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第一八〇回

参第二五号

   無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 基本方針(第三条)

 第三章 無人国境離島土地調査(第四条−第十条)

 第四章 無人国境離島の適切な管理に係る措置(第十一条−第十五条)

 第五章 無人国境離島の土地等の収用(第十六条−第二十四条)

 第六章 雑則(第二十五条−第二十八条)

 第七章 罰則(第二十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、我が国周辺の海域に係る海洋資源への関心の高まり、我が国の領域主権、主権的権利等を害する行為の発生等により、我が国の領域及び排他的経済水域等を保全する必要性が増大していることに鑑み、無人国境離島について土地の所有者等についての調査を行う等により、我が国の領土である無人国境離島の適切な管理を推進することを目的とする。

 (定義等)

第二条 この法律において「無人国境離島」とは、次のいずれかに該当する島であって、住所を有する者がいないものをいう。

 一 基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいい、直線基線(同項の直線基線をいう。第三号において同じ。)の基点を含む。)を有する島

 二 政令で定めるところにより測定した前号に掲げる島からの距離が十二海里以内である島

 三 政令で定めるところにより測定した直線基線からの距離が十二海里以内である島

2 無人国境離島に住所を移転した者がある場合において、その移転がこの法律の適用を免れる目的によるものと認められるときは、この法律の適用については、前項の住所を有する者がいないものとみなす。

3 この法律において「土地等」とは、土地、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に掲げる権利及び同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件をいう。

4 この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。

 一 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)

 二 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの

5 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

   第二章 基本方針

第三条 政府は、無人国境離島の適切な管理の推進に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 無人国境離島の適切な管理の推進に関する基本的な方向

 二 無人国境離島の適切な管理の推進に関し政府が講ずべき施策に関する基本的事項

 三 次章の無人国境離島土地調査の計画的な実施に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、無人国境離島の適切な管理の推進に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第三章 無人国境離島土地調査

 (無人国境離島土地調査の実施)

第四条 国土交通大臣は、内閣総理大臣の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、無人国境離島の土地の所有者(土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び所有者。第七条及び第十五条第一項において同じ。)、地番及び地目並びに利用の実態についての調査並びに境界及び地積に関する測量(以下「無人国境離島土地調査」という。)を行うものとする。

 (作業規程の準則)

第五条 無人国境離島土地調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。

 (無人国境離島土地調査の実施の公示)

第六条 国土交通大臣は、無人国境離島土地調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

 (土地の所有者の把握に関し必要な情報の提供)

第七条 国土交通大臣は、無人国境離島土地調査の実施のため必要があるときは、関係行政機関の長その他の者に対して、無人国境離島の土地の所有者の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

 (無人国境離島土地調査の実施の委託)

第八条 国土交通大臣は、無人国境離島土地調査を行おうとする場合においては、市町村にその実施を委託することができる。

2 前項に規定するもののほか、国土交通大臣又は同項の規定により無人国境離島土地調査の実施を委託された市町村は、無人国境離島土地調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当する法人に、その行う無人国境離島土地調査の実施を委託することができる。

 (無人国境離島土地調査の結果の報告等)

第九条 国土交通大臣は、無人国境離島土地調査の結果に関し、内閣総理大臣に報告するとともに、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の国土調査に該当する地籍調査を行う者に必要な情報を提供するものとする。

 (国土調査法の準用)

第十条 無人国境離島土地調査については、国土調査法第五章の規定(第二十二条、第二十二条の二、第二十三条第二項、第二十三条の三及び第三十四条の二の規定を除く。)及び第六章の規定を準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「この法律」とあるのは「無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律(以下「無人国境離島管理法」という。)」と、同条第三項中「第十条第二項」とあるのは「無人国境離島管理法第八条第二項」と、「都道府県」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第二十三条の二中「地籍調査」とあるのは「無人国境離島管理法第四条に規定する無人国境離島土地調査(第三十二条において「無人国境離島土地調査」という。)」と、同法第二十五条第二項中「国の機関又は地方公共団体」とあるのは「者」と、同法第三十二条中「地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う」とあるのは「無人国境離島土地調査を実施する者は、これを実施する」と、同法第三十二条の二第一項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通大臣又は市町村」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第四章 無人国境離島の適切な管理に係る措置

 (標識の設置)

第十一条 国は、無人国境離島において、我が国の領土であることを示す標識を設置するものとする。

2 地方公共団体は、無人国境離島において、当該地方公共団体の区域であることを示す標識を設置するよう努めなければならない。

 (公共施設の整備)

第十二条 国及び地方公共団体は、無人国境離島において、灯台、護岸、気象観測施設その他の公共施設を整備するよう努めなければならない。

 (定期的な巡回)

第十三条 国は、無人国境離島の土地のうち国が所有し、又は管理する土地について、定期的に巡回するものとする。

 (自然環境の保全等の活動)

第十四条 国は、無人国境離島の土地のうち国が所有し、又は管理する土地について、必要に応じ、生態系に関する調査、鉱物の探査その他の自然環境の保全及び資源の開発又は利用に関する活動(次項において「自然環境の保全等の活動」という。)を行うよう努めなければならない。

2 国は、無人国境離島の土地について、所有者その他の者が自然環境の保全等の活動を行うときは、その支援に努めなければならない。

 (民間等所有地の適切な管理のための措置)

第十五条 内閣総理大臣は、無人国境離島の土地のうち国が所有し、又は管理する土地以外の土地(次項において「民間等所有地」という。)について適切な管理が行われるよう、当該土地の所有者に対し、必要な助言を行うよう努めなければならない。

2 内閣総理大臣は、民間等所有地について、国において適切な管理を行う必要があると認めるときは、買取り、借上げその他の必要な措置を講ずるものとする。

   第五章 無人国境離島の土地等の収用

 (土地等の収用)

第十六条 無人国境離島のうち周辺の海域における海洋資源の状況、我が国の領域主権、主権的権利等を害する行為の発生の状況その他の事情を考慮して特に管理を強化する必要があると認められる島において、そのために国が当該島の土地等(国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が有する土地等を除く。)を取得することが適正かつ合理的であると認められるときは、この法律の定めるところにより、当該土地等を収用することができる。

 (資料の提出の求め等)

第十七条 内閣総理大臣は、前条の規定による土地等の収用に係る手続の準備のため必要があると認めるときは、土地等の所有者(土地収用法第五条に掲げる権利にあっては、権利者。次条第二項及び第三項、第二十二条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又は当該職員をして質問させることができる。

 (収用認定申請書)

第十八条 内閣府において第十六条の規定による土地等の収用の実施に関する事務を担当する部局の長等(地方支分部局の長を含む。以下「担当部局の長等」という。)は、この法律の規定により土地等を収用しようとするときは、担当部局の長等の名称、収用しようとする土地等の所在等及び収用しようとする理由を記載した申請書(次項、次条及び第二十一条において「収用認定申請書」という。)を内閣総理大臣に提出し、その認定を受けなければならない。

2 収用認定申請書には、収用しようとする土地等の所有者又は関係人の意見書その他政令で定める書類(第二十一条において「添付書類」という。)を添付しなければならない。

3 前項の意見書は、所有者又は関係人を確知することができないときその他これらの者からこれを得ることができない事情があるときは、添付することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書面を添付しなければならない。

 (無人国境離島土地収用認定)

第十九条 内閣総理大臣は、収用認定申請書に係る土地等の収用が第十六条の要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の収用の認定(以下「無人国境離島土地収用認定」という。)をしなければならない。

 (関係行政機関等の意見の聴取)

第二十条 内閣総理大臣は、無人国境離島土地収用認定に関する処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び学識経験を有する者の意見を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、無人国境離島土地収用認定に関する処分について、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

 (収用認定申請書の縦覧)

第二十一条 内閣総理大臣は、無人国境離島土地収用認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、担当部局の長等の名称及び収用認定申請書に係る土地等の所在を公告し、公告の日から二週間収用認定申請書及び政令で定める添付書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (無人国境離島土地収用認定の告示等)

第二十二条 内閣総理大臣は、無人国境離島土地収用認定をしたときは、遅滞なく、その旨を担当部局の長等に文書で通知するとともに、当該担当部局の長等の名称、当該無人国境離島土地収用認定に係る土地等の所在、当該無人国境離島土地収用認定をした理由及び次項の図面その他政令で定める書類の縦覧場所を官報で告示しなければならない。

2 担当部局の長等は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、無人国境離島土地収用認定に係る土地等の所在等を公告し、かつ、当該土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の図面その他政令で定める書類を、当該無人国境離島土地収用認定が効力を失う日又は当該無人国境離島土地収用認定に係る全ての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4 無人国境離島土地収用認定は、第一項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。

5 内閣総理大臣は、無人国境離島土地収用認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を担当部局の長等に文書で通知しなければならない。

 (無人国境離島土地収用認定の失効)

第二十三条 前条第一項の規定による告示があった後、土地等を収用する必要がなくなったときは、担当部局の長等は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、その事由の発生が同条第二項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、無人国境離島土地収用認定が将来に向かってその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。

 (土地収用法の適用)

第二十四条 第十六条の規定による土地等の収用に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該収用は土地収用法第三条各号の一に規定する事業と、内閣総理大臣は同法の起業者と、無人国境離島土地収用認定は同法により国土交通大臣が行う事業の認定と、第二十二条第一項の規定による告示は同法により国土交通大臣が行う事業の認定の告示とみなして、同法の規定(第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条、第十条の二、第十六条から第二十四条まで、第二十五条第二項、第二十五条の二から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第三章の二、第五章第一節、第七十二条、第八十条の二、第八十一条、第百一条第二項、第百五条、第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号及び第五号、第百三十二条第一項、第百三十九条から第百三十九条の三まで並びに第百四十三条第五号の規定を除く。)を適用する。

2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第十五条の二第一項中「第三条各号のいずれかに掲げる事業の用に供するための」とあるのは「無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律(以下「無人国境離島管理法」という。)第十六条の規定による土地等の収用に先立つて行われる」と、同法第十五条の十四中「起業者は、次条の規定による事業の認定」とあるのは「無人国境離島管理法第十八条第一項に規定する担当部局の長等は、無人国境離島管理法第十九条に規定する無人国境離島土地収用認定」と、同法第二十五条第一項中「前条第二項」とあるのは「無人国境離島管理法第二十一条」と、「利害関係を有する者は、同項」とあるのは「利害関係を有する者(無人国境離島管理法第十八条第二項の意見書に係る所有者及び関係人を除く。)は、無人国境離島管理法第二十一条」と、同項、同法第二十八条の三並びに第八十九条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあり、同法第百二十九条中「国土交通大臣」とあり、同法第百三十一条第二項中「国土交通大臣又は都道府県知事」とあり、並びに同法第百三十一条の二中「国土交通大臣若しくは都道府県知事」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第三十六条第六項中「起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「内閣府において内部部局等の官房長及び局長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、内閣府の官房及び局で土地等の収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第四十八条第一項第一号中「収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間」とあるのは「収用する土地の区域」と、同法第百三十条第一項中「異議申立て又は審査請求」とあるのは「異議申立て」と、「第四十五条又は第十四条第一項本文」とあるのは「第四十五条」とする。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第六章 雑則

 (課税の特例)

第二十五条 無人国境離島の土地等について、第十六条の規定による収用又は買取りの申出を拒むときは同条の規定により収用されることとなる場合における買取りが行われたときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、所得税又は法人税の課税について五千万円を限度とする譲渡所得の特別控除の適用があるものとする。

 (資料の提出の要求等)

第二十六条 内閣総理大臣は、関係地方公共団体の長に対して、この法律の施行に関し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (権限の委任)

第二十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

 (政令への委任)

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   第七章 罰則

第二十九条 第十七条の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第五章、第二十五条及び第七章の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (我が国の領域等に係る行政組織の在り方の検討)

2 政府は、我が国の領域及び排他的経済水域等の保全に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

3 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十三号の次に次の二号を加える。

  五十三の二 無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第三条第一項に規定する基本方針の作成に関すること。

  五十三の三 前号に掲げるもののほか、無人国境離島(無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)の適切な管理の推進に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

 (国土交通省設置法の一部改正)

4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第四条第三十四号の次に次の一号を加える。

  三十四の二 無人国境離島土地調査(無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条に規定する無人国境離島土地調査をいう。)に関すること。

  第三十一条第一項第二号及び第三十三条第一項第二号中「第三十四号」を「第三十四号の二」に改める。


     理 由

 我が国周辺の海域に係る海洋資源への関心の高まり、我が国の領域主権、主権的権利等を害する行為の発生等により、我が国の領域及び排他的経済水域等を保全する必要性が増大していることに鑑み、我が国の領土である無人国境離島の適切な管理を推進するため、無人国境離島について土地の所有者等についての調査を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、約百二十億円の見込みである。

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