衆議院

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第一八三回

衆第三五号

   任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲の適正化等のための関係法律の整備に関する法律案

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項の次に次の一項を加える。

   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  第三十一条第六号中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十条の九第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項から第八項までを二項ずつ繰り上げ、同条第九項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項に次の一号を加える。

  三 委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員

  第二百五十条の九第九項を同条第七項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項を同条第十一項とし、同条第十七項を削る。

  第二百五十一条第五項中「第八項、第九項」を「第六項、第七項」に、「第十項から第十四項まで」を「第八項から第十項まで」に、「同条第八項」を「同条第六項」に、「同条第九項」を「同条第七項」に改め、「は、両議院の同意を得て」を削り、「都道府県知事は」を「都道府県知事」に、「同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項」を「同条第八項」に、「「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」を「同条第九項中「前三項」に改め、「、第十項」を削る。

 (会計検査院法の一部改正)

第三条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項の次に次の一項を加える。

   検査官の任期が満了したときは、当該検査官は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  第十九条の三第一項及び第七項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項、第三項、第八項及び第十項を削る。

  第十九条の五を次のように改める。

 第十九条の五 削除

  第十九条の六中「前条」を「第十九条の四」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項の次に次の二項を加える。

   人事官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、人事官を任命することができる。

   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちにその人事官を罷免しなければならない。

  第七条第二項の次に次の一項を加える。

   人事官の任期が満了したときは、当該人事官は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  第八条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「外」を「ほか」に改め、同項第一号中「第五条第三項各号の一」を「第五条第五項各号のいずれか」に改める。

  第百六条の八第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第百六条の十第三号中「第百六条の八第一項」を「第百六条の八」に改める。

  第百六条の十二の見出しを「(政治運動の禁止)」に改め、同条第二項中「委員長及び」を削り、同条第一項及び第三項を削る。

  第百六条の十三を次のように改める。

 第百六条の十三 削除

  第百九条第一号中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、同条第十二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百六条の十二第一項」を削る。

 (公認会計士法の一部改正)

第五条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の二第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第三十七条の六の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「会長及び」を「非常勤の」に改め、同項を同条とする。

  第三十七条の七を削る。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第六条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六項から第八項までを削り、同条第九項中「第六項に規定する」及び「同項に規定する」を「中央協議会の公益を代表する」に改め、「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第六項とし、同条第十項を同条第七項とする。

 (電波法の一部改正)

第七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条の三第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第九十九条の四を次のように改める。

  (政治運動の禁止)

 第九十九条の四 非常勤の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

  第九十九条の六を次のように改める。

 第九十九条の六 削除

  第九十九条の七中「第九十九条の三第三項各号の一」を「第九十九条の三第二項各号のいずれか」に改める。

  第九十九条の八中「、両議院の同意を得て」を削る。

  第九十九条の九中「第九十九条の三第三項第三号」を「第九十九条の三第二項第三号」に、「ついて」を「就いて」に改める。

 (公安審査委員会設置法の一部改正)

第八条 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条に次の一項を加える。

 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第二十八条及び第二十九条を次のように改める。

 第二十八条及び第二十九条 削除

 (警察法の一部改正)

第十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条に次の一項を加える。

 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (原子力委員会設置法の一部改正)

第十一条 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第七条中「、両議院の同意を得て」を削る。

  第十条の前の見出しを削る。

  第九条及び第十条を次のように改める。

 第九条及び第十条 削除

  第十一条に見出しとして「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」を付し、同条第一項を削り、同条第二項中「前項第一号に該当する行為」を「政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動」に改め、同項を同条とする。

 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第十二条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十五条の見出し中「特定行為」を「政治活動」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項第一号に該当する行為」を「国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動」に改め、同項を同条とする。

 (地価公示法の一部改正)

第十三条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第四項各号の一」を「第二項各号のいずれか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第六項とする。

  第十八条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

 第十九条及び第二十条 削除

 (公害等調整委員会設置法の一部改正)

第十四条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条に次の一項を加える。

 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第十五条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第百二十三条の見出しを「(政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。

  第百二十四条及び第百二十五条を次のように改める。

 第百二十四条及び第百二十五条 削除

  第百四十五条中「、第四十五条第三項又は第百二十三条第一項」を「又は第四十五条第三項」に改める。

 (電気通信事業法の一部改正)

第十六条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第百四十七条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第百四十九条中「、両議院の同意を得て」を削る。

  第百五十条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。

  第百五十一条を次のように改める。

 第百五十一条 削除

 (国会等の移転に関する法律の一部改正)

第十七条 国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第六項とする。

 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)

第十八条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (日本銀行法の一部改正)

第十九条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条に次の一項を加える。

 3 総裁、副総裁及び審議委員の任期が満了したときは、当該総裁、副総裁及び審議委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (金融庁設置法の一部改正)

第二十条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第十六条及び第十七条を次のように改める。

 第十六条及び第十七条 削除

 (内閣府設置法の一部改正)

第二十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

  第三十二条中「、両議院の同意を得て」を削る。

  第三十三条第一項中「及び第六号」及び「同項第五号に掲げる議員にあっては、」を削り、同条第二項中「議員」の下に「(同号に掲げる議員にあっては、非常勤のものに限る。)」を加え、同条第三項中「及び第六号」を削る。

  第三十四条中「及び第六号」を削る。

 (総務省設置法の一部改正)

第二十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

  第十四条中「、両議院の同意を得て」を削る。

  第十五条及び第十六条を次のように改める。

 第十五条及び第十六条 削除

  第十七条中「前条」を「第十四条」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二十三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。

  第二十条中「、両議院の同意を得て」を削る。

  第二十一条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第二十四条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

  第十六条第一項中「、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条」を「及び第十八条第二項」に改める。

  第十八条第二項中「会長及び」を「非常勤の会長及び非常勤の」に改め、同条第三項を削る。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第四十四条第一項中「、第十七条及び第十八条第三項」を「及び第十七条」に改める。

 (食品安全基本法の一部改正)

第二十五条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第三十一条中「、両議院の同意を得て」を削る。

  第三十二条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

 (情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正)

第二十六条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十八条」を削る。

  第四条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項及び第十一項を削る。

  第十八条を削る。

 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正)

第二十七条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第三十九条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「委員」を「非常勤の委員」に改め、同項を同条とする。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

 (更生保護法の一部改正)

第二十八条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。

  第八条の見出しを「(非常勤の委員の政治運動の禁止等)」に改め、同条第二項中「委員長及び」を「非常勤の」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第九条第二項及び第三項中「、両議院の同意を得て」を削る。

 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正)

第二十九条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「、両議院の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項から第七項までを二項ずつ繰り上げ、同条第八項中「、両議院の同意を得て」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項を削り、同条第十項を同条第七項とする。

  第四十四条中「又は第三十三条第九項」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条、第三条(会計検査院法第五条第二項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第四条(国家公務員法第五条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第八条第一項の改正規定及び同項第一号の改正規定並びに同法第百九条第一号の改正規定に限る。)、第八条、第十条、第十四条、第十八条及び第十九条の規定 公布の日

 二 附則第七条の規定 この法律の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)又は日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日

 (検討)

第二条 任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲については、少なくとも五年ごとに、内閣からの独立性及び職務の重要性、国会審議の在り方等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 (国地方係争処理委員会の委員等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる職に在る者は、それぞれ、施行日に、同表の第二欄に掲げる規定により同表の第一欄に掲げる職として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同表の第三欄に掲げる規定にかかわらず、施行日における同表の第四欄に掲げる規定による同表の第一欄に掲げる職としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

国地方係争処理委員会の委員

第二条の規定による改正後の地方自治法(次項において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項

同条第三項

第二条の規定による改正前の地方自治法第二百五十条の九第五項

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員

第三条の規定による改正後の会計検査院法第十九条の三第一項

同条第二項

第三条の規定による改正前の会計検査院法第十九条の三第四項

再就職等監視委員会の委員長又は委員

第四条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「新国家公務員法」という。)第百六条の八

新国家公務員法第百六条の九第一項

第四条の規定による改正前の国家公務員法第百六条の九第一項

公認会計士・監査審査会の会長又は委員

第五条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十七条の二

新公認会計士法第三十七条の三第一項

第五条の規定による改正前の公認会計士法第三十七条の三第一項

中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員

第六条の規定による改正後の社会保険医療協議会法(以下この条において「新社会保険医療協議会法」という。)第三条第四項

新社会保険医療協議会法第四条第一項

第六条の規定による改正前の社会保険医療協議会法第四条第一項

電波監理審議会の委員

第七条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項

新電波法第九十九条の五第一項

第七条の規定による改正前の電波法第九十九条の五第一項

社会保険審査会の委員長又は委員

第九条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条において「新社会保険審査官及び社会保険審査会法」という。)第二十二条

新社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十三条第一項

第九条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十三条第一項

原子力委員会の委員長又は委員

第十一条の規定による改正後の原子力委員会設置法(以下この条において「新原子力委員会設置法」という。)第五条

新原子力委員会設置法第六条第一項

第十一条の規定による改正前の原子力委員会設置法第六条第一項

労働保険審査会の委員

第十二条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下この条において「新労働保険審査官及び労働保険審査会法」という。)第二十七条

新労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十八条第一項

第十二条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十八条第一項

土地鑑定委員会の委員

第十三条の規定による改正後の地価公示法(次項において「新地価公示法」という。)第十五条第一項

同条第三項

第十三条の規定による改正前の地価公示法第十五条第五項

公害健康被害補償不服審査会の委員

第十五条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下この条において「新公害健康被害補償法」という。)第百十三条

新公害健康被害補償法第百十四条第一項

第十五条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律第百十四条第一項

電気通信紛争処理委員会の委員

第十六条の規定による改正後の電気通信事業法(以下この条において「新電気通信事業法」という。)第百四十七条

新電気通信事業法第百四十八条第一項

第十六条の規定による改正前の電気通信事業法第百四十八条第一項

国会等移転審議会の委員

第十七条の規定による改正後の国会等の移転に関する法律(次項において「新国会等移転法」という。)第十五条第二項

同条第三項

第十七条の規定による改正前の国会等の移転に関する法律第十五条第五項

証券取引等監視委員会の委員長又は委員

第二十条の規定による改正後の金融庁設置法(以下この条において「新金融庁設置法」という。)第十二条

新金融庁設置法第十三条第一項

第二十条の規定による改正前の金融庁設置法第十三条第一項

総合科学技術会議の議員

第二十一条の規定による改正後の内閣府設置法第二十九条第一項第六号

同法第三十一条第一項

第二十一条の規定による改正前の内閣府設置法第三十一条第一項

地方財政審議会の委員

第二十二条の規定による改正後の総務省設置法(以下この条において「新総務省設置法」という。)第十二条第一項

新総務省設置法第十三条第一項

第二十二条の規定による改正前の総務省設置法第十三条第一項

運輸審議会の委員

第二十三条の規定による改正後の国土交通省設置法(以下この条において「新国土交通省設置法」という。)第十八条第一項

新国土交通省設置法第十九条第一項

第二十三条の規定による改正前の国土交通省設置法第十九条第一項

国家公務員倫理審査会の会長又は委員

第二十四条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新国家公務員倫理法」という。)第十四条第一項

新国家公務員倫理法第十五条第一項

第二十四条の規定による改正前の国家公務員倫理法第十五条第一項

食品安全委員会の委員

第二十五条の規定による改正後の食品安全基本法(以下この条において「新食品安全基本法」という。)第二十九条

新食品安全基本法第三十条第一項

第二十五条の規定による改正前の食品安全基本法第三十条第一項

情報公開・個人情報保護審査会の委員

第二十六条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法(次項において「新情報公開・個人情報保護審査会設置法」という。)第四条第一項

同条第二項

第二十六条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第四項

公益認定等委員会の委員

第二十七条の規定による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この条において「新公益法人認定法」という。)第三十五条

新公益法人認定法第三十六条第一項

第二十七条の規定による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十六条第一項

中央更生保護審査会の委員長又は委員

第二十八条の規定による改正後の更生保護法(以下この条において「新更生保護法」という。)第六条第一項

新更生保護法第七条第一項

第二十八条の規定による改正前の更生保護法第七条第一項

調達価格等算定委員会の委員

第二十九条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(次項において「新再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第三十三条第一項

同条第二項

第二十九条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十三条第四項

2 この法律の施行の際現に次の表の上欄に掲げる委員長若しくは会長又はこれらの職務を代理し、若しくは代行する委員である者は、それぞれ、施行日に、同表の下欄に掲げる規定により同表の上欄に掲げる委員長若しくは会長又はこれらの職務を代理し、若しくは代行する委員として定められ、指名され、又は選挙されたものとみなす。

国地方係争処理委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委員

新地方自治法第二百五十条の十第一項又は第三項

再就職等監視委員会の委員長の職務を代理する委員

新国家公務員法第百六条の七第四項

公認会計士・監査審査会の会長の職務を代理する委員

新公認会計士法第三十七条第二項

中央社会保険医療協議会の会長又は会長の職務を代行する委員

新社会保険医療協議会法第五条第一項又は第三項

電波監理審議会の会長又は会長の職務を代行する委員

新電波法第九十九条の二の二第二項又は第四項

社会保険審査会の委員長を代理する委員

新社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十六条第二項

原子力委員会の委員長を代理する者

新原子力委員会設置法第四条第二項

労働保険審査会の会長又は会長の職務を代理する委員

新労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十二条第一項又は第三項

土地鑑定委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委員

新地価公示法第十六条第一項又は第三項

公害健康被害補償不服審査会の会長又は会長の職務を代理する委員

新公害健康被害補償法第百十八条第一項又は第三項

電気通信紛争処理委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委員

新電気通信事業法第百四十六条第一項又は第三項

国会等移転審議会の会長又は会長の職務を代理する委員

新国会等移転法第十六条第一項又は第三項

証券取引等監視委員会の委員長の職務を代理する委員

新金融庁設置法第十一条第二項

地方財政審議会の会長又は会長の職務を代理する委員

新総務省設置法第十一条第一項又は第三項

運輸審議会の会長又は会長の職務を代理する委員

新国土交通省設置法第十七条第一項又は第三項

国家公務員倫理審査会の会長の職務を代理する委員

新国家公務員倫理法第十三条第四項

食品安全委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委員

新食品安全基本法第三十四条第一項又は第三項

情報公開・個人情報保護審査会の会長又は会長の職務を代理する委員

新情報公開・個人情報保護審査会設置法第五条第一項又は第三項

公益認定等委員会の会長又は会長の職務を代理する委員

新公益法人認定法第四十一条第一項又は第三項

中央更生保護審査会の委員長の職務を行う委員

新更生保護法第十条第二項

調達価格等算定委員会の委員長又は委員長の職務を代理する委員

新再生可能エネルギー電気特別措置法第三十四条第一項又は第三項

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十二号を次のように改める。

  十二 削除

  第一条第十七号中「議員」の下に「(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十九条第一項第五号に掲げる議員に限る。以下同じ。)」を加え、同条第十八号から第四十一号までを次のように改める。

  十八から四十一まで 削除

  第一条第四十六号及び第四十七号を次のように改める。

  四十六及び四十七 削除

  第一条第五十一号中「議員」の下に「(内閣府設置法第二十九条第一項第五号に掲げる議員に限る。)」を加え、同条第五十二号から第五十四号までを次のように改める。

  五十二から五十四まで 削除

  第一条第五十六号から第六十九号までを次のように改める。

  五十六から六十九まで 削除

  第三条第二項各号列記以外の部分中「から第四十一号まで」を削り、同項第二号中「から第二十四号まで」を削り、同項第三号を削り、同条第四項第一号中「から第四十一号まで」を削る。

  第四条第一項中「第一条第十二号から第四十一号まで」を「第一条第十三号から第十七号まで」に改める。

  別表第一官職名の欄中

副大臣

 

 

国家公務員倫理審査会の常勤の会長

 を「副大臣」に、

常勤の内閣総理大臣補佐官

 

 

国家公務員倫理審査会の常勤の委員

 を「常勤の内閣総理大臣補佐官」に改め、同表中

公害等調整委員会の常勤の委員

一、〇五五、〇〇〇円

 

 

中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員

 

 

 

運輸安全委員会の常勤の委員

 

 

 

総合科学技術会議の常勤の議員

 

 

 

原子力委員会委員長

 

 

 

再就職等監視委員会委員長

 

 

 

証券取引等監視委員会委員長

 

 

 

公認会計士・監査審査会会長

 

 

 

中央更生保護審査会委員長

 

 

 

社会保険審査会委員長

 

 

 

東宮大夫

 

 

 

食品安全委員会の常勤の委員

九三一、〇〇〇円

 

 

原子力委員会の常勤の委員

 

 

 

情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員

 

 

 

公益認定等委員会の常勤の委員

 

 

 

証券取引等監視委員会委員

 

 

 

公認会計士・監査審査会の常勤の委員

 

 

 

地方財政審議会委員

 

 

 

国地方係争処理委員会の常勤の委員

 

 

 

電気通信紛争処理委員会の常勤の委員

 

 

 

中央更生保護審査会の常勤の委員

 

 

 

労働保険審査会の常勤の委員

 

 

 

社会保険審査会委員

 

 

 

運輸審議会の常勤の委員

 

 

 

土地鑑定委員会の常勤の委員

 

 

 

公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員

 

 を

公害等調整委員会の常勤の委員

一、〇五五、〇〇〇円

 

 

中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員

 

 

 

運輸安全委員会の常勤の委員

 

 

 

総合科学技術会議の常勤の議員

 

 

 

東宮大夫

 

 に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第六条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「第四十一号」を「第十七号」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第七条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百条の二第三号中「第二百五十条の九第十四項」を「第二百五十条の九第十項」に改め、同条第四号中「第十九条の三第九項」を「第十九条の三第六項」に改め、同条第六号中「並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の四」を削り、「第百六条の十二第二項」を「第百六条の十二」に改め、同条第八号中「第三十七条の六第二項」を「第三十七条の六」に改め、同条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の四

  第百条の二第十一号を次のように改める。

  十一 削除

  第百条の二第十四号中「第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項」を「第十一条」に改め、同条第十五号中「第三十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項」を「第三十五条」に改め、同条第十七号中「第十八条第二項」を「第十八条」に改め、同条第二十号中「第百二十三条第二項」を「第百二十三条」に改め、同条第二十二号中「第百五十条第二項」を「第百五十条」に改め、同条第二十四号を次のように改める。

  二十四 削除

  第百条の二第二十六号中「第二十一条第二項」を「第二十一条」に改め、同条第二十九号中「第三十二条第二項」を「第三十二条」に改め、同条第三十号中「第四条第九項」を「第四条第六項」に改め、同条第三十三号中「第三十九条第二項」を「第三十九条」に改める。

 (国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の一部改正)

第八条 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第二号中「、国家公務員倫理審査会の常勤の会長」を削り、同項第三号中「、国家公務員倫理審査会の常勤の委員」を削り、「第四十一号」を「第十七号」に改める。


     理 由

 国会審議の効率化等の観点から、任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲を、内閣からの独立性及び職務の重要性を勘案して必要最小限に限定するとともに、両議院の同意が得られない場合に欠員が生じることがないよう、任期満了時における職務継続規定のないものに係る職務継続規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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