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第一七九回

閣第三号

   東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割の標準税率並びに道府県たばこ税(都たばこ税を含む。以下同じ。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下同じ。)の税率について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を定めるものとする。

 (個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)

第二条 平成二十六年度から平成三十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三十八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に二百円を加算した額とする。

2 平成二十六年度から平成三十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三百十条の規定にかかわらず、同条に規定する額に三百円を加算した額とする。

 (道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率の特例)

第三条 平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ税の税率は、同法第七十四条の五の規定にかかわらず、千本につき同条に規定する額に三百九十五円を加算した額とする。

2 平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われたたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る道府県たばこ税の税率は、地方税法第七十四条の五及び附則第十二条の二の規定にかかわらず、千本につき同条に規定する額に百八十八円を加算した額とする。

3 平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ税の税率は、同法第四百六十八条の規定にかかわらず、千本につき同条に規定する額に六百五円を加算した額とする。

4 平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われたたばこ事業法附則第二条の規定による廃止前の製造たばこ定価法第一条第一項に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る市町村たばこ税の税率は、地方税法第四百六十八条及び附則第三十条の二の規定にかかわらず、千本につき同条に規定する額に二百八十七円を加算した額とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条並びに次条、附則第四条及び附則第五条の規定は、平成二十四年十月一日から施行する。

 (道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)

第二条 平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成二十四年十月一日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等(同法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により復興特別たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。

 一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百九十五円

 二 第三条第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百八十八円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十四年十月一日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、第十項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法附則第三条第二項に規定する復興特別たばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十五年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定中道府県たばこ税に関する部分(同法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。

第七十四条の四第二項

前項

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下この節において「臨時特例法」という。)附則第二条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

臨時特例法附則第二条第三項の規定によつて申告書

 

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

臨時特例法附則第二条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

臨時特例法附則第二条第三項

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

臨時特例法附則第二条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成二十五年四月一日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項

第七十四条の十第一項又は第三項

臨時特例法附則第二条第五項

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

臨時特例法附則第二条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8 平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

9 平成二十四年十月一日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等(同法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法附則第三条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により復興特別たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。

 一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき六百五円

 二 第三条第四項に規定する紙巻たばこ 千本につき二百八十七円

10 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十四年十月一日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

11 第九項に規定する者が、前項の規定による申告書を、第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法附則第三条第二項に規定する復興特別たばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

12 第十項の規定による申告書を提出した者は、平成二十五年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

13 第九項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定中市町村たばこ税に関する部分(同法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。

第四百六十七条第二項

前項

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下この節において「臨時特例法」という。)附則第二条第九項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

臨時特例法附則第二条第十項の規定によつて申告書

 

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

臨時特例法附則第二条第十項及び第十二項の規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

臨時特例法附則第二条第十項

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

臨時特例法附則第二条第十項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成二十五年四月一日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項

臨時特例法附則第二条第十二項

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

臨時特例法附則第二条第十二項

14 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第九項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第十一項中「百分の百二十」を「百分の百二十七」に改める。

 (経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第二項中「百分の百十三」を「百分の百二十六」に改め、同条第三項中「百分の百十四」を「百分の百二十」に改める。


     理 由

 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率及び地方のたばこ税の税率の引上げを行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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