政事務の分担管理のための措置

第十二条 政府は、各大臣に機動的に行政事務を分担管理させることができるようにするため、国の行政機関の在り方について、内閣府及び各省の設置を定める法律の廃止を含めた検討を行い、この法律の施行後一年以内に、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国家公務員制度改革基本法の一部改正)

2 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け」を「内閣に」に、「内閣総理大臣を」を「内閣を」に改める。


     理 由

 政治主導の確立のためには国の行政機構の在り方を抜本的に改革することが極めて重要であることに鑑み、内閣の機能を強化し、内閣総理大臣が国政運営上の指導性を十分に発揮できるようにするとともに、内外の社会経済情勢の変化並びに行政需要及び政策課題の変化に柔軟かつ弾力的に対応できるようにするため、政府が講ずべき措置として、内閣に国家戦略局、国家戦略会議及び内閣予算局を設置するための措置並びに各大臣に機動的に行政事務を分担管理させることができるようにするための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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