衆議院

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第一八〇回

閣第八〇号

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

目次

 第一章 内閣官房等関係(第一条−第十九条)

 第二章 内閣府関係(第二十条−第三十九条)

 第三章 復興庁関係(第四十条・第四十一条)

 第四章 総務省関係(第四十二条−第八十三条)

 第五章 法務省関係(第八十四条−第九十一条)

 第六章 外務省関係(第九十二条−第九十四条)

 第七章 財務省関係(第九十五条−第百八条)

 第八章 文部科学省関係(第百九条−第百三十四条)

 第九章 厚生労働省関係(第百三十五条−第百七十一条)

 第十章 農林水産省関係(第百七十二条−第百九十条)

 第十一章 経済産業省関係(第百九十一条−第二百十八条)

 第十二章 国土交通省関係(第二百十九条−第二百六十五条)

 第十三章 環境省関係(第二百六十六条−第二百七十三条)

 第十四章 防衛省関係(第二百七十四条−第二百七十八条)

 附則

   第一章 内閣官房等関係

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第七項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第三十八条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第三項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

  第四十二条の見出し中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第六十二条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (高度情報通信ネットワーク社会形成基本法等の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 一 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第三十一条第一項

 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条第一項

 三 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第六号

 四 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項

 五 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第三十条第一項

 六 宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十一条第一項

 (知的財産基本法の一部改正)

第三条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第三十条第一項中「、独立行政法人」を「、行政法人」に改める。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第四条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百五十一条第一項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項の特定独立行政法人」を「第二条第三項の行政執行法人」に改める。

 (郵政民営化法の一部改正)

第五条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十章 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「第十章 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  第七条の四中「機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「新機構」という。)」に改める。

  第二十五条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第六十二条第四項、第百五条第四項、第百七条第一号ロ、第二号ロ及び第三号ハ、第百八条第二号、第百十条第一項第二号ヘ、第百三十五条第四項、第百三十八条第一項ただし書及び第二項第五号並びに第百四十八条(見出しを含む。)中「機構」を「新機構」に改める。

  第十章の章名を次のように改める。

    第十章 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

  第百五十七条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第三項、第百六十条並びに第百七十六条中「機構」を「新機構」に改める。

 (日本郵便株式会社法の一部改正)

第六条 日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項第一号及び第二号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に改める。

 (独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法

  第一条中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条第二項及び第十四条第四項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に改める。

  第二十五条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に、「から第一項」を「から前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第二十六条第二項を削る。

  第二十七条第二項を削る。

  第三十三条第五号中「第二十六条第一項」を「第二十六条」に、「第二十七条第一項」を「第二十七条」に改める。

  第三十四条中「、主務省」及び「、総務省」を削る。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第八条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第十六号及び第十七号を次のように改める。

  十六 新機構 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。

  十七 新機構法 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)をいう。

  附則第五条第一項中「「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に改め、同条第三項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  附則第六条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改め、同条第二項中「機構は」を「新機構は」に、「機構法」を「新機構法」に改める。

  附則第七条第一項中「機構法」を「新機構法」に、「整備法等」を「この法律等」に改め、同条第二項及び第三項中「整備法等」を「この法律等」に、「機構」を「新機構」に改める。

  附則第十条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  附則第十一条第一項及び第二項中「整備法等」を「この法律等」に改め、同条第三項中「整備法等」を「この法律等」に、「機構」を「新機構」に改める。

  附則第十四条第一項中「「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に改め、同条第三項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  附則第十五条第一項及び第二項中「整備法等」を「この法律等」に改め、同条第三項中「整備法等」を「この法律等」に、「機構」を「新機構」に改める。

  附則第十六条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改め、同条第二項の表第七十八条第一項の項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に改める。

  附則第十七条第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に改める。

  附則第十八条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改め、同条第二項中「機構は」を「新機構は」に、「機構法」を「新機構法」に改める。

  附則第十九条中「整備法等」を「この法律等」に、「機構」を「新機構」に改める。

  附則第二十一条第一項及び第二十二条中「機構」を「新機構」に改める。

  附則第二十三条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  附則第二十四条中「整備法等」を「この法律等」に、「機構」を「新機構」に改める。

  附則第四十七条中「機構は」を「新機構は」に、「機構法」を「新機構法」に改める。

  附則第四十八条第一項及び第四十九条第五号中「機構」を「新機構」に改める。

  附則第五十八条第十六号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)」に改め、同条第十九号中「独立行政法人環境再生保全機構法」を「行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)」に改め、同条第二十一号中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)」に改める。

  附則第百条第一項から第三項までの規定中「機構」を「新機構」に改める。

  附則第百九条第一項、第百十条及び第百十一条第二項中「整備法等」を「この法律等」に改める。

 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第九条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「独立行政法人」を「行政法人(行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。

  第三十条第二項、第三十一条第二項及び第四十二条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (海洋基本法の一部改正)

第十条 海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第三十五条第一項中「、独立行政法人」を「、行政法人」に改める。

 (総合特別区域法の一部改正)

第十一条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次、第三章第四節第五款の款名、第三十条、第四章第四節第五款の款名及び第五十八条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第六十五条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十二条 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第一項第一号中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める。

 (新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)

第十三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第四十二条第一項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「行政執行法人(行政法人通則法第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十二条の二第二項の改正規定中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改め、同法第三章の次に二章を加える改正規定中第二十五条第一項第五号イに係る部分中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第二条の見出しを「(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)」に改め、同条中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同条のうち、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五条第一号に次のように加える改正規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同法第十条第一項の改正規定中「各独立行政法人等につき独立行政法人通則法」を「各行政法人等につき行政法人通則法」に改め、同条に一項を加える改正規定、同法第十一条に二項を加える改正規定、同法第十七条第四項を改め、同項を同条第十項とし、同条第三項を改め、同項を同条第四項とし、同項の次に五項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十八条に一項を加える改正規定、同法第二十三条第二項を改め、同条を同法第二十五条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十二条第一項の次に一項を加える改正規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第三条のうち、内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同法本則に一条を加える改正規定中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改める。

  第四条のうち総務省設置法第四条第五号から第十五号までの改正規定中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

  附則第三条の見出しを「(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」に改め、同条第一項中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「新独立行政法人等情報公開法」を「新行政法人等情報公開法」に改め、同条第二項中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「、独立行政法人等」を「、行政法人等」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に、「旧独立行政法人等情報公開法」を「旧行政法人等情報公開法」に改め、同条第三項中「新独立行政法人等情報公開法」を「新行政法人等情報公開法」に、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同条第四項中「新独立行政法人等情報公開法」を「新行政法人等情報公開法」に改め、同項ただし書中「旧独立行政法人等情報公開法」を「旧行政法人等情報公開法」に改める。

  附則第六条の見出しを「(行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)」に改め、同条中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改め、同条のうち独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条第二号に次のように加える改正規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  附則第七条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改め、同条第二項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に、「、独立行政法人等」を「、行政法人等」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

  附則第八条のうち公文書等の管理に関する法律第二十二条に一項を加える改正規定中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改める。

 (国家公務員の労働関係に関する法律の一部改正)

第十五条 国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号ハ及び第七条第三項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第二十条第三項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人の特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (公務員庁設置法の一部改正)

第十六条 公務員庁設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第十号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同項第十一号中「独立行政法人の新設」を「行政法人の新設」に、「当該独立行政法人」を「当該行政法人」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改め、同項第十二号中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改める。

  第二条第二項中「独立行政法人等」」を「行政法人等」」に、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政法人等個人情報保護法」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改め、同条第三項及び第四項中「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に、「独立行政法人等が」を「行政法人等が」に、「独立行政法人等以外」を「行政法人等以外」に改め、同条第九項及び第十三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十一条第二項第三号及び第四号中「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改める。

  第二十四条第二項中「独立行政法人等が」を「行政法人等が」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改め、同項の表の第二十六条第二項の項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十五条第三項中「独立行政法人等が」を「行政法人等が」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改め、同項の表の第二十六条第二項の項及び第三十五条の項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第四項中「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に、「独立行政法人等及び」を「行政法人等及び」に改め、同項の表の第二十六条第一項の項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十六条中「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に、「独立行政法人等及び」を「行政法人等及び」に改める。

  第五十三条第一項及び第六十六条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  別表第一の七十七の項中「七十七 独立行政法人農業者年金基金」を「七十七 行政法人農業者年金基金」に、「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に、「独立行政法人農業者年金基金が」を「行政法人農業者年金基金が」に改め、同表の七十八の項中「七十八 独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「七十八 行政法人日本スポーツ振興センター」に、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」を「行政法人日本スポーツ振興センター法」に改め、同表の七十九の項中「七十九 独立行政法人福祉医療機構」を「七十九 行政法人福祉医療機構」に、「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改め、同表の八十一の項中「八十一 独立行政法人日本学生支援機構」を「八十一 行政法人日本学生支援機構」に、「独立行政法人日本学生支援機構法」を「行政法人日本学生支援機構法」に改める。

  別表第二の五十二の項第三欄中「独立行政法人農業者年金基金」を「行政法人農業者年金基金」に改め、同項第四欄中「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改め、同表の百一の項第三欄中「独立行政法人農業者年金基金」を「行政法人農業者年金基金」に改め、同項第四欄中「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改め、同表の百四の項中「百四 独立行政法人農業者年金基金」を「百四 行政法人農業者年金基金」に、「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に、「独立行政法人農業者年金基金が」を「行政法人農業者年金基金が」に改め、同表の百五の項中「百五 独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「百五 行政法人日本スポーツ振興センター」に、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」を「行政法人日本スポーツ振興センター法」に改め、同表の百七の項中「百七 独立行政法人日本学生支援機構」を「百七 行政法人日本学生支援機構」に、「独立行政法人日本学生支援機構法」を「行政法人日本学生支援機構法」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二十条のうち、住民基本台帳法別表第一の四十七の項の次に次のように加える改正規定中同表の四十七の四の項に係る部分中「四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「四十七の四 行政法人日本スポーツ振興センター」に、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」を「行政法人日本スポーツ振興センター法」に改め、当該改正規定中同表の四十七の五の項に係る部分中「四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構」を「四十七の五 行政法人日本学生支援機構」に、「独立行政法人日本学生支援機構法」を「行政法人日本学生支援機構法」に改め、同表の六十七の項の次に次のように加える改正規定中同表の六十七の二の項に係る部分及び同表の七十の項の改正規定中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改め、同表の七十一の二の項の次に次のように加える改正規定中同表の七十一の五の項に係る部分中「七十一の五 独立行政法人福祉医療機構」を「七十一の五 行政法人福祉医療機構」に、「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改め、同表の八十一の項の次に次のように加える改正規定中同表の八十一の二の項に係る部分中「八十一の二 独立行政法人農業者年金基金」を「八十一の二 行政法人農業者年金基金」に、「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改める。

 (国立国会図書館法の一部改正)

第十九条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十章の章名中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第二十四条第二項第一号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第十一章の二の章名中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

   第二章 内閣府関係

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第二十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第五項第五号中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号中「独立行政法人勤労者退職金共済機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第二十二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第二十九条第一項中「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「行政法人通則法第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

 (家庭用品品質表示法の一部改正)

第二十三条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第二十四条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構が行政法人福祉医療機構法」に、「独立行政法人福祉医療機構の」を「行政法人福祉医療機構の」に、「独立行政法人福祉医療機構に」を「行政法人福祉医療機構に」に改め、同条第二項中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二十五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

  附則第四条第二項を次のように改める。

 2 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項において「旧独立行政法人通則法」という。)が独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有する間、旧独立行政法人通則法の定めるところにより内閣府に置かれる独立行政法人評価委員会は、本府に置く。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)

第二十六条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第二十七条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条中「独立行政法人国際協力機構は」を「行政法人国際協力機構は」に、「独立行政法人国際協力機構法」を「行政法人国際協力機構法」に改める。

  附則第三条の見出しを「(行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例)」に改め、同条中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に改める。

 (入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)

第二十八条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項」を「行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項」に改める。

 (独立行政法人北方領土問題対策協会法の一部改正)

第二十九条 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人北方領土問題対策協会法

  第一条中「独立行政法人北方領土問題対策協会」を「行政法人北方領土問題対策協会」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人北方領土問題対策協会」を「行政法人北方領土問題対策協会」に改める。

  第三条第一項中「独立行政法人北方領土問題対策協会」を「行政法人北方領土問題対策協会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 協会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十条第五項中「の認可を受けて、理事長」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削り、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第十四条第三項中「、あらかじめ、内閣府及び農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第十七条及び第十八条を次のように改める。

 第十七条及び第十八条 削除

 (株式会社産業再生機構法等の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 一 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二条第一項第五号

 二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号ニ

 三 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第二十五条第一項

 四 株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二条第五号

 (食品安全基本法の一部改正)

第三十一条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第二十七条第三項中「又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法」を「、行政法人農林水産消費安全技術センター法」に、「第十二条第一項、」を「第十二条の規定による命令又は」に改める。

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第三十二条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

  第七条第二項第四号中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 (情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正)

第三十三条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同条第四号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改める。

  第八条第一項第二号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「した独立行政法人等」を「した行政法人等」に改め、同項第四号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に、「した独立行政法人等」を「した行政法人等」に改め、同条第二項各号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同条第三項各号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第三十四条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (遺失物法及び道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第三十五条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 一 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第二十八条第三項

 二 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二十六条第一項

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第三十六条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三十五号を次のように改める。

  三十五 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第三十七条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第二条第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同条第三項第二号、第五項及び第七項第四号中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十一条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第二項中「独立行政法人等は」を「行政法人等は」に、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十二条第一項、第十三条及び第十五条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十六条第一項第二号中「独立行政法人等から」を「行政法人等から」に改め、同号イ及びロ中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改める。

  第十八条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第二項中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改める。

  第二十二条の見出し中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改め、同条中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「「独立行政法人等」を「「行政法人等」に改める。

  第二十四条、第二十七条第二項第三号、第三十二条及び第三十三条第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第三十八条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第百八条第一項中「独立行政法人農業者年金基金は」を「行政法人農業者年金基金は」に、「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改め、同条第五項及び第六項中「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改める。

  第百三十条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第二項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

  第百三十一条の前の見出し、同条及び第百三十二条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

 (子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十九条 子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十七条のうち社会教育法第四十三条の改正規定中「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

  第五十三条の見出しを「(行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)」に改め、同条中「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」を「行政法人日本スポーツ振興センター法」に改める。

   第三章 復興庁関係

 (株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)

第四十条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第六号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第四十一条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十条の見出しを「(行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)」に改め、同条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構は、行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

   第四章 総務省関係

 (地方自治法の一部改正)

第四十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の四第五項第一号中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

  別表第一独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の項中「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第四十三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二十二号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第五十二条第一項第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百八条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項第二号中「独立行政法人通則法第五十四条の二」を「行政法人通則法第五十四条」に改め、同条第三項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第百九条第二項第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百十条第一項、第三項、第四項並びに第五項第二号及び第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第九項中「独立行政法人通則法第五十四条の二」を「行政法人通則法第五十四条」に改める。

  第百二十条第一項第一号中「特定独立行政法人以外の独立行政法人」を「行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人」に改め、同項第二号中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第百二十三条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百七十条第十号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第十一号中「独立行政法人通則法第五十四条の二」を「行政法人通則法第五十四条」に改める。

  第百七十三条第三号中「独立行政法人通則法第五十四条の二」を「行政法人通則法第五十四条」に改める。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四十四条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「禁()() (郵便法の一部改正)

第四十五条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条第二項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

 (政治資金規正法の一部改正)

第四十六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の九第一項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二十六条の四第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (簡易郵便局法の一部改正)

第四十七条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四十八条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

  第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項中「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第四十九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改め、同項ただし書及び同条第三項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百三十六条の二第一項第一号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二百二十六条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「禁()  第二百三十九条の二第一項各号列記以外の部分中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「禁()  第二百五十一条の四第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (電波法の一部改正)

第五十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第四項第二号イ中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第百四条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「独立行政法人(当該独立行政法人」を「行政法人(当該行政法人」に改める。

 (放送法の一部改正)

第五十一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資)」に改め、同条中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第百七十七条第一項第二号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第五十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

  第二条の二第五号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第五十三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第四条第三項第五号、第五条第一項及び第二十六条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第二十二項の表第三条第一項の項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同表第四条第三項第五号の項中欄中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同項下欄中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が」を削り、同表第五条第一項の項及び第二十六条第二項の項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第二十三項第五号を次のように改める。

  五 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第五十四条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第五条の二第二項中「独立行政法人等役員」を「行政法人等役員」に改める。

  第七条第四項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第七条の二第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第八条の見出し中「独立行政法人等役員」を「行政法人等役員」に改め、同条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「「独立行政法人等」」を「「行政法人等」」に、「独立行政法人等役員」を「行政法人等役員」に改め、同条第二項中「独立行政法人等役員」を「行政法人等役員」に、「、独立行政法人等」を「、行政法人等」に改め、同条第三項中「独立行政法人等役員」を「行政法人等役員」に改める。

  第十条第四項及び第五項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二十条第四項中「独立行政法人等役員」を「行政法人等役員」に改める。

 (軍事郵便貯金等特別処理法の一部改正)

第五十五条 軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第五十六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第三項中「独立行政法人水資源機構」を「行政法人水資源機構」に、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に、「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第五十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十一の二の項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改め、同表の百二十の項中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改める。

 (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第五十八条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  別表農地及び農業用施設の項事業の区分の欄中「独立行政法人水資源機構が」を「行政法人水資源機構が」に、「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改め、同項事業主体の欄中「独立行政法人水資源機構」を「行政法人水資源機構」に改める。

 (電気通信事業法等の一部改正)

第五十九条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

 一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十七条第一項第二号イ

 二 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条

 三 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)第四条

 四 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第六条

 五 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第一条

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第六十条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)」に改める。

  第六条第一項中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第六十一条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第六十二条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号ニ中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部改正)

第六十三条 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第六条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第六十四条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号ハ中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改め、同条第二号、第五号及び第六号中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十二条の二の見出しを「(行政法人等への事案の移送)」に改め、同条第一項中「独立行政法人等に」を「行政法人等に」に、「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「独立行政法人等と」を「行政法人等と」に改め、同条第二項中「受けた独立行政法人等」を「受けた行政法人等」に、「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改め、同条第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十三条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第六十五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二款 地方財政審議会(第九条−第十七条)」を

第二款 地方財政審議会(第九条−第十七条)

 

 

第二款の二 行政法人評価制度委員会(第十七条の二)

 に、

第五款 電波監理審議会(第二十条)

 

 

第六款 独立行政法人評価委員会(第二十一条)

 を「第五款 電波監理審議会(第二十条・第二十一条)」に改める。

  第四条第五号中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改め、同条第六号中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改め、同条第十九号イ中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人(以下「行政法人」という。)」に改め、「(第十七号の規定による評価に関連する場合に限る。)」を削り、同条第二十号の次に次の一号を加える。

  二十の二 行政法人の業務運営に係る評価の制度に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

  第四条第二十一号中「前号」を「第二十号」に改める。

  第八条第二項中「国地方係争処理委員会」を

行政法人評価制度委員会

 

 

国地方係争処理委員会

 に、

電波監理審議会

 

 

独立行政法人評価委員会

 を「電波監理審議会」に改める。

  第三章第二節第二款の次に次の一款を加える。

      第二款の二 行政法人評価制度委員会

 第十七条の二 行政法人評価制度委員会については、行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第三章第二節第六款の款名を削る。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  第二十五条第二項第二号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同項第四号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改める。

  附則第四条を削り、附則第五条を附則第四条とし、附則に次の一条を加える。

  (行政法人評価制度準備委員会)

 第五条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日までの間、同法附則第三条第一項の規定により総務省に置かれる行政法人評価制度準備委員会は、本省に置く。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第六十六条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項第四号、第四項第三号及び第七項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第五条第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第五項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  第六条第一項及び第三十九条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第四十一条の見出しを「(行政執行法人の職員に関する特例)」に改め、同条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第四十二条第一項中「独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって特定独立行政法人以外のもの」を「行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人」に、「及び特定独立行政法人」を「及び行政執行法人」に改める。

  第四十三条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)

第六十七条 独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発行政法人情報通信研究機構法

  第一条中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第四条中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発行政法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人であって、通則法第四条第二項に規定する国立研究開発行政法人とする。

  第十一条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十一条 理事の任期は、二年とする。

  第十七条第二項中「、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会(債務保証勘定に係る承認については総務省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会)の意見を聴くとともに」を削る。

  第十九条中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改める。

  第二十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

 (独立行政法人統計センター法の一部改正)

第六十八条 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人統計センター法

  第一条中「独立行政法人統計センター」を「行政法人統計センター」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人統計センター」を「行政法人統計センター」に改める。

  第三条中「独立行政法人統計センター」を「行政法人統計センター」に改める。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十一条の見出し中「要求」を「命令」に改め、同条第一項中「とることを求める」を「とるべきことを命ずる」に改め、同条第二項を削る。

  第十三条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、総務省」を削る。

  第十六条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十一条の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第六十九条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号イ中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第四条第一項第一号中「特定独立行政法人」を「行政法人通則法第二条第三項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」に改め、同項第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十二条第一項及び第十四条第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (行政機関が行う政策の評価に関する法律及び公共サービス基本法の一部改正)

第七十条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 一 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号

 二 公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第二条第一号

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第七十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

  第一条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同条第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第三条及び第四条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第五条中「独立行政法人等は」を「行政法人等は」に改め、同条第一号ハ中「独立行政法人通則法第二条第二項」を「行政法人通則法第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第六条から第十二条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十三条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第二項中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改め、同条第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十四条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで及び附則第七条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第七十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号ニ中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同号ヘ中「(独立行政法人」を「(行政法人」に改める。

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第七十三条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

  第八条第二項第三号中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十四条第二号ハ中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第三号、第六号及び第七号中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十二条の見出し中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第一項中「独立行政法人等から」を「行政法人等から」に、「独立行政法人等に」を「行政法人等に」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に、「独立行政法人等と」を「行政法人等と」に改め、同条第二項中「受けた独立行政法人等」を「受けた行政法人等」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改め、同条第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十三条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十七条第一項第二号中「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改める。

  第三十四条の見出し中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第一項中「独立行政法人等に」を「行政法人等に」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に、「独立行政法人等と」を「行政法人等と」に改め、同条第二項中「受けた独立行政法人等」を「受けた行政法人等」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改め、同条第三項中「独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等が行政法人等個人情報保護法」に改める。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第七十四条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

  目次中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第一条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第二条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人等の役員」を「行政法人等の役員」に、「独立行政法人等が」を「行政法人等が」に改め、同項ただし書中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改める。

  第二章の章名及び第三条から第六条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第七条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第八条から第十三条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十四条中「独立行政法人等は」を「行政法人等は」に改め、同条第二号ハ中「独立行政法人通則法第二条第二項」を「行政法人通則法第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第十五条から第十九条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十条中「すべて」を「全て」に、「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十一条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十二条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第二項中「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改め、同条第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十三条から第三十三条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第三十四条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第二項中「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改め、同条第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第三十五条から第四十三条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第四十五条中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「独立行政法人等に」を「行政法人等に」に改める。

  第四十六条から第四十八条まで、第五十条第一号及び第五十二条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第七十五条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第五項第一号中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第七十六条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「独立行政法人通則法」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法」に改める。

  附則第三条第二項第六号中「新法第八条第一項」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下この項において「独法整備法」という。)第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項」に、「独立行政法人等役員として」を「独立行政法人等役員(独法整備法第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第八条第一項に規定する行政法人等役員を含む。)として」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「新法第八条第一項」を「独法整備法第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項」に、「若しくは独立行政法人等役員として」を「若しくは独立行政法人等役員(独法整備法第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第八条第一項に規定する行政法人等役員を含む。)として」に改める。

 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の一部改正)

第七十七条 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「機構の」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構の」に改める。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第七十八条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第三号中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第九条の見出し中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十条の表第三条第三項第三号の項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正)

第七十九条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法」を「行政法人国際協力機構が行政法人国際協力機構法」に改める。

  第八条第二項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第八十条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

  第百十一条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (統計法の一部改正)

第八十一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二条第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同項第一号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同項第二号中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二章第二節第三款の款名及び第二十五条(見出しを含む。)中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二十七条第一項中「独立行政法人等(」を「行政法人等(」に、「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に改め、同条第二項中「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に改める。

  第三十二条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第三十六条中「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に改める。

  第三十七条中「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に、「定める独立行政法人等」を「定める行政法人等」に改める。

  第三十八条第一項中「独立行政法人等(」を「行政法人等(」に、「受託独立行政法人等」を「受託行政法人等」に改め、同条第二項中「受託独立行政法人等」を「受託行政法人等」に改め、同条第三項及び第四項中「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に改める。

  第三十九条第一項第三号、第四十条第一項及び第二項並びに第四十一条第三号及び第四号中「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に改める。

  第五十二条第一項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に改め、同条第二項中「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に、「独立行政法人等個人情報保護法」を「行政法人等個人情報保護法」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

  第五十五条第一項中「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に改める。

  附則第七条第二項中「新法」を削り、「独立行政法人等」の下に「(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第八十一条の規定による改正前の第二条第二項に規定する独立行政法人等をいう。附則第九条第二項において同じ。)」を加える。

  附則第九条第二項中「新法の規定」を「この法律の規定」に、「新法第二十五条」を「第二十五条」に、「届出独立行政法人等」を「届出行政法人等」に改め、同条第三項中「新法の規定」を「この法律の規定」に改め、同項ただし書中「新法第三十二条」を「第三十二条」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十二条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の見出しを「(行政執行法人等の役員への準用)」に改め、同条中「、特定独立行政法人」を「、行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「又は役員であった者」を「若しくは役員であった者又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)であった者」に、「国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第六十条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二」を「行政法人通則法第五十四条」に改める。

 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第八十三条 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「前条の規定による改正後の独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)」に改める。

   第五章 法務省関係

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)

第八十四条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「独立行政法人(」を「行政法人(」に、「「独立行政法人」を「「行政法人」に、「独立行政法人の」を「行政法人の」に改める。

  第六条の三並びに第七条第一項及び第四項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第八十五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の二第一項中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同条第二項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改める。

 (行政事件訴訟法の一部改正)

第八十六条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第八十七条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号ニ中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第八十八条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第八条第二項及び第十四条第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (総合法律支援法の一部改正)

第八十九条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に、「第四十二条」を「第四十二条の二」に、「第四十七条」を「第四十七条の四」に改める。

  第二十三条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

  第二十三条中第七項を第十項とし、第四項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の三項を加える。

 4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は支援センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 5 監事は、その職務を行うため必要があるときは、支援センターの子法人(支援センターがその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (理事長等への報告義務)

 第二十三条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長(当該役員が理事長である場合においては、法務大臣)に報告しなければならない。

 2 法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければならない。

  第二十四条第一項及び第二項中「法務大臣が」の下に「内閣の承認を得て」を加え、同条第三項から第五項までを次のように改める。

 3 法務大臣は、前二項の規定による理事長又は監事の任命を行おうとするときは、次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して候補者を募集するものとする。

  一 支援センターの業務の実績及び現に理事長又は監事の職にある者が挙げた顕著な業績に照らして当該者を再任することが適当である場合

  二 理事長又は監事の職にあった者が欠け、かつ、緊急に補欠を行う必要がある場合

  三 前二号に掲げるもののほか、支援センターの事務及び事業が国の行政機関の政策の遂行との適切な連携の下に行われる必要があることその他の当該事務及び事業の特性に照らして、当該事務及び事業を行うために欠くことのできない専門的な知識経験又は優れた識見を有する特定の者を任命することを必要とする特別の事情がある場合

 4 前項に定めるもののほか、同項の規定による候補者の募集(以下この条において「公募」という。)に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 5 法務大臣は、第一項の規定による理事長の任命を行おうとするときは、多様な知識及び経験を活用した支援センターの適正かつ効率的な業務運営が行われるよう、理事長であった者の経歴及び支援センターの役員に占める同種の職務の経歴を有する者の割合を考慮しなければならない。

  第二十四条中第六項を第十一項とし、第五項の次に次の五項を加える。

 6 法務大臣は、第一項又は第二項の承認を得ようとする場合には、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由。第八項において同じ。)、当該任命を行おうとする理由、当該任命を行おうとする際に前項の規定により考慮した事項及び第四十一条の二第一項の評価の結果その他承認を得るために必要と認める事項を記載した書面を内閣に提出しなければならない。

 7 法務大臣は、第一項又は第二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。

 8 法務大臣は、第一項又は第二項の規定により理事長又は監事を任命したときは、公募の結果、当該任命を行った理由その他必要な事項を公表しなければならない。

 9 理事は、第一項に規定する者のうちから、理事長が任命する。

 10 第三項から第五項まで及び第八項の規定は、理事長が前項の規定により理事を任命する場合について準用する。この場合において、第八項中「公募の結果」とあるのは、「遅滞なく、法務大臣に届け出るとともに、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由)」と読み替えるものとする。

  第二十五条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第二十五条 理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

  第二十六条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  第三章第二節第一款中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (日本司法支援センター評価委員会の意見の申出)

 第二十八条の二 法務大臣は、準用通則法第五十条の二第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬及び退職手当(次項において「報酬等」という。)の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。

 2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、法務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

  第二十九条第四項を次のように改める。

 4 第二十五条ただし書、第二十六条第二項、第二十七条及び第二十八条並びに準用通則法第二十一条第六項の規定は、委員について準用する。

  第三十四条第二項に次の一号を加える。

  四 役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律又は他の法令に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

  第四十一条第二項第六号中「この号において」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

 第四十一条の二 支援センターは、毎事業年度の終了後、次に掲げる事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

  一 当該事業年度における業務の実績

  二 評価を受けようとする事業年度についての次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項

   イ ロに掲げる事業年度以外の事業年度 中期目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗状況(中期目標の期間の最後の事業年度にあっては、中期目標の期間における業務の実績)

   ロ 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

 2 支援センターは、前項の評価を受けようとするときは、法務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イ又はロに定める事項並びにこれらの事項についてそれぞれ自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

 3 第一項の評価は、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イ又はロに定める事項についてそれぞれ総合的な評定を付して、行わなければならない。

 4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、支援センター(同項第二号ロに定める事項について評価を行った場合にあっては、支援センター及び行政法人評価制度委員会(第六項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、支援センターに対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを勧告することができる。

 5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

 6 評価制度委員会は、第四項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

  第四十二条第一項中「法務大臣は」の下に「、前条第一項第二号ロに定める事項について評価が行われたときは」を加え、「において」を「までに」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 法務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

  第四十二条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 評価制度委員会は、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その主要な事務及び事業の改廃に関し、法務大臣に勧告することができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

  第四十二条に次の一項を加える。

 7 評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、法務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

  第三章第三節第二款中第四十二条の次に次の一条を加える。

  (違法行為等の是正)

 第四十二条の二 法務大臣は、支援センター又はその役員若しくは職員が、この法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、支援センターに対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 2 支援センターは、前項の規定による法務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を法務大臣に報告しなければならない。

  第四十四条第二項中「これに」の下に「法務省令で定めるところにより作成した」を加え、「を添え、」を削り、「監事及び会計監査人の意見を付けなければ」を「監査報告及び会計監査報告を添付しなければ」に改め、同条第四項中「監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「監査報告及び会計監査報告」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 支援センターは、第一項の附属明細書その他法務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

 6 支援センターが前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第四項の法務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

  第三章第四節中第四十七条の次に次の三条を加える。

  (不要財産に係る国庫納付等)

 第四十七条の二 支援センターは、不要財産であって、政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るもの(以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。)については、遅滞なく、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

 2 支援センターは、前項の規定による政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、法務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で法務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

 3 支援センターは、前項の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて法務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

 4 支援センターが第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、支援センターの資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として法務大臣が定める金額については、支援センターに対する政府からの出資はなかったものとし、支援センターは、その額により資本金を減少するものとする。

 5 法務大臣は、第一項、第二項又は第三項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

  (不要財産に係る地方公共団体出資の払戻し)

 第四十七条の三 支援センターは、不要財産であって、地方公共団体からの出資に係るもの(以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。)については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

 2 出資者は、支援センターに対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。

 3 支援センターは、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)の範囲内で法務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

 4 支援センターが前項の規定による払戻しをしたときは、支援センターの資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、支援センターに対する出資者からの出資はなかったものとし、支援センターは、その額により資本金を減少するものとする。

 5 出資者が第二項の規定による払戻しの請求をしなかったとき又は同項の規定による地方公共団体出資に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、支援センターは、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとする。

 6 法務大臣は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

  (財産の処分等の制限)

 第四十七条の四 支援センターは、不要財産以外の重要な財産であって法務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第四十一条第二項第七号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

 2 法務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

  第四十八条の見出しを「(行政法人通則法の規定の準用)」に改め、同条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二十二条」を「第二十一条第一項、第三項及び第六項、第二十一条の三から第二十二条まで」に改め、「から第三十四条まで」を削り、「から第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条並びに第六十三条から第六十六条まで」を「、第四十七条、第四十九条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条」に、「当該独立行政法人」を「当該行政法人」に、「「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「日本司法支援センター評価委員会」を「「中期目標行政法人の」とあり、及び「当該中期目標行政法人の」とあるのは「支援センターの」と、「中期目標行政法人は」とあるのは「支援センターは」と、「当該中期目標行政法人と」とあるのは「支援センターと」と、「当該中期目標行政法人が」とあるのは「支援センターが」と、「当該中期目標行政法人に」とあるのは「支援センターに」と、「中期目標行政法人役職員」とあるのは「支援センター役職員」に改め、同条の表第三条第三項の項の次に次のように加える。

第八条第三項

第四十六条の二又は第四十六条の三

総合法律支援法第四十七条の二又は第四十七条の三

  第四十八条の表第十六条の項の次に次のように加える。

第二十一条第一項

第二十九条第二項第一号

総合法律支援法第四十条第二項第一号

第二十一条第三項

第三十八条第一項

総合法律支援法第四十四条第一項

  第四十八条の表第二十四条から第二十六条までの項中「第二十四条から第二十六条まで」を「第二十四条及び第二十五条」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十五条の二第二項

内閣総理大臣

法務大臣

第二十五条の二第三項

内閣総理大臣

法務大臣

第二十八条第一項

総合法律支援法第三十四条第一項

第二十六条

法人の長

理事長

  第四十八条の表第三十一条第一項の項中「(以下「中期計画」という。)」を削り、同表第三十三条の項を削り、同表第三十九条の項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に、「独立行政法人」を「行政法人」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同項の次に次のように加える。

第三十九条第二項第二号

内閣府令

法務省令

第三十九条第三項

子法人に

総合法律支援法第二十三条第五項に規定する子法人(以下「子法人」という。)に

第三十九条の二第一項

この法律、個別法

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

  第四十八条の表第四十二条の項を次のように改める。

第四十六条第二項

中期計画又は行政執行法人の事業計画

総合法律支援法第四十五条第三項に規定する中期計画

  第四十八条の表第四十六条の二第一項ただし書の項から第四十八条第一項ただし書の項までを削り、同表第五十二条第三項の項を次のように改める。

第五十条の二第一項

内閣総理大臣

法務大臣

  第四十八条の表第六十四条第一項の項中「総合法律支援法」の下に「(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)」を加え、同項の前に次のように加える。

第五十条の四第二項第一号

政令

法務省令

第五十条の四第二項第四号

第三十二条第一項第一号

総合法律支援法第四十一条の二第一項第一号

第五十条の四第二項第五号

第三十五条第一項

総合法律支援法第四十二条第一項

政令

法務省令

第五十条の四第三項

政令

法務省令

第五十条の四第四項

内閣総理大臣

法務大臣

第五十条の四第五項

政令

法務省令

第五十条の四第六項

この法律、個別法

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九

政令

法務省令

  第四十八条の表第六十五条第一項の項を削る。

  第四十九条第一号中「又は準用通則法第四十六条の二第一項」を「、第四十七条の二第一項」に、「第四十六条の三第一項若しくは第四十八条第一項」を「第四十七条の三第一項又は第四十七条の四第一項」に改める。

  第五十条中「独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人」を「行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人」に改める。

  第五十四条中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号を削り、第七号を第九号とし、同条第六号中「若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「又は監査報告及び会計監査報告」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号の次に次の二号を加える。

  六 第四十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

  七 第四十二条の二第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第九十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十条第二項中「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部改正)

第九十一条 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の表第十九条第二項第二号の項の次に次のように加える。

第二十三条の二第一項

この法律

この法律、震災特例法

  第五条の表第三十三条第二項の項の次に次のように加える。

第三十四条第二項第四号

この法律

この法律、震災特例法

  第五条の表第三十五条第二項の項の次に次のように加える。

第四十二条の二第一項

この法律

この法律、震災特例法

第四十二条の二第二項

前項

震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する前項

  第五条の表第四十八条の表第三条第三項の項の項の次に次のように加える。

第四十八条の表第三十九条の二第一項の項

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、震災特例法

  第五条の表第四十八条の表第五十条の項の項の次に次のように加える。

第四十八条の表第五十条の四第六項の項

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、震災特例法

  第五条の表第四十八条の表第六十四条第一項の項の項中「総合法律支援法」の下に「(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)」を加え、同表第四十八条の表第六十五条第一項の項の項を削り、同表第四十九条第一号の項を次のように改める。

第四十九条第一号

又は第四十七条の四第一項

若しくは第四十七条の四第一項又は震災特例法第四条第一項若しくは第二項

   第六章 外務省関係

 (国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)

第九十二条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人に」を「行政法人に」に改め、同条第八項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第五条の見出し中「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に改め、同条第一項中「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に、「独立行政法人の」を「行政法人の」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に改める。

 (独立行政法人国際協力機構法の一部改正)

第九十三条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国際協力機構法

  第一条中「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十条第二項中「独立行政法人国際協力機構法」を「行政法人国際協力機構法」に改める。

  第二十八条第一項中「監事の意見を付して」を「監査報告を添付して」に改め、同条第二項中「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改める。

  第三十条第一項中「監事の意見を付し」を「監査報告を添付し」に改め、同条第四項中「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改める。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に、「補てん」を「補塡」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。

  第三十三条第一項中「第三十一条第五項」を「第三十一条第四項」に改める。

  第三十七条中「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に改める。

  第四十三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)

第九十四条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第六号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

   第七章 財務省関係

 (すき入紙製造取締法の一部改正)

第九十五条 すき入紙製造取締法(昭和二十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一項及び第二項中「独立行政法人国立印刷局」を「行政法人国立印刷局」に改める。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第九十六条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同条第二号ロ中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「特定独立行政法人以外の独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改める。

  第四条第二項、第六条第二項から第四項まで、第八条の二第六項及び第十八条第五項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第九十七条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「独立行政法人国際協力機構」を「行政法人国際協力機構」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第九十八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

  第三条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第三十一条第一号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第三十七条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九十九条第一項第一号及び第三号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局」を「行政法人造幣局、行政法人国立印刷局」に改め、同条第五項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、「(特定独立行政法人」を「(行政執行法人」に改め、同条第六項及び第七項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百二条第一項及び第四項、第百二十二条並びに第百二十四条の二第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百二十四条の三の見出し中「特定独立行政法人以外の独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改め、同条中「特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち」を「中期目標行政法人(行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人をいう。以下この条において同じ。)のうち」に、「(特定独立行政法人以外の独立行政法人」を「(中期目標行政法人」に、「所管する特定独立行政法人」を「所管する行政執行法人」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に、「、独立行政法人」を「、行政法人」に、「「特定独立行政法人」を「「行政執行法人」に、「規定による独立行政法人」を「規定による行政法人」に改める。

  附則第十四条の三第五項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「、独立行政法人」を「、行政法人」に改める。

  附則第二十条の三第二項第五号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改め、同条第四項の表第八条第一項の項及び第三十七条第一項の項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同表第九十九条第三項の項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改め、同表第百二条第一項及び第四項の項及び第百二十二条の項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  別表第三独立行政法人国立高等専門学校機構の項名称の欄中「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人国立高等専門学校機構法」を「行政法人国立高等専門学校機構法」に改め、同表独立行政法人情報通信研究機構の項名称の欄中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構法」に改め、同表独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の項名称の欄中「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」を「行政法人国立特別支援教育総合研究所」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法」を「行政法人国立特別支援教育総合研究所法」に改め、同表独立行政法人国立青少年教育振興機構の項名称の欄中「独立行政法人国立青少年教育振興機構」を「行政法人国立青少年教育振興機構」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人国立青少年教育振興機構法」を「行政法人国立青少年教育振興機構法」に改め、同表独立行政法人国立女性教育会館の項名称の欄中「独立行政法人国立女性教育会館」を「行政法人国立女性教育会館」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人国立女性教育会館法」を「行政法人国立女性教育会館法」に改め、同表独立行政法人国立科学博物館の項名称の欄中「独立行政法人国立科学博物館」を「行政法人国立科学博物館」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人国立科学博物館法」を「行政法人国立科学博物館法」に改め、同表独立行政法人森林総合研究所の項名称の欄中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所法」に改め、同表独立行政法人工業所有権情報・研修館の項名称の欄中「独立行政法人工業所有権情報・研修館」を「行政法人工業所有権情報・研修館」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人工業所有権情報・研修館法」を「行政法人工業所有権情報・研修館法」に改め、同表独立行政法人航空大学校の項名称の欄中「独立行政法人航空大学校」を「行政法人航空大学校」に改め、同項根拠法の欄中「独立行政法人航空大学校法」を「行政法人航空大学校法」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第九十九条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第二項中「独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局」を「行政法人造幣局、行政法人国立印刷局」に改める。

 (通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の一部改正)

第百条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「独立行政法人造幣局」を「行政法人造幣局」に改める。

 (財務省設置法の一部改正)

第百一条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八条の二」を「第八条」に改める。

  第六条第二項及び第八条の二を削る。

 (独立行政法人造幣局法の一部改正)

第百二条 独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人造幣局法

  第一条中「独立行政法人造幣局」を「行政法人造幣局」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人造幣局」を「行政法人造幣局」に改める。

  第三条第一項中「独立行政法人造幣局」を「行政法人造幣局」に改める。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十条第二項中「独立行政法人造幣局法」を「行政法人造幣局法」に改める。

  第十三条中「以下」を「次条において」に、「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。

  第十五条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る」を「毎事業年度、」に改め、同項第一号中「当該中期目標の期間(以下この項及び次項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度」を「当該事業年度(以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)の直前の事業年度(次号において「前事業年度」という。)」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同項第二号中「前期間の最後の事業年度」を「前事業年度」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同条第二項中「当該期間」を「対象事業年度」に、「中期目標の期間」を「事業年度」に、「第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人造幣局債券」を「行政法人造幣局債券」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条第二項を削る。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条の見出し中「要請」を「命令」に改め、同条第一項中「実施すべきことを要請する」を「とるべきことを命ずる」に改め、同条第二項を削る。

  第二十条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

  第二十二条に次の一号を加える。

  三 第十九条の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正)

第百三条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国立印刷局法

  第一条中「独立行政法人国立印刷局」を「行政法人国立印刷局」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国立印刷局」を「行政法人国立印刷局」に改める。

  第三条第一項中「独立行政法人国立印刷局」を「行政法人国立印刷局」に改める。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十条第二項中「独立行政法人国立印刷局法」を「行政法人国立印刷局法」に改める。

  第十三条中「以下」を「次条において」に改める。

  第十五条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る」を「毎事業年度、」に改め、同項第一号中「当該中期目標の期間(以下この項及び次項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度」を「当該事業年度(以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)の直前の事業年度(次号において「前事業年度」という。)」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同項第二号中「前期間の最後の事業年度」を「前事業年度」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同条第二項中「当該期間」を「対象事業年度」に、「中期目標の期間」を「事業年度」に、「第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人国立印刷局債券」を「行政法人国立印刷局債券」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条第二項を削る。

  第十八条中「第二十九条第一項」を「第三十五条の四第一項」に、「中期目標」を「年度目標」に改める。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十条の見出し中「要請」を「命令等」に改め、同条第一項中「実施すべきことを要請する」を「とるべきことを命ずる」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「財務大臣の要請又は」を削る。

  第二十一条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

  第二十三条に次の一号を加える。

  三 第二十条第一項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

 (貨幣回収準備資金に関する法律の一部改正)

第百四条 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「独立行政法人造幣局法」を「行政法人造幣局法」に改める。

  第七条第二項及び第十条中「独立行政法人造幣局」を「行政法人造幣局」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第百五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第二項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項第二号イ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同号ロ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同号ニ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」に改め、同号ホ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条第三項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項第一号イ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同号ロ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同号ハ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改め、同号ニ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」に改め、同項第二号中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改め、同条第五項第一号イ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

  第八十八条第一項第一号ホ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第二項」に、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改め、同条第二項第一号ホ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改める。

  第九十九条第一項第一号ホ中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に、「第十六条第三項」を「第十六条第二項」に改め、同項第二号ハ中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改め、同条第二項第一号リ中「第七十五条第三項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」を「第七十五条第二項、行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に、「第十七条第三項」を「第十七条第二項」に改め、同項第二号ロ中「独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構、行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

  第百十一条第六項第一号ヘ中「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第三項」を「行政法人福祉医療機構法第十六条第二項」に改め、同項第二号ニ中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改める。

  第百十四条第五項及び第六項中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改め、同条第九項中「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第三項」を「行政法人福祉医療機構法第十六条第二項」に改める。

  第百二十七条第一項第一号ホ中「独立行政法人農畜産業振興機構法」を「行政法人農畜産業振興機構法」に改める。

  第百九十五条第一号ホ中「独立行政法人工業所有権情報・研修館法」を「行政法人工業所有権情報・研修館法」に改め、同条第二号ハ中「独立行政法人工業所有権情報・研修館」を「行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。

  第二百二十四条第一号ホ中「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改める。

  附則第十五条中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」に、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が」に改める。

  附則第十六条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に、「第十九条第三項」を「第十九条第二項」に改める。

  附則第十九条中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に改める。

  附則第二十一条中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改める。

  附則第五十八条第一号ニ中「独立行政法人自動車事故対策機構法」を「行政法人自動車事故対策機構法」に、「第十五条第三項」を「第十五条第二項」に改める。

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)

第百六条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条第一項中「独立行政法人福祉医療機構が独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構が行政法人福祉医療機構法」に、「独立行政法人福祉医療機構の」を「行政法人福祉医療機構の」に、「独立行政法人福祉医療機構に」を「行政法人福祉医療機構に」に改め、同条第二項及び第三項中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改める。

  附則第三十九条第一項及び第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

第百七条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

 (株式会社国際協力銀行法の一部改正)

第百八条 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第一項第一号中「及び独立行政法人国際協力機構」を「及び行政法人国際協力機構」に改める。

   第八章 文部科学省関係

 (学校教育法の一部改正)

第百九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改め、「私立学校法」の下に「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を加え、「学校法人と称する」を「「学校法人」という」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第百十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「指定特定独立行政法人(特定独立行政法人」を「指定行政執行法人(行政執行法人」に、「指定特定独立行政法人の」を「指定行政執行法人の」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (社会教育法の一部改正)

第百十一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

 (図書館法の一部改正)

第百十二条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「独立行政法人国立印刷局」を「行政法人国立印刷局」に改める。

 (博物館法の一部改正)

第百十三条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第二十九条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等の一部改正)

第百十四条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 一 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十九条第二項

 二 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二十六条

 三 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第十四条第二項

 (著作権法の一部改正)

第百十五条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同条第四号中「、独立行政法人」を「、行政法人」に改める。

  第十八条第三項第二号中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に、「当該独立行政法人等」を「当該行政法人等」に改め、同条第四項第二号中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「独立行政法人等が」を「行政法人等が」に改め、同項第六号中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改める。

  第十九条第四項第一号及び第二号中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「独立行政法人等又は」を「行政法人等又は」に改める。

  第三十二条第二項及び第四十条第二項中「、独立行政法人」を「、行政法人」に改める。

  第四十二条第二項第二号中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第四十二条の二中「独立行政法人等又は」を「行政法人等又は」に、「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「当該独立行政法人等」を「当該行政法人等」に改める。

  第七十条第二項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第九十条の二第四項第一号及び第二号中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に、「独立行政法人等又は」を「行政法人等又は」に改める。

 (特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部改正)

第百十六条 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第百十七条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十一条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

  第十一条中第四項を第七項とし、第三項の次に次の三項を加える。

 4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 5 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業団の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (理事長等への報告義務)

 第十一条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長(当該役員が理事長である場合においては、文部科学大臣)に報告しなければならない。

  第十二条第一項及び第二項中「文部科学大臣が」の下に「内閣の承認を得て」を加え、同条中第四項を削り、第三項を第九項とし、第二項の次に次の六項を加える。

 3 文部科学大臣は、前二項の規定による理事長又は監事の任命を行おうとするときは、次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、当該理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して候補者を募集するものとする。

  一 事業団の業務の実績及び現に理事長又は監事の職にある者が挙げた顕著な業績に照らして当該者を再任することが適当である場合

  二 理事長又は監事の職にあった者が欠け、かつ、緊急に補欠を行う必要がある場合

  三 前二号に掲げるもののほか、事業団の事務及び事業が国の行政機関の政策の遂行との適切な連携の下に行われる必要があることその他の当該事務及び事業の特性に照らして、当該事務及び事業を行うために欠くことのできない専門的な知識経験又は優れた識見を有する特定の者を任命することを必要とする特別の事情がある場合

 4 前項の規定は、理事長又は監事の候補者の推薦を求めることを妨げない。

 5 前二項に定めるもののほか、第三項の規定による候補者の募集(以下この条において「公募」という。)及び前項の推薦の求めに関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

 6 文部科学大臣は、第一項の規定による理事長の任命を行おうとするときは、多様な知識及び経験を活用した事業団の適正かつ効率的な業務運営が行われるよう、理事長であった者の経歴及び事業団の役員に占める同種の職務の経歴を有する者の割合を考慮しなければならない。

 7 文部科学大臣は、第一項又は第二項の承認を得ようとする場合には、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由。次項において同じ。)、当該任命を行おうとする理由、当該任命を行おうとする際に前項の規定により考慮した事項及び第二十六条において準用する行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条第一項の評価の結果その他承認を得るために必要と認める事項を記載した書面を内閣に提出しなければならない。

 8 文部科学大臣は、第一項又は第二項の規定により理事長又は監事を任命したときは、公募の結果、当該任命を行った理由その他必要な事項を公表しなければならない。

  第十二条に次の一項を加える。

 10 第三項から第六項まで及び第八項の規定は、理事長が前項の規定により理事を任命する場合について準用する。この場合において、第八項中「公募の結果」とあるのは、「遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由)」と読み替えるものとする。

  第十三条第一項中「役員」を「理事長及び理事」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項に規定する財務諸表についての同項の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

  第十三条の次に次の二条を加える。

  (役員の定年)

 第十三条の二 事業団は、社会一般の情勢を勘案して文部科学大臣が定める基準に基づき、その役員の定年について規程を定め、これを文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

  (役員の義務)

 第十三条の三 事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分並びに事業団が定める助成業務方法書及び共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (役員等の損害賠償責任)

 第十七条の二 事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。

  第十八条第六項中「第十三条」を「第十三条第一項及び第三項」に改める。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

 第二十一条の二 行政法人通則法第五十条の四から第五十条の九までの規定は、事業団について準用する。この場合において、これらの規定中「中期目標行政法人の」とあり、及び「当該中期目標行政法人の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の」と、「当該中期目標行政法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標行政法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標行政法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標行政法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並びに第五十条の九中「政令」とあり、並びに同法第五十条の六第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項第一号」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十二条第一項第一号」と、同号及び同項第五号並びに同法第五十条の八第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第五十条の四第二項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第四項中「内閣総理大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書若しくは第四十九条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書若しくは同法第二十四条に規定する共済規程、同法第二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。

  第二十五条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 助成業務の方法

  二 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制

  三 その他文部科学省令で定める事項

 5 前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。

  第二十六条を次のように改める。

  (評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)

 第二十六条 事業団の助成業務については、行政法人通則法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条(第二項第六号を除く。)、第三十一条第一項、第三十二条(第四項を除く。)、第三十五条(第二項を除く。)及び第三十五条の二の規定を準用する。この場合において、同法第十二条の二第二項中「前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第二十八条の二第二項の規定により総務大臣に意見を述べたとき、又は同法第二十六条において準用する第二十九条第三項、第三十二条第六項若しくは第三十五条第四項の規定により文部科学大臣に」と、同法第二十八条の二第一項中「及び第三十五条の四第一項の年度目標の策定並びに」とあるのは「の策定及び」と、同項及び同条第三項中「第三十二条第一項並びに第三十五条の六第一項及び第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、同条第一項及び第三項並びに同法第二十九条第一項から第三項まで、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三十二条(第三項及び第四項を除く。)並びに第三十五条(第二項及び第六項を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第二十八条の二第三項中「中期目標及び第三十五条の四第一項の年度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第二十九条第一項中「三年以上五年以下の期間(国立研究開発行政法人にあっては、三年以上七年以下の期間)」とあるのは「三年以上五年以下の期間」と、同項並びに同法第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条第五項中「中期目標行政法人」とあり、並びに同法第二十九条第一項、第三十二条第五項及び第七項並びに第三十五条第一項中「当該中期目標行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第二十九条第三項、第三十二条第五項及び第三十五条第三項中「委員会(国立研究開発行政法人にあっては、政令で定めるところにより、委員会及び総合科学技術会議)」とあり、並びに同法第三十二条第六項及び第三十五条第四項中「委員会(国立研究開発行政法人にあっては、委員会及び総合科学技術会議)」とあるのは「委員会」と、同法第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項並びに第三十二条第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第三十条第二項第四号の二中「不要財産又は」とあるのは「不要財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は」と、同法第三十五条第一項中「の継続又は組織の存続の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に関し」と読み替えるものとする。

  第三十二条第一項中「これに」の下に「文部科学省令で定めるところにより作成した」を加え、「を添え、監事の意見を付けて」を「並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して」に、「次条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に改め、同条第二項中「監事の意見を付けて」を「監査報告書及び会計監査報告書を添付して」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「同項の監事の意見を記載した書面」を「監査報告書及び会計監査報告書」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。

 4 事業団は、第一項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

 5 事業団が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (会計監査人の監査)

 第三十二条の二 行政法人通則法第三十九条から第四十三条までの規定は、事業団について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項中「行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に規定する財務諸表をいう。第四十一条第三項第一号において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第二項第二号中「内閣府令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「子法人に」とあるのは「子法人(日本私立学校振興・共済事業団法第十一条第五項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第三十九条の二第一項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、同法第四十条及び第四十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第四十二条中「財務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。)」と読み替えるものとする。

  第三十六条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  第三十七条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十八条第二項を削る。

  第三十八条の二中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「当該独立行政法人」を「当該行政法人」に、「第五項まで」を「第四項まで」に改め、「第二項ただし書中」の下に「「中期目標行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、」を加え、「同条第五項中「評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」を「「又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の五第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画」とあるのは「であって、その計画」に改める。

  第四十条第一項中「独立行政法人通則法第五十二条及び第五十三条」を「行政法人通則法第五十条の二」に、「同法第五十二条第一項及び第二項中「特定独立行政法人」を「同条第一項及び第二項中「中期目標行政法人」に、「当該特定独立行政法人」を「当該中期目標行政法人」に、「同条第二項及び同法第五十三条」を「同条第一項中「内閣総理大臣」とあり、及び同条第二項」に改め、「、同法第五十二条第三項中「実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績」と、同法第五十三条中「評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」と」を削り、同条第二項中「独立行政法人通則法第六十三条」を「行政法人通則法第五十条の十」に、「特定独立行政法人以外の独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改め、「とあり、並びに同条第三項中「当該独立行政法人」」を削り、「文部科学大臣」と」の下に「、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と」を加える。

  第四十四条中「独立行政法人通則法第六十五条」を「行政法人通則法第三十五条の三」に、「「独立行政法人」を「「中期目標行政法人」に、「同条第一項中「当該独立行政法人」を「「当該中期目標行政法人」に改め、「同項中」を削る。

  第四十六条第一号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第十項」を「第九項」に、「第三十八条第一項」を「第三十八条」に改め、同条第三号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  第四十八条第十一号中「独立行政法人通則法第六十五条第二項」を「行政法人通則法第三十五条の三」に、「報告をせず、又は虚偽の報告をした」を「文部科学大臣の命令に違反した」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号中「第三十二条第四項」を「第三十二条第三項」に、「若しくは監事の意見を記載した書面」を「又は監査報告書若しくは会計監査報告書」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「独立行政法人通則法第三十三条」を「行政法人通則法第三十二条第二項」に、「事業報告書」を「報告書」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「独立行政法人通則法第三十条第四項」を「行政法人通則法第三十条第三項又は第三十二条第七項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二十一条の二において準用する行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 (スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)

第百十八条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「行政法人日本スポーツ振興センター」に改める。

  第二十一条第一項第三号中「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」を「行政法人日本スポーツ振興センター法」に改める。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第百十九条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三款 国立大学法人評価委員会(第十八条・第十九条)

 

 

第四款 独立行政法人評価委員会(第二十条)

 を「第三款 国立大学法人評価委員会(第十八条−第二十条)」に改める。

  第四条第二十六号中「独立行政法人国立高等専門学校機構法」を「行政法人国立高等専門学校機構法」に改め、同条第二十七号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構」に改める。

  第六条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。

  第三章第二節第四款の款名を削る。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

 第十九条及び第二十条 削除

 (独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の一部改正)

第百二十条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国立特別支援教育総合研究所法

  第一条中「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」を「行政法人国立特別支援教育総合研究所」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」を「行政法人国立特別支援教育総合研究所」に改める。

  第三条中「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」を「行政法人国立特別支援教育総合研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条第二項中「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法」を「行政法人国立特別支援教育総合研究所法」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立青少年教育振興機構法の一部改正)

第百二十一条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国立青少年教育振興機構法

  第一条中「独立行政法人国立青少年教育振興機構」を「行政法人国立青少年教育振興機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国立青少年教育振興機構」を「行政法人国立青少年教育振興機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人国立青少年教育振興機構」を「行政法人国立青少年教育振興機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項及び第十三条第四項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立女性教育会館法の一部改正)

第百二十二条 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国立女性教育会館法

  第一条中「独立行政法人国立女性教育会館」を「行政法人国立女性教育会館」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国立女性教育会館」を「行政法人国立女性教育会館」に改める。

  第三条中「独立行政法人国立女性教育会館」を「行政法人国立女性教育会館」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 会館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立科学博物館法の一部改正)

第百二十三条 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国立科学博物館法

  第一条中「独立行政法人国立科学博物館」を「行政法人国立科学博物館」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国立科学博物館」を「行政法人国立科学博物館」に改める。

  第三条中「独立行政法人国立科学博物館」を「行政法人国立科学博物館」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条第二項中「独立行政法人国立科学博物館法」を「行政法人国立科学博物館法」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人日本学術振興会法の一部改正)

第百二十四条 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人日本学術振興会法

  第一条中「独立行政法人日本学術振興会」を「行政法人日本学術振興会」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人日本学術振興会」を「行政法人日本学術振興会」に改める。

  第三条中「独立行政法人日本学術振興会」を「行政法人日本学術振興会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 振興会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第十条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十条 理事の任期は、二年とする。

  第十一条第二項中「独立行政法人日本学術振興会法」を「行政法人日本学術振興会法」に改める。

  第十四条第三項中「及び第二項」を「及び第六項」に改める。

  第十七条中「独立行政法人日本学術振興会」を「行政法人日本学術振興会」に改める。

  第二十条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十二条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

  附則第二条の六中「独立行政法人日本学術振興会」を「行政法人日本学術振興会」に改める。

 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)

第百二十五条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構法

  第一条中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構」に改める。

  第二条第二項第二号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第三条中「独立行政法人の」を「行政法人の」に、「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構」に改める。

  第四条中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発行政法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人であって、通則法第四条第二項に規定する国立研究開発行政法人とする。

  第十二条を次のように改める。

  (副理事長及び理事の任期)

 第十二条 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第二項に規定する理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十五条中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構法」に改める。

  第十九条第一項中「中期目標(」を「通則法第二十九条第一項に規定する中期目標(次項及び次条において「中期目標」といい、」に改める。

  第二十三条第一項中「中期目標の期間」を「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十六条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)

第百二十六条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人日本スポーツ振興センター法

  第一条中「独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「行政法人日本スポーツ振興センター」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「行政法人日本スポーツ振興センター」に改める。

  第三条中「独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「行政法人日本スポーツ振興センター」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第九条第三項中「第二十条第四項」を「第二十条第九項」に改める。

  第十条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第一項中「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」を「行政法人日本スポーツ振興センター法」に改め、同条第三項中「第二十条第四項」を「第二十条第九項」に改める。

  第二十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  第二十五条第二項及び第二十六条第二項を削る。

  第二十八条中「独立行政法人日本スポーツ振興センター」を「行政法人日本スポーツ振興センター」に改める。

  第三十五条第二号中「第二十五条第一項」を「第二十五条」に、「第二十六条第一項」を「第二十六条」に改める。

  第三十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)

第百二十七条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人日本学生支援機構法

  第一条中「独立行政法人日本学生支援機構」を「行政法人日本学生支援機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人日本学生支援機構」を「行政法人日本学生支援機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人日本学生支援機構」を「行政法人日本学生支援機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、二年とする。

  第十条第二項中「独立行政法人日本学生支援機構法」を「行政法人日本学生支援機構法」に改める。

  第十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十四条中「独立行政法人日本学生支援機構」を「行政法人日本学生支援機構」に改める。

  第二十五条第三号中「第五項」を「第四項」に、「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

  第二十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

  附則第十四条第二項中「「独立行政法人日本学生支援機構」を「、「行政法人日本学生支援機構」に改める。

 (国立大学法人法の一部改正)

第百二十八条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十一条」を「−第三十一条の四」に、「第三十五条」を「第三十四条の二」に改める。

  第二条第七項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  第七条第八項中「第四十八条第一項本文」を「第四十八条本文」に改める。

  第十一条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

  第十一条中第五項を第八項とし、第四項の次に次の三項を加える。

 5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (学長等への報告義務)

 第十一条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合においては、文部科学大臣)に報告しなければならない。

  第十五条第三項中「二年」を「その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表についての同項の承認の時まで」に改める。

  第二十二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第二十五条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

  第二十五条中第五項を第八項とし、第四項の次に次の三項を加える。

 5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (機構長等への報告義務)

 第二十五条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合においては、文部科学大臣)に報告しなければならない。

  第二十九条第三項を削る。

  第三章中第三十一条の次に次の三条を加える。

  (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

 第三十一条の二 国立大学法人等は、毎事業年度の終了後、次に掲げる事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

  一 当該事業年度における業務の実績

  二 評価を受けようとする事業年度についての次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

   イ ロ及びハに掲げる事業年度以外の事業年度 中期目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗状況

   ロ 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

   ハ 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績

 2 国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イからハまでに定める事項並びにこれらの事項についてそれぞれ自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。

 3 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。

 第三十一条の三 評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イからハまでに定める事項についてそれぞれ総合的な評定を付して、行わなければならない。

 2 評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第二号ロに定める事項について評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び行政法人評価制度委員会(第四項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

 3 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

 4 評価制度委員会は、第二項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

  (中期目標の期間の終了時の検討)

 第三十一条の四 文部科学大臣は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。

 2 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 評価制度委員会は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

 4 評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

  第三十二条第一項中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十三条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十四条第二項を削る。

  第五章中第三十五条の前に次の一条を加える。

  (違法行為等の是正)

 第三十四条の二 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 2 国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。

  第三十五条の見出し中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改め、同条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改め、「第十七条まで」の下に「、第二十一条の四」を加え、「から第二十六条まで」を「、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条」に、「から第四十条まで、第四十一条第一項、第四十二条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条及び第六十三条から第六十六条まで」を「、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条」に、「「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」を「「中期目標行政法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標行政法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標行政法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標行政法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標行政法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標行政法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」に改める。

  第三十五条の表第十四条第三項の項を次のように改める。

第十四条第三項

第二十条第一項

国立大学法人法第十二条第七項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項)

第一項の法人の長となるべき者の指名について、同条第二項の規定は第一項の監事

、第一項の学長

、それぞれ準用する

準用する

  第三十五条の表第十五条第二項、第十六条及び第二十四条から第二十六条までの項中「及び第二十四条から第二十六条まで」を「、第二十四条及び第二十五条」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十五条の二第二項

内閣総理大臣

文部科学大臣

第二十六条

法人の長

学長

第二十八条第二項

個別法

国立大学法人法

  第三十五条の表第三十三条の項及び第三十四条第二項の項を削り、同表第三十八条第二項の項を次のように改める。

第三十八条第二項

(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)

及び会計監査報告

  第三十五条の表第三十八条第四項の項中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に、「及び監事」を「及び監査報告」に、「監事及び会計監査人」を「監査報告及び会計監査報告」に改め、同項の次に次のように加える。

第三十八条第四項第二号

内閣府令

文部科学省令

  第三十五条の表第三十九条の項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に、「独立行政法人」を「行政法人」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同項の次に次のように加える。

第三十九条第二項第二号

内閣府令

文部科学省令

第三十九条第三項

子法人に

子法人(国立大学法人等がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に

第三十九条の二第一項

個別法

国立大学法人法

  第三十五条の表第四十一条第一項の項を削り、同表第四十四条第三項の項の前に次のように加える。

第四十二条

財務諸表承認日

財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。)

  第三十五条の表第四十四条第五項の項中「第四十四条第五項」を「第四十四条第四項」に改め、同表第四十五条第一項の項を次のように改める。

第四十五条第一項

第三十条第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第三項第四号

国立大学法人法第三十一条第二項第四号

  第三十五条の表第四十五条第五項の項中「第四十五条第五項」を「第四十五条第四項」に改め、同項の次に次のように加える。

第四十六条第二項

中期計画又は行政執行法人の事業計画

中期計画

  第三十五条の表第四十八条第一項の項を次のように改める。

第四十八条

不要財産以外の重要な財産

重要な財産

第三十条第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の五第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの

国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その

  第三十五条の表第五十条の項の次に次のように加える。

第五十条の二第一項

内閣総理大臣

文部科学大臣

第五十条の四第二項第一号

政令

文部科学省令

第五十条の四第二項第三号

の研究者

において専ら研究又は教育に従事する者

研究に

研究又は教育に

第五十条の四第二項第四号

第三十二条第一項第一号

国立大学法人法第三十一条の二第一項第一号

第五十条の四第二項第五号

第三十五条第一項

国立大学法人法第三十一条の四第一項

政令

文部科学省令

第五十条の四第三項

政令

文部科学省令

第五十条の四第四項

内閣総理大臣

文部科学大臣

第五十条の四第五項

政令

文部科学省令

第五十条の四第六項

個別法

国立大学法人法

第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九

政令

文部科学省令

  第三十五条の表第五十二条第三項の項及び第六十五条第一項の項を削る。

  第三十六条第二号中「第六項」を「第五項」に、「第三十四条第一項」を「第三十四条」に、「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第三十七条第二項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第四十条中第十一号を削り、第十号を第十一号とし、同条第九号中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に、「若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「又は監査報告若しくは会計監査報告」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第八号を削り、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。

  七 第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

  八 第三十四条の二第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  附則第十四条第一項中「同条の表第四十五条第五項の項」を「同条の表第四十五条第四項の項」に改める。

  別表第一の備考第二号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構」に改める。

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正)

第百二十九条 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国立高等専門学校機構法

  第一条中「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第五条第八項中「第四十八条第一項本文」を「第四十八条本文」に改める。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条第二項中「独立行政法人国立高等専門学校機構法」を「行政法人国立高等専門学校機構法」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第百三十条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」を「行政法人国立特別支援教育総合研究所」に、「独立行政法人国立青少年教育振興機構」を「行政法人国立青少年教育振興機構」に、「独立行政法人国立女性教育会館の」を「行政法人国立女性教育会館の」に、「独立行政法人国立科学博物館の」を「行政法人国立科学博物館の」に改める。

 (海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の一部改正)

第百三十一条 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第十条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第百三十二条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に改め、同条第八項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「「独立行政法人」を「「行政法人」に改め、同条第十一項第三号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十七条第一項及び第十八条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二十七条(見出しを含む。)中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第四十八条第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  別表第二号中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改め、同表第四号中「独立行政法人国立科学博物館」を「行政法人国立科学博物館」に改め、同表第九号中「独立行政法人日本学術振興会」を「行政法人日本学術振興会」に改め、同表第十一号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同表第二十七号中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改め、同表第三十号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同表第三十一号中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 (スポーツ基本法の一部改正)

第百三十三条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条及び第十六条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (著作権法の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十四条 著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

   第九章 厚生労働省関係

 (船員保険法の一部改正)

第百三十五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「独立行政法人等職員被保険者」を「行政法人等職員被保険者」に改め、同条第三項中「独立行政法人等職員被保険者」を「行政法人等職員被保険者」に、「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「中期目標行政法人(行政法人通則法」に、「特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改める。

  第三十二条(見出しを含む。)、第百十六条第二項、第百二十条第二項、第百二十二条第四項、第百二十五条第一項及び第三項並びに第百四十九条第一項並びに附則第二条及び第九条第一項中「独立行政法人等職員被保険者」を「行政法人等職員被保険者」に改める。

  別表第一独立行政法人情報通信研究機構の項を次のように改める。

国立研究開発行政法人情報通信研究機構

国立研究開発行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)

  別表第一独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の項を次のように改める。

行政法人国立特別支援教育総合研究所

行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)

  別表第一独立行政法人国立青少年教育振興機構の項、独立行政法人国立女性教育会館の項及び独立行政法人国立科学博物館の項を次のように改める。

行政法人国立青少年教育振興機構

行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)

行政法人国立女性教育会館

行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)

行政法人国立科学博物館

行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)

  別表第一独立行政法人森林総合研究所の項を次のように改める。

国立研究開発行政法人森林総合研究所

国立研究開発行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)

  別表第一独立行政法人工業所有権情報・研修館の項を次のように改める。

行政法人工業所有権情報・研修館

行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)

  別表第一独立行政法人航空大学校の項を次のように改める。

行政法人航空大学校

行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)

  別表第一独立行政法人国立高等専門学校機構の項を次のように改める。

行政法人国立高等専門学校機構

行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第百三十六条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の五第二項ただし書中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に、「独立行政法人福祉医療機構に」を「行政法人福祉医療機構に」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第百三十七条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「又は独立行政法人」を「又は行政法人」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改め、同条第四項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (医療法等の一部改正)

第百三十八条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第七項

 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の三第二項

 三 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項

 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第百三十九条 特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政執行法人の労働関係に関する法律

  第一条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二条第一号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に改め、同条第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第三条第一項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第四条第四項、第七条第一項ただし書及び第二項、第八条ただし書、第九条、第十条、第十二条第一項、第十七条、第二十六条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十五条、第三十六条並びに第三十七条第三項並びに附則第三項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (労働組合法の一部改正)

第百四十条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第二項中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

  第十九条の四第二項第四号中「特定独立行政法人の」を「行政執行法人の」に、「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

  第十九条の十第一項中「特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員」を「行政執行法人とその行政執行法人職員」に改める。

  第二十四条第二項及び第二十五条第一項中「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

 (生活保護法等の一部改正)

第百四十一条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」に、「規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」を「規定により行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」に改める。

 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条の三

 二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第四号

 三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第二項

 四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第三号

 五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第四項

 (日本赤十字社法及び厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正)

第百四十二条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改める。

 一 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第三十五条第二項

 二 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第四条第二項

 (厚生年金保険法の一部改正)

第百四十三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第四項中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に、「独立行政法人福祉医療機構に」を「行政法人福祉医療機構に」に改める。

  附則第二十九条の二の見出し中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改め、同条中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に、「独立行政法人福祉医療機構に」を「行政法人福祉医療機構に」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第百四十四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に、「独立行政法人福祉医療機構に」を「行政法人福祉医療機構に」に改める。

  附則第九条の五の見出し中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改め、同条中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に、「独立行政法人福祉医療機構に」を「行政法人福祉医療機構に」に改める。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第百四十五条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第二条第三項中「独立行政法人勤労者退職金共済機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

  第六章の章名を次のように改める。

    第六章 行政法人勤労者退職金共済機構

  第五十六条中「独立行政法人勤労者退職金共済機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

  第五十七条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第五十八条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第六十二条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第六十二条 理事の任期は、二年とする。

  第六十九条第三項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第六項」に改める。

  第七十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第七十五条の二中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第七十五条の三第二項を削る。

  第七十九条第一項第二号中「第七十五条第三項」を「第七十五条第二項」に改め、同項第三号中「第三項若しくは第六項又は第七十五条の三第一項」を「第二項若しくは第五項又は第七十五条の三」に改める。

  第八十条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第二条第二項中「同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項」を「同条第二項」に、「適用する第一項」を「適用する前項」に、「第七十五条第三項」を「第七十五条第二項」に、「第三項若しくは第六項」を「第二項若しくは第五項」に、「第三項、第七十五条の二第六項」を「第二項、第七十五条の二第五項」に改める。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正)

第百四十六条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

 一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第二項

 二 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十三条

 三 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条

 四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十五条第一項

 五 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第一項、第十六条及び第十八条第一項

 六 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五条第二項

 七 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十七条

 八 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第三項

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第百四十七条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第百四十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号の五中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第五条第八号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に、「「特定独立行政法人」を「「行政執行法人」に改める。

  第八条第五号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  別表第一第二十七号中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改める。

  別表第二第八号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第百四十九条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第百五十条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第三号中「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」に、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が」に改める。

  第十七条第一項の表第一号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第百五十一条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  第九条第一項中「独立行政法人勤労者退職金共済機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

  第十一条中「第七十五条の二第三項」を「第七十五条の二第二項」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  附則第三条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)

第百五十二条 次に掲げる法律の規定中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条

 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第一項及び第二十二条ただし書

 (雇用保険法の一部改正)

第百五十三条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項ただし書中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

  第六十二条第三項及び第六十三条第三項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に」に改める。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第百五十四条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の見出しを「(行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置)」に改め、同条中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は」に、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に改める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第百五十五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第三項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第五項から第七項まで、第九項から第十一項まで、第十三項から第十五項まで、第十七項、第十八項、第二十一項及び第二十二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)

第百五十六条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次、第三章の章名及び第七条中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第百五十七条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項ただし書中「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」を「行政法人日本スポーツ振興センター法」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第百五十八条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中

独立行政法人評価委員会

 

 

がん対策推進協議会

 を「がん対策推進協議会」に改める。

  第十一条の二を削り、第十一条の三を第十一条の二とし、第十一条の四を第十一条の三とする。

  第二十五条第二項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第百五十九条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第三項中「独立行政法人勤労者退職金共済機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

 (中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条、附則第五条、附則第六条の見出し及び同条第一項並びに附則第九条(見出しを含む。)中「新機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

  附則第十二条第二項中「独立行政法人勤労者退職金共済機構」を「行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正)

第百六十一条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法

  第一条中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条第二項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改める。

  第十三条第四項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第六項」に改める。

  第十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十三条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第五条第八項中「同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、同条第三項」を「同条第二項」に、「読み替えられた第一項」を「読み替えられた前項」に改める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第百六十二条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人福祉医療機構法

  第一条中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改める。

  第三条第一項中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条中「独立行政法人福祉医療機構」を「行政法人福祉医療機構」に改める。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十七条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人福祉医療機構債券」を「行政法人福祉医療機構債券」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十二条第二項を削る。

  第二十六条第一号中「第五項」を「第四項」に、「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、同条第四号中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に改める。

  第二十七条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第五条の二第十一項の表第十六条第三項の項中「第十六条第三項」を「第十六条第二項」に改め、同条第十二項中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改め、同条第十三項中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に、「第十六条第三項」を「第十六条第二項」に改める。

  附則第八条中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改める。

 (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正)

第百六十三条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法

  第一条中「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」に改める。

  第三条中「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 のぞみの園は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項に規定する理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律等の一部改正)

第百六十四条 次に掲げる法律の規定中「特定独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政執行法人(行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

 一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項

 二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)第二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の五の次に三条を加える改正規定

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第百六十五条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」に、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が」に改める。

  附則第五十六条第一項中「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」を「行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十六条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に」に改める。

  附則第百二十一条及び第百三十九条第一項中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改める。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律及び日本年金機構法の一部改正)

第百六十七条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に改める。

 一 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百二条第三項及び第五項

 二 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第十二条第四項第二号及び第三十八条第十項

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)

第百六十八条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項の表第一号中「独立行政法人通則法」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法」に改める。

 (独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の一部改正)

第百六十九条 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中「新中退法第七十五条の二第四項及び第五項」を「中小企業退職金共済法第七十五条の二第三項及び第四項」に改める。

  附則第十六条第一項中「新機構法第十四条第一項」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項」に改め、同条第二項中「新機構法」を「行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に改める。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)

第百七十条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第三号中「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第百六十三条の規定による改正前の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」に改める。

  第十六条第一項の表第一号中「独立行政法人通則法」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百七十一条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、国家公務員共済組合法第九十九条第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定及び同法第百二十四条の二第一項の改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同法附則第二十条の三第四項の表第九十九条第三項の項から第九十九条第五項の項までの改正規定(同表第九十九条第四項の項に係る部分に限る。)中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に改める。

  附則第百三十六条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十四条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第百四十四条(見出しを含む。)中「独立行政法人福祉医療機構法」を「行政法人福祉医療機構法」に改める。

  附則第百四十五条(見出しを含む。)及び第百四十六条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

  附則第百四十七条のうち法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第百四十九条のうち判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第八条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第百五十五条のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第六条第四項の改正規定中「期間(研究所」の下に「若しくは国立研究開発行政法人森林総合研究所」を加える。

   第十章 農林水産省関係

 (農薬取締法等の一部改正)

第百七十二条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」を「行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。

 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第三項

 二 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第七条第一項

 三 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十六条第二項

 四 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五条第一項

 五 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十七条第一項

 六 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十三条第一項

 (北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第百七十三条 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「かんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会」を「鑑み、行政法人北方領土問題対策協会」に改める。

  第三条第一項中「独立行政法人北方領土問題対策協会」を「行政法人北方領土問題対策協会」に改め、同条第二項中「独立行政法人北方領土問題対策協会法」を「行政法人北方領土問題対策協会法」に改める。

 (畜産物の価格安定に関する法律の一部改正)

第百七十四条 畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七項中「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に、「聞く」を「聴く」に改める。

 (砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律等の一部改正)

第百七十五条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に改める。

 一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第五条第一項

 二 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第十条第一項

 三 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第十項

 (森林・林業基本法等の一部改正)

第百七十六条 次に掲げる法律の規定中「、独立行政法人」を「、行政法人」に改める。

 一 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十四条

 二 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第二十七条

 三 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第十条

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第百七十七条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  目次、第一条及び第二章の章名中「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に改める。

  第三条の見出しを「(行政法人農畜産業振興機構の業務)」に改め、同条第一項中「独立行政法人農畜産業振興機構(」を「行政法人農畜産業振興機構(」に、「独立行政法人農畜産業振興機構法」を「行政法人農畜産業振興機構法」に改める。

  第二十条の二第二項中「第十四条第一項」を「第十四条」に改める。

  第二十条の三中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

 (林業種苗法の一部改正)

第百七十八条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改める。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第百七十九条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  目次、第一条及び第二章の章名中「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に改める。

  第三条の見出しを「(行政法人農畜産業振興機構の業務)」に改め、同条第一項中「独立行政法人農畜産業振興機構(」を「行政法人農畜産業振興機構(」に、「独立行政法人農畜産業振興機構法」を「行政法人農畜産業振興機構法」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第百八十条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七十九号中「独立行政法人北方領土問題対策協会」を「行政法人北方領土問題対策協会」に改める。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正)

第百八十一条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人農林水産消費安全技術センター法

  第一条中「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」を「行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」を「行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。

  第三条中「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」を「行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十一条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十二条の見出し中「要請」を「命令」に改め、同条第一項中「要請する」を「命ずる」に改め、同条第二項を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  第十四条に次の一号を加える。

  三 第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

 (独立行政法人森林総合研究所法の一部改正)

第百八十二条 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発行政法人森林総合研究所法

  第一条中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改める。

  第三条中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発行政法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人であって、通則法第四条第二項に規定する国立研究開発行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  附則第六条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」」に、「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所法」に改める。

  附則第七条第三項及び第八条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改める。

  附則第九条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改め、同条第四項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所法」に改める。

  附則第十一条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所」に改め、同条第四項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所法」に改める。

  附則第十三条第六項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所法」に改める。

  附則第十六条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第十七条第二項を削る。

  附則第十八条中「第六項又は前条第一項」を「第五項又は前条」に改める。

  附則第二十条第三号中「第六項又は第十七条第一項」を「第五項又は第十七条」に改める。

 (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)

第百八十三条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人農畜産業振興機構法

  第一条中「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十四条第二項を削る。

  第十五条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第十六条第二項を削る。

  第十七条中「独立行政法人農畜産業振興機構」を「行政法人農畜産業振興機構」に改める。

  第十八条第三号中「第十四条第一項又は第十六条第一項」を「第十四条又は第十六条」に改める。

  第十九条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第百八十四条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人農業者年金基金法

  第一条中「独立行政法人農業者年金基金」を「行政法人農業者年金基金」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人農業者年金基金」を「行政法人農業者年金基金」に改める。

  第三条中「独立行政法人農業者年金基金」を「行政法人農業者年金基金」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第七条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第七条 理事の任期は、二年とする。

  第四十九条第五項中「第二項」を「第六項」に改める。

  第六十三条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第六十六条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  附則第六条第五項中「及び独立行政法人農業者年金基金」を「及び行政法人農業者年金基金」に、「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改める。

  附則第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

 (遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部改正)

第百八十五条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「、独立行政法人農林水産消費安全技術センター」を「、行政法人農林水産消費安全技術センター」に、「、独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「、行政法人製品評価技術基盤機構」に改め、同項第一号中「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」を「行政法人農林水産消費安全技術センター」に改め、同項第二号中「独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第百八十六条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人森林総合研究所の」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所の」に改める。

 (独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部改正)

第百八十七条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項中「期間(研究所」の下に「若しくは国立研究開発行政法人森林総合研究所」を加える。

  附則第七条中「附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所法」に、「、第四項及び第五項」を「から第四項まで」に改める。

  附則第十六条及び第十七条中「研究所が」を「国立研究開発行政法人森林総合研究所が」に改める。

 (生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律の一部改正)

第百八十八条 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「機構は、附則第二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「新機構法」という。)」を「行政法人農畜産業振興機構は、行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)」に改め、同条第二項中「機構が」を「行政法人農畜産業振興機構が」に、「は、新機構法」を「は、行政法人農畜産業振興機構法」に、「と、新機構法」を「と、同法」に改め、同条第三項中「機構は」を「行政法人農畜産業振興機構は」に改める。

 (国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百八十九条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「附則第二十九条の規定による改正後の」を削り、「新特労法」を「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)」に改め、同条第三項中「附則第五十一条の規定による改正後の」を削る。

  附則第八条第四項中「新特労法」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、「特定独立行政法人又は」を「行政執行法人又は」に、「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

  附則第二十五条中「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百九十条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十六条第一項中「前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)」に改め、同条第二項中「に独立行政法人農業者年金基金法」を「に行政法人農業者年金基金法」に、「、独立行政法人農業者年金基金法」を「、行政法人農業者年金基金法」に、「前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改め、同条第三項中「に独立行政法人農業者年金基金法」を「に行政法人農業者年金基金法」に、「前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改める。

   第十一章 経済産業省関係

 (工業標準化法等の一部改正)

第百九十一条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。

 一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十五条第二項

 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十九条の十四の二第二項

 三 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十九条第二項

 四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第五十一条第二項

 五 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十六条第二項

 六 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四十四条第五項

 七 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条第五項

 八 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十六条第一項

 (火薬類取締法等の一部改正)

第百九十二条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十九条第三項

 二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十五条第三項

 三 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十九条第三項

 (小規模企業者等設備導入資金助成法の一部改正)

第百九十三条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構から」を「行政法人中小企業基盤整備機構から」に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構に」を「行政法人中小企業基盤整備機構に」に改める。

 (中小企業支援法等の一部改正)

第百九十四条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

 一 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第一条並びに第三条第一項及び第二項

 二 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第二項

 三 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十六条第一項

 四 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条(見出しを含む。)

 五 経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十九条(見出しを含む。)

 (小規模企業共済法の一部改正)

第百九十五条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第十六条の二中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

  第二十五条第三項第一号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

 (金属鉱業等鉱害対策特別措置法及び石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正)

第百九十六条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

 一 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第七条第二項

 二 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第六項

 (非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律及び新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第百九十七条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 一 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条(見出しを含む。)

 二 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条(見出しを含む。)

 (基盤技術研究円滑化法の一部改正)

第百九十八条 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(国立研究開発行政法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)」に改め、同条中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発行政法人情報通信研究機構」に改め、同条第一号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第十一条(見出しを含む。)中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第百九十九条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号イ中「独立行政法人工業所有権情報・研修館」を「行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。

 (計量法の一部改正)

第二百条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百七条ただし書中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第百四十九条第二項中「独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第二百一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条(見出しを含む。)中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第十三条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「試験研究独立行政法人」」を「試験研究行政法人」」に、「試験研究独立行政法人が」を「試験研究行政法人が」に、「試験研究独立行政法人技術移転事業」を「試験研究行政法人技術移転事業」に、「当該試験研究独立行政法人」を「当該試験研究行政法人」に改め、同条第三項及び第四項中「試験研究独立行政法人技術移転事業」を「試験研究行政法人技術移転事業」に改める。

  第十四条第二項中「試験研究独立行政法人」を「試験研究行政法人」に改める。

  附則第三条中「独立行政法人国立高等専門学校機構」を「行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二百二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第九項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「特定独立行政法人等」を「特定行政法人等」に改め、同条第十項中「特定独立行政法人等」を「特定行政法人等」に改める。

  第五条(見出しを含む。)中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第十一条第二項第二号中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

  第三十四条第二項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

  附則第四条(見出しを含む。)中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第二百三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)

第二百四条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条(見出しを含む。)中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第三十八条の表上欄中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

  第四十条第一項、第四十一条第二項第五号、第四十三条第二項第一号、第四十七条(見出しを含む。)及び第五十条(見出しを含む。)中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第五十五条第二項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第七十二条の三中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

 (独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正)

第二百五条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人工業所有権情報・研修館法

  第一条中「独立行政法人工業所有権情報・研修館」を「行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人工業所有権情報・研修館」を「行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。

  第三条中「独立行政法人工業所有権情報・研修館」を「行政法人工業所有権情報・研修館」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第二百六条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人製品評価技術基盤機構法

  第一条中「独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人製品評価技術基盤機構」を「行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「役員」を「理事長及び理事」に改める。

  第十条第二項中「独立行政法人製品評価技術基盤機構法」を「行政法人製品評価技術基盤機構法」に改める。

  第十二条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二百七条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条第二項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  附則第五条第一項から第四項までの規定中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

 (産業技術力強化法の一部改正)

第二百八条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第十七条第一項第三号中「試験研究独立行政法人(独立行政法人」を「試験研究行政法人(行政法人」に改める。

  附則第三条第一項中「独立行政法人国立高等専門学校機構(」を「行政法人国立高等専門学校機構(」に改め、同項第一号及び第二号中「独立行政法人国立高等専門学校機構法」を「行政法人国立高等専門学校機構法」に改める。

 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第二百九条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法

  第一条中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条の見出しを「(副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十二条の二中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第七項」を「第六項」に、「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十六条第二項を削る。

  第十九条第一項中「第十三条第六項」を「第十三条第五項」に改める。

  第二十一条第二号中「第五項又は第十六条第一項」を「第四項又は第十六条」に改める。

  第二十二条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

  附則第七条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第二百十条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

  第一条中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

  第四条第一項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発行政法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人であって、通則法第四条第二項に規定する国立研究開発行政法人とする。

  第十一条の見出しを「(副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改める。

  第十八条中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

  第十九条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十条第一項中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第二百十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人中小企業基盤整備機構法

  第一条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第四条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第九条の見出しを「(副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十二条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

  第十六条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十七条第一号中「第五項又は第二十四条第一項」を「第四項又は第二十四条」に改める。

  第二十八条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

  附則第十三条の二第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

 (独立行政法人日本貿易振興機構法の一部改正)

第二百十二条 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人日本貿易振興機構法

  第一条中「独立行政法人日本貿易振興機構」を「行政法人日本貿易振興機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人日本貿易振興機構」を「行政法人日本貿易振興機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人日本貿易振興機構」を「行政法人日本貿易振興機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条の見出しを「(副理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第九条第二項中「独立行政法人日本貿易振興機構法」を「行政法人日本貿易振興機構法」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

  附則第四条第三項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

 (独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百十三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「施行日後の情報・研修館」を「行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。

 (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正)

第二百十四条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第三号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二百十五条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構、行政法人日本貿易振興機構」に改める。

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)

第二百十六条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(行政法人中小企業基盤整備機構の行う企業立地等促進業務)」に改め、同条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同条第二項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

  附則第三条の前の見出し、同条、附則第四条、附則第十五条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」を「行政法人中小企業基盤整備機構法」に改める。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百十七条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「、中小企業信用保険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「及び中小企業信用保険法並びに国立研究開発行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)」に改める。

 (特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二百十八条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「独立行政法人日本貿易振興機構」を「行政法人日本貿易振興機構」に改める。

   第十二章 国土交通省関係

 (船舶安全法の一部改正)

第二百十九条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条ノ四第一項ただし書中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「独立行政法人ニシテ当該独立行政法人」を「行政法人ニシテ当該行政法人」に改める。

 (船員職業安定法の一部改正)

第二百二十条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項第三号中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「当該独立行政法人」を「当該行政法人」に改める。

 (港湾法の一部改正)

第二百二十一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の二の二十第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「独立行政法人であつて当該独立行政法人」を「行政法人であつて当該行政法人」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二百二十二条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百二条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「独立行政法人であつて当該独立行政法人」を「行政法人であつて当該行政法人」に改め、同項第八号中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第二百二十三条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条第七号の二中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第三十四号中「独立行政法人水資源機構が」を「行政法人水資源機構が」に、「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改め、同条第三十四号の二中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発行政法人宇宙航空研究開発機構法」に改める。

 (道路法及び高速自動車国道法の一部改正)

第二百二十四条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項及び第三十一条第一項から第五項まで

 二 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十二条第一項

 (航空法の一部改正)

第二百二十五条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第四項中「独立行政法人航空大学校」を「行政法人航空大学校」に改める。

  第百三十五条中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「独立行政法人であつて当該独立行政法人」を「行政法人であつて当該行政法人」に改める。

 (鉄道軌道整備法の一部改正)

第二百二十六条 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第七項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改め、同条第八項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  附則第二項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二百二十七条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「、独立行政法人自動車事故対策機構」を「、行政法人自動車事故対策機構」に、「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第四十六条」を「第四十六条第一項」に、「独立行政法人自動車事故対策機構法」を「行政法人自動車事故対策機構法」に、「並びに独立行政法人自動車事故対策機構」を「並びに行政法人自動車事故対策機構」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二百二十八条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

  第三条第一項中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」に改める。

  第九条第五項から第八項までの規定中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  第三十四条第二項及び第四十条第一項中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二百二十九条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「機構及び」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び」に改め、同項第二号及び同条第三項中「機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改め、同条第四項第一号中「機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)」に改め、同項第三号中「機構の」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の」に改め、同項第四号中「機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」に、「機構及び」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び」に改め、同条第六項及び第八項中「機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改め、同条第十項第二号中「機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」に改める。

  第五条第一項第一号中「機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」に、「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法等の一部改正)

第二百三十条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

 一 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条第二号

 二 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)附則第二項

 三 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十九条第一項及び附則第五条第四項

 四 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二十四条第一項

 (踏切道改良促進法及び大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十一条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を」に改める。

 一 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第八条第三項

 二 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項

 (水資源開発促進法及び水源地域対策特別措置法の一部改正)

第二百三十二条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人水資源機構」を「行政法人水資源機構」に改める。

 一 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第十二条

 二 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第二条第二項及び第三項

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第二百三十三条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第九条の三第二項第三号中「独立行政法人空港周辺整備機構」を「行政法人空港周辺整備機構」に改める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 行政法人空港周辺整備機構

  第十八条中「独立行政法人空港周辺整備機構」を「行政法人空港周辺整備機構」に改める。

  第十九条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人空港周辺整備機構」を「行政法人空港周辺整備機構」に改める。

  第二十条中「独立行政法人空港周辺整備機構」を「行政法人空港周辺整備機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第二十条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第二十五条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第二十五条 理事の任期は、二年とする。

  第二十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十二条第二項を削る。

  第三十四条第一号中「第五項又は第三十二条第一項」を「第四項又は第三十二条」に改める。

  第三十五条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (都市計画法の一部改正)

第二百三十四条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第六号中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」を「行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正)

第二百三十五条 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  附則第十八項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第二百三十六条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第五十一条の三第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (運輸安全委員会設置法の一部改正)

第二百三十七条 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第二十八条の三中「独立行政法人の」を「行政法人の」に改める。

 (船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)

第二百三十八条 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「独立行政法人であつて当該独立行政法人」を「行政法人であつて当該行政法人」に改める。

 (本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法及び東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十九条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

 一 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十条

 二 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項

 (鉄道事業法の一部改正)

第二百四十条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第五項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  第五十九条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

 (多極分散型国土形成促進法の一部改正)

第二百四十一条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第二百四十二条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第七号ロ中「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改める。

 (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)

第二百四十三条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  附則第二条(見出しを含む。)中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

 (日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)

第二百四十四条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(」に改める。

  第八条第二項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)」に改める。

  第十九条の二第一項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に改める。

  第二十七条第二項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第二十八条第二項中「第四十八条第一項ただし書」を「第四十八条ただし書」に改める。

  附則第三条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  附則第四条第四項中「第十九条第三項から第七項」を「第十九条第二項から第六項」に改め、同条第七項第三号中「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二百四十五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

  附則第八条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

 (独立行政法人航空大学校法の一部改正)

第二百四十六条 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人航空大学校法

  第一条中「独立行政法人航空大学校」を「行政法人航空大学校」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人航空大学校」を「行政法人航空大学校」に改める。

  第三条中「独立行政法人航空大学校」を「行政法人航空大学校」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 大学校は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第二百四十七条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五号中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第十一号中「独立行政法人水資源機構が」を「行政法人水資源機構が」に、「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改める。

 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)

第二百四十八条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第六条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二百四十九条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条(見出しを含む。)中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

 (小型船舶の登録等に関する法律の一部改正)

第二百五十条 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「独立行政法人であって当該独立行政法人」を「行政法人であって当該行政法人」に改める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第二百五十一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第十九条第二項中「、独立行政法人」を「、行政法人」に、「独立行政法人の長等」を「行政法人の長等」に改め、同条第七項中「独立行政法人の長等」を「行政法人の長等」に改め、同条第八項中「、独立行政法人」を「、行政法人」に改める。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第二百五十二条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

  第一条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十条第一項第一号中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改め、同条第二項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

  第十三条第三項中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第十八条第三項を削り、同条第四項中「同項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十三条第一項中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改め、同条第三項を削る。

  第二十四条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  第二十六条第一号中「第五項、第二十一条第一項」を「第四項、第二十一条」に改める。

  第二十七条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

  附則第六条第二項中「第十九条第三項及び第四項」を「第十九条第二項及び第三項」に改め、同条第三項中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第四項及び第五項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  附則第七条第一項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、同条第二項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(」に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

  附則第十一条第四項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(」に改め、同条第十項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第二百五十三条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人水資源機構法

  第一条及び第二条第二項中「独立行政法人水資源機構」を「行政法人水資源機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人水資源機構」を「行政法人水資源機構」に改める。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十条第二項及び第十五条中「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改める。

  第三十条中「独立行政法人水資源機構が」を「行政法人水資源機構が」に、「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改める。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項に」を「前項に」に、「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十四条第二項を削る。

  第三十七条第一項及び第二項中「第十九条第五項」を「第十九条第八項」に、「、第六十四条第一項及び第六十五条」を「及び第六十四条第一項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第三十八条第一号中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改め、同条第三号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改める。

  第三十九条第二号中「第三十条第四項」を「第三十条第三項又は第三十五条の三」に改め、同条第三号を削る。

  第四十条第二号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第三号中「第五項又は第三十四条第一項」を「第四項又は第三十四条」に改める。

  第四十一条中第四号を削り、第五号を第四号とする。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除

  附則第三条第二項中「第三十二条第三項及び第四項」を「第三十二条第二項及び第三項」に改める。

  附則第八条及び第十二条中「独立行政法人水資源機構」を「行政法人水資源機構」に改める。

 (独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)

第二百五十四条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人自動車事故対策機構法

  第一条中「独立行政法人自動車事故対策機構」を「行政法人自動車事故対策機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人自動車事故対策機構」を「行政法人自動車事故対策機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人自動車事故対策機構」を「行政法人自動車事故対策機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第十条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項に規定する理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第二項及び第十七条第二項を削る。

  第二十一条第一号中「第十六条第一項又は第十七条第一項」を「第十六条又は第十七条」に改める。

  第二十二条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二百五十五条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「新法第三十条第三項及び第四項」を「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十条第二項及び第三項」に改める。

 (国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正)

第二百五十六条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「独立行政法人であって、当該独立行政法人」を「行政法人であって、当該行政法人」に改める。

 (高速道路株式会社法の一部改正)

第二百五十七条 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(」に、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」に改める。

 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)

第二百五十八条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法

  第一条及び第二条第三項中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

  第四条中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、二年とする。

  第十条第二項中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法」に改める。

  第十五条第三項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第三項」に改める。

  第二十一条第一項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十二条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十七条第一項第一号中「第六項又は第二十四条第一項」を「第五項又は第二十四条」に改める。

  第二十八条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (日本道路公団等民営化関係法施行法の一部改正)

第二百五十九条 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「すべて」を「全て」に、「及び機構」を「及び行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改め、同条第二項中「機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

  第三十八条第二項中「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

  第五十七条第一項中「機構」を「行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。

 (公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正)

第二百六十条 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二百六十一条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人航空大学校の」を「行政法人航空大学校の」に改める。

 (関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の一部改正)

第二百六十二条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条の見出しを「(行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)」に改め、同条中「施行前に」の下に「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第七十四条の規定による改正前の」を加え、「同法」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

 (交通基本法の一部改正)

第二百六十三条 交通基本法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二百六十四条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条中「一部施行日前に」の下に「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第七十一条の規定による改正前の」を加え、「同法」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

  附則第十七条中「一部施行日前に」の下に「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第七十四条の規定による改正前の」を加え、「同法」を「行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改める。

 (ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法の一部改正)

第二百六十五条 ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人水資源機構が」を「行政法人水資源機構が」に、「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改め、同条第二項第三号中「独立行政法人水資源機構法」を「行政法人水資源機構法」に改める。

   第十三章 環境省関係

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第二百六十六条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の五第二項中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第二百六十七条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に、「(てん)  附則第十条第一項中「独立行政法人環境再生保全機構法」を「行政法人環境再生保全機構法」に改める。

 (環境省設置法の一部改正)

第二百六十八条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中

有明海・八代海等総合調査評価委員会

 

 

独立行政法人評価委員会

 を「有明海・八代海等総合調査評価委員会」に改める。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の一部改正)

第二百六十九条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

  第二条第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第三条の見出し及び同条第一項、第六条第一項、第二項第一号及び第二号並びに第三項、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条並びに第十一条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 (独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)

第二百七十条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人環境再生保全機構法

  第一条中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中期目標行政法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十一条中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改める。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十八条第二項中「主務省及び」及び「それぞれ環境省及び」を削る。

  附則第二十六条中「独立行政法人環境再生保全機構」」を「行政法人環境再生保全機構」」に、「独立行政法人環境再生保全機構法」を「行政法人環境再生保全機構法」に改める。

 (環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の一部改正)

第二百七十一条 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の三第一項及び第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 (石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)

第二百七十二条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「独立行政法人環境再生保全機構」を「行政法人環境再生保全機構」に改める。

 (国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の一部改正)

第二百七十三条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改め、同条第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に、「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

  第三条(見出しを含む。)、第五条第一項、第二項第四号及び第四項、第六条、第八条並びに第十条並びに附則第三項及び第四項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

   第十四章 防衛省関係

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第二百七十四条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第五項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (防衛省設置法の一部改正)

第二百七十五条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (自衛隊法の一部改正)

第二百七十六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の二第一項第二号中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第六十条第二項及び第三項並びに第六十三条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第六十五条の二第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「以下」を「第六十五条の十一第三項第二号において」に改める。

  第六十五条の十一第三項第一号を次のように改める。

  一 行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標行政法人

  第六十五条の十一第三項第二号中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 (独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の一部改正)

第二百七十七条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法

  第一条中「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」を「行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」に改める。

  第二条中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に、「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」を「行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」を「行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」に改める。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条の見出しを「(理事長及び理事の任期)」に改め、同条中「及び監事」を削る。

  第十一条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、防衛省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十二条中「、主務省」及び「、防衛省」を削る。

 (駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部改正)

第二百七十八条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法」を「行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法」に、「、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」を「、行政法人駐留軍等労働者労務管理機構」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十四条第二項及び第三項、第十八条第二項、第三項及び第九項並びに第二十六条の規定 公布の日

 二 第六十五条(総務省設置法附則第五条を附則第四条とし、附則に一条を加える改正規定に限る。)並びに附則第十六条第三項及び第十八条第五項から第七項までの規定 通則法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、第十四条の規定(同法附則第三条の改正規定及び同法附則第七条の改正規定を除く。)は、適用しない。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十五条のうち内閣府設置法第三十七条第三項の表の改正規定

 第三十七条第三項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 第四条第三項第四十一号の二中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改める。

 第三十七条第三項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 第六十八条第二号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改める。

第三十七条のうち公文書等の管理に関する法律第二十二条の改正規定

同条

同条第一項

改める

改め、同条第二項中「独立行政法人等情報公開法」を「行政法人等情報公開法」に改める

第六十四条のうち行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第一項の改正規定

 第十三条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 第十三条第一項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 第二十五条第一項第五号イ中「独立行政法人(独立行政法人通則法」を「行政法人(行政法人通則法」に、「規定する独立行政法人」を「規定する行政法人」に改める。

第六十五条のうち総務省設置法第四条第五号の改正規定及び同条第六号の改正規定

第四条第五号中「独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等(行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に、「規定する独立行政法人等」を「規定する行政法人等」に改め、同条第六号

第四条第五号

第六十五条のうち総務省設置法第二十五条第二項第二号の改正規定及び同項第四号の改正規定

第二十五条第二項第二号中「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を「行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に改め、同項第四号

第二十五条第二項第二号

第七十一条のうち独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号から第四号までの改正規定

同条第二号

同号ニ及び同条第二号

第七十一条のうち独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第六条から第十二条までの改正規定

 第六条から第十二条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 第六条から第九条までの規定中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 第十条第一項中「各独立行政法人等につき独立行政法人通則法」を「各行政法人等につき行政法人通則法」に改め、同条第二項及び第三項中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

 第十一条及び第十二条中「独立行政法人等」を「行政法人等」に改める。

第七十一条のうち独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十四条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで及び附則第七条の改正規定

第二十二条から第二十四条まで

第二十四条から第二十六条まで

第七十四条のうち独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条第三号から第五号までの改正規定

同条第三号

同号ニ及び同条第三号

 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第三条 施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第百九十条中次の表の上欄に掲げる

 字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 附則第六十六条第一項中「前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)」に改め、同条第二項中「に独立行政法人農業者年金基金法」を「に行政法人農業者年金基金法」に、「、独立行政法人農業者年金基金法」を「、行政法人農業者年金基金法」に、「前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改め、同条第三項中「に独立行政法人農業者年金基金法」を「に行政法人農業者年金基金法」に、「前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改める。

 附則第六十五条(見出しを含む。)及び第六十六条(見出しを含む。)中「独立行政法人農業者年金基金法」を「行政法人農業者年金基金法」に改める。

 (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第四条 施行日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の施行の日以後となる場合には、第二百四十三条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第二百五十二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第三条の改正規定中「第三条」とあるのは、「第三条第一項」とする。

 第四条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

 附則第二条(見出しを含む。)中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に改める。

 第四条の見出し及び同条第一項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を「行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

 (国家公務員の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第百三十九条の規定による改正前の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「旧特労法」という。)第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第十五条の規定による改正後の国家公務員の労働関係に関する法律第七条の規定の適用については、第百三十九条の規定による改正後の行政執行法人の労働関係に関する法律(以下「新行労法」という。)第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第四十八条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する同法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、その者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第四十九条の規定による改正後の公職選挙法第二百五十一条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。

 (行政書士法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第五十二条の規定による改正後の行政書士法(次項において「新行政書士法」という。)第二条第六号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間は、同号に規定する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間とみなす。

2 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者は、新行政書士法第二条の二第五号に該当する者とみなす。

 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する被災職員の同法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第五十三条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第五号に該当する日があるときは、第五十三条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第五号中「、当該行政執行法人」とあるのは、「当該行政執行法人、職員が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人」とする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、第五十四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退手法」という。)第七条第四項の規定の適用については、新行労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

2 この法律の施行前に特定独立行政法人を退職した職員に対する新退手法第十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「行政執行法人の事務又は事業」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務又は事業」とする。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 施行日の属する年の前年一月一日から施行日の前日までの間において特定独立行政法人の職員であったことのある者であって施行日の属する年中に第六十一条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、特定独立行政法人の職員であった間は、同項第三号に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、第七十四条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等(以下この条において「旧独立行政法人等」という。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 旧独立行政法人等の役員又は職員であった者

 二 旧独立行政法人等個人情報保護法第七条第二項の受託業務に従事していた者

2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧独立行政法人等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

 (統計法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第八十一条の規定による改正前の統計法第四十一条第三号及び第四号に掲げる者に係る同条の規定による同条第三号及び第四号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第八十九条の規定による改正後の総合法律支援法(以下「新支援法」という。)第二十三条第三項から第六項まで及び第二十三条の二並びに新支援法第四十八条において準用する通則法改正法による改正後の行政法人通則法(以下「新通則法」という。)第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2 新支援法第二十四条第一項、第二項及び第九項の規定による任命に関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第一項から第七項まで及び第九項並びに第十項(同条第八項に係る部分を除く。)の規定の例により行うことができる。

3 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の役員の任命を行おうとする場合における新支援法第二十四条第六項の規定の適用については、同項中「第四十一条の二第一項」とあるのは、第七項の規定により適用するものとされた新支援法第四十一条の二第四項の規定による評価の結果の通知が行われる日の前日までの間においては「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第八十九条の規定による改正前の第四十八条において準用する独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条第一項及び第三十四条第一項」と、当該通知が行われた日以後最初に新支援法第四十一条の二第四項の規定による評価の結果の通知が行われる日の前日までの間においては「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十四条第七項の規定により適用するものとされた第四十一条の二第一項」とする。

4 施行日の前日において支援センターの理事長又は監事であって、施行日以後引き続き支援センターの理事長又は監事である者の任期については、新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日において支援センターの理事長である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される支援センターの理事長の任期に係る新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「任期は、支援センターの」とあるのは「任期は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十四条第四項の規定によりその任期についてなお従前の例によることとされた支援センターの理事長の離職の日の翌日を含む支援センターの」と、「初日から末日」とあるのは「末日」とする。

6 施行日において支援センターの監事である者の任期につき第四項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される支援センターの監事の任期に係る新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第三項の規定の適用については、同項中「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、当該対応する中期目標の期間の直前の中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(総合法律支援法第四十四条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)の翌日から、当該対応する」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十四条第四項の規定によりその任期についてなお従前の例によることとされた支援センターの監事の離職の日の翌日を含む支援センターの」と、「財務諸表承認日まで」とあるのは「財務諸表承認日(総合法律支援法第四十四条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)まで」とする。

7 新支援法第四十一条の二の規定は、支援センターの施行日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間(第八十九条の規定による改正前の総合法律支援法第四十条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

8 新支援法第四十四条及び新支援法第四十八条において準用する新通則法第三十九条第一項の規定は、施行日の前日を含む支援センターの事業年度についても適用する。

 (独立行政法人造幣局法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 施行日の前日を含む中期目標の期間(旧通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次条第一項において同じ。)に係る積立金(旧通則法第四十四条第一項に規定する積立金をいう。次条第一項において同じ。)の処分については、第百二条の規定による改正前の独立行政法人造幣局法(次項において「旧造幣局法」という。)第十五条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「第三十条第一項の認可を受けた中期計画」とあるのは「第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」とする。

2 旧造幣局法第十六条第一項の規定により独立行政法人造幣局が発行した独立行政法人造幣局債券は、第百二条の規定による改正後の行政法人造幣局法第十六条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による行政法人造幣局債券とみなす。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 施行日の前日を含む中期目標の期間に係る積立金の処分については、第百三条の規定による改正前の独立行政法人国立印刷局法(次項において「旧印刷局法」という。)第十五条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「第三十条第一項の認可を受けた中期計画」とあるのは「第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画」とする。

2 旧印刷局法第十六条第一項の規定により独立行政法人国立印刷局が発行した独立行政法人国立印刷局債券は、第百三条の規定による改正後の行政法人国立印刷局法第十六条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による行政法人国立印刷局債券とみなす。

3 行政法人国立印刷局の年度目標の策定に関する通則法改正法附則第二条第二項の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第百三条の規定による改正後の行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第十八条の規定の」とする。

 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行前に第百十条の規定による改正前の教育公務員特例法(以下この条において「旧教育公務員特例法」という。)第三十四条第一項に規定する共同研究等であって同項に規定する指定特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第五十二条第一項の規定により派遣された研究施設研究教育職員(旧教育公務員特例法第三十四条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。)の当該派遣に係る期間(国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。附則第二十条において「国家公務員法整備法」という。)附則第四条の規定により旧教育公務員特例法第三十四条第一項を読み替えて適用する場合の同項に規定する研究施設研究教育職員であって当該共同研究等に従事するため国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の国家公務員法第七十九条の規定により休職にされたものに係る当該休職に係る期間を含む。)で、旧教育公務員特例法第三十四条第一項の規定に基づき国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第百十七条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第十一条第三項から第六項まで及び第十一条の二並びに新事業団法第三十二条の二において準用する新通則法第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2 新事業団法第十二条第一項、第二項及び第九項の規定による任命に関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第一項から第七項まで及び第九項並びに第十項(同条第八項に係る部分を除く。)の規定の例により行うことができる。

3 日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)の役員の任命を行おうとする場合における新事業団法第十二条第七項の規定の適用については、同項中「及び第二十六条において準用する行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条第一項」とあるのは、第十一項の規定により適用するものとされた新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十二条第五項の規定による評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第百十七条の規定による改正前の第二十六条において準用する独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条第一項及び第三十四条第一項」と、当該通知を行った日以後最初に新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十二条第五項の規定による評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十八条第十一項の規定により適用するものとされた第二十六条において準用する行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条第一項」とする。

4 施行日の前日において事業団の監事であって、施行日以後引き続き事業団の監事である者の任期については、新事業団法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新事業団法第二十六条において読み替えて準用する新通則法第二十八条の二第一項の規定による指針の策定及び新事業団法第二十六条において読み替えて準用する新通則法第二十九条第一項の規定による中期目標の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新事業団法第二十六条において読み替えて準用する新通則法第二十八条の二第一項及び第二項並びに第二十九条第一項から第三項までの規定の例により行うことができる。この場合において、新事業団法第二十六条において準用する新通則法第二十八条の二第二項中「委員会」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項に規定する行政法人評価制度準備委員会」と、新事業団法第二十六条において読み替えて準用する新通則法第二十九条第三項中「委員会」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する行政法人評価制度準備委員会」とする。

6 通則法改正法附則第三条第一項に規定する行政法人評価制度準備委員会(以下この条において「準備委員会」という。)は、同条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えてその例によるものとされる新事業団法第二十六条において読み替えて準用する新通則法第二十八条の二第二項及び第二十九条第三項の規定により総務大臣及び文部科学大臣に意見を述べる事務をつかさどる。

7 準備委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

8 この法律の施行前に第五項の規定により読み替えてその例によるものとされた新事業団法第二十六条において読み替えて準用する新通則法第二十八条の二第二項若しくは第二十九条第三項の規定により総務大臣若しくは文部科学大臣が行った準備委員会の意見の聴取又は前項の規定により準備委員会が行った意見の内容の公表は、新事業団法第二十六条において読み替えて準用する新通則法第二十八条の二第二項若しくは第二十九条第三項の規定により総務大臣若しくは文部科学大臣が行った行政法人評価制度委員会の意見の聴取又は新事業団法第二十六条において準用する新通則法第十二条の二第二項の規定により行政法人評価制度委員会が行った意見の内容の公表とみなす。

9 この法律の公布の日前に定められた事業団の中期目標の期間(第百十七条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する旧通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。第十一項において同じ。)であって、この法律の公布の日から施行日の前々日までの間に終わるものとされたものについては、同号の規定にかかわらず、施行日の前日まで延長されるものとする。

10 施行日を含む事業年度に係る新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

11 新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十二条(第四項を除く。)の規定は、事業団の施行日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

12 新事業団法第三十二条及び新事業団法第三十二条の二において準用する新通則法第三十九条第一項の規定は、施行日の前日を含む事業団の事業年度についても適用する。

 (国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第百二十八条の規定による改正後の国立大学法人法(以下この条において「新大学法人法」という。)第十一条第四項から第七項まで、第十一条の二、第二十五条第四項から第七項まで及び第二十五条の二並びに新大学法人法第三十五条において準用する新通則法(以下この条において「新準用通則法」という。)第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2 施行日の前日において第百二十八条の規定による改正前の国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下この条において「国立大学法人等」という。)の監事であって、施行日以後引き続き当該国立大学法人等の監事である者の任期については、新大学法人法第十五条第三項(新大学法人法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新大学法人法第三十一条の二及び第三十一条の三の規定は、国立大学法人等の施行日の前日を含む事業年度及び中期目標(第百二十八条の規定による改正前の国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標をいう。)の期間に係る業務の実績に関する評価についても適用する。この場合において、新大学法人法第三十一条の二第一項第二号ロ中「終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるのは「最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗状況」と、新大学法人法第三十一条の三第二項中「当該国立大学法人等(同項第二号ロに定める事項について評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び行政法人評価制度委員会(第四項及び次条において「評価制度委員会」という。))」とあるのは「当該国立大学法人等」とする。

4 新準用通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定は、国立大学法人等の施行日の前日を含む事業年度についても適用する。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行前に第百三十二条の規定による改正前の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下この条において「旧研究開発能力強化法」という。)第十七条第一項に規定する共同研究等であって特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第五十二条第一項又は自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により派遣された旧研究開発能力強化法第二条第十一項に規定する研究公務員の当該派遣に係る期間(国家公務員法整備法附則第七条の規定により旧研究開発能力強化法第十七条第一項を読み替えて適用する場合の同項に規定する研究公務員であって当該共同研究等に従事するため国家公務員法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員法第七十九条又は国家公務員法等の一部を改正する法律第十六条の規定による改正前の自衛隊法第四十三条の規定により休職にされたものに係る当該休職に係る期間を含む。)で、旧研究開発能力強化法第十七条第一項の規定に基づき国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 旧特労法第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、新行労法第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、第百四十八条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)第五条第八号に該当する者とみなす。

2 新社会保険労務士法第八条第五号及び別表第二第八号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間は、同条第五号及び同表第八号の行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間とみなす。

 (独立行政法人福祉医療機構の発行した独立行政法人福祉医療機構債券に関する経過措置)

第二十三条 第百六十二条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十七条第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構が発行した独立行政法人福祉医療機構債券は、第百六十二条の規定による改正後の行政法人福祉医療機構法第十七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定により発行された行政法人福祉医療機構債券とみなす。

 (処分等の効力)

第二十四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (独立行政法人の組織の見直しに必要な法制上の措置)

第二十六条 政府は、国の政策の実施に関する機能を強化し、行政法人(新通則法第二条第一項に規定する行政法人をいう。)を真に必要なものに限定し、その業務の効率性の向上を図る観点から、次に掲げる独立行政法人(旧通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)について、施行日までに、組織の見直しを行い、必要となる法制上の措置を講ずるものとする。

 一 独立行政法人国民生活センター

 二 独立行政法人国際交流基金

 三 独立行政法人酒類総合研究所

 四 独立行政法人日本万国博覧会記念機構

 五 独立行政法人大学入試センター

 六 独立行政法人物質・材料研究機構

 七 独立行政法人防災科学技術研究所

 八 独立行政法人放射線医学総合研究所

 九 独立行政法人国立美術館

 十 独立行政法人国立文化財機構

 十一 独立行政法人教員研修センター

 十二 独立行政法人科学技術振興機構

 十三 独立行政法人理化学研究所

 十四 独立行政法人日本芸術文化振興会

 十五 独立行政法人海洋研究開発機構

 十六 独立行政法人大学評価・学位授与機構

 十七 独立行政法人国立大学財務・経営センター

 十八 独立行政法人日本原子力研究開発機構

 十九 独立行政法人国立健康・栄養研究所

 二十 独立行政法人労働安全衛生総合研究所

 二十一 独立行政法人労働政策研究・研修機構

 二十二 独立行政法人労働者健康福祉機構

 二十三 独立行政法人国立病院機構

 二十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

 二十五 年金積立金管理運用独立行政法人

 二十六 独立行政法人医薬基盤研究所

 二十七 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構

 二十八 独立行政法人国立がん研究センター

 二十九 独立行政法人国立循環器病研究センター

 三十 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

 三十一 独立行政法人国立国際医療研究センター

 三十二 独立行政法人国立成育医療研究センター

 三十三 独立行政法人国立長寿医療研究センター

 三十四 独立行政法人種苗管理センター

 三十五 独立行政法人家畜改良センター

 三十六 独立行政法人水産大学校

 三十七 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

 三十八 独立行政法人農業生物資源研究所

 三十九 独立行政法人農業環境技術研究所

 四十 独立行政法人国際農林水産業研究センター

 四十一 独立行政法人水産総合研究センター

 四十二 独立行政法人農林漁業信用基金

 四十三 独立行政法人日本貿易保険

 四十四 独立行政法人情報処理推進機構

 四十五 独立行政法人経済産業研究所

 四十六 独立行政法人産業技術総合研究所

 四十七 独立行政法人原子力安全基盤機構

 四十八 独立行政法人土木研究所

 四十九 独立行政法人建築研究所

 五十 独立行政法人交通安全環境研究所

 五十一 独立行政法人海上技術安全研究所

 五十二 独立行政法人港湾空港技術研究所

 五十三 独立行政法人電子航法研究所

 五十四 独立行政法人航海訓練所

 五十五 独立行政法人海技教育機構

 五十六 自動車検査独立行政法人

 五十七 独立行政法人国際観光振興機構

 五十八 独立行政法人都市再生機構

 五十九 独立行政法人住宅金融支援機構

 六十 独立行政法人国立環境研究所


     理 由

 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、各府省に置かれる独立行政法人評価委員会に関する規定を削除する等、関係法律の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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