衆議院

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第一八〇回

参第四号

   地方自治法の一部を改正する法律案

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二百八十一条の六を第二百八十一条の十一とし、第二百八十一条の五の次に次の五条を加える。

 (道府県内の市町村を廃止して特別区を設置し、及び当該道府県を都とする処分)

第二百八十一条の六 道府県内の市町村を廃止してその区域に特別区を設置し、及び当該道府県を都とする処分は、第三条第二項の規定にかかわらず、道府県及び関係市町村の申請に基づき、内閣がこれを行うことができる。

2 前項の市町村は、指定都市又は指定都市及びこれに隣接し若しくは近接する市町村で、かつ、当該指定都市の人口又は当該指定都市と当該市町村の人口の合計が七十万以上でなければならない。

3 第一項の場合において財産処分を必要とするときは、道府県及び関係市町村が協議してこれを定める。

4 第一項の申請及び前項の協議については、道府県及び関係市町村の議会の議決を経なければならない。

5 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。

6 第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

7 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

8 第二百八十一条の四第十二項の規定は、第一項の場合において必要な事項について準用する。

 (都・特別区設置協議会の設置)

第二百八十一条の七 前条第一項の申請をしようとする道府県及び関係市町村は、協議により規約を定め、市町村の廃止及び特別区の設置並びに道府県を都とすることのための基本的な計画(以下「都・特別区基本計画」という。)の作成その他市町村の廃止及び特別区の設置並びに道府県を都とすること並びに都及び特別区の事務の処理及び財政調整に関する協議を行う協議会(以下「都・特別区設置協議会」という。)を設けることができる。

2 道府県及び関係市町村は、都・特別区設置協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。

3 第一項の規約を定める協議については、道府県及び関係市町村の議会の議決を経なければならない。

4 都・特別区設置協議会が都・特別区基本計画を作成したときは、道府県及び関係市町村は、当該都・特別区基本計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

5 都・特別区設置協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (都・特別区設置協議会の組織)

第二百八十一条の八 都・特別区設置協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。

2 都・特別区設置協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、道府県及び関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3 都・特別区設置協議会の会長は、都・特別区設置協議会の事務を掌理し、都・特別区設置協議会を代表する。

 (都・特別区設置協議会の規約)

第二百八十一条の九 都・特別区設置協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 一 都・特別区設置協議会の名称

 二 都・特別区設置協議会を設ける道府県及び関係市町村

 三 都・特別区基本計画の項目

 四 都・特別区設置協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法

 五 都・特別区設置協議会の経費の支弁の方法

 (都・特別区設置協議会の組織の変更及び廃止)

第二百八十一条の十 道府県及び関係市町村は、都・特別区設置協議会を設ける関係市町村の数を増減し、若しくは都・特別区設置協議会の規約を変更し、又は都・特別区設置協議会を廃止しようとするときは、第二百八十一条の七第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。

 附則第二十条の五の次に次の二条を加える。

第二十条の六 都及びその区域内の全ての特別区は、当分の間、共同して、都及び特別区が処理する事務の範囲並びに管理及び執行の方法並びに都と特別区との間における財源配分及び財政調整に関する事項につき国が講ずべき新たな措置について、総務大臣を経由して内閣に対して、提案をすることができる。

  前項の提案については、都及び特別区の議会の議決を経なければならない。

  都及びその区域内の全ての特別区は、当分の間、協議により規約を定め、第一項の提案に関する協議を行う協議会(以下この条において「事務・財源配分等協議会」という。)を設けることができる。

  第二百八十一条の七第二項、第三項及び第五項、第二百八十一条の八並びに第二百八十一条の九(第三号を除く。)の規定は、事務・財源配分等協議会について準用する。

  都及び特別区は、事務・財源配分等協議会の規約を変更し、又は事務・財源配分等協議会を廃止しようとするときは、第三項並びに前項において準用する第二百八十一条の七第二項及び第三項の例によりこれを行わなければならない。

  内閣は、第一項の提案を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。

  内閣は、第一項の提案を尊重するものとし、当該提案を受けた日からおおむね三月以内に当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要の有無について判断し、その必要があると認めるときは、所要の法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、内閣は、当該提案を受けた日からおおむね六月以内に、又はその求めがあつたときは直ちに、その講じた措置の内容(講ずべき措置を検討している場合には、その状況)を国会に報告しなければならない。

  国会は、第六項又は前項後段の報告を受けた場合において、第一項の提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。

第二十条の七 都・特別区設置協議会は、当分の間、前条第一項に規定する措置についての提案に関する協議を行い、当該協議が調つたときは、総務大臣を経由して内閣に対して、当該提案をすることができる。

  前条第二項及び第六項から第八項までの規定は、前項の提案について準用する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条の五の次に五条を加える改正規定(第二百八十一条の六に係る部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。

 (法制上の措置等)

2 政府は、この法律の施行後速やかに、遅くとも平成二十五年三月三十一日までに、この法律による改正後の地方自治法に定めるものを除き、同法第二百八十一条の六の規定により道府県内の市町村が廃止されてその区域に特別区が設置され、及び当該道府県が都とされるために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。


     理 由

 道府県内の市町村を廃止してその区域に特別区を設置し、及び当該道府県を都とする処分に関する手続の規定の整備を行うとともに、都及び特別区が処理する事務の範囲等に関する事項につき国が講ずべき新たな措置に関し内閣に提案する手続の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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