第一七七回
閣第七一号
内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案
(内閣法の一部改正)
第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の二項を加える。
2 当分の間、第二条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「三人」とあるのは「六人」と、「十七人」とあるのは「二十人」とする。
3 当分の間、第十九条第一項の規定の適用については、同項中「五人」とあるのは、「十人」とする。
(内閣府設置法の一部改正)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の次に次の二条を加える。
(副大臣の設置の特例)
第三条の二 当分の間、第十三条第一項に規定するもののほか、内閣府に、副大臣六人以内を置くことができる。
(大臣政務官の設置の特例)
第三条の三 当分の間、第十四条第一項に規定するもののほか、内閣府に、大臣政務官六人以内を置くことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
当分の間、特別に必要がある場合において増加することができる国務大臣の数を六人を限度とすることとするとともに、内閣府に置かれる副大臣の数を六人以内の限度で、大臣政務官の数を六人以内の限度で、それぞれ増加することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。