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第一八〇回

参第三〇号

   下水道法等の一部を改正する法律案

 (下水道法の一部改正)

第一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「占有者」の下に「(第三項において「排水区域内の土地の所有者等」という。)」を加え、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、その土地の汚水を浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)で処理する場合(同法の違反その他の事由により公共用水域の水質の保全及び公衆衛生の見地から不適切な状態にある場合として政令で定める場合を除く。)における当該汚水に係る排水設備の設置については、この限りでない。

  第十条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項第三号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 公共下水道管理者は、地域の特性、水域の状態等により、前項ただし書の政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては公共用水域の水質の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項ただし書の公共用水域の水質の保全及び公衆衛生の見地から不適切な状態にある場合について特別の定めをすることができる。

 3 排水区域内の土地の所有者等は、第一項ただし書の規定が適用される場合のほか、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、同項本文の規定にかかわらず、排水設備を設置しないことができる。

  第十条に次の一項を加える。

 6 公共下水道管理者は、第一項ただし書の規定の適用に当たつて必要があると認めるときは、浄化槽法の規定により浄化槽の設置に関して監督を行う都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)に対して、当該浄化槽の設置の状況に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

  第十一条第三項中「前条第二項」を「前条第四項」に改める。

  第十一条の三第一項中「もの」の下に「(第十条第一項ただし書の規定が適用される場合にあつては、浄化槽に連結されたものを含む。)」を加える。

 (浄化槽法の一部改正)

第二条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項ただし書及び第二項を削る。

  第十一条の二の次に次の一条を加える。

  (都道府県の講ずべき措置)

 第十一条の三 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、浄化槽の保守点検、浄化槽の清掃及び第十一条第一項の水質に関する検査が適正かつ確実に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 (建築基準法の一部改正)

第三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「下水道法第二条第三号」を「同条第三号」に改め、「もの」の下に「(同法第十条第一項ただし書の規定が適用される場合にあつては、浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽に連結されたものを含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (下水道法及び建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第十条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、この法律の施行後に新下水道法第四条第一項の規定により定められる事業計画の予定処理区域に係る公共下水道の排水区域及び同条第六項の規定において準用する同条第一項の規定による事業計画(この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第四条第一項の規定により定められているものに限る。)の予定処理区域の変更に伴い新たに公共下水道の排水区域となる区域について適用し、この法律の施行の際現に旧下水道法第四条第一項の規定により定められている事業計画の予定処理区域に係る公共下水道の排水区域(新下水道法第四条第六項の規定において準用する同条第一項の規定による事業計画の予定処理区域の変更に伴い新たに公共下水道の排水区域となる区域を除く。)については、旧下水道法第十条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定により旧下水道法第十条第一項の規定がなおその効力を有することとされる場合における新下水道法及び第三条の規定による改正後の建築基準法の規定の適用については、新下水道法第十一条の三第一項中「もの(第十条第一項ただし書の規定が適用される場合にあつては、浄化槽に連結されたものを含む。)」とあるのは「もの」と、第三条の規定による改正後の建築基準法第三十一条第一項中「もの(同法第十条第一項ただし書の規定が適用される場合にあつては、浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽に連結されたものを含む。)」とあるのは「もの」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正前の浄化槽法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(次項において「既存単独処理浄化槽」という。)は、第二条の規定による改正後の浄化槽法(以下この条において「新浄化槽法」という。)の規定(第三条第二項の規定を除く。)の適用については、新浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。

2 既存単独処理浄化槽を使用する者は、新浄化槽法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽(附則第六条において「浄化槽」という。)の設置等に努めなければならない。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (生活排水対策の計画的な推進)

第六条 国及び地方公共団体は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、公共用水域の水質の保全及び公衆衛生の向上に資するため、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他の生活排水の適正な処理を確保するための対策を計画的に推進するよう努めるものとする。

 (特定都市河川浸水被害対策法の一部改正)

第七条 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「同条第三項」を「同条第五項」に改める。

 (浄化槽法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)」を削る。


     理 由

 公共下水道の排水区域内において合併処理浄化槽で汚水を処理する場合について、浄化槽法の違反その他の事由により公共用水域の水質の保全及び公衆衛生の見地から不適切な状態にある場合を除き、当該汚水に係る公共下水道への接続義務を免除するとともに、公共下水道の予定処理区域内における単独処理浄化槽の新設を禁止すること、浄化槽の保守点検、清掃及び定期検査の適正かつ確実な実施に係る都道府県の措置について規定すること等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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