衆議院

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第一八三回

衆第六号

   国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案

 (趣旨)

第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例等を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。

2 この法律において「職員」とは、国有林野事業に従事する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。

 (給与の根本原則)

第三条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。

2 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。

 (給与準則)

第四条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。

 (給与総額)

第五条 職員のうち国有林野事業を行う国の行政機関の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、中央労働委員会の裁定があった場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。

 (定年)

第六条 職員に関する国家公務員法第八十一条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の三第二項の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項中「第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」と、同条第二項中「人事院規則で」とあるのは「農林水産大臣が」と、同法第八十一条の三第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。

 (勤務時間等)

第七条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。

2 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。

 (他の法律の適用除外等)

第八条 次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。

 一 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十五条第二項及び第百六条の規定

 二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定

 三 一般職の職員の給与に関する法律の規定

 四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定

 五 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定

 六 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条から第八条までの規定

 七 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定

 八 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第五条第二項及び第七条の規定

2 第四条に規定する給与準則は、国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、同項の給与に関する法律とみなす。

3 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条の規定の適用については、同条第一項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」とし、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第四条に規定する給与準則」とする。

4 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第七条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同法第十二条第一項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように農林水産大臣が定める勤務の形態」と、同法第十五条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前二条」とする。

5 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第八項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。

6 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (国家公務員法の規定の適用に関する経過措置)

第二条 職員に対する国家公務員法第三章第二節の規定の適用については、当分の間、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正前の国家公務員法第三章第三節の規定の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により国家公務員法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員法第三章第三節の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令等への委任)

第四条 前二条並びに附則第七条及び第十四条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

 (労働基準法及び船員法の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。

 一 労働基準法第十二条第三項第四号

 二 船員法第七十四条第四項

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「者又は」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の適用を受ける職員、」を加え、「特定独立行政法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。

  第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項中「特定独立行政法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。以下この条及び附則第十四条において「改正管理経営法」という。)附則第二十五条の規定により改正管理経営法附則第二十四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなされたものに対する前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第八条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を、「法令又は」の下に「給与準則若しくは」を加える。

  附則第二十四項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を加える。

 (地方公務員等共済組合法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「第六十一条第六項」を「第六十一条第七項」に改める。

 一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の三第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項

 二 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項第二号

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第十条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第五条に規定する常勤の職員

  第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(内閣府、各省等の定員)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第三条 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、政令で定める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第三項中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」を「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」に、「職員に」を「国家公務員に」に、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」を「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」に、「職員の配偶者」を「国家公務員の配偶者」に改め、同条第五項中「特定独立行政法人の長」を「農林水産大臣等」に、「職員」を「国家公務員」に、「業務」を「公務」に改め、同条第二十四項を同条第三十二項とし、同条第二十三項を同条第三十一項とし、同条第二十二項を同条第三十項とし、同条第二十一項中「(同項に規定する深夜をいう。第二十三項において同じ。)」を削り、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項を同条第二十六項とし、同項の次に次の二項を加える。

 27 農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。

 28 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条第十九項を同条第二十五項とし、同条第十八項中「第十七条第一項の」を「第十七条第一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十七項中「(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第十九項において同じ。)」を削り、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項を同条第二十項とし、同項の次に次の二項を加える。

 21 農林水産大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

 22 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条第十五項を同条第十九項とし、同条第十四項中「前三項」を「第十三項から第十五項まで」に、「第十一項中「特定独立行政法人の職員」を「第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員」に、「職員」とあるのは」を「国家公務員」とあるのは」に、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」を「農林水産大臣等」に、「前項中「特定独立行政法人の長」を「第十五項中「農林水産大臣等」に改め、「、「業務」とあるのは「公務」と」を削り、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 18 農林水産大臣等は、三歳に満たない子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

  第六十一条第十三項中「特定独立行政法人の長は、第十一項」を「農林水産大臣等は、第十三項」に、「職員」を「国家公務員」に、「業務」を「公務」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 前三項の規定は、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。

  第六十一条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「特定独立行政法人の職員」を「給特法の適用を受ける国家公務員」に、「職員に」を「国家公務員に」に、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」を「農林水産大臣等」に、「職員の要介護家族」を「国家公務員の要介護家族」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「前三項」を「第八項から第十項まで」に、「第七項中「特定独立行政法人の職員」を「第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」に、「職員」とあるのは」を「国家公務員」とあるのは」に、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」を「農林水産大臣等」に、「前項中「特定独立行政法人の長」を「第十項中「農林水産大臣等」に改め、「、「業務」とあるのは「公務」と」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「特定独立行政法人の長は、第七項」を「農林水産大臣等は、第八項」に、「職員」を「国家公務員」に、「業務」を「公務」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 前三項の規定は、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、第九項中「国家公務員」とあるのは「職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。

  第六十一条第八項中「職員」を「国家公務員」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「特定独立行政法人の職員」を「給特法の適用を受ける国家公務員」に、「職員に」を「国家公務員に」に、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」を「農林水産大臣等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前三項」を「第三項から第五項まで」に、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」を「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」に、「前項本文中「特定独立行政法人の長」を「第五項本文中「農林水産大臣等」に改め、「、「業務」とあるのは「公務」と」を削り、「職員」とあるのは」を「国家公務員」とあるのは」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項本文中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と、同項ただし書中「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と読み替えるものとする。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第十二条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「前年において」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の適用を受ける職員、」を加え、「特定独立行政法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第十三条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の適用を受ける職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして農林水産大臣が定めるもの

  第四十一条第一項中「規定は、」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員及び」を加える。

 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 改正管理経営法附則第四十四条の規定により改正管理経営法附則第四十三条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなされた者に対する前条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新国家公務員倫理法」という。)第六条の規定の適用については、これらの者は、新国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第十五条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「特定独立行政法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。


     理 由

 国有林野事業に従事する職員について特定独立行政法人の労働関係に関する法律が適用されることに伴い、当該職員の給与等に関し国家公務員法の特例等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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