第一八三回
参第五号
民法の一部を改正する法律案
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九百条第四号ただし書中「、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、この法律による改正前の民法の規定を適用する。
理 由
嫡出でない子の権利の保護の観点から、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同一とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。