衆議院

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第一八三回

閣第五四号

   電気事業法の一部を改正する法律案

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一編 総則(第一条・第二条)

 第二編 電気事業

  第一章 事業の許可等(第三条−第十七条)

  第二章 業務

   第一節 供給(第十八条−第二十七条)

   第二節 広域的運営

    第一款 電気事業者相互の協調(第二十八条)

    第二款 卸供給事業者等の届出(第二十八条の二・第二十八条の三)

    第三款 広域的運営推進機関

     第一目 総則(第二十八条の四−第二十八条の九)

     第二目 会員(第二十八条の十−第二十八条の十二)

     第三目 設立(第二十八条の十三−第二十八条の十七)

     第四目 管理(第二十八条の十八−第二十八条の三十)

     第五目 総会(第二十八条の三十一−第二十八条の三十九)

     第六目 業務(第二十八条の四十−第二十八条の四十六)

     第七目 財務及び会計(第二十八条の四十七−第二十八条の五十)

     第八目 監督(第二十八条の五十一)

     第九目 雑則(第二十八条の五十二)

    第四款 供給計画(第二十九条)

   第三節 監督(第三十条−第三十三条)

  第三章 会計及び財務(第三十四条−第三十七条)

 第三編 電気工作物

  第一章 定義(第三十八条)

  第二章 事業用電気工作物

   第一節 技術基準への適合(第三十九条−第四十一条)

   第二節 自主的な保安(第四十二条−第四十六条)

   第三節 環境影響評価に関する特例(第四十六条の二−第四十六条の二十三)

   第四節 工事計画及び検査(第四十七条−第五十五条)

   第五節 承継(第五十五条の二)

  第三章 一般用電気工作物(第五十六条−第五十七条の二)

 第四編 土地等の使用(第五十八条−第六十六条)

 第五編 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

  第一章 登録安全管理審査機関(第六十七条−第八十条)

  第二章 指定試験機関(第八十一条−第八十八条)

  第三章 登録調査機関(第八十九条−第九十九条)

 第六編 雑則(第百条−第百十四条)

 第七編 罰則(第百十五条−第百二十三条)

 附則

 第一章及び第二章の章名、同章第一節及び第二節の節名、同節第一款から第三款までの款名、同章第三節の節名、第三章の章名、同章第一節及び第二節の節名、同節第一款から第四款までの款名、同章第三節の節名、第四章及び第五章の章名、同章第一節から第三節までの節名並びに第六章から第八章までの章名を削る。

 第一条の前に次の編名を付する。

  第一編 総則

 第二条第一項第十四号を次のように改める。

 十四 接続供給 次に掲げるものをいう。

  イ 特定電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所において、当該他の者のその特定電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給すること。

  ロ 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者に対して、当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。

  ハ 電気事業の用に供する電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下このハにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を設置する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が設置する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所において、当該他の者に対して、当該他の者が当該一般電気事業者にあらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の特定規模需要に応ずるものに限る。)。

 第二条第二項を次のように改める。

2 一般電気事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。

 一 他の一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業

 二 自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業

 三 第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業(前二号に該当するものを除く。)

 第三条第一項中「この節」を「この章」に改め、同条の前に次の編名及び章名を付する。

  第二編 電気事業

   第一章 事業の許可等

 第七条第一項中「この節」を「この章」に改める。

 第十七条の次に次の章名及び節名を付する。

   第二章 業務

    第一節 供給

 第二十四条の三第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「ための電気」の下に「又は第二条第一項第十四号ハに掲げる接続供給に係る電気」を加える。

 第二十五条第一項ただし書中「又は特定規模電気事業の用に供するための電気に」を「若しくは特定規模電気事業の用に供するための電気又は第二条第一項第十四号ハに掲げる接続供給に係る電気に」に改める。

 第二十七条中「特定規模電気事業者の」を「特定規模電気事業者(以下この条において「一般電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等の」に、「制限し、」を「制限すべきこと」に、「一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者から」を「一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等から」に、「制限する」を「制限すべきことを命じ、又は勧告する」に改め、同条に次の一項を加える。

2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 第二十七条の次に次の節名及び款名を付する。

    第二節 広域的運営

     第一款 電気事業者相互の協調

 第二十八条の見出しを削り、同条中「による」の下に「電気の安定供給の確保その他の」を、「卸供給事業者」の下に「及び第二十八条の三第二項に規定する特定自家用電気工作物設置者」を加え、同条の次に次の二款及び款名を加える。

     第二款 卸供給事業者等の届出

 (卸供給事業者の届出)

第二十八条の二 卸供給事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。次項、次条第一項及び第三十一条第二項において同じ。)は、その事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした卸供給事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 一 前項の事項を変更したとき。

 二 その事業を廃止したとき。

 三 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

 (特定自家用電気工作物設置者の届出)

第二十八条の三 発電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを設置する者(電気事業者及び卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした者(第三十一条第三項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 一 前項の事項を変更したとき。

 二 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

 三 前項の規定による届出に係る発電用の自家用電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。

 四 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

     第三款 広域的運営推進機関

      第一目 総則

 (目的)

第二十八条の四 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の電気事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。

 (法人格)

第二十八条の五 推進機関は、法人とする。

 (数)

第二十八条の六 推進機関は、一を限り、設立されるものとする。

 (名称)

第二十八条の七 推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。

2 推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。

 (登記)

第二十八条の八 推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第二十八条の九 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。

      第二目 会員

 (会員の資格等)

第二十八条の十 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。

2 推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

 (加入義務等)

第二十八条の十一 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。

2 第三条第一項の許可を受けて電気事業(特定規模電気事業を除く。)を営もうとする者及び第十六条の二第一項の届出をして特定規模電気事業を営もうとする者は、その許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。

3 前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。

4 電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (脱退等)

第二十八条の十二 会員(特定規模電気事業者である会員を除く。)は、第十五条第一項から第四項までの規定による第三条第一項の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。

2 会員は、次に掲げる場合を除き、推進機関を脱退することができない。

 一 第十五条第一項から第四項までの規定により第三条第一項の許可が取り消された場合

 二 第十四条第一項の許可(電気事業(特定規模電気事業を除く。)の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

 三 第十六条の二第三項の届出をする場合

 四 その他経済産業省令で定める場合

      第三目 設立

 (設立要件)

第二十八条の十三 推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。

2 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5 第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

6 推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7 第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8 第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。

 (認可の申請)

第二十八条の十四 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

 一 名称

 二 事務所の所在地

 三 役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 (認可の基準)

第二十八条の十五 経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。

 二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。

 三 役員のうちに第二十八条の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。

 四 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。

 五 当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

 (理事長への事務引継)

第二十八条の十六 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

 (登記)

第二十八条の十七 推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

      第四目 管理

 (定款記載事項)

第二十八条の十八 推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 会員に関する次に掲げる事項

  イ 会員たる資格

  ロ 会員の加入及び脱退

  ハ 会員に対する制裁

 五 総会に関する事項

 六 役員に関する事項

 七 評議員会に関する事項

 八 会費に関する事項

 九 財務及び会計に関する事項

 十 定款の変更に関する事項

 十一 公告の方法

2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (役員)

第二十八条の十九 推進機関に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。

 (役員の権限)

第二十八条の二十 理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、推進機関の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

 (役員の欠格条項)

第二十八条の二十一 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十八条の二十二 推進機関は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 (役員の選任、任期及び解任)

第二十八条の二十三 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2 前項の規定による推進機関の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

4 役員は、再任されることができる。

5 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は推進機関の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

6 経済産業大臣は、役員が第二十八条の二十一の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

 (役員の兼職禁止)

第二十八条の二十四 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (監事の兼職禁止)

第二十八条の二十五 監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。

 (代表権の制限)

第二十八条の二十六 推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。

 (評議員会)

第二十八条の二十七 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3 評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (職員の任命)

第二十八条の二十八 推進機関の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員等の秘密保持義務)

第二十八条の二十九 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

 (役員及び職員等の地位)

第二十八条の三十 推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

      第五目 総会

 (総会の招集)

第二十八条の三十一 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

 (指名職員の会議への出席)

第二十八条の三十二 経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

 (総会の決議事項)

第二十八条の三十三 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 予算の決定又は変更

 三 業務規程の変更

 四 決算

 五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

 (総会の議事)

第二十八条の三十四 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

 (臨時総会)

第二十八条の三十五 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

 (総会の招集)

第二十八条の三十六 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

 (総会の決議事項)

第二十八条の三十七 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 (会員の議決権)

第二十八条の三十八 各会員の議決権は、平等とする。

2 総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。

3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

 (議決権のない場合)

第二十八条の三十九 推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

      第六目 業務

 (業務)

第二十八条の四十 推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。

 二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。

 三 送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する基本的な指針(第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。

 四 第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。

 五 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。

 六 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。

 七 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。

 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 九 前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

 (業務規程)

第二十八条の四十一 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。

3 推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 (報告又は資料の提出)

第二十八条の四十二 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3 経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

 (情報の提供義務)

第二十八条の四十三 会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その設置する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。

 (推進機関の指示)

第二十八条の四十四 推進機関は、会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次の事項を指示することができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者である会員に対しては、指示することができない。

 一 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。

 二 会員に振替供給を行うこと。

 三 会員から電気の供給を受けること。

 四 会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。

2 推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

3 推進機関は、第一項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

 (送配電等業務指針)

第二十八条の四十五 送配電等業務指針には、次の事項を定めるものとする。

 一 一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項

 二 発電用の電気工作物と一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

 三 その他経済産業省令で定める事項

 (送配電等業務指針の認可)

第二十八条の四十六 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 内容が法令に違反しないこと。

 二 策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。

 三 不当に差別的でないこと。

3 経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。

4 推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。

      第七目 財務及び会計

 (事業年度)

第二十八条の四十七 推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

 (予算等の認可)

第二十八条の四十八 推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表等の提出)

第二十八条の四十九 推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 (経済産業省令への委任)

第二十八条の五十 この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

      第八目 監督

 (監督命令)

第二十八条の五十一 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

      第九目 雑則

 (解散)

第二十八条の五十二 推進機関の解散については、別に法律で定める。

     第四款 供給計画

 第二十九条の見出しを削り、同条第一項中「(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「開始前に、」の下に「推進機関を経由して」を加え、同条第四項第一号中「一般電気事業者」の下に「、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」を加え、同項に次の一号を加える。

 五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。

 第二十九条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「による」の下に「電気の安定供給の確保その他の」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「事項を」の下に「推進機関を経由して」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

 第二十九条第一項の次に次の一項を加える。

2 推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に、経済産業大臣に送付しなければならない。

 第三十条の見出しを「(業務改善命令)」に改め、同条中「一般電気事業者又は特定電気事業者」を「電気事業者」に、「電気の供給の業務の方法」を「電気事業の運営」に、「供給の業務の方法を改善すべき」を「電気事業の運営の改善に必要な措置をとる」に改め、同条の前に次の節名を付する。

    第三節 監督

 第三十一条第一項中「災害その他非常の」を「電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。

 第三十一条第二項中「前項の規定による命令」を「第一項若しくは第二項の規定による命令又は第三項の規定による勧告」に改め、「その他命令」の下に「又は勧告」を加え、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

2 経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、卸供給事業者に対し、一般電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、前二項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、一般電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 経済産業大臣は、第一項から第三項までの措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。

 第三十二条第一項中「前条第二項」を「前条第六項」に、「ととのわない」を「調わない」に改める。

 第三十三条の次に次の章名を付する。

   第三章 会計及び財務

 第三十七条の次に次の編名及び章名を付する。

  第三編 電気工作物

   第一章 定義

 第三十八条の次に次の章名及び節名を付する。

   第二章 事業用電気工作物

    第一節 技術基準への適合

 第四十一条の次に次の節名を付する。

    第二節 自主的な保安

 第四十六条の二中「この款」を「この節」に改め、同条の前に次の節名を付する。

    第三節 環境影響評価に関する特例

 第四十六条の二十二中「この款」を「この節」に改める。

 第四十六条の二十三の次に次の節名を付する。

    第四節 工事計画及び検査

 第五十五条の次に次の節名を付する。

    第五節 承継

 第五十五条の二の次に次の章名を付する。

   第三章 一般用電気工作物

 第五十七条の二の次に次の編名を付する。

  第四編 土地等の使用

 第六十六条の次に次の編名及び章名を付する。

  第五編 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

   第一章 登録安全管理審査機関

 第七十三条第一項中「この節」を「この章」に改める。

 第七十五条第一項中「第百二十二条の二」を「第百二十二条の四」に改める。

 第八十条の次に次の章名を付する。

   第二章 指定試験機関

 第八十四条の二第一項中「この節」を「この章」に改める。

 第八十五条の二中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

 第八十八条の次に次の章名を付する。

   第三章 登録調査機関

 第九十三条から第九十六条までを削る。

 第九十二条の五中「第九十二条の四」を「第九十五条」に改め、同条を第九十六条とする。

 第九十二条の四第三号中「第九十二条の二」を「第九十三条」に改め、同条を第九十五条とする。

 第九十二条の三を第九十四条とし、第九十二条の二を第九十三条とする。

 第九十七条から第九十九条までを次のように改める。

第九十七条から第九十九条まで 削除

 第九十九条の二から第九十九条の四までを削る。

 第百条の前に次の編名を付する。

  第六編 雑則

 第百三条第一項中「もの」の下に「であつて政令で定めるもの」を加える。

 第百六条第六項中「又は支援機関」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 第百七条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の四項を加える。

9 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。

 一 第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。

 二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。

10 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

11 推進機関は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

12 第九項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第百七条第六項中「又は支援機関」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第百九条第二項中「第九十二条の四」を「第九十五条」に改める。

 第百十二条の二第一号中「又は第九十三条第一項」を削り、同条第三号中「、第九十二条の二又は第九十三条第二項」を「又は第九十三条」に改め、同条第六号中「又は第九十八条第一項」を削り、同条第九号中「第九十二条の四」を「第九十五条」に改め、同条第十号を削る。

 第百十五条の前に次の編名を付する。

  第七編 罰則

 第百十七条の三中「又は第九十九条の四」、「又は支援業務」及び「又は支援機関」を削る。

 第百十七条の四中「、第八十五条又は第九十九条」を「又は第八十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百十七条の五 第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百十八条第一号中「第二十九条第四項」を「第二十九条第六項」に、「第三十一条第一項」を「第三十一条第一項若しくは第二項」に改める。

 第百十九条第七号中「第二十七条」を「第二十七条第一項」に改め、「又は処分」を削る。

 第百十九条の二中「又は支援機関」を削り、同条第一号中「又は第九十八条第一項」及び「又は支援業務」を削り、同条第二号中「又は第九十九条の二第一項」を削り、「違反して第八十七条の二第一項」を「違反して同項」に改め、同条第三号中「又は第九十九条の二第二項」を削り、同条第四号中「第百六条第六項」を「第百六条第七項」に改め、同条第五号中「第百七条第六項」を「第百七条第七項」に改め、同条を第百十九条の三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。

第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

 二 第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による送付をしなかつたとき。

 三 第百六条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 四 第百七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第百二十条第一号中「第二十九条第一項若しくは第二項」を「第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百二十条第八号中「第五項まで」を「第四項まで若しくは第六項」に改め、同条第十号及び第十一号中「第九十二条の五」を「第九十六条」に改め、同条第十二号中「第五項まで」を「第四項まで若しくは第六項」に改める。

 第百二十二条の二中「第九十二条の五」を「第九十六条」に改め、同条を第百二十二条の四とする。

 第百二十二条の次に次の二条を加える。

第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

 二 第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。

 四 第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

 五 第二十八条の四十に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 六 第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 七 第二十八条の四十六第三項又は第二十八条の五十一の規定による命令に違反したとき。

 八 第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 九 第二十八条の四十九第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

第百二十二条の三 第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

 第百二十三条第一号中「第五項」の下に「、第二十八条の二第二項、第二十八条の三第二項」を加え、「第九十二条の二」を「第九十三条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条(第五項を除く。)並びに附則第三条、第十条及び第十一条の規定 公布の日

 二 第二十七条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百三条第一項及び第百十九条第七号の改正規定並びに第百二十条第五号の次に一号を加える改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条第一項第十四号及び第二項の改正規定並びに第二十四条の三第一項及び第二十五条第一項ただし書の改正規定並びに次条第五項及び附則第五条の規定 平成二十六年四月一日

 (託送供給約款の届出等に関する経過措置)

第二条 この法律の公布の際現にこの法律による改正前の電気事業法(以下この項、附則第七条及び第八条において「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成二十六年一月六日までに、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款について、新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給(旧法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給を除く。以下この項において同じ。)に係る電気に係る振替供給及び新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2 新法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。

3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、前条第三号に掲げる規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。

5 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

第三条 前条第二項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の刑を科する。

 (卸供給事業者等の届出に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に卸供給を行う事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月間は、新法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。

2 この法律の施行の際現に一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している発電用の自家用電気工作物であって新法第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める要件に該当するものを設置している者は、施行日から三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。

 (広域的運営推進機関に関する経過措置)

第五条 推進機関(新法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第五項第四号において同じ。)の発起人又は会員になろうとする者は、施行日前においても、新法第二編第二章第二節第三款(第二十八条の十四及び第二十八条の十五を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他推進機関の設立に必要な行為、推進機関への加入に必要な行為及び推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

2 推進機関の発起人は、施行日前においても、新法第二十八条の十四及び第二十八条の十五の規定の例により、推進機関の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第六条 この法律の施行の際現にその名称中に広域的運営推進機関という文字を用いている者については、新法第二十八条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (秘密保持義務に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に存する旧法第九十三条第一項に規定する送配電等業務支援機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (処分等の効力)

第八条 旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第九条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置)

第十一条 政府は、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。

 一 平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出すること。

 二 平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「送配電等業務」という。)の運営における中立性(送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第三項第一号において同じ。)の一層の確保を図るための措置(次項及び第三項において「中立性確保措置」という。)並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。

 三 電気事業に係る制度の抜本的な改革の各段階において、当該改革を行うに当たっての課題について十分な検証を行い、その結果に基づいて当該課題の克服のために必要な措置を講じつつ、当該改革を行うこと。

2 前項の電気事業に係る制度の抜本的な改革は、中立性確保措置を法的分離(同一の者が、送配電等業務及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)によって実施することを前提として進めるものとする。ただし、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離(送配電等業務に係る機能の一部を推進機関が担うこととすることをいう。)によって実施することを検討するものとする。

3 政府は、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。

 一 送配電等業務を営む者の役員の兼職に関する規制その他の送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置

 二 電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、前号の規制措置に係る経過措置その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置

 三 送配電等業務を営む者及び電気の卸売業を営む者が相互に連携して電気の安定供給を確保するために必要な措置

4 電気の小売に係る料金の全面自由化は、これを平成三十年から平成三十二年までの間に実施することとした場合に、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その実施の時期を見直すものとする。

5 政府は、第一項第一号及び第二号に規定する法律案を国会に提出するに当たっては、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 一 送配電等業務を営む者に、次に掲げる事項を行わせるための措置

  イ 電気の小売業を営む者から電気の供給を受けることができない者への電気の供給を保障すること。

  ロ その送配電等業務を営む区域において一元的に送配電等業務を営むとともに、その供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持すること。

 二 送配電等業務を営む者が送電用の電気工作物の設置に要する費用その他の送配電等業務に要する費用を適切に回収することを可能とするための措置

 三 電気の小売業を営む者に、その事業における電気の安定供給を確保するために必要な供給能力を確保させるための措置

 四 推進機関に、発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行わせるための措置

 五 電気の卸売業への参入の全面自由化及び電気の卸売に係る料金の全面自由化

 六 電気事業に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、スマートメーター(電気の小売業を営む者の効率的な事業運営及び多様な電気の小売に係る料金その他の供給条件の設定並びに電気の使用の節減に資する機能を有する電力量計をいう。)の導入を促進するための措置、卸電力取引所(電気の卸売に係る電気について取引をするために必要な市場を開設している者をいう。)における電気の取引量を増加させるための措置、電気の先物取引に係る制度の整備その他の電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置

 七 原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置

 八 離島における電気の使用者が離島以外の地域と同程度の料金により電気の供給を受けることができるようにするための措置及び離島における電気の安定供給を確保するための措置

 九 前号に掲げるもののほか、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえた措置

6 政府は、電気事業の監督の機能を一層強化するとともに、電気の安定供給の確保に万全を期するため、電気事業の規制に関する事務をつかさどる行政組織について、その在り方を見直し、平成二十七年を目途に、独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織に移行させるものとする。


     理 由

 現下の電力市場をめぐる状況に鑑み、段階的な電気事業に係る制度の抜本的な改革の一環として、今次、電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進する機関に係る制度の創設等の措置を講ずるとともに、電気事業者以外の者が保有する発電用の電気工作物の有効活用を図るため、託送制度の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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