衆議院

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第一八一回

閣第七号

   人権委員会設置法案

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 人権委員会(第四条−第十九条)

 第三章 人権救済手続

  第一節 総則(第二十条・第二十一条)

  第二節 調査及び救済措置

   第一款 調査及び援助、説示等の措置(第二十二条−第二十八条)

   第二款 調停及び仲裁

    第一目 通則(第二十九条−第三十二条)

    第二目 調停(第三十三条−第四十条)

    第三目 仲裁(第四十一条−第四十三条)

 第四章 補則(第四十四条−第四十七条)

 第五章 罰則(第四十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、人権を違法に侵害する行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を任務とする人権委員会を設置して、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

 (人権擁護の基本原則)

第二条 何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違法に侵害する行為(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。

2 何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分(出生により決定される社会的な地位をいう。)、門地、障害(身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害をいう。)、疾病又は性的指向についての共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的又は社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為をしてはならない。

 (国の責務)

第三条 国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。

   第二章 人権委員会

 (設置)

第四条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、人権委員会を設置する。

 (任務)

第五条 人権委員会は、人権侵害行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防を図るとともに、人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を行うことを任務とする。

 (所掌事務)

第六条 人権委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 人権侵害行為による被害の救済及び予防に関すること。

 二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。

 三 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に規定する人権擁護委員(以下「人権擁護委員」という。)の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。

 四 所掌事務に係る国際協力に関すること。

 五 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究に関すること。

 六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務

 (職権の行使)

第七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

 (組織)

第八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。

2 委員のうち三人は、非常勤とする。

3 委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (委員長及び委員の任命)

第九条 委員長及び委員は、人格が高潔であって、人権に関して高い識見を有し、人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2 前項の規定による任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二人未満とならないよう努めるものとする。

3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

 (任期)

第十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

3 委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (身分保障)

第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 一 破産手続開始の決定を受けたとき。

 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 三 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

 四 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。

 (罷免)

第十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

 (委員長及び委員の服務等)

第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

 (会議)

第十四条 人権委員会の会議は、委員長が招集する。

2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 人権委員会が第十一条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第八条第四項に規定する委員は、委員長とみなす。

 (事務局等)

第十五条 人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。

5 事務局の内部組織は、政令で定める。

6 人権委員会は、政令で定めるところにより、事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任することができる。

 (公聴会)

第十六条 人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。

 (職務遂行の結果の公表)

第十七条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。

2 前項の規定による公表に当たっては、次章に規定する人権救済手続に係る事件の関係者の名誉又は生活の平穏を不当に害することのないよう適切な配慮がされなければならない。

 (国会に対する報告等)

第十八条 人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 (内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)

第十九条 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、第五条の任務を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。

   第三章 人権救済手続

    第一節 総則

 (人権相談)

第二十条 人権委員会は、人権侵害行為に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。

2 人権委員会は、前項の相談を受けた場合において、当該相談に係る事件の実情に即した解決を図るのにふさわしい他の手続を行う機関があると認めるときは、当該相談をした者に対し、当該手続に関する情報を提供するものとする。

3 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、第一項の相談を行わせることができる。

 (救済手続の開始)

第二十一条 何人も、人権侵害行為による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。

2 前項の規定による申出をする者は、他の者の権利利益を害することのないように留意しなければならず、かつ、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用してはならない。

3 人権委員会は、第一項の規定による申出があった場合において、相当と認めるときは、次節に定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講ずるものとする。

4 人権委員会は、前項に規定する場合のほか、人権侵害行為に係る情報を得た場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、次節に定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。

    第二節 調査及び救済措置

     第一款 調査及び援助、説示等の措置

 (調査)

第二十二条 人権委員会は、人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。

 (調査の嘱託)

第二十三条 人権委員会は、人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。

 (援助、説示等の措置)

第二十四条 人権委員会は、第二十一条第一項の規定による申出又は同条第四項の情報に係る事件の解決を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。

 一 当該申出をした者又は当該情報において人権侵害行為による被害を受けたとされ、若しくは受けるおそれがあるとされる者及びその関係者(次号において「申出者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介その他の援助をすること。

 二 当該申出又は当該情報において人権侵害行為を行ったとされ、又は行うおそれがあるとされる者及びその関係者と申出者等との間の関係を調整すること。

2 人権委員会は、人権侵害行為が現に行われ、又は行われたと認める場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講ずることができる。

 一 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為についての反省を促すため、事理を説示すること。

 二 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為をやめるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置をとるべきことについて勧告をすること(次条第一項に規定する場合を除く。)。

 三 関係行政機関に対し、人権侵害行為の事実を通告すること。

 四 犯罪に該当すると思料される人権侵害行為の事実について告発をすること。

 五 前二号に掲げるもののほか、当該人権侵害行為をした者以外の者であって、人権侵害行為による被害の救済又は予防について、法令、契約その他の事由により実効的な措置をとることができる者に対し、必要な措置をとることを要請すること。

3 人権委員会は、前項各号に掲げる措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該人権侵害行為をした者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項第三号から第五号までに掲げる措置を講じようとする場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るために急を要するときは、この限りでない。

4 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、第一項各号に掲げる措置を講じさせることができる。

5 人権委員会が第二項第二号又は第五号に掲げる措置を講じた場合において、当該措置に際して人権侵害行為に該当するとされた行為を違法でないとする内容の判決その他の当該措置の内容と抵触する裁判が確定したときは、当該措置は、当該裁判と抵触する範囲において、撤回されたものとする。

 (公務員及びその所属する機関等に対する勧告)

第二十五条 人権委員会は、国又は地方公共団体の職員がその職務を行うについて人権侵害行為を行ったと認める場合において、人権侵害行為による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、前条第一項各号及び第二項各号(第二号を除く。)に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講ずることができる。

 一 当該人権侵害行為をした者に対し、その行為をやめるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置をとるべきことについて勧告をすること。

 二 当該人権侵害行為をした者が所属する機関又は団体(次項第二号及び次条において「機関等」という。)に対し、その行為をやめさせるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為を将来行わせないことその他被害の救済又は予防に必要な措置をとるべきことについて勧告をすること。

2 人権委員会は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 一 前項第一号の勧告をしようとする場合 当該勧告の対象となる者

 二 前項第二号の勧告をしようとする場合 当該人権侵害行為をした者及び当該勧告の対象となる機関等

3 人権委員会は、第一項各号の勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る人権侵害行為の被害者に通知しなければならない。

4 前条第五項の規定は、第一項各号の勧告をした場合について準用する。

 (勧告に係る報告及び公表)

第二十六条 人権委員会は、必要があると認めるときは、前条第一項第二号の勧告を受けた機関等に対し、当該勧告に基づきとった措置について報告を求めることができる。

2 人権委員会は、前条第一項第二号の勧告を受けた機関等が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表するものとする。

 (資料の閲覧及び謄抄本の交付)

第二十七条 人権委員会は、第二十五条第一項各号の勧告をした場合において、当該勧告に係る人権侵害行為の被害者若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、人権委員会が保有する当該人権侵害行為に関する資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。

2 前項の規定による申出は、第二十五条第三項の規定による通知があった日から三年以内にしなければならない。

3 人権委員会は、第一項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をした場合において、当該被害者が当事者となっている当該人権侵害行為に関する請求に係る訴訟の相手方若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該資料の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定により資料を閲覧し、又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者は、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。

5 第一項又は第三項の規定により謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

6 人権委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

 (第二条第二項の規定に違反する行為に関する調査及び救済措置)

第二十八条 人権委員会は、第二条第二項の規定に違反する行為があると思料する場合において、必要があると認めるときは、職権で、次項に定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。

2 第二十二条、第二十三条並びに第二十四条第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項の規定は、前項の規定による調査及び措置について準用する。

     第二款 調停及び仲裁

      第一目 通則

 (調停及び仲裁)

第二十九条 人権委員会は、第二十四条第一項各号及び第二項各号並びに第二十五条第一項各号に掲げる措置のほか、人権侵害行為に係る事件について、当事者の双方又は一方から調停又は仲裁の申請がある場合において、相当と認めるときは、この款に定めるところにより、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。

2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。

 (職権調停)

第三十条 人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、人権侵害行為に係る事件を調停に付することができる。

 (人権調整委員)

第三十一条 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。

2 人権調整委員は、人格が高潔であって、公正かつ中立に調停及び仲裁を行うことができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。

3 人権調整委員の任期は、三年とする。

4 人権調整委員は、再任されることができる。

5 人権調整委員は、非常勤とする。

6 前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。

 (人権調整委員の解任)

第三十二条 人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の遂行ができないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。

2 前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

      第二目 調停

 (調停委員会)

第三十三条 調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。

2 調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

 (意見の聴取)

第三十四条 調停委員会は、当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取することができる。

 (調停手続の非公開)

第三十五条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。

 (調停案の受諾の勧告)

第三十六条 調停委員会は、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

3 第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

 (調停をしない場合)

第三十七条 調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。

 (調停の打切り)

第三十八条 調停委員会は、調停に係る事件について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2 第三十六条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

 (時効の中断)

第三十九条 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。

 (調停の前置に関する特則)

第四十条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十四条の二第一項の事件又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項の事件(同法第二百七十七条第一項に規定する事項についての事件を除く。)について訴えを提起した当事者が当該訴えの提起前に当該事件についてこの款に定めるところによる調停の申請をし、かつ、第三十八条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合においては、民事調停法第二十四条の二又は家事事件手続法第二百五十七条の規定は、適用しない。この場合において、受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付することができる。

      第三目 仲裁

 (仲裁委員会)

第四十一条 仲裁委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、当事者が合意によって選定した者につき、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。

2 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

 (仲裁法の適用)

第四十二条 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定(第十章の規定を除く。)を適用する。

 (調停に関する規定の準用)

第四十三条 第三十五条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。

   第四章 補則

 (人権相互の関係に対する配慮)

第四十四条 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。

 (関係行政機関との連携)

第四十五条 人権委員会は、この法律の運用に当たっては、都道府県労働局、児童相談所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。)その他の関係行政機関と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

 (不利益取扱いの禁止)

第四十六条 何人も、この法律の規定により申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (規則制定権)

第四十七条 人権委員会は、その内部規律、前章に規定する人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができる。

   第五章 罰則

第四十八条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第四号の規定を準用する。

3 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十四号の次に次の一号を加える。

  十四の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員

  第一条第四十九号の次に次の一号を加える。

  四十九の二 人権委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を

公害等調整委員会委員長

 

 

人権委員会委員長

 に、「公害等調整委員会の常勤の委員」を

公害等調整委員会の常勤の委員

 

 

人権委員会の常勤の委員

 に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第五条 この法律の施行の日が国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条中「第一条第十四号」とあるのは「第一条第十五号」と、「十四の二」とあるのは「十五の二」とする。

2 前項の場合において、国家公務員法等の一部を改正する法律第八条のうち特別職の職員の給与に関する法律第一条の改正規定中「第十四号とし」とあるのは、「第十四号とし、第十五号の二を第十四号の二とし」とする。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「公安審査委員会規則」の下に「、人権委員会規則」を、「公害等調整委員会、公安審査委員会」の下に「、人権委員会」を加える。

 一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条

 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十八条

 三 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第九条

 四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第五十二条

 五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第三十条

 六 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十九条

 七 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第八十七条

 八 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七十二条

 (高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「人権侵犯事件に係る」を「人権侵害による被害の」に改める。

 一 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第三条第三項

 二 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第四条第三項

 (国家行政組織法の一部改正)

第八条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「九十五」を「九十四」に改める。

  別表第一法務省の項中「公安審査委員会」を

公安審査委員会

 

 

人権委員会

 に改める。

 (国家行政組織法の一部改正に伴う調整規定)

第九条 この法律の施行の日が国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条中「九十五」とあるのは「九十七」と、「九十四」とあるのは「九十六」とする。

2 前項の場合において、国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九条のうち国家行政組織法第二十三条の改正規定中「九十七」とあるのは「九十六」と、「九十五」とあるのは「九十四」とする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条中「九十五」を「九十四」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)

第十一条 この法律の施行の日が国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条中「九十五」とあるのは「九十七」と、「九十四」とあるのは「九十六」とする。

2 前項の場合において、国家公務員法等の一部を改正する法律第二十二条のうち内閣府設置法第六十六条の改正規定中「九十七」とあるのは「九十六」と、「九十五」とあるのは「九十四」とする。

 (法務省設置法の一部改正)

第十二条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 削除

 

 

第三節 公安審査委員会(第二十八条)

 を

第二節 公安審査委員会(第二十七条)

 

 

第三節 人権委員会(第二十八条)

 に改める。

  第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害行為(人権委員会設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する人権侵害行為をいう。)による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。

  二十九 削除

  第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に、「分掌する」を「分掌し、並びに人権委員会設置法第十五条第六項の政令で定めるところにより法務局及び地方法務局に属させられた事務をつかさどる」に改め、同条第五項中「事務」の下に「(第一項に規定する政令で定めるところにより地方法務局に属させられたものを除く。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法務局及び地方法務局は、前項に規定する政令で定めるところにより法務局及び地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

  第十八条に次の一項を加える。

 7 人権委員会は、政令で定めるところにより、法務局の長に、第一項に規定する政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務を指揮監督させることができる。

  第二十六条中「公安審査委員会」を

公安審査委員会

 

 

人権委員会

 に改める。

  第四章第二節を削る。

  第四章第三節中第二十八条を第二十七条とし、同節を同章第二節とし、同節の次に次の一節を加える。

     第三節 人権委員会

 第二十八条 人権委員会については、人権委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。


     理 由

 人権を違法に侵害する行為により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びこれに関する理解を深めるための啓発を任務とする人権委員会を設置して、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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