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第一八三回

閣第二号

   地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「第一号から第六号まで」を「第一号から第七号まで」に、「第七号から第九号まで」を「第八号から第十号まで」に、「五千四百九十億二千九百七十八万九千円」を「六千七百四億千三百六十万四千円」に改め、同項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 前各号に掲げる額以外の額として平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる特例加算額 四千九百十九万五千円

  附則第十一条中「第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)と」を「返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)、四千九百十九万五千円及び平成二十四年度震災復興特別交付税額(」に、「五千四百九十億二千九百七十八万九千円」を「六千七百四億千三百六十万四千円」に、「(以下この条及び次条において「平成二十四年度震災復興特別交付税額」という。)との」を「をいう。以下この条及び次条において同じ。)の」に、「返還金等の額と平成二十四年度震災復興特別交付税額との」を「返還金等の額、四千九百十九万五千円及び平成二十四年度震災復興特別交付税額の」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条中「第五号まで」を「第六号まで」に、「同項第九号」を「同項第十号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十五年度における交付等)

2 平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成二十四年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成二十四年度当初通常収支分交付税額及び四千九百十九万五千円を控除した額を普通交付税として交付することができる。

 一 新法附則第四条の規定により算定された平成二十四年度分の地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額を控除した額

 二 イ及びロに掲げる額の合算額

  イ 平成二十四年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額

  ロ 平成二十四年度当初通常収支分交付税額(平成二十四年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千四百九十億二千九百七十八万九千円を控除した額及び東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第五条の規定に基づき平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び四千九百十九万五千円を加算した額


     理 由

 地方財政の状況等に鑑み、東日本大震災に係る復興事業等の実施等のための特別の財政需要に対応するため、平成二十四年度分の地方交付税の総額について加算措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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