衆議院

メインへスキップ



第一八〇回

衆第一五号

   国土強靱化基本法案

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)

 第二章 国土強靱化基本計画等(第七条−第十条)

 第三章 基本的施策(第十一条−第二十三条)

 第四章 国土強靱化戦略本部(第二十四条−第三十三条)

 第五章 国土強靱化国民運動本部等(第三十四条−第三十九条)

 第六章 雑則(第四十条・第四十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国土の強靱化に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに国土強靱化基本計画の策定その他国土の強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化戦略本部及び国土強靱化国民運動本部を設置すること等により、国土の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって我が国経済社会の発展及び国民生活の安定向上を図るとともに、今後長期間にわたって持続可能な国家機能及び日本社会の構築を図ることを目的とする。

 (基本理念)

第二条 国土の強靱化に関する施策は、東日本大震災を契機に、経済等における過度の効率性の追求が人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を生み、国土の脆弱性をもたらしていることが明らかになったことに鑑み、戦後の我が国における国土の利用、開発及び保全に関する計画、経済の運営に関する計画等の国土政策及び経済政策についての総合的な検証が行われ、その結果に基づき、国家及び社会の諸機能の集中と分散、経済活動及び社会活動における自由な競争の促進と平等の確保等多様な価値体系の間の調和に配慮しつつ、人口及び行政、経済、文化等に関する機能がその全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している多極分散型の国土の形成が図られるよう、適切に策定され、及び実施されなければならない。

2 国土の強靱化に関する施策は、地域間の交流及び連携を促進し、固有の文化及び自然条件等の特性を生かした地域の振興を図り、地域社会の活性化及び地域における定住を促進することにより、経済の停滞、少子高齢化の進展、人口の減少等の我が国が直面する課題の解決に資するとともに、国土の保全及び複数の国土軸の形成を通じた国土の均衡ある発展が図られることを旨として講ぜられなければならない。

3 国土の強靱化に関する施策は、大規模災害を未然に防止し、及び大規模災害が発生した場合の被害の拡大を防ぐとともに、国家及び社会の諸機能の代替性の確保等を図ることにより、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、経済及び社会の活動を持続可能なものとすることを旨として講ぜられなければならない。

 (国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、国土の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土の強靱化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域内における国土の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (事業者及び国民の責務)

第五条 事業者及び国民は、国土の強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国土の強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 (法制上の措置等)

第六条 政府は、国土の強靱化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

   第二章 国土強靱化基本計画等

 (国土強靱化基本計画)

第七条 政府は、国土の強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土の強靱化に関する基本的な計画(以下「国土強靱化基本計画」という。)を定めなければならない。

2 国土強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 国土の強靱化に関する施策についての基本的な方針

 二 国土の強靱化に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

 三 前二号に掲げるもののほか、国土の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 国土強靱化基本計画に定める施策については、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国土強靱化基本計画を公表しなければならない。

6 政府は、国土の強靱化に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、国土強靱化基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

7 第四項及び第五項の規定は、国土強靱化基本計画の変更について準用する。

8 政府は、国土強靱化基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (広域地方国土強靱化計画)

第八条 政府は、次に掲げる区域(以下「広域地方国土強靱化計画区域」という。)について、それぞれ国土の強靱化に関する施策を推進するための総合的かつ基本的な計画を定めなければならない。

 一 首都圏(埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)

 二 近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)

 三 中部圏(愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)

 四 その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であって、一体として国土の強靱化に関する施策を総合的に推進する必要があるものとして政令で定める区域

2 前項の計画(以下「広域地方国土強靱化計画」という。)は、国土強靱化基本計画を基本として、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 当該広域地方国土強靱化計画区域における国土の強靱化に関する施策についての方針

 二 当該広域地方国土強靱化計画区域において、国土の強靱化に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

 三 前二号に掲げるもののほか、当該広域地方国土強靱化計画区域において国土の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 前条第三項から第八項までの規定は、広域地方国土強靱化計画について準用する。

 (都道府県国土強靱化計画)

第九条 都道府県は、国土強靱化基本計画(当該都道府県に係る広域地方国土強靱化計画が定められているときは、国土強靱化基本計画及び広域地方国土強靱化計画)を基本として、当該都道府県の区域内における国土の強靱化に関する施策についての計画(以下「都道府県国土強靱化計画」という。)を定めなければならない。

2 都道府県は、都道府県国土強靱化計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

 (市町村国土強靱化計画)

第十条 市町村は、国土強靱化基本計画及び都道府県国土強靱化計画(当該市町村に係る広域地方国土強靱化計画が定められているときは、国土強靱化基本計画、広域地方国土強靱化計画及び都道府県国土強靱化計画)を基本として、当該市町村の区域内における国土の強靱化に関する施策についての計画(以下「市町村国土強靱化計画」という。)を定めなければならない。

2 市町村は、市町村国土強靱化計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

   第三章 基本的施策

 (東日本大震災からの復興の推進)

第十一条 国は、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念にのっとり、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 (大規模災害の発生時における円滑かつ迅速な避難及び救援の確保)

第十二条 国は、大規模災害の発生時における円滑かつ迅速な避難及び救援を可能とし、被害の拡大を防止するため、大規模災害による被害の予測及びその結果の防災対策への活用の推進、避難訓練の充実強化、避難路、避難施設等の整備、救援に必要な物資等の輸送を確保するために必要な道路等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (大規模災害に対し強靱な社会基盤の整備等)

第十三条 国は、大規模災害が発生した場合における被害の最小化を図り、政治、経済及び社会の活動の停滞を防止するため、建築物等の地震に対する安全性の向上、密集市街地の整備による防災機能の確保、国家の中枢的な機能の代替性の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (大規模災害の発生時における保健医療及び福祉等の確保)

第十四条 国は、大規模災害が発生した場合においても保健医療サービス及び福祉サービス等の提供が確保されるよう、救急医療の体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (大規模災害の発生時におけるエネルギーの安定的な供給の確保)

第十五条 国は、大規模災害が発生した場合においてもエネルギーの安定的な供給が確保されるよう、自然エネルギーの利用の促進、原子力発電施設の地震等に対する安全性の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (大規模災害の発生時における情報通信の確保)

第十六条 国は、大規模災害が発生した場合における情報通信の確保を図るため、多様な通信手段の確保、行政機関の業務の継続のために必要な情報システムの整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (大規模災害の発生時における物資等の供給の確保)

第十七条 国は、大規模災害が発生した場合においても国民生活に不可欠な物資及びサービスの安定的な供給が確保されるよう、大規模災害の危険を分散するための工場その他の事業所の移転の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (地域間の交流及び連携の促進)

第十八条 国は、大規模災害に対処するための強靱な経済社会の構築に資するよう、高速自動車国道、新幹線鉄道等の全国的な高速交通網の構築その他の地域間の交流及び連携を促進し、日本海国土軸、太平洋国土軸その他の複数の国土軸が相互に連携することによる多軸型の国土の形成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 (我が国全体の経済力の維持及び向上)

第十九条 国は、大規模災害による国民生活及び国民経済への影響を緩和し、大規模災害からの円滑かつ迅速な復興を可能とするため、産業の国際競争力の強化に資する道路、港湾等の社会資本の整備、アジア地域その他の地域との貿易の拡大並びに経済の分野における交流及び連携の促進その他の我が国全体の経済力を維持し、及び向上するために必要な施策を講ずるものとする。

 (農山漁村及び農林水産業の振興)

第二十条 国は、国土の保全を図るため、国土の大半を占める農山漁村及び当該地域の基幹的な産業である農林水産業を振興するために必要な施策を講ずるものとする。

 (離島の保全等)

第二十一条 国は、離島が我が国の領域及び排他的経済水域等の保全等に重要な役割を担っていることに鑑み、離島に関し、海岸等の保全、周辺海域の警備の強化、住民の生活基盤の整備その他の離島の保全及び管理並びに活性化に関し必要な施策を講ずるものとする。

 (地域共同体の維持及び活性化)

第二十二条 国は、地域社会の絆の維持及び強化が防災対策の推進その他の国土の強靱化の推進を図る上で重要であることに鑑み、隣保協同の精神に基づく国民の自発的な防災活動に対する支援その他の地域共同体を維持し、及び活性化するために必要な施策を講ずるものとする。

 (地方公共団体の施策)

第二十三条 地方公共団体は、第十一条から前条までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた国土の強靱化に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。

   第四章 国土強靱化戦略本部

 (設置)

第二十四条 国土の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化戦略本部(以下「戦略本部」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二十五条 戦略本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 国土強靱化基本計画及び広域地方国土強靱化計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

 二 関係行政機関が国土強靱化基本計画及び広域地方国土強靱化計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、国土の強靱化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により戦略本部に属させられた事務

 (組織)

第二十六条 戦略本部は、国土強靱化戦略本部長、国土強靱化戦略副本部長及び国土強靱化戦略本部員をもって組織する。

 (国土強靱化戦略本部長)

第二十七条 戦略本部の長は、国土強靱化戦略本部長(以下「戦略本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 戦略本部長は、戦略本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (国土強靱化戦略副本部長)

第二十八条 戦略本部に、国土強靱化戦略副本部長(以下「戦略副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国土強靱化戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土の強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2 戦略副本部長は、戦略本部長の職務を助ける。

 (国土強靱化戦略本部員)

第二十九条 戦略本部に、国土強靱化戦略本部員(以下「戦略本部員」という。)を置く。

2 戦略本部員は、戦略本部長及び戦略副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)

第三十条 戦略本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 戦略本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務)

第三十一条 戦略本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 (主任の大臣)

第三十二条 戦略本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)

第三十三条 この法律に定めるもののほか、戦略本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 国土強靱化国民運動本部等

 (国土強靱化国民運動本部の設置及び所掌事務)

第三十四条 内閣府に、特別の機関として、国土強靱化国民運動本部(以下この条から第三十七条までにおいて「国民運動本部」という。)を置く。

2 国民運動本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 国土強靱化国民運動(国土の強靱化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるための普及啓発活動その他国及び地方公共団体が実施する国土の強靱化に関する施策に対する国民の積極的な協力並びに国土の強靱化の推進に関する活動への国民の自発的な参加を促進するための活動をいう。以下同じ。)を推進すること。

 二 前号に掲げるもののほか、国土強靱化国民運動に関する重要な事項について審議すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により国民運動本部に属させられた事務

 (組織)

第三十五条 国民運動本部の長は、国土強靱化国民運動本部長(次項及び第四項において「国民運動本部長」という。)とし、国務大臣をもって充てる。

2 国民運動本部長は、国民運動本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3 国民運動本部に、国土強靱化国民運動副本部長(次項、第六項及び第七項において「国民運動副本部長」という。)を置く。

4 国民運動副本部長は、国民運動本部長の職務を助ける。

5 国民運動本部に、国土強靱化国民運動本部員(次項及び第七項において「国民運動本部員」という。)を置く。

6 国民運動副本部長及び国民運動本部員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 一 関係行政機関の職員

 二 前条第二項に規定する国民運動本部の所掌事務に関し十分な知識と経験を有する者

7 前項第二号の国民運動副本部長又は国民運動本部員は、非常勤とする。

 (資料の提出その他の協力)

第三十六条 国民運動本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 国民運動本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (政令への委任)

第三十七条 この法律に定めるもののほか、国民運動本部に関し必要な事項は、政令で定める。

 (都道府県国土強靱化国民運動本部)

第三十八条 都道府県は、その都道府県の区域における国土強靱化国民運動の推進に関して、条例で定めるところにより、都道府県国土強靱化国民運動本部を置くことができる。

2 都道府県国土強靱化国民運動本部の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

 (市町村国土強靱化国民運動本部)

第三十九条 市町村は、その市町村の区域における国土強靱化国民運動の推進に関して、条例で定めるところにより、市町村国土強靱化国民運動本部を置くことができる。

2 市町村国土強靱化国民運動本部の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

   第六章 雑則

 (緊急事態への対処に関する施策等を担う組織の在り方に関する検討)

第四十条 国は、大規模災害その他の緊急事態への対処に関する施策の企画及び立案並びに総合調整並びに大規模災害その他の緊急事態への対処に関する施策の実施等を担う組織の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (国土の利用等に関する総合的かつ基本的な政策を担う組織の在り方に関する検討)

第四十一条 国は、国土の利用、開発及び保全、経済並びに科学に関する研究の成果の活用に係る技術に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進並びにこれらの政策に関する関係行政機関の事務の調整等を担う組織の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十四号の五の次に次の一号を加える。

  五十四の六 国土強靱化国民運動(国土強靱化基本法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第三十四条第二項第一号に規定するものをいう。)の推進に関すること。

  第四十条第三項の表に次のように加える。

国土強靱化国民運動本部

国土強靱化基本法

 (調整規定)

第三条 この法律の施行の日が国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条のうち内閣府設置法第四条第三項第五十四号の五の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第五十四号の五」とあるのは「第四条第三項第五十四号の四」と、「五十四の六」とあるのは「五十四の五」とする。

2 前項に規定する場合において、国家公務員法等の一部を改正する法律第四条のうち内閣府設置法第四条第三項第五十四号の四の次に一号を加える改正規定中「同号」とあるのは、「同項第五十四号の五を同項第五十四号の六とし、同項第五十四号の四」とする。


     理 由

 国土の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国土の強靱化に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに国土強靱化基本計画の策定その他国土の強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化戦略本部及び国土強靱化国民運動本部等を設置すること等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.