第一八〇回
閣第五号
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第一号中「平成三十四年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成二十四年十月一日」を「平成二十九年十月一日」に改める。
第三十八条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十四年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改める。
第三十八条の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十四年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改める。
第三十八条の五第一項及び第三十八条の六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第四十九条第一項中「平成二十四年十月一日」を「平成二十九年十月一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
理 由
銀行等をめぐる経済情勢の変化等を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による銀行等が保有する株式等の買取り等の業務の期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。