衆議院

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第一八三回

衆第一六号

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案

 (公職選挙法の一部改正)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第一号を次のように改める。

  一 削除

  第四十八条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項中「聴いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。

  第四十八条の二第二項の表第四十六条第一項から第三項までの項中「まで」の下に「及び前条第二項」を加える。

  第四十九条に次の一項を加える。

 9 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第二条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項及び第四項中「聴いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第三条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条及び第五条を次のように改める。

 第四条及び第五条 削除

  第二十二条第一項中「(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。)」を削る。

  第二十八条の見出し中「表示及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第三十五条中「(第四条の規定により投票権を有しない者を除く。次条第一項において同じ。)」を削る。

  第四十一条の見出し中「表示及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第五十九条第一項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第二項中「聴いて、」の下に「投票所の事務に従事する者のうちから」を加え、「その承諾を得て」を削る。

  第六十条第二項の表第五十七条第一項の項中「第五十七条第一項」の下に「及び前条第二項」を加える。

  第六十一条に次の一項を加える。

 9 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

  附則第二条第二項中「第五条中「市町村長」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者」と、「その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十六条第一項及び」を「第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、同条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第八項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改める。

  第七十四条の四第三項中「身体の故障若しくは文盲」を「心身の故障その他の事由」に、「禁()() (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項中「第十八条」を「次項及び第十八条」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万七百円とする。

  第十六条及び第十七条第一項中「及び第十三条の二第一項」を「並びに第十三条の二第一項及び第二項」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第三項第一号を次のように改める。

  一 削除

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第六条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第三項中「身体の故障若しくは文盲」を「心身の故障その他の事由」に改め、同条第四項中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その他の事由」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 成年被後見人の選挙権等を回復するとともに、あわせて、選挙等の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件の適正化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について約二億二千百万円の見込みである。

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