第一八〇回
閣第四七号
株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案
株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第十項中「機構の成立の日から二年以内」を「平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項ただし書中「当該成立の日から二年六月以内に」を「同年九月三十日までの間、」に改める。
第三十三条第三項中「三年」を「三年以内」に、「機構の成立の日から五年」を「平成二十八年三月三十一日まで」に改め、「以内」を削り、「すべて」を「全て」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法第二十五条第十項ただし書の認可を受けた事業者については、この法律による改正後の株式会社企業再生支援機構法(以下「新法」という。)第二十五条第十項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第三十三条第三項の規定を適用する。
理 由
最近の経済金融情勢及び金融機関の金融の円滑化への対応状況に鑑み、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の有効期限を延長することに伴い、過大な債務を負っている事業者の事業の再生を支援するため、株式会社企業再生支援機構が支援決定を行うことができる期限の延長等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。