衆議院

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第一八〇回

衆第一六号

   過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案

 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (総務省設置法の一部改正)

2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成三十三年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

3 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成三十三年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表平成二十九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成三十三年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。


     理 由

 東日本大震災の発生後における過疎関係市町村の実情に鑑み、過疎地域自立促進特別措置法の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで五年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約六十億円の見込みである。

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