衆議院

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第一八三回

閣第五九号

   金融商品取引法等の一部を改正する法律案

 (金融商品取引法の一部改正)

第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「次条」を「次条第一項」に改める。

  第二十六条に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第二十七条の二第一項ただし書中「ただし、」の下に「適用除外買付け等(」を加え、「及び株券等」を「、株券等」に改め、「定める株券等の買付け等」の下に「をいう。第四号において同じ。)」を加え、同項第四号中「よるもの」の下に「及び適用除外買付け等」を加える。

  第二十七条の三第二項及び第二十七条の十一第三項中「第百六十七条、」を削る。

  第二十七条の二十二に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第二十七条の二十二の二第二項中「及び前条第一項」を「及び前条(第二項を除く。)」に改め、「認められる者」と」の下に「、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第一項」と」を加える。

  第二十七条の二十五第一項ただし書中「百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が百分の五以下であるもの」を「百分の五以下であることが記載された変更報告書」に改める。

  第二十七条の三十に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは検査又は前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第二十七条の三十二第一項中「第百八十五条の七第二十九項第五号」を「第百八十五条の七第三十一項第五号」に改める。

  第二十七条の三十四中「第二十七条の三十五」を「第二十七条の三十五第一項」に改める。

  第二十七条の三十五に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第七十九条の四十九第一項中第七号を第十号とし、第六号の次に次の三号を加える。

  七 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務

  八 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の四第三項に規定する特別監視代行者の業務

  九 預金保険法第百二十六条の六第一項に規定する機構代理の業務

  第七十九条の五十三第四項中「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」の下に「第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法」を加え、同条第五項中「第三百七十九条第二項、第四百四十八条第二項」を「第三百七十九条、第四百四十八条」に改める。

  第七十九条の五十五第二項中「(平成十六年法律第七十五号)」を削る。

  第百六十三条第一項中「又は第九号」を「、第九号又は第十一号」に改め、「発行者(以下この条から第百六十六条まで」の下に「及び第百六十七条の二第一項」を、「の役員」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人である上場会社等(第百六十六条において「上場投資法人等」という。)の資産運用会社(同法第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。第百六十六条において同じ。)の役員を含む。以下この条から第百六十五条までにおいて同じ。)」を加え、「同項第五号」を「第二条第一項第五号」に、「若しくは第九号」を「、第九号若しくは第十一号」に改め、「関連有価証券(以下この条から第百六十六条まで」の下に「、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第十四号」を加える。

  第百六十四条第二項中「又は出資者」を「、出資者又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいい、同条第二十三項に規定する外国投資法人の社員を含む。)」に改める。

  第百六十六条第一項中「デリバティブ取引(以下この条」の下に「、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号」を加え、同項第一号中「子会社」の下に「並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人」を加え、同項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項に定める権利又は同条第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利の行使に関し知つたとき。

  第百六十六条第一項第五号中「第二号」の下に「、第二号の二」を加え、同条第二項中「及び第六号」を「、第六号、第九号、第十号、第十二号及び第十三号」に改め、同項第一号中「当該上場会社等の」を「当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の」に改め、同項に次の六号を加える。

  九 当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。

   イ 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約

   ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集

   ハ 投資口の分割

   ニ 金銭の分配

   ホ 合併

   ヘ 解散(合併による解散を除く。)

   ト イからヘまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

  十 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。

   イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害

   ロ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実

   ハ イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

  十一 当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第四項第二号において「営業収益等」という。)又は第九号ニに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

  十二 当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。

   イ 当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第五項第二号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの

   ロ 当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約

   ハ 株式交換

   ニ 株式移転

   ホ 合併

   ヘ 解散(合併による解散を除く。)

   ト イからヘまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

  十三 当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。

   イ 第五十二条第一項の規定による第二十九条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分

   ロ 特定関係法人の異動

   ハ 主要株主の異動

   ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

  十四 第九号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

  第百六十六条第四項中「及び第七号」を「、第七号、第九号、第十一号及び第十二号」に、「上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは第二項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等について、当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。以下この項において同じ。)」を「次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者」に、「上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社」を「各号に定める者」に改め、「第二十五条第一項」の下に「(第二十七条において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)

  二 上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号若しくは第十一号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第九号ニに規定する分配 当該上場投資法人等

  三 上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社

  四 上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号、第十三号又は第十四号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社

  第百六十六条第五項中「いう」を「いい、第一項及び第二項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの

  二 上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの

  第百六十六条第六項第三号中「請求」の下に「若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求」を加え、同項第四号中「取締役会」の下に「(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)」を加え、同項第六号中「新株予約権付社債券を除く。)」の下に「、第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券」を加え、同項第七号中「第一項又は第三項の規定に該当する者」を「第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者と」に、「更に第一項」を「更に同項」に改め、同項第十号中「次条第五項第十号」を「次条第五項第十二号」に改める。

  第百六十七条第一項中「する者(以下この条」の下に「及び次条第二項」を、「関連株券等(以下この条」の下に「、次条第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第十五号」を、「。以下この条」の下に「、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号」を加え、「一年」を「六月」に改め、同項第五号中「第二号」の下に「、第四号」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(その役員等を含む。) 当該公開買付者等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。

  第百六十七条第三項中「この項」の下に「及び第五項」を、「この条」の下に「、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号」を加え、「同項各号」を「第一項各号」に改め、同条第四項中「第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む」の下に「。次項第八号において同じ」を加え、「以下この項」を「同号」に、「第二十七条の十四第一項」を「第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)」に改め、「公開買付届出書若しくは」の下に「第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の」を加え、同条第五項第三号中「請求」の下に「(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)」を加え、「株式等」を「株券等」に改め、同項第五号中「である会社」を削り、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第八号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に次の二号を加える。

  八 特定公開買付者等関係者(公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたものをいう。次号において同じ。)から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(当該伝達を受けた者が第二十七条の三第一項の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第二項の公開買付届出書が第二十七条の十四第一項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。)

   イ 当該伝達を行つた者の氏名又は名称

   ロ 当該伝達を受けた時期

   ハ 当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項

  九 特定公開買付者等関係者であつて第一項第一号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(特定公開買付者等関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)

  第百六十七条の二を第百六十七条の三とし、第百六十七条の次に次の一条を加える。

  (未公表の重要事実の伝達等の禁止)

 第百六十七条の二 上場会社等に係る第百六十六条第一項に規定する会社関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該業務等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。

 2 公開買付者等に係る前条第一項に規定する公開買付者等関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をさせ、又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該公開買付け等事実を伝達し、又は当該買付け等若しくは当該売付け等をすることを勧めてはならない。

  第百七十二条第二項中「第百八十五条の七第十二項及び第十三項」を「第百八十五条の七第十四項及び第十五項」に改め、同条第三項中「第百八十五条の七第十二項」を「第百八十五条の七第十四項」に改める。

  第百七十二条の三第一項中「第百八十五条の七第二十九項」を「第百八十五条の七第三十一項」に改める。

  第百七十二条の五、第百七十二条の十第一項及び第百七十二条の十一第一項中「第百八十五条の七第十三項」を「第百八十五条の七第十五項」に改める。

  第百七十三条第一項第四号中「当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額」を「次のイ又はロに掲げる当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額」に改め、同号に次のように加える。

   イ 運用対象財産(第二十八条第四項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この条から第百七十五条までにおいて同じ。)の運用として当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等を行つた者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月(当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

   ロ イに掲げる者以外の者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  第百七十四条第一項第四号中「当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額」を「次のイ又はロに掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額」に改め、同号に次のように加える。

   イ 運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

   ロ イに掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  第百七十四条の二第一項第二号ニ中「当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額」を「次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額」に改め、同号ニに次のように加える。

    (1) 運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

    (2) (1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  第百七十四条の三第一項第二号ニ中「当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額」を「次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額」に改め、同号ニに次のように加える。

    (1) 運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

    (2) (1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  第百七十五条第一項第三号中「当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額」を「次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額」に改め、同号に次のように加える。

   イ 運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

   ロ イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  第百七十五条第二項第三号中「当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額」を「次のイ又はロに掲げる当該買付け等又は売付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額」に改め、同号に次のように加える。

   イ 運用対象財産の運用として当該買付け等又は売付け等を行つた者 当該買付け等又は売付け等をした日の属する月(当該買付け等又は売付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

   ロ イに掲げる者以外の者 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

  第百七十五条第九項中「上場会社等又は」を「上場会社等をいい、」に、「若しくは子会社をいう」を「、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十三項において同じ」に、「同条第一項」を「第百六十六条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

 第百七十五条の二 第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第三項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  一 特定有価証券等に係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為、同項第四号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第十号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項及び次項において「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  二 当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

   イ 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

   ロ 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額

 2 第百六十七条の二第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  一 株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

  二 当該株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額

   イ 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額

   ロ 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該買付け等又は売付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額

 3 第一項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。

  一 情報受領者等が特定有価証券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

   イ 当該特定有価証券等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

   ロ 当該特定有価証券等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額

  二 情報受領者等が特定有価証券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

   イ 当該特定有価証券等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額

   ロ 当該特定有価証券等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

 4 第二項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。

  一 情報受領者等が株券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

   イ 当該株券等の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

   ロ 当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額

  二 情報受領者等が株券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

   イ 当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額

   ロ 当該株券等の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額

 5 第三項第一号の「特定有価証券等の売付け等」とは、特定有価証券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

 6 第三項第一号ロの「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

 7 第三項第二号の「特定有価証券等の買付け等」とは、特定有価証券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

 8 第三項第二号イの「第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

 9 第四項第一号の「株券等の売付け等」とは、株券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

 10 第四項第一号ロの「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。

 11 第四項第二号の「株券等の買付け等」とは、株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

 12 第四項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

 13 第一項の規定は、上場会社等の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該上場会社等」と読み替えるものとする。

 14 第二項の規定は、公開買付者等(第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいい、同項第一号に規定する親会社を含む。)の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「当該違反者」とあるのは、「当該公開買付者等」と読み替えるものとする。

 15 第三項から第十二項までに規定するもののほか、第三項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十三項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百七十六条第四項中「前条第一項」を「第百七十五条第一項」に、「又は同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「上場会社等」の下に「、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等」を加える。

  第百七十七条中「又は第百七十五条第一項」を「、第百七十五条第一項」に改め、「第二項」の下に「又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

  第百七十七条に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第百七十八条第一項に次の一号を加える。

  十七 第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)に該当する事実

  第百七十八条に次の一項を加える。

 29 第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  第百八十条第一項中「第百八十五条の七第十七項」を「第百八十五条の七第十九項」に改める。

  第百八十五条の七第一項中「又は第百七十五条第一項」を「、第百七十五条第一項」に改め、「)若しくは第二項」の下に「又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項及び第五項中「第十三項」を「第十五項」に改め、同条第六項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第七項中「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に、「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第九項中「第十三項」を「第十五項」に改め、同条第十項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第十一項中「次項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に、「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第二十九項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「第二十一項ただし書又は第二十二項ただし書」を「第二十三項ただし書又は第二十四項ただし書」に、「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「第二十一項本文又は第二十二項本文」を「第二十三項本文又は第二十四項本文」に、「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項中「第二十二項ただし書」を「第二十四項ただし書」に、「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「第二十一項ただし書」を「第二十三項ただし書」に、「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十三項中「第二十一項本文」を「第二十三項本文」に、「又は第十項から第十三項まで」を「、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に、「第二十項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第十七項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十四項ただし書」を「第十六項ただし書」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「若しくは第十項から前項まで」を「、第十項、第十一項若しくは前二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「前三項」を「第十項から前項まで」に、「第十六項」を「第十八項」に、「第十五項ただし書」を「第十七項ただし書」に改め、同項の表に次のように加える。

第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等

第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日

第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は本条第十二項若しくは第十三項

  第百八十五条の七第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第七項又は前二項の決定」を「第七項、第十項又は第十一項の決定」に改め、同項の表第百七十二条の二第一項に規定する発行者の項及び第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「第百七十七条各号」を「第百七十七条第一項各号」に改め、同表第百七十二条の十第一項に規定する発行者の項中「第二十七条の三十五」を「第二十七条の三十五第一項」に、「第百七十七条各号」を「第百七十七条第一項各号」に改め、同表第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項中「第二十七条の三十五」を「第二十七条の三十五第一項」に、「第百七十七条各号」を「第百七十七条第一項各号」に、「又は前二項の規定」を「又は本条第十項若しくは第十一項の規定」に、「又は前二項の決定」を「、第十項又は第十一項の決定」に改め、同表第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者の項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「第百七十七条各号」を「第百七十七条第一項各号」に改め、同表第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等の項中「第百七十七条各号」を「第百七十七条第一項各号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項の次に次の二項を加える。

 12 内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為(第百七十五条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をいい、同条第十三項及び第十四項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十七号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に、同条第一項第二号ロ又は第二項第二号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

 13 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十七号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十五条の二第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第一項第二号イ又は第二項第二号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  第百八十五条の八第一項及び第二項中「第十二項」を「第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同条第三項中「前条第十二項」を「前条第十四項」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同条第四項及び第五項中「又は第十項から第十三項まで」を「、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同条第六項中「若しくは第十項から第十三項まで」を「、第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項」に改め、同条第七項中「同条第十二項若しくは第十三項」を「同条第十四項若しくは第十五項」に改め、同項第一号中「前条第十二項若しくは第十三項」を「前条第十四項若しくは第十五項」に改め、同条第八項及び第十一項中「又は第十項から第十三項まで」を「、第十項、第十一項、第十四項又は第十五項」に改める。

  第百八十五条の十三中「第百八十五条の七第十七項」を「第百八十五条の七第十九項」に改める。

  第百八十五条の十五第一項中「第十五項」を「第十七項」に改める。

  第百八十五条の十六中「(平成十一年法律第二百二十五号)」及び「(平成十四年法律第百五十四号)」を削る。

  第百八十五条の十八第一項中「第十五項」を「第十七項」に改める。

  第百八十五条の十九中「第百七十七条第一号」を「第百七十七条第一項第一号」に改める。

  第百八十七条に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第百九十条第一項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「第二十七条の三十五」を「第二十七条の三十五第一項」に、「第百七十七条第二号」を「第百七十七条第一項第三号」に、「第百八十七条第四号」を「第百八十七条第一項第四号」に改める。

  第百九十一条中「第百八十七条第一号」を「第百八十七条第一項第一号」に改める。

  第百九十二条の次に次の一条を加える。

  (法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

 第百九十二条の二 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。

  第百九十四条の七第三項中「及び第二項」を「、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「第百五十六条の八十」の下に「、第百九十二条の二」を加える。

  第百九十七条の二に次の二号を加える。

  十四 第百六十七条の二第一項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)

  十五 第百六十七条の二第二項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)

  第百九十七条の二の次に次の一条を加える。

 第百九十七条の三 第三十八条の二第一号の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第百九十八条第二号の次に次の二号を加える。

  二の二 第三十八条第一号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)

  二の三 第四十二条の七第一項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

  第百九十八条の三中「違反した場合」の下に「(第三十八条の二第一号の規定に違反した場合にあつては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)」を加える。

  第百九十八条の六第二号中「第三十八条第一号」の下に「の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)」を加え、同条第十一号中「第百八十七条第四号」を「第百八十七条第一項第四号」に改め、同条第十一号の四を同条第十一号の五とし、同条第十一号の三を同条第十一号の四とし、同条第十一号の二を同条第十一号の三とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第五十六条の三の規定による命令に違反した者

  第二百条第十九号中「第百六十七条の二」を「第百六十七条の三」に改める。

  第二百五条第五号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「第二十七条の三十、第二十七条の三十五」を「第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項」に改め、同条第六号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「第二十七条の三十五又は第百七十七条第二号」を「第二十七条の三十五第一項又は第百七十七条第一項第三号」に改め、同条第十四号を次のように改める。

  十四 削除

  第二百五条の三第一号中「第百七十七条第一号」を「第百七十七条第一項第一号」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第百七十七条第一項第二号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者

  第二百七条第一項第二号中「除く。)」の下に「又は第百九十七条の三」を加え、同条第二項中「又は第百九十七条の二」を「、第百九十七条の二」に改め、「除く。)」の下に「又は第百九十七条の三」を加える。

  第二百八条第八号中「又は第五十六条の三の規定による命令」を削る。

  第二百九条第十一号中「第百八十七条第一号」を「第百八十七条第一項第一号」に改め、同条第十二号中「第百八十七条第二号」を「第百八十七条第一項第二号」に改め、同条第十三号中「第百八十七条第三号」を「第百八十七条第一項第三号」に改める。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、同法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、第三十四条の三第一項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、農業協同組合法第十一条の二の四及び第十一条の十の三、水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、信用金庫法第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法第十三条の四(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の二の五、保険業法第三百条の二、農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第二条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十一号中「規定する投資証券」の下に「、新投資口予約権証券」を加え、同条第七項中「同条第十項」を「同条第十三項」に改める。

  第五条第一項中「及び第五項」を「、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項」に改め、同条第二項第三号中「この条において同じ」を「この条及び第七条において同じ」に、「この条及び」を「この条、第七条第四項及び」に改め、同条第六項中「(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第八項において同じ。)」を削り、「、第一項」を「、同項」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項の次に次の三項を加える。

 10 特定有価証券(その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第七条第四項において同じ。)の募集又は売出しにつき、第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社(以下この条及び第七条において「特定有価証券届出書提出会社」という。)は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第七条第三項において「募集事項等記載書面」という。)を提出することができる。ただし、当該募集又は売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。

 11 前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間(第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第七条第四項において同じ。)の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。

 12 前二項の規定により特定有価証券届出書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

  第六条中「第十項」を「第十三項」に改める。

  第七条第一項中「第十項」を「第十三項」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 特定有価証券届出書提出会社(第五条第十項及び第十一項の規定により募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第五項において同じ。)が、第二十四条の二第一項において読み替えて準用する第一項の規定により当該有価証券報告書の訂正報告書を提出した場合には、当該訂正報告書を第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

 4 特定有価証券届出書提出会社が、第五条第十二項の規定によりみなされた同条第一項の届出書に係る特定有価証券(その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。)につき、半期報告書(当該特定有価証券に係る特定期間が六月を超えない場合にあつては、有価証券報告書)(以下この項及び次項において「半期報告書等」という。)を提出した場合には、当該半期報告書等を当該届出書に係る第一項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

 5 第三項の規定は、特定有価証券届出書提出会社(前項の半期報告書等を提出したものに限る。)が第二十四条の五第五項(当該半期報告書等が有価証券報告書である場合にあつては、第二十四条の二第一項)において読み替えて準用する第一項の規定により当該半期報告書等の訂正報告書を提出した場合について準用する。

  第八条第三項及び第九条第一項中「第十項」を「第十三項」に改める。

  第二十三条の五第一項中「第二十三条まで」を「この条から第二十三条まで」に、「第十項」を「第十三項」に改める。

  第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項中「第十項」を「第十三項」に改める。

  第二十四条の六第一項中「である会社」を削り、「又は取締役会の決議」を「若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)」に、「当該決議」を「当該決議等」に、「又は取締役会(」を「若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(」に改め、「満了する日」の下に「又はこれに相当するものとして政令で定める日」を加え、「株主総会等の決議」を「株主総会等の決議等」に改め、「株式」の下に「又は持分」を加え、同条第二項中「第十項」を「第十三項」に、「会社」を「発行者」に改める。

  第二十四条の七第三項及び第二十五条第一項中「第十項」を「第十三項」に改める。

  第二十七条中「届出書提出外国者」と」の下に「、第五条第十項から第十二項まで及び第七条第三項から第五項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と」を、「第十項から第十三項まで、第二十四条の二第四項」の下に「、第二十四条の四の二第六項、第二十四条の四の四第六項」を加える。

  第二十七条の二十二の二第一項第一号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を、「)の規定」の下に「又は他の法令の規定で同法第百五十六条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるもの」を加える。

  第二十七条の二十二の三第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第二十七条の二十二の四中「会社」を「発行者」に改める。

  第二十七条の三十第二項並びに第二十七条の三十の十一第二項及び第四項中「である会社」を削る。

  第四十二条の二第六号中「補てんし」を「補填し」に改め、「よる損失」の下に「又は当該権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の元本に生じた損失」を加え、「補てんする」を「補填する」に改める。

  第五十六条の二第一項中「)若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第五十七条の二十三中「)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第六十条の十一中「若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第六十三条第七項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項において同じ。)」を加える。

  第六十六条の四十五第一項中「する者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第七十五条中「発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第七十九条の四中「、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第百三十九条第二号中「以下」の下に「この款において」を加える。

  第百五十一条中「発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第百五十五条の九中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)」を加える。

  第百五十六条の十五中「清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第百五十六条の二十の十二中「清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第百五十六条の三十四中「、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

  第百六十二条の二の見出し中「上場等株券の発行者である会社」を「上場等株券等の発行者」に改め、同条中「又は店頭売買有価証券に該当する株券」を「、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券」に、「上場等株券」を「上場等株券等」に改め、「である会社」を削り、「)の規定」の下に「(これらに相当するものとして政令で定める法令の規定を含む。)」を加え、「会社が外国会社」を「発行者が外国の者」に、「金融商品取引業者」を「金融商品取引業者等」に改める。

  第百六十三条第一項中「第二条第十九項」を「第二条第二十一項」に改める。

  第百六十四条第二項中「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に改める。

  第百六十六条第二項第九号ト中「ヘまで」を「チまで」に改め、同号トを同号リとし、同号ハからヘまでを同号ホからチまでとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得

   ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て

  第百六十六条第二項第十一号中「第九号ニ」を「第九号ヘ」に改め、同条第四項第二号中「同項第九号ニ」を「同項第九号ヘ」に改め、同条第六項第二号中「新株予約権を有する者が当該新株予約権」を「新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等」に改め、「株券」の下に「又は第二条第一項第十一号に規定する投資証券」を加え、同項第四号の二中「)の規定」の下に「若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定」を加え、「自己の株式の取得についての当該上場会社等の同法第百五十六条第一項」を「自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項」に改め、「限る。)」の下に「若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)」を加え、「当該自己の株式」を「当該自己の株式等」に、「同法第百五十六条第一項の規定又は」を「会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又は」に、「自己の株式の取得について、」を「自己の株式等の取得について、」に改める。

  第百六十七条第五項第二号中「新株予約権を有する」を「新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する」に改め、「株券」の下に「(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)」を加える。

  第百九十九条中「受けた者(」の下に「その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、」を加える。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第三条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条」を「第十五条の二」に改める。

  第六章中第十六条の前に次の一条を加える。

 第十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

  二 第二条第一項において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  第十七条第一号中「第二条第一項」を「第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第二条第一項」に、「信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は」を「同法第二十四条第一項第三号若しくは」に改め、同条中第十一号を第十二号とし、第二号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二条第一項において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  第十九条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二十一条第一項第一号中「第十六条」を「第十五条の二又は第十六条」に改め、同項第二号中「第八号」を「第九号」に改め、同項第四号中「第十七条第八号」を「第十七条第九号」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第四条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第六項第八号中「銀行等を除く」の下に「。次号及び第十一条の六の二において「外国銀行」という」を、「業務」の下に「(同号に掲げる事業に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  八の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

  第十一条の四第一項中「出資」の下に「(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)」を加え、同条第三項を次のように改める。

   前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

  一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

  二 信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

  第十一条の四第四項の次に次の一項を加える。

   いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

  第十一条の六の次に次の一条を加える。

 第十一条の六の二 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、同条第六項第八号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

  第十一条の四十五第三項中「その他の」を「その他」に改める。

  第十一条の四十七第一項第六号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第三項」を「次号並びに次条第三項及び第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)

  第十一条の四十七第三項中「規定する子会社対象会社」と」の下に「、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得」と」を、「主務省令」と」の下に「、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と」を加える。

  第十一条の四十八第一項中「及び同条第一項第七号に掲げる会社」を「、同条第一項第六号の二に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)及び同項第七号に掲げる会社並びに特例対象会社」に改め、同条第三項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社」を「前条第一項第六号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、同項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)及び前条第一項第六号又は第六号の二に掲げる会社(当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第十一条の四十九第三項中「規定する子会社対象会社」と」の下に「、「取得」とあるのは「取得、同項の農業協同組合連合会又はその子会社による同項第四号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該農業協同組合連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と」を加える。

  第十一条の五十第一項中「会社を」を「会社並びに特例対象会社を」に改め、同条第三項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める」を「前条第一項第四号に掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第四号に掲げる会社(第一項の農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第三十条の四第二項第二号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加える。

  第九十三条第二項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)」を加える。

  第九十七条の二第六号中「又は第六号」を「から第六号の二まで」に改める。

  第百一条第一項第二号の二の次に次の一号を加える。

  二の二の二 第十一条の六の二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。

  第百一条第一項第十八号中「条件(」の下に「第十一条の六の二、」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第五条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項第七号中「業務」の下に「(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

  第十一条の四の次に次の一条を加える。

  (外国銀行代理事業に係る認可)

 第十一条の四の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

  第十一条の十一第一項中「出資」の下に「(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

  一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

  二 信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

  第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

  第十七条の十四第三項中「その他の」を「その他」に改める。

  第三十四条の四第二項第二号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加える。

  第八十七条第四項第七号中「業務」の下に「(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

  第八十七条の三第一項第六号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第三項」を「次号並びに次条第三項及び第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)

  第八十七条の三第三項中「規定する子会社対象会社」と」の下に「、「取得」とあるのは「取得、同項の連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同項第六号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と」を加える。

  第八十七条の四第一項中「及び同条第一項第七号に掲げる会社」を「、同条第一項第六号の二に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)及び同項第七号に掲げる会社並びに特例対象会社」に改め、同条第三項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社」を「前条第一項第六号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、同項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)及び前条第一項第六号又は第六号の二に掲げる会社(当該連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第九十二条第一項中「第十一条の四第一項」の下に「、第十一条の四の二」を、「第六項まで」と」の下に「、第十一条の四の二中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と」を加える。

  第九十三条第二項第七号中「業務」の下に「(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

  第九十六条第一項中「第十一条の四第一項」の下に「、第十一条の四の二」を、「第四項まで」と」の下に「、第十一条の四の二中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と」を加える。

  第九十七条第三項第七号中「業務」の下に「(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

  第百条第一項中「第十一条の四第一項」の下に「、第十一条の四の二」を加える。

  第百条の三第五項中「同じ。)」と」の下に「、「取得」とあるのは「取得、連合会又はその子会社による同条第一項第五号に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と」を加える。

  第百条の四第一項中「会社を」を「会社並びに特例対象会社を」に改め、同条第三項中「新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める」を「前条第一項第五号に掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第五号に掲げる会社(連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第百二十二条第二項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)」を加える。

  第百二十六条の二第六号中「又は第六号」を「から第六号の二まで」に改める。

  第百三十条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第十一条の四の二(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。

  第百三十条第一項第五十三号中「条件(」の下に「第十一条の四の二(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、」を加える。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第二項第十二号中「)を除く。)の業務」を「以下「外国銀行」という。)を除く。)の事業又は業務(次号の事業に該当するもの及び次条第六項第一号の三の事業を除く。)」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十二の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)

  第九条の九第六項第一号中「及び第四号」を「、第四号から第十一号まで及び第十三号」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  一の二 信用協同組合、第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国銀行を除く。)の事業又は業務(前条第二項第十二号の二の事業及び次号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)

  一の三 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二又は第九条の九第六項第一号の三に掲げる事業(次項において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするとき。

  第三条に次の一項を加える。

 2 前項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による認可は、外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、受けなければならない。

  第四条の二第一項第二号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第七項」を「次号並びに次条第七項及び第九項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第四条の二第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同条第二項中「その他の」を「、信用協同組合又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該信用協同組合又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加える。

  第四条の三第一項中「及び第三号に掲げる会社」を「、第二号の二及び第三号に掲げる会社(同項第二号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」に改め、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社」を「前条第一項第二号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第二号又は第二号の二に掲げる会社(当該信用協同組合の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第四条の四第一項第一号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同項第七号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第二項」を「次号並びに次条第二項及び第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第四条の四第五項中「子会社対象会社」と、」の下に「「同項第二号又は第二号の二」とあるのは「同項第七号又は第七号の二」と、」を加える。

  第四条の五第一項中「及び第八号に掲げる会社」を「、第七号の二及び第八号に掲げる会社(同項第七号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」に改め、同条第二項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社」を「前条第一項第七号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第七号又は第七号の二に掲げる会社(当該信用協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第五条の四第四号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同条第五号中「禁()  第十二条第一項第一号中「第三条」を「第三条第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、同項第十五号中「第三条第三号」を「第三条第一項第二号若しくは第四号」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十九条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十四条第一項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による運用報告書を作成せず、又は虚偽の記載をした運用報告書を交付した者

  第二百四十六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二百四十八条第一号中「第二百三十九条第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、同条第四号中「第二号」の下に「及び第三号」を加える。

  第二百五十二条第一号中「第百八十七条第一号」を「第百八十七条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第百八十七条第二号」を「第百八十七条第一項第二号」に改め、同条第三号中「第百八十七条第三号」を「第百八十七条第一項第三号」に改め、同条第四号中「第百八十七条第四号」を「第百八十七条第一項第四号」に改める。

第九条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 投資口及び投資証券(第七十六条−第八十八条)」を

第三節 投資口及び投資証券(第七十六条−第八十八条)

 

 

第三節の二 新投資口予約権及び新投資口予約権証券(第八十八条の二−第八十八条の二十三)

 に改める。

  第二条第二十三項中「投資証券」の下に「、新投資口予約権証券」を加え、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項から第二十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十六項の次に次の二項を加える。

 17 この法律において「新投資口予約権」とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。

 18 この法律において「新投資口予約権証券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。

  第九条第一号中「すべて」を「全て」に、「第百九十四条各号」を「第百九十四条第一項各号」に改める。

  第十四条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「運用報告書」の下に「及び第四項の書面」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項中「運用報告書」を「書面」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 投資信託委託会社は、前項の運用報告書の交付に代えて、投資信託約款において同項の運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により提供する旨を定めている場合には、当該事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、前項の運用報告書を交付したものとみなす。

 3 前項の規定にかかわらず、投資信託委託会社は、受益者から第一項の運用報告書の交付の請求があつた場合には、これを交付しなければならない。

 4 投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、第一項の運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。

  第十七条第一項中「、その変更」を「その変更」に、「限る」を「限り、同条第二号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く」に改め、同条第八項中「の半数以上であつて、当該受益者」を削る。

  第十八条第二項中「、前項」を「、第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、その信託契約期間中に受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする委託者指図型投資信託(受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものに限る。)については、適用しない。

  第五十四条第一項中「他の信託財産」と」の下に「、第十八条第二項中「受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社」とあるのは「委託者」と、「することにより当該請求に応じることとする」とあるのは「することができる」と」を加える。

  第六十五条第一項中「投資証券」と」の下に「、「新株予約権」とあるのは「新投資口予約権」と、「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「新株予約権者」とあるのは「新投資口予約権者」と」を加える。

  第七十一条第二項中「いう」の下に「。第八十八条の十七第一項において同じ」を加える。

  第七十六条に次の一項を加える。

 2 会社法第百十三条第二項及び第四項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。この場合において、同項中「第二百三十六条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第三号」と、「第二百八十二条」とあるのは「投資法人法第八十八条の十八」と、「発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)」とあるのは「発行済投資口」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第七十九条第四項中「第八号、第九号」を「第七号から第九号まで」に、「第百五十一条第八号」を「第百五十一条第七号中「第二百七十七条」とあるのは「投資法人法第八十八条の十三」と、同条第八号」に改める。

  第八十条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 その資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合

  第八十条第二項中「処分」の下に「又は消却」を加え、同条に次の二項を加える。

 4 第二項の規定により投資口の処分又は消却を行う場合において、当該投資法人は、役員会の決議により、処分又は消却する自己の投資口の口数を定めなければならない。

 5 第二項の規定により投資口の消却をしたときは、内閣府令で定めるところにより、出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち消却をした投資口に相当する額を控除しなければならない。

  第八十条の次に次の四条を加える。

  (投資口の取得に関する事項の決定)

 第八十条の二 投資法人は、前条第一項第一号の規定による規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 取得する投資口の口数

  二 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算定方法

  三 投資口を取得するのと引換えに交付する金銭の総額

  四 投資口の譲渡しの申込みの期日

 2 前項の規定による投資口の取得は、金銭の分配とみなして、第百三十七条第一項、第百三十八条及び第百三十九条の規定を適用する。この場合において、同項中「その投資主に対し、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書」とあるのは「第八十条の二第一項第三号に掲げる金銭の総額」と、第百三十八条第一項第二号中「第百三十一条第二項」とあるのは「第八十条の二第三項」とする。

 3 第一項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。

 4 第一項の投資口の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

  (投資主に対する通知等)

 第八十条の三 投資法人は、投資主に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

 2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

  (譲渡しの申込み)

 第八十条の四 前条第一項の規定による通知を受けた投資主は、その有する投資口の譲渡しの申込みをしようとするときは、投資法人に対し、その申込みに係る投資口の口数を明らかにしなければならない。

 2 投資法人は、第八十条の二第一項第四号の期日において、前項の投資主が申込みをした投資口の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の投資主が申込みをした投資口の総口数(以下この項において「申込総口数」という。)が同条第一項第一号の口数(以下この項において「取得総口数」という。)を超えるときは、取得総口数を申込総口数で除して得た数に前項の投資主が申込みをした投資口の口数を乗じて得た口数(その口数に一口に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)の投資口の譲受けを承諾したものとみなす。

  (市場取引等による投資口の取得)

 第八十条の五 第八十条の二(第四項に係る部分に限る。)から前条までの規定は、投資法人が金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場における取引若しくは同法第二十七条の二十二の二第一項ただし書に規定する政令で定める取引又は同法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法により当該投資法人の投資口を取得する場合には、適用しない。

 2 前項の場合における第八十条の二第一項の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項(第二号に掲げるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第四号の期間は、一年を超えることができない」と、同項第四号中「投資口の譲渡しの申込みの期日」とあるのは「投資口を取得することができる期間」とする。

  第八十一条第五項中「前条第三項」を「第八十条第三項」に改める。

  第八十四条第一項中「、第二百十一条」を「から第二百十一条まで」に改め、「第八十二条第一項第三号」と」の下に「、同法第二百十条中「第百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項」と、「発行又は自己株式の処分」とあるのは「発行」と」を加える。

  第八十八条第三項中「出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)」を「出資総額等」に改める。

  第三編第一章第三節の次に次の一節を加える。

     第三節の二 新投資口予約権及び新投資口予約権証券

  (新投資口予約権の内容)

 第八十八条の二 投資法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。

  一 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法

  二 当該新投資口予約権の行使に際して出資される金銭の額又はその算定方法

  三 当該新投資口予約権を行使することができる期間

  四 当該新投資口予約権について、当該投資法人が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項

   イ 一定の事由が生じた日に当該投資法人がその新投資口予約権を取得する旨及びその事由

   ロ 当該投資法人が別に定める日が到来することをもつてイの事由とするときは、その旨

   ハ イの事由が生じた日にイの新投資口予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新投資口予約権の一部の決定の方法

   ニ イの新投資口予約権を取得するのと引換えに当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して交付する金銭の額又はその算定方法

  五 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者に交付する投資口の口数に一口に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨

  六 当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行することとするときは、その旨

  七 前号に規定する場合において、新投資口予約権者が第八十八条の二十一第二項において準用する会社法第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

  (共有者による権利の行使)

 第八十八条の三 新投資口予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新投資口予約権についての権利を行使する者一人を定め、投資法人に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新投資口予約権についての権利を行使することができない。ただし、投資法人が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

  (新投資口予約権の発行)

 第八十八条の四 投資法人は、第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てを行う場合に限り、新投資口予約権を発行することができる。

 2 前項の規定により発行する新投資口予約権に係る第八十八条の二第三号の期間は、第八十八条の十四第一項第二号の日から三月を超えることができない。

  (新投資口予約権原簿等)

 第八十八条の五 投資法人は、新投資口予約権を発行した日以後遅滞なく、新投資口予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新投資口予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

  一 無記名式の新投資口予約権証券が発行されている新投資口予約権(以下この節において「無記名新投資口予約権」という。) 当該新投資口予約権証券の番号並びに当該無記名新投資口予約権の内容及び数

  二 前号に掲げる新投資口予約権以外の新投資口予約権 次に掲げる事項

   イ 新投資口予約権者の氏名又は名称及び住所

   ロ イの新投資口予約権者の有する新投資口予約権の内容及び数

   ハ イの新投資口予約権者が新投資口予約権を取得した日

   ニ ロの新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(新投資口予約権であつて、当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この節において同じ。)であるときは、当該新投資口予約権(新投資口予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新投資口予約権証券の番号

 2 会社法第二百五十二条(第三項第三号を除く。)の規定は新投資口予約権原簿について、同法第二百五十三条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百五十二条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (新投資口予約権の譲渡)

 第八十八条の六 新投資口予約権者は、その有する新投資口予約権を譲渡することができる。

 2 投資法人は、新投資口予約権の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。

  (証券発行新投資口予約権の譲渡)

 第八十八条の七 証券発行新投資口予約権の譲渡は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。

  (新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)

 第八十八条の八 新投資口予約権の譲渡は、その新投資口予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新投資口予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人その他の第三者に対抗することができない。

 2 記名式の新投資口予約権証券が発行されている証券発行新投資口予約権についての前項の規定の適用については、同項中「投資法人その他の第三者」とあるのは、「投資法人」とする。

 3 第一項の規定は、無記名新投資口予約権については、適用しない。

 4 会社法第二百五十八条第一項及び第二項の規定は新投資口予約権証券について、同法第二百五十九条及び第二百六十条の規定は新投資口予約権について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 会社法第二百六十七条第一項及び第四項、第二百六十八条(第三項を除く。)、第二百六十九条、第二百七十一条並びに第二百七十二条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。この場合において、同条第一項中「金銭等」とあり、同条第二項中「金銭等(金銭に限る。)」とあり、及び同条第三項中「金銭等に相当する金額」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (取得する日の決定)

 第八十八条の九 取得条項付新投資口予約権(第八十八条の二第四号イに掲げる事項についての定めがある新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、同号ロの日を役員会の決議によつて定めなければならない。ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

 2 第八十八条の二第四号ロの日を定めたときは、投資法人は、取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者)及びその登録新投資口予約権質権者(前条第五項において準用する会社法第二百六十九条第一項各号に掲げる事項が新投資口予約権原簿に記載され、又は記録された質権者をいう。以下同じ。)に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

 3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

  (取得する新投資口予約権の決定等)

 第八十八条の十 投資法人は、新投資口予約権の内容として第八十八条の二第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新投資口予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新投資口予約権を決定しなければならない。

 2 前項の取得条項付新投資口予約権は、役員会の決議によつて定めなければならない。ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

 3 第一項の規定による決定をしたときは、投資法人は、同項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新投資口予約権を取得する旨を通知しなければならない。

 4 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

  (効力の発生等)

 第八十八条の十一 投資法人は、第八十八条の二第四号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日)に、取得条項付新投資口予約権(同条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第一項の規定により決定したもの)を取得する。

  一 第八十八条の二第四号イの事由が生じた日

  二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

 2 投資法人は、第八十八条の二第四号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第八十八条の九第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。

 3 前項本文の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

  (新投資口予約権の消却)

 第八十八条の十二 投資法人は、自己新投資口予約権(投資法人が有する自己の新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)を消却することができる。この場合においては、消却する自己新投資口予約権の内容及び数を定めなければならない。

 2 前項後段の規定による決定は、役員会の決議によらなければならない。

  (新投資口予約権無償割当て)

 第八十八条の十三 投資法人は、投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て(以下「新投資口予約権無償割当て」という。)をすることができる。

  (新投資口予約権無償割当てに関する事項の決定)

 第八十八条の十四 投資法人は、新投資口予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 投資主に割り当てる新投資口予約権の内容及び数又はその算定方法

  二 当該新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日

 2 前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該投資法人以外の投資主の有する投資口の口数に応じて同号の新投資口予約権を割り当てることを内容とするものでなければならない。

 3 第一項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。

  (新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)

 第八十八条の十五 前条第一項第一号の新投資口予約権の割当てを受けた投資主は、同項第二号の日に、同項第一号の新投資口予約権の新投資口予約権者となる。

 2 投資法人は、前条第一項第一号の新投資口予約権についての第八十八条の二第三号の期間の初日の二週間前までに、投資主及びその登録投資口質権者に対し、当該投資主が割当てを受けた新投資口予約権の内容及び数を通知しなければならない。

  (新投資口予約権の行使)

 第八十八条の十六 新投資口予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  一 その行使に係る新投資口予約権の内容及び数

  二 新投資口予約権を行使する日

 2 証券発行新投資口予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新投資口予約権の新投資口予約権者は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を投資法人に提出しなければならない。ただし、当該新投資口予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。

 3 投資法人は、自己新投資口予約権を行使することができない。

  (新投資口予約権の行使に際しての払込み)

 第八十八条の十七 新投資口予約権者は、前条第一項第二号の日に、投資法人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新投資口予約権についての第八十八条の二第二号の金銭の額の全額を払い込まなければならない。

 2 新投資口予約権者は、前項の規定による払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺することができない。

  (投資主となる時期)

 第八十八条の十八 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者は、当該新投資口予約権を行使した日に、当該新投資口予約権の目的である投資口の投資主となる。

  (一に満たない端数の処理)

 第八十八条の十九 新投資口予約権を行使した場合において、当該新投資口予約権の新投資口予約権者に交付する投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、投資法人は、当該新投資口予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第八十八条の二第五号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。

  一 当該投資口が市場価格のある投資口である場合 当該投資口一口の市場価格として内閣府令で定める方法により算定される額

  二 前号に掲げる場合以外の場合 一口当たり純資産の額に照らして公正な金額

  (新投資口予約権の消滅)

 第八十八条の二十 第八十八条の十二第一項の場合のほか、新投資口予約権者がその有する新投資口予約権を行使することができなくなつたときは、当該新投資口予約権は、消滅する。

  (新投資口予約権証券の発行等)

 第八十八条の二十一 投資法人は、証券発行新投資口予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しなければならない。

 2 会社法第二百八十九条から第二百九十一条までの規定は、新投資口予約権証券について準用する。この場合において、同法第二百八十九条中「代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)」とあるのは「執行役員」と、同法第二百九十条中「第二百三十六条第一項第十一号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (新投資口予約権証券の提出に関する公告等)

 第八十八条の二十二 投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し当該新投資口予約権証券を提出しなければならない旨を当該日の一月前までに、公告し、かつ、当該新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

  一 取得条項付新投資口予約権の取得 当該取得条項付新投資口予約権

  二 合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。) 全部の新投資口予約権

 2 投資法人は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対して新投資口予約権証券を提出しない者があるときは、当該新投資口予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によつて当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の新投資口予約権者が交付を受けることができる金銭の交付を拒むことができる。

 3 第一項各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券は、同項各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。

 4 会社法第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同法第二百二十条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第一項各号」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「投資法人法第八十八条の二十二第二項」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (会社法の準用)

 第八十八条の二十三 会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十二条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定は新投資口予約権の発行の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第二項の規定はこの項において準用する同法第八百四十二条第二項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 2 会社法第八百二十九条(第三号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十八条まで、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヘに係る部分に限る。)の規定は、新投資口予約権の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第九十一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で定めた場合において、当該規約の定めに従つて開催された直前の投資主総会の日から二十五月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。

  第九十九条に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、第九十一条第一項ただし書の規約の定めがある場合には、投資主総会の決議によつて、執行役員の任期を選任後二年を経過した日の翌日から三十日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができる。

  第百一条第二項を次のように改める。

 2 第九十九条第二項及び会社法第三百三十六条第三項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。この場合において、第九十九条第二項中「前項」とあるのは「第百一条第一項本文」と、「二年」とあるのは「四年」と、同法第三百三十六条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第百一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百十七条第一号中「募集」の下に「並びに新投資口予約権無償割当て」を加え、同条第二号中「投資主名簿」の下に「、新投資口予約権原簿」を加え、同条第三号中「及び」を「、新投資口予約権証券及び」に改める。

  第百三十六条の見出しを「(利益及び損失の処理)」に改め、同条中「純資産額から」を「純資産額が」に改め、「合計額を」の下に「上回る場合において、当該純資産額から当該出資総額等の合計額を」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 投資法人は、前項の金銭の分配に係る計算書に基づき、内閣府令で定めるところにより、損失(出資総額等の合計額が貸借対照表上の純資産額を上回る場合において、当該出資総額等の合計額から当該純資産額を控除して得た額をいう。)の全部又は一部を出資総額等から控除することができる。

  第百四十七条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 吸収合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、吸収合併存続法人が吸収合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法

  第百四十七条の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 吸収合併消滅法人の新投資口予約権は、効力発生日に、消滅する。

  第百四十八条第一項に次の一号を加える。

  七 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、新設合併設立法人が新設合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法

  第百四十八条の二に次の一項を加える。

 3 新設合併消滅法人の新投資口予約権は、新設合併設立法人の成立の日に、消滅する。

  第百四十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第百四十九条の三の二第二項の規定による通知を受けるべき新投資口予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日

  第百四十九条の二第二項中「登録投資口質権者」の下に「及び登録新投資口予約権質権者」を加える。

  第百四十九条の三の次に次の一条を加える。

  (新投資口予約権買取請求)

 第百四十九条の三の二 吸収合併をする場合には、吸収合併消滅法人の新投資口予約権の新投資口予約権者は、吸収合併消滅法人に対し、自己の有する新投資口予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

 2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の二十日前までに、その新投資口予約権の新投資口予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併存続法人の商号及び住所を通知しなければならない。

 3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

 4 会社法第七百八十七条第五項から第七項まで、第七百八十八条(第七項を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百四十九条の七第二項中「発行可能投資口総口数から」を削り、「を控除して得た口数」を「の五分の一」に改める。

  第百四十九条の十一第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第百四十九条の十三の二第二項の規定による通知を受けるべき新投資口予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日

  第百四十九条の十二第二項中「登録投資口質権者」の下に「及び登録新投資口予約権質権者」を加える。

  第百四十九条の十三の次に次の一条を加える。

  (新投資口予約権買取請求)

 第百四十九条の十三の二 新設合併をする場合には、新設合併消滅法人の新投資口予約権の新投資口予約権者は、新設合併消滅法人に対し、自己の有する新投資口予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

 2 新設合併消滅法人は、第百四十九条の十二第一項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その新投資口予約権の新投資口予約権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。

 3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

 4 会社法第八百八条第五項から第七項まで、第八百九条(第七項を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百八条第五項中「第三項」とあるのは「投資法人法第百四十九条の十三の二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百六十六条第二項第八号中「投資主名簿及び」を「投資主名簿、新投資口予約権原簿及び」に改める。

  第百六十九条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第百四十九条の十三の二第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日

  第百七十四条に次の一号を加える。

  九 吸収合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第八十八条の二十二第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面

  第百七十五条に次の一号を加える。

  九 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、第八十八条の二十二第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面

  第百九十四条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、登録投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、前条第一項第三号から第五号までに掲げる取引を行うことができないものとして政令で定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、適用しない。

  第百九十六条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「者の募集」の下に「又は新投資口予約権無償割当て」を加える。

  第二百一条第一項中「次項」の下に「、次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (利害関係人等との取引の制限)

 第二百一条の二 資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との第百九十三条第一項第一号から第四号までに掲げる取引(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものを除く。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならない。

 2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならない。

  第二百二条第二項中「前条」を「第二百一条」に改める。

  第二百二十条第一項中「発行する投資証券」の下に「、新投資口予約権証券」を加える。

  第二百三十条第二項中「投資口」の下に「、新投資口予約権」を加える。

  第二百三十四条第一項第二号中「第百二十八条の三第一項」の下に「、第八十四条第一項において準用する会社法第二百十条」を加え、「会社法」を「同法」に改める。

  第二百三十九条第二号中「よる運用報告書」の下に「若しくは第十四条第四項(第五十四条第一項又は第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面」を、「した運用報告書」の下に「若しくは書面」を加える。

  第二百四十六条第一号中「第十四条第三項」を「第十四条第六項」に改める。

  第二百四十九条第七号中「投資主名簿」の下に「、新投資口予約権原簿」を加え、同条第十三号中「又は第八十条第二項若しくは」を「第八十条第二項の規定に違反して投資口の処分若しくは消却をすることを怠つたとき、」に改め、「怠つたとき」の下に「、又は第八十条第四項の規定に違反して投資口の処分若しくは消却をしたとき」を加え、同条第十四号中「投資口」の下に「、新投資口予約権」を加え、同条第十五号中「第八十五条第一項」の下に「若しくは第八十八条の二十一第一項」を加える。

 (信用金庫法の一部改正)

第十条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同条第五号中「禁()  第五十三条第三項第七号中「業務(」の下に「次号に掲げる業務に該当するもの及び」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)

  第五十四条第四項第七号中「業務(」の下に「前条第三項第七号の二に掲げる業務及び」を加え、同項第七号の二を次のように改める。

  七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)

  第五十四条の二を次のように改める。

  (外国銀行代理業務に係る認可等)

 第五十四条の二 金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  一 当該金庫のうち信用金庫については、第五十三条第三項第七号の二に掲げる業務

  二 当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第四項第七号の二に掲げる業務

 2 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第二号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第五十四条の二の二中「前条」を「前条第二項」に改める。

  第五十四条の二の三中「第五十四条の二」を「第五十四条の二第二項」に、「同項」を「同法第二条第一項」に改める。

  第五十四条の二十一第一項第二号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第七項」を「次号並びに次条第七項及び第九項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第五十四条の二十一第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同条第二項中「その他の」を「、信用金庫又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該信用金庫又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加える。

  第五十四条の二十二第一項中「及び第三号に掲げる会社」を「、第二号の二及び第三号に掲げる会社(同項第二号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」に改め、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社」を「前条第一項第二号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第二号又は第二号の二に掲げる会社(当該信用金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第五十四条の二十三第一項中「(第三項」を「(以下この条」に改め、同項第十号中「第六項」を「第九項」に改め、同項第十一号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第二項」を「次号並びに次条第二項及び第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十一の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第五十四条の二十三第一項第十二号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、同項に次の一号を加える。

  十三 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第五十四条の二十三第二項第六号ロ、第七号ロ及び第八号ハ中「に掲げる持株会社」を「又は第十三号に掲げる会社」に改め、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「子会社対象会社」と、」の下に「「同項第二号又は第二号の二」とあるのは「同項第十一号又は第十一号の二」と、」を加え、「第五十四条の二十三第三項」を「第五十四条の二十三第六項」に、「「同条第四項」を「「同条第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「又は第十二号」を「、第十二号又は第十三号」に、「前項第一号」を「第二項第一号」に、「及び第六項」を「及び第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 第一項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 4 信用金庫連合会は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

 5 内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

  一 当該信用金庫連合会が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

  二 当該信用金庫連合会が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

  第五十四条の二十四第一項中「及び第十二号に掲げる会社」を「、第十一号の二及び第十二号に掲げる会社(同項第十一号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」に改め、同条第二項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社」を「前条第一項第十一号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条第三項中「次条第三項」を「次条第六項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第八十七条第一項第二号中「若しくは第二号」を「から第二号の二まで」に、「若しくは第十一号」を「から第十一号の二まで」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改め、同項第四号中「第五十四条の二十三第三項」を「第五十四条の二十三第六項」に改め、同項第六号中「金融破(たん)  第八十七条の五第二号中「及び次条」を削る。

  第八十九条第三項中「第五十四条の二」を「第五十四条の二第二項」に改め、同条第四項中「第五十四条の二に規定する所属外国銀行」を「第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行」に、「第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務」を「第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務」に改める。

  第八十九条の二中「第五十四条の二」を「第五十四条の二第一項」に改める。

  第九十一条第一項第十四号中「第五十四条の二」を「第五十四条の二第二項」に改め、同項第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。

  第九十一条第一項第十九号の五中「第五十四条の二十三第三項」を「第五十四条の二十三第六項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改め、同項第二十四号中「第三十一条」の下に「、第五十四条の二第一項」を加え、「第五十四条の二十三第三項(同条第四項」を「第五十四条の二十三第六項(同条第七項」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第十一条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項第十一号中「第九項」を「第十二項」に改め、同項第十二号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「定めるもの」の下に「(次号において「特定子会社」という。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  十二の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、第十七条において準用する銀行法第十六条の三第一項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第十三条の二第一項第十三号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、同項に次の一号を加える。

  十四 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第十三条の二第四項第六号ロ及び第七号ロ中「に掲げる持株会社」を「又は第十四号に掲げる会社」に改め、同項第八号イ中「第十項」を「第十三項」に改め、同号ハ中「に掲げる持株会社」を「又は第十四号に掲げる会社」に改め、同条第五項中「その他の」を「、長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加え、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項中「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「又は第十三号」を「、第十三号又は第十四号」に、「第九項」を「第十二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

 6 第一項の規定は、長期信用銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第七号から第十一号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第八項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第八項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 7 長期信用銀行は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

 8 内閣総理大臣は、長期信用銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

  一 当該長期信用銀行が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第七号から第十一号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

  二 当該長期信用銀行が子会社とした第一項第七号から第十一号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

  第十六条の四第一項第十号中「第六項」を「第九項」に改め、同項第十一号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「定めるもの」の下に「(次号において「特定子会社」という。)」を、「第五十二条の二十四第一項」の下に「(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  十一の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該会社の議決権を、長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第十六条の四第一項第十二号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、同項に次の一号を加える。

  十三 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第十六条の四第二項中「その他の」を「、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加え、同条第六項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「若しくは第十二号」を「、第十二号若しくは第十三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 第一項の規定は、長期信用銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 4 長期信用銀行持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

 5 内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

  一 当該長期信用銀行持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

  二 当該長期信用銀行持株会社が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

  第十六条の四の二第一項第一号ロ中「前条第一項第十一号」の下に「及び第十一号の二」を加え、同項第二号中「第十一号」の下に「及び第十一号の二」を加え、同条第二項中「前条第一項第十一号」の下に「及び第十一号の二」を加え、同条第五項中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。

  第二十条第二項中「第十六条の四第三項若しくは第四項ただし書」を「第十六条の四第六項若しくは第七項ただし書」に改める。

  第二十五条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 銀行法第二十九条の規定による命令に違反した者

  第二十五条第八号中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「第五号」を「第五号の二」に改める。

  第二十七条第四号中「第十三条の二第六項」を「第十三条の二第九項」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「同条第六項」を「同条第九項」に改め、同条第六号中「第十六条の四第三項」を「第十六条の四第六項」に、「同条第五項において準用する同条第三項」を「同条第八項において準用する同条第六項」に、「(同条第三項」を「(同条第六項」に改め、同条第七号中「第十三条の二第六項(同条第八項」を「第十三条の二第九項(同条第十一項」に、「第十六条の四第三項(同条第五項」を「第十六条の四第六項(同条第八項」に改め、同条第十三号中「第二十九条、」を削る。

 (労働金庫法の一部改正)

第十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同条第五号中「禁()  第五十八条の三第一項第二号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第七項」を「次号並びに次条第七項及び第九項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第五十八条の三第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同条第二項中「その他の」を「、労働金庫又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該労働金庫又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由を除く。)」を加える。

  第五十八条の四第一項中「及び第三号に掲げる会社」を「、第二号の二及び第三号に掲げる会社(同項第二号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」に改め、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社」を「前条第一項第二号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第二号又は第二号の二に掲げる会社(当該労働金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第五十八条の五第一項第七号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第二項」を「次号並びに次条第二項及び第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第五十八条の五第五項中「子会社対象会社」と、」の下に「「同項第二号又は第二号の二」とあるのは「同項第七号又は第七号の二」と、」を加える。

  第五十八条の六第一項中「及び第八号に掲げる会社」を「、第七号の二及び第八号に掲げる会社(同項第七号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」に改め、同条第二項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社」を「前条第一項第七号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第七号又は第七号の二に掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第九十一条第一項第二号中「若しくは第二号」を「から第二号の二まで」に、「若しくは第七号」を「から第七号の二まで」に改め、同項第六号中「金融破(たん)  第九十五条第一項中「基く」を「基づく」に、「若しくは監事」を「、監事若しくは会計監査人」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第十三条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 金融危機への対応(第百二条−第百二十六条)」を

第七章 金融危機への対応(第百二条−第百二十六条)

 

 

第七章の二 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置(第百二十六条の二−第百二十六条の三十九)

 に改める。

  第一条中「並びに金融危機への対応の」を「、金融危機への対応の措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する」に改める。

  第二条第四項並びに第五項第二号及び第四号中「破(たん)(たん)  第十六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。

  第十七条の見出し中「委員」を「委員等」に改め、同条中「委員」を「委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)」に改める。

  第十八条の見出し中「委員」を「委員等」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

  第十九条の見出し中「委員」を「委員等」に改め、同条中「委員」を「委員等」に改め、同条第二号中「禁()  第二十条(見出しを含む。)中「委員」を「委員等」に改める。

  第二十一条第一項中「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「委員及び」を「委員、議事に関係のある臨時委員及び」に、「六人」を「半数」に改め、同条第二項中「委員及び」を「委員、議事に関係のある臨時委員及び」に改める。

  第二十二条(見出しを含む。)及び第二十三条(見出しを含む。)中「委員」を「委員等」に改める。

  第三十四条中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務

  第三十四条第十号中「又は第百二十八条」を「若しくは第百二十八条」に改め、「第六十九条の三」の下に「又は第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

  十 第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務

  第三十五条第一項中「、金融機関」を「、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「、金融機関」を「、金融機関等」に改め、同条第三項中「金融機関又は」を「金融機関等又は」に改める。

  第三十七条の見出し中「資料」を「報告又は資料」に改め、同条第一項を次のように改める。

   機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、 その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

  一 第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方を含む。次号において同じ。)

  二 第三十四条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関又は銀行持株会社等

  三 第三十四条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)

  第三十七条第二項中「資料」を「報告又は資料」に、「金融機関又は銀行持株会社等」を「金融機関等又は特定持株会社等」に、「これを提出しなければ」を「報告又は資料の提出をしなければ」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

  一 破綻金融機関の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役及び会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人

  二 特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人

  三 破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者又は株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方

  四 特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者若しくは株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者

  第三十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

  第四十条の二第二号中「及びこれらの」を「、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補填に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの」に改める。

  第五十条の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条第二項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号中「とき。」を「とき」に、「破(たん)  四 承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立されたとき 当該承継銀行又は当該特定承継銀行

  第五十条第二項第五号中「とき。」を「とき」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

 4 機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

  第五十六条第一項第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号及び第四号中「又は株式移転」を「若しくは株式移転又は会社分割」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号及び第四号中「又は株式移転」を「若しくは株式移転又は会社分割」に、「とき。」を「とき」に改める。

  第五十七条第三項中「(平成十六年法律第七十五号)」を削る。

  第五十八条の二第一項第二号及び第三号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。

  第五十九条第一項並びに第二項第一号から第三号まで及び第四号中「破(たん)  五 破綻金融機関を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)

  六 破綻金融機関を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)

  第五十九条第三項中「掲げる合併」の下に「又は同項第六号に掲げる新設分割」を、「又は当該合併」の下に「若しくは当該新設分割」を、「、当該合併」の下に「又は当該新設分割」を加え、同条第四項中「破(たん)  五 第二項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの

  六 第二項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)

  第五十九条の二第一項中「破(たん)(たん)  第六十条第一項中「破(たん)  第六十一条第一項及び第二項中「破(たん)(たん)  第六十二条第一項中「破(たん)(たん)(がい)  第六十四条第二項中「破(たん)  第六十四条の二第四項中「同条第二項第二号」の下に「又は第六号」を加え、同条第五項中「合併」の下に「又は新設分割」を加える。

  第六十六条第一項中「又は株式移転」を「若しくは株式移転又は会社分割」に、「すべて」を「全て」に、「その他政令で定める」を「その他のその旨を証する」に改め、「ものをいう」の下に「。第百六条第三項において同じ」を加え、「。第百六条第三項において同じ」を削り、同条第二項中「信用金庫等」を「信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)」に改め、同条第三項第一号中「又は株式交換」を「、株式交換又は会社分割」に改め、同項第二号中「(平成十一年法律第二百二十五号)」を削り、「すべて」を「全て」に改める。

  第六十七条中「事業の譲受け又は付保預金移転」を「合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割」に改める。

  第六十八条の二第一項中「第百八条の二第一項」の下に「及び第百二十六条の二十五第一項」を加え、同条第五項中「合併」の下に「又は新設分割」を加える。

  第六十八条の三第五項中「合併」の下に「又は新設分割」を加える。

  第六十九条第一項中「合併により」を「合併若しくは新設分割により」に改め、同条第二項中「破(たん)  五 第五十九条第二項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの

  六 第五十九条第二項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立された金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)

  第六十九条第四項中「合併により」を「合併若しくは新設分割により」に、「破(たん)  第六十九条の三第一項第三号及び第四号中「破(たん)(たん)(たん)  第六十九条の四第三項中「破(たん)  第七十三条第一項第二号及び第三号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。

  第七十四条第三項中「破(たん)  第八十一条第一項中「(金融機関代理業者」を「又は株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(金融機関代理業者又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方」に、「の帳簿」を「若しくは株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方の帳簿」に改める。

  第八十三条の見出し中「破(たん)  第八十六条第一項中「第三百九条第二項第四号、第五号」を「第三百九条第二項第三号(同法第百七十一条第一項に係る部分に限る。)から第五号まで」に改め、「第二十二条第二項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を、「第二十九条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「第二十二条第三項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十七条第一項中「第四百四十七条第一項」を「第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条」に、「第二号並びに」を「第二号、」に改め、「第四百七十一条第三号」の下に「、第七百八十三条第一項並びに第八百四条第一項」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第百二十六条の十三第一項第一号において同じ。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定

  第八十七条第一項に次の一号を加える。

  五 会社分割

  第八十七条第五項中「選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会又は」を「当該被管理金融機関に係る金融整理管財人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会又は」に、「選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会が」を「当該定時株主総会が」に改める。

  第八十八条中「若しくは第三号」を「、第二号、第四号若しくは第五号」に改める。

  第六章の章名中「破(たん)  第九十六条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 当該承継銀行の会社分割(当該会社分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社又は当該会社分割により設立された会社に承継させるものであつて、当該他の会社又は当該会社分割により設立された会社が機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでもないものに限る。)

  第九十六条に次の一項を加える。

 4 第一項第四号の「承継銀行子会社」とは、承継銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百二十条第五項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。

  第九十九条(見出しを含む。)中「補てん」を「補填」に改める。

  第百一条第二項に次の二号を加える。

  五 承継銀行を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させるもの

  六 承継銀行を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部(当該承継銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの

  第百一条第三項に次の二号を加える。

  五 前項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの

  六 前項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に承継銀行の資産であつたものに限る。)

  第百一条第五項中「破(たん)(たん)(がい)  第百一条の二第一項中「承継銀行及び」を「承継銀行、」に改め、「特別危機管理銀行」の下に「、第百二十六条の二第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関及び特定承継銀行」を加える。

  第百二条第一項中「この章において「会議」を「この章から第八章までにおいて「会議」に改め、同項第二号及び第三号中「破(たん) 7 内閣総理大臣は、第三項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。

  第百二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関の自己資本における取扱いを決定するものとする。

  第百三条第二項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改める。

  第百四条第一項中「第百二条第四項」を「第百二条第五項」に改め、同条第三項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第四項中「第百二条第四項」を「第百二条第五項」に改め、同条第七項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第九項中「第五項及び第六項」を「第三項、第六項から第八項まで」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「ものとする」を「ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第百五条第一項及び第二項中「第百二条第四項」を「第百二条第五項」に改め、同条第八項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改める。

  第百六条第三項中「書面」の下に「(電磁的記録で作成されているものを含む。)」を加え、同条第五項中「第百二条第五項及び第六項」を「第百二条第六項及び第八項」に改める。

  第百八条の三第一項中「及び第百五十一条第一項」を削る。

  第百十条第二項及び第三項中「破(たん)  第百十六条の見出し中「破(たん)  第百十八条第一項及び第二項並びに第百十九条中「破(たん)  第百二十条第一項に次の二号を加える。

  五 当該特別危機管理銀行を当事者とする吸収分割であつて当該吸収分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(当該他の金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)

  六 当該特別危機管理銀行を当事者とする新設分割であつて当該新設分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(当該新設分割により設立された金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)

  第百二十条第二項中「第三号まで」の下に「、第五号及び第六号」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第一項第五号及び第六号の「特別危機管理銀行子会社」とは、特別危機管理銀行がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。

  第百二十二条第一項中「危機対応業務」の下に「(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定に係る金融機関等又は第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等に係るものを除く。)」を加え、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、第五十条第二項第二号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と、同項第三号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百二十三条の見出し中「負担金」の下に「又は特定負担金」を加え、同条第一項第二号中「又は取得貸付債権」を「若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等(第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同条第二項に規定する取得特定貸付債権をいう。同号において同じ。)」に改め、同項第三号中「又は取得貸付債権」を「若しくは取得貸付債権又は取得特定株式等若しくは取得特定貸付債権」に改め、同項第四号中「金額」の下に「及び特定負担金の金額」を加え、同条第二項中「負担金(」の下に「第百二十六条の三十九第一項を除き、」を、「負担金」という。)」の下に「又は第百二十六条の三十九第一項の規定により金融機関等が納付すべき特定負担金」を加え、同項ただし書中「おける負担金」の下に「又は特定負担金」を加え、同条第三項中「負担金」の下に「又は特定負担金」を、「金融機関」の下に「又は金融機関等」を加える。

  第百二十四条第一項及び第二項中「負担金」の下に「又は特定負担金」を加える。

  第百二十五条第一項中「負担金」の下に「又は特定負担金」を、「金融機関」の下に「又は金融機関等」を、「おそれ」の下に「又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれ」を加え、同条第二項中「負担金」の下に「及び特定負担金」を加える。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置

  (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

 第百二十六条の二 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。

  一 金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができないものを除く。) 次条第一項に規定する特別監視及び当該金融機関等の財務の状況に照らし必要に応じて行う第百二十六条の十九第一項に規定する資金の貸付け等又は第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(以下「特定第一号措置」という。)

  二 その財産をもつて債務を完済することができない金融機関等若しくはその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある金融機関等又は債務の支払を停止した金融機関等若しくは債務の支払を停止するおそれがある金融機関等 次条第一項に規定する特別監視及び特定資金援助(以下「特定第二号措置」という。)

 2 この章から第九章までにおいて「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

  一 金融機関、銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下「外国銀行支店」という。)、同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)、銀行の銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行子法人等」という。)、長期信用銀行の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行子法人等」という。)、銀行持株会社の同法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行持株会社子法人等」という。)、長期信用銀行持株会社の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行持株会社子法人等」という。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用金庫等子法人等」という。)、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用協同組合等子法人等」という。)、労働金庫若しくは労働金庫連合会の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(以下「労働金庫等子法人等」という。)又は株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第五十七条第二項に規定する子法人等(以下「商工組合子法人等」という。)

  二 保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)、同条第十六項に規定する保険持株会社(以下「保険持株会社」という。)、保険会社の同法第百二十八条第二項に規定する子法人等(第五項において「保険会社子法人等」という。)、保険持株会社の同法第二百七十一条の二十七第一項に規定する子法人等(第五項において「保険持株会社子法人等」という。)又は同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)

  三 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。以下この章及び第百五十一条第四項において「金融商品取引業者」という。)、同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社(以下「指定親会社」という。)、金融商品取引業者の同法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人(以下「金融商品取引業者子特定法人」という。)又は指定親会社の同法第五十七条の十第二項に規定する子会社等(以下「指定親会社子会社等」という。)

  四 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第百三十九条第二項第一号及び第百五十一条第四項において「証券金融会社」という。)その他我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者

 3 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。

 4 内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関等の自己資本その他これに相当するものにおける取扱いを決定するものとする。

 5 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社子法人等、長期信用銀行持株会社子法人等、信用金庫等子法人等、信用協同組合等子法人等、労働金庫等子法人等、商工組合子法人等、保険会社子法人等、保険持株会社子法人等、金融商品取引業者子特定法人若しくは指定親会社子会社等(以下「金融機関等子法人等」という。)とする金融機関等が第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。

 6 金融機関に係る特定第二号措置に係る特定認定は第一種保険事故とみなして、第三章(第四節を除く。)及び第四章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第百二十六条の五第一項第二号及び第百二十六条の十六において同じ。)により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、当該特定認定に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)は破綻金融機関と、当該金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社又は当該金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社は銀行持株会社等とそれぞれみなして、第三章第四節、第三章の二(第百二十七条、第百二十七条の三及び第百二十八条において準用する場合を含む。)及び第百三十一条から第百三十二条の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業譲渡等に伴うものを除く。)は付保預金移転とみなして、第五十六条、第三章第四節及び第百三十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、特定承継銀行は承継銀行と、機構は金融整理管財人と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、第六章、第百三十三条及び第百三十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十六条第一項第一号及び第三項第一号中「第五十五条第一項又は第二項の規定による通知」とあるのは、「第百二十六条の二第七項の規定による機構に対する通知(同条第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定が行われた場合においてなされたものに限る。)」とする。

 7 内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、その旨及び当該特定認定が特定第一号措置に係るものであるときは第五項の規定により定めた期限を当該特定認定に係る金融機関等、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

 8 内閣総理大臣は、第四項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。

 9 内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。

 10 特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等は、保険業法第二百六十条第二項に規定する破(たん) 11 外国銀行支店、外国保険会社等その他の内閣府令・財務省令で定める者に対する第一項の規定の適用に関し必要な事項については、内閣府令・財務省令で定める。

 12 第六項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項については、政令で定める。

 13 特定認定に係る者は、当該者の銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたことその他内閣府令・財務省令で定める事由が生じた場合においても、この法律の規定の適用については、金融機関等とみなす。

  (機構による特別監視)

 第百二十六条の三 内閣総理大臣(この項の規定による監視(以下「特別監視」という。)に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項、第四項(第百二十六条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、同条第一項、第百二十六条の十二第一項並びに第百二十六条の十五において同じ。)は、特定認定が行われたときは、直ちに、当該特定認定に係る金融機関等を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構により監視される者として指定するものとする。

 2 機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等(以下「特別監視金融機関等」という。)に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第五項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。

 3 内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。

 4 内閣総理大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を特別監視金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

 5 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。

  (特別監視代行者)

 第百二十六条の四 機構は、特別監視指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。

 2 前項の規定による委託については、内閣総理大臣(当該委託に係る特別監視金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を得なければならない。

 3 特別監視代行者(第一項の規定により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。

  (特定管理を命ずる処分)

 第百二十六条の五 内閣総理大臣(この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項(第百二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)、次条第二項及び第三項、第百二十六条の七第一項、第百二十六条の八、第百二十六条の九において準用する第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十四条第一項並びに第百二十六条の十において同じ。)は、特定第二号措置に係る特定認定が行われた場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「特定管理を命ずる処分」という。)をすることができる。この場合においては、第七十四条第一項、第二項及び第五項の規定は、適用しない。

  一 当該金融機関等の業務の運営が著しく不適切であること。

  二 当該金融機関等の業務又は債務について、特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。

 2 特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、機構に専属する。会社法第八百二十八条第一項及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条並びに保険業法第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項、第五十四条、第八十二条第四項及び第八十二条の十第四項、労働金庫法第二十四条第十一項及び第五十四条並びに保険業法第三十条の八第六項、第四十一条第二項及び第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに保険業法第八十四条の二第二項及び第九十六条の十六第二項の規定による取締役及び執行役(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。

 3 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分をしたときは、その旨を機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

 4 会社更生法第八十条及び第八十一条第一項の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は同項第一号に規定する労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分があった場合の預金保険機構」と読み替えるものとする。

 5 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関は第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第六十九条の三第一項(第百二十七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)の規定を適用し、特定管理を命ずる処分を受けた保険会社又は外国保険会社等は保険業法第二百四十二条第一項に規定する被管理会社と、特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は保険管理人とそれぞれみなして、同法第二百四十七条、第二百五十条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百五十五条の二第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

 6 金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつたときは、当該金融機関等に係る特別監視は、当該特定管理を命ずる処分が終了するまでの間、停止する。

  (機構代理)

 第百二十六条の六 機構は、特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人(以下「機構代理」という。)を選任することができる。

 2 前項の機構代理の選任については、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

 3 機構代理は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。

  (特定管理を命ずる処分の取消し)

 第百二十六条の七 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

 2 第百二十六条の五第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  (計画の作成及び提出)

 第百二十六条の八 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

  (金融整理管財人等に関する規定の準用)

 第百二十六条の九 第七十九条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第八十二条の規定は機構代理について、第八十三条及び第八十四条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。この場合において、第七十九条第一項中「管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分」とあるのは「特定管理を命ずる処分(第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。以下同じ。)をしたとき又は特定管理を命ずる処分」と、「事務所」とあるのは「事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)」と、同条第二項中「金融整理管財人」とあるのは「機構」と、第八十三条第一項中「被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が委員会設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人」と、第八十四条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特定管理の終了)

 第百二十六条の十 機構は、特定管理を命ずる処分の日から一年以内に、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。

  (特別監視指定の取消し)

 第百二十六条の十一 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。

 2 第百二十六条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。

  (特別監視の終了)

 第百二十六条の十二 機構は、特別監視指定の日から一年以内に、当該特別監視指定に係る金融機関等の事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。

 2 機構は、前項の規定により特別監視を終えたときは、特別監視金融機関等にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。

  (株主総会等の特別決議等に代わる許可)

 第百二十六条の十三 株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第二百四条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号及び第二号、第七百八十三条第一項並びに第八百四条第一項の規定並びに保険業法第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。この場合において、第一号に掲げる事項を行う場合における会社法第百七十二条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる株主」とあるのは「全ての株主」と、「同項の株主総会の日」とあるのは「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第十一項の公告のあった日」とする。

  一 全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定若しくは同法第二百四条第二項の規定による同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当ての決定

  二 資本金の額の減少

  三 事業の全部又は重要な一部の譲渡

  四 会社分割

  五 保険契約の移転

 2 信用金庫等である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、信用金庫法第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法第五十三条及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、事業の譲渡を行うことができる。

 3 相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第六十二条の二第一項第一号及び第二号並びに第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。

  一 事業の全部又は重要な一部の譲渡

  二 保険契約の移転

 4 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項、労働金庫法第三十七条の六第一項並びに保険業法第五十三条の八第一項及び第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を解任することができる。

 5 前項の規定により特別監視金融機関等の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項、信用金庫法第三十二条第三項、中小企業等協同組合法第三十五条第三項、労働金庫法第三十二条第三項並びに保険業法第五十二条第一項及び第五十三条の二十六第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を選任することができる。

 6 前項の規定により選任された特別監視金融機関等の役員等(執行役を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了の後最初に招集される定時株主総会、通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で執行役の選任をすることができるときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。

 7 第一項から第五項までに規定する許可があつたときは、これらの許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会(信用金庫等にあつては総会又は総代会、相互会社にあつては社員総会又は総代会)又は取締役会の決議があつたものとみなす。この場合における保険業法第十六条第一項、第百三十六条の二第一項並びに第二百五十条第三項及び第五項の規定の適用については、同法第十六条第一項中「資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第一項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る預金保険法第百二十六条の十三第一項又は第三項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第二百五十条第三項第一号中「次項」とあり、及び同条第五項中「前項」とあるのは「預金保険法第百二十六条の十三第十一項」とし、同条第四項の規定は、適用しない。

 8 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の日本における代表者に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第八百十七条第一項及び保険業法第百九十三条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の日本における代表者を定めることができる。

 9 前項の規定により定められた特別監視金融機関等の日本における代表者は、特別監視の終了の時に退任する。

 10 第一項から第五項まで及び第八項に規定する許可(以下この条において「代替許可」という。)に係る事件は、当該特別監視金融機関等の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

 11 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を特別監視金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

 12 前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。

 13 代替許可の決定は、第十一項の規定による特別監視金融機関等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

 14 代替許可の決定に対しては、株主、信用金庫等の会員若しくは組合員、相互会社の社員又は外国会社若しくは外国保険会社等は、第十一項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

 15 非訟事件手続法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

 16 第八十八条の規定は、第一項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項又は第四項若しくは第五項に定める事項に係る代替許可があつた場合について準用する。

  (回収等停止要請)

 第百二十六条の十四 機構は、特別監視金融機関等の債権者(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(以下「外国銀行」という。)の債権者)である金融機関等が特別監視金融機関等に対し債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該金融機関等に対し、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。

  (破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等)

 第百二十六条の十五 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、再生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)、更生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)、特別清算開始(特別監視金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による清算の開始)又は外国倒産処理手続の承認(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国倒産処理手続の承認)の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定又は命令がなされる前に、裁判所に対し、当該特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の当該特別監視金融機関等に関する事項の陳述をし、当該決定又は命令の時期その他について意見を述べることができる。

  (差押禁止動産等)

 第百二十六条の十六 特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産又は債権であつて、特定合併等により第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等又は同項に規定する特定救済持株会社等に承継又は譲渡されるもの(内閣総理大臣(特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が指定するものに限る。)は、差し押さえることができない。

  (資産の国内保有)

 第百二十六条の十七 内閣総理大臣(特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、特定認定に係る金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、当該金融機関等に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。

  (金融整理管財人等に関する規定の準用)

 第百二十六条の十八 第七十六条及び第八十六条の規定は特別監視金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。)について、第八十二条の規定は特別監視代行者について、第八十九条の規定は特別監視金融機関等について、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条第一項中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と、同条第二項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等である場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、第八十六条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等であつて、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。以下この条において同じ。)であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社以外のもの」と、「議決又は」とあるのは「議決、」と、「議決は」とあるのは「議決又は保険業法第六十九条第二項、第百三十六条第二項、第百四十四条第三項、第百六十五条の三第二項若しくは第百六十五条の十第二項の規定による決議は」と、同条第二項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社以外のもの」と、「決議又は」とあるのは「決議、」と、「決議は」とあるのは「決議又は保険業法第百六十五条の三第四項若しくは第六項若しくは第百六十五条の十第六項の規定による決議は」と、同条第三項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第二項に規定する保険会社以外のもの」と、「できる」とあるのは「でき、特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社であるものにおける同法第五十七条第二項、第六十条第二項、第六十二条第二項、第六十二条の二第二項、第八十六条第二項、第百三十六条第二項、第百四十四条第三項、第百五十六条又は第百六十五条の十六第二項(同法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の四分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる」と、同条第四項中「第六十六条第二項に規定する株主総会等」とあるのは「株式会社にあつては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫等にあつては総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第七項中「おいて」とあるのは「おいて、第四項中「各株主等」とあるのは「各株主等又は保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合にあつては、各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合にあつては社員総会(総代会を設けているときは、総代会)をいう」と」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、第八十九条中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

 第百二十六条の十九 機構は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。

 2 機構は、前項の規定による貸付けを行つたとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る金融機関等の財産について他の債権者に先立つて当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。

 3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

  (特定第一号措置に係る特定認定の取消し)

 第百二十六条の二十 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が第百二十六条の二第一項第二号に掲げる金融機関等に該当するときは、会議の議を経て、当該特定認定を取り消すことができる。

 2 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。

  (自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等)

 第百二十六条の二十一 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第一項又は第三項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二十六条の二第五項に規定する期限内に、特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等以外の方法による自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画を提出しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関等に係る特定認定を取り消すことができる。

 3 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。

 4 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が第百二十六条の二第五項に規定する期限内に次条第一項又は第三項の申込みを行わなかつた場合において、当該特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該特定認定を取り消すことができる。

 5 内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関等が提出した計画を適当と認めないときは、当該特定認定を取り消すことができる。

 6 内閣総理大臣は、前二項の規定により特定第一号措置に係る特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

 7 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、第四項又は第五項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消しについて準用する。

  (特定株式等の引受け等の決定等)

 第百二十六条の二十二 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)は、機構が、当該金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等(優先株式以外の株式の引受け又は第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

 2 機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

 3 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(債務の支払を停止した金融機関等を除く。)を金融機関等子法人等とする金融機関等は、機構が、当該特定認定に係る金融機関等子法人等の自己資本の充実その他の財務内容の改善のために当該金融機関等の特定株式等の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。

 4 機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該申込みに係る金融機関等子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に対し、当該申込みを行つた金融機関等と連名で、当該申込みに係る特定株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

 5 第一項の申込みを行つた特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は第三項の申込みを行つた金融機関等の金融機関等子法人等である特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下この章において「対象子法人等」という。)は、内閣総理大臣(第一項の申込みに係る金融機関等又は第三項の申込みに係る対象子法人等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項並びに第七項において準用する第百五条第五項及び第六項並びに第百二十六条の二十四において同じ。)に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(金融機関等が第三項の申込みをした場合にあつては、当該金融機関等の経営体制を含む。)の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、第三項の申込みをする金融機関等の対象子法人等は、当該金融機関等と連名で提出するものとする。

 6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

  一 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得する特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等、銀行持株会社等及び株式会社商工組合中央金庫以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

   イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

    (1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

    (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

    (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

   ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

   ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

  二 金融機関等が第三項の申込みをしたときは、当該金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができない金融機関等でないこと。

  三 経営健全化計画の確実な履行等を通じて、第一項の申込みに係る金融機関等又は第三項の申込みに係る対象子法人等の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

   イ 経営の合理化のための方策

   ロ 経営責任の明確化のための方策

   ハ 株主責任の明確化のための方策

 7 第百五条第五項の規定は前項の決定を行うときについて、同条第六項の規定は第二項又は第四項の決定を行つたときについて、同条第七項の規定は第一項又は第三項の申込みに係る特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第八項の規定はこの項において準用する同条第七項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消しについて、第百六条の規定は第一項又は第三項の申込みがあつた場合(第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)における当該申込みに係る前項の決定を受けた第一項の申込みを行つた金融機関等であつて株式会社であるもの又は第三項の申込みを行つた金融機関等若しくはその対象子法人等であつて株式会社であるものについて、第百七条の規定は機構が前項の決定に従い特定株式等の引受け等を行う場合について、第百七条の二の規定は第一項又は第三項の申込みが株式、劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けである場合において当該申込みに係る前項の決定を行つたときについて、第百七条の三の規定は特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を対象子法人等とする金融機関等が同項の決定に従い発行する会社法第百十五条に規定する議決権制限株式について、第百七条の四の規定は特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、第百五条第五項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、同条第六項中「第一項の申込みをした金融機関又は第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みをした金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「対象子会社が受けた第一号措置に係る認定」とあるのは「対象子法人等(第百二十六条の二十二第五項に規定する対象子法人等をいう。以下同じ。)が受けた特定第一号措置(第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置をいう。以下同じ。)に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。以下同じ。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と、第百六条第一項中「株式の引受けの」とあるのは「特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。以下同じ。)の」と、同条第四項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と、同条第六項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)である場合における第一項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第百七条第二項中「株式等の発行者」とあるのは「特定株式等(第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等をいう。)の発行者」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第三項中「銀行持株会社等が第百五条第二項」とあるのは「金融機関等が第百二十六条の二十二第三項」と、「銀行持株会社等が発行する」とあるのは「金融機関等に対して」と、「銀行持株会社等は」とあるのは「金融機関等(この項の規定により当該金融機関等又はその金融機関等子法人等(第百二十六条の二第五項に規定する金融機関等子法人等をいい、対象子法人等を除く。以下この項において同じ。)が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等子法人等を含む。)は」と、「その対象子会社」とあるのは「当該対象子法人等又は当該金融機関等子法人等」と、「株式等の引受け等」とあるのは「特定株式等の引受け等」と、「株式の引受けの」とあるのは「金融機関等に対する特定株式等の引受け等の」と、第百七条の二第一項中「株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、」とあるのは「労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣とする。」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例)

 第百二十六条の二十三 前条第六項の決定がされた場合において、当該決定に係る基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、新たに募集をする基金の額を定め、及び当該基金の募集をすることができる。

 2 前項に規定する場合においては、同項の基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十二条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、当該基金の募集に関する定款の変更をすることができる。

  (特定株式等の引受け等に係る計画の公表等)

 第百二十六条の二十四 内閣総理大臣は、第百二十六条の二十二第六項の決定をしたときは、同条第五項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関等(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等及びその金融機関等子法人等を含む。以下この項において同じ。)の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該経営健全化計画を提出した金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

 2 内閣総理大臣は、機構が取得特定株式等又は取得特定貸付債権(機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該特定第一号措置の特定認定に係る金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

 3 前項の「取得特定株式等」とは、次に掲げるものをいう。

  一 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。次号において同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)

   イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式

    (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

    (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

    (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

   ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式

   ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資

  二 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める特定株式等

   イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式

   ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

   ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

  (特定第一号措置に係る株式交換等の認可)

 第百二十六条の二十五 第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得特定株式等(前条第三項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該発行金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

 2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

  一 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。

  二 株式交換等により機構が割当てを受ける取得特定株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。

  三 株式交換等により当該取得特定株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

 3 発行金融機関等が第一項の認可を受けて株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等又はその金融機関等子法人等であつて、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、この項の規定又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣(当該経営健全化計画を提出する金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。

 4 前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。この場合において、同条第二項中「金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により」とあるのは、「経営健全化計画を次条第三項の規定により提出した金融機関等(当該」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特定第一号措置に係る組織再編成の認可)

 第百二十六条の二十六 第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業に関する権利義務の全部若しくは一部の承継又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

 2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

  一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。

  二 組織再編成により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。

  三 経営健全化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

  四 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。

  五 その他政令で定める要件

 3 対象金融機関等が第一項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。

 4 前三項の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、第一項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第百二十六条の二十二第六項の決定に従い特定株式等の引受け等を行つた金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第二項第一号中「組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。)であること」とあるのは「承継子法人等」という。)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第二号中「対象金融機関等(承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの(承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第一号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の金融機関等又は第八項において準用する前条第一項の認可を受けた場合における第八項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「組織再編成後金融機関等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該特定金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。

 6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

  一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定金融機関等に係る対象子法人等を金融機関等子法人等とする他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。

  二 組織再編成により当該特定金融機関等(前号に規定する他の金融機関等を含む。)による当該特定金融機関等に係る対象子法人等の経営管理が阻害されないこと。

  三 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。

  四 その他政令で定める要件

 7 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいう。)又は組織再編成後金融機関等が第五項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第一号に規定する他の金融機関等があるときは、当該特定金融機関等又は組織再編成後金融機関等に係る特定対象子法人等は、その実施している経営健全化計画(第四項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の金融機関等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の金融機関等と連名で、内閣総理大臣(当該特定対象子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。

 8 第百二十六条の二十四第一項の規定は内閣総理大臣(経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が第三項(第四項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第二項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関等(これらの経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)」とあるのは、「次条第四項に規定する特定対象子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分)

 第百二十六条の二十七 機構は、取得特定株式等又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

 2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

  (特定資金援助の申込み)

 第百二十六条の二十八 特定合併等を行う金融機関等で特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等(以下「特定破綻金融機関等」という。)でない者(以下「特定救済金融機関等」という。)又は特定合併等を行う特定持株会社等(銀行持株会社等、保険業法第二百四十一条第二項に規定する保険持株会社等(同項第二号及び第四号に掲げるものを除く。)又は指定親会社をいう。以下同じ。)で特定破綻金融機関等でない者(以下「特定救済持株会社等」という。)は、機構が、特定合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「特定資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

  一 金銭の贈与

  二 資金の貸付け又は預入れ

  三 資産の買取り

  四 債務の保証

  五 債務の引受け

  六 特定優先株式等の引受け等

  七 損害担保

 2 前項の「特定合併等」とは、次に掲げるものをいう。

  一 特定破綻金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併

  二 特定破綻金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併

  三 事業譲渡等で特定破綻金融機関等がその事業を他の金融機関等に譲渡するもの

  四 特定破綻金融機関等の債務の全部又は一部の他の金融機関等による引受け(事業譲渡等に伴うものを除く。以下「特定債務引受け」という。)

  五 株式会社である特定破綻金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定破綻金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

  六 特定破綻金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関等に承継させるもの

  七 特定破綻金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの

 3 第一項第六号の「特定優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け等、特定劣後特約付社債の引受け、特定劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関及び銀行持株会社等以外のものの自己資本の充実その他の財務内容の改善に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資の引受け又は基金の拠出をいう。

 4 特定資金援助のうち第二項第二号に掲げる合併又は同項第七号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、特定救済金融機関等又は当該合併により設立される金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う者のうちに二以上の特定救済金融機関等がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の特定救済金融機関等の連名で行うものとする。

 5 第一項第三号に掲げる資産の買取りは、特定合併等(第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

  一 第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)

  二 第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)

  三 第二項第三号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの

  四 第二項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産

  五 第二項第六号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの

  六 第二項第七号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)

 6 第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

 7 第一項又は第五項の規定による申込みを行つた金融機関等及び特定持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

 8 機構は、第一項又は第五項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合は、この限りでない。

 9 委員会は、第一項若しくは第五項又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項に規定する申込みに係る特定資金援助について第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。

  (特定適格性認定)

 第百二十六条の二十九 前条第一項の規定又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

 2 前項の認定の申請は、同項の特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等の連名で行わなければならない。

 3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。

  一 当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資すること。

  二 機構による特定資金援助が行われることが、当該特定合併等を行うために不可欠であること。

  三 当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等が当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等から当該特定合併等により承継し、又は引き受ける業務又は債務(当該特定合併等が前条第二項第五号に掲げる株式の取得である場合にあつては、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の業務又は債務)について、特定合併等が行われることなく、当該特定破綻金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。

 4 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対し第一項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。

 5 内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る者のうち、いずれが特定破綻金融機関等であるかを明らかにしなければならない。

 6 内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。

 7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

 8 特定破綻金融機関等の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社又は保険業法第二百七十一条の十八第一項に規定する保険会社を子会社とする持株会社となる場合には、内閣総理大臣は、当該会社について銀行法第五十二条の十七第一項、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は保険業法第二百七十一条の十八第一項の認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。

  (特定合併等のあつせん)

 第百二十六条の三十 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、特定破綻金融機関等の業務又は債務が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定破綻金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

  (資金援助に関する規定の準用)

 第百二十六条の三十一 第五十九条の二の規定は特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等について、第六十条の規定は内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等を援助するものについて、第六十二条(第一項を除く。)の規定は前条のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)の規定は第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又はこの条において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みについて、第六十四条の二の規定は第百二十六条の二十八第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第百二十六条の二十九第一項の認定又は前条のあつせん(以下「特定適格性認定等」という。)を受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定適格性認定等を受けた特定救済金融機関等について、第六十八条の規定は特定適格性認定等に係る特定合併等のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等(この条において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の二第二項に規定する会社及びこの条において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十条第一項中「合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等」とあるのは「特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等(特定破綻金融機関等を除く。)又は当該特定合併等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等(特定破綻金融機関等を除く。)」と、同条第二項中「金融機関」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、第六十二条第二項中「銀行持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定救済金融機関等(同条第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定救済持株会社等(同項に規定する特定救済持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (追加的特定資金援助)

 第百二十六条の三十二 機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関等又は特定持株会社等に対する追加の特定資金援助(第四項及び第五項において「追加的特定資金援助」という。)を行うことができる。

 2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等(同条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

  一 第百二十六条の二十八第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)

  二 第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立された金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)

  三 第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの

  四 第百二十六条の二十八第二項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産

  五 第百二十六条の二十八第二項第六号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの

  六 第百二十六条の二十八第二項第七号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立された金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。)

 3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

 4 第五十九条の二の規定は特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助(第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 委員会は、第一項若しくは第二項又は前項において準用する第五十九条の二第一項に規定する申込みに係る追加的特定資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該追加的特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該追加的特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該追加的特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。

  (特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係)

 第百二十六条の三十三 破産法第七十八条及び第九十三条、民事再生法第四十一条、第四十二条、第五十四条第二項及び第四項、第六十六条並びに第八十一条、会社更生法第三十二条、第三十五条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第七十二条、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十三条、第二十五条(第一項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第四十五条、第百八十八条、第百九十条(第一項を除く。)、第百九十七条、第百九十八条及び第二百十一条、会社法第五百二十七条第一項、第五百三十五条、第五百三十六条及び第八百九十六条並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十一条、第三十四条、第三十五条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定は、特定適格性認定等に係る特定合併等については、適用しない。

  (特定承継金融機関等の設立の決定)

 第百二十六条の三十四 内閣総理大臣は、特別監視金融機関等の債務等承継(特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割(以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう。)のため特定承継金融機関等を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。

  一 機構が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行う特定承継金融機関等を子会社として設立する旨の決定

  二 特定承継金融機関等が特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うべき旨の決定

 2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。

 3 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 特定承継銀行 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする銀行であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。

  二 特定承継保険会社 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(保険会社又は外国保険会社等に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする保険会社であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。

  三 特定承継金融商品取引業者 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等(金融商品取引業者に限る。)の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする金融商品取引業者であつて、機構の子会社として設立されたものをいう。

  四 特定承継会社 特定事業譲受け等により特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ債務等の弁済等を円滑に行うことを目的とする株式会社であつて、機構の子会社として設立されたもの(特定承継銀行、特定承継保険会社及び特定承継金融商品取引業者を除く。)をいう。

  五 特定承継金融機関等 特定承継銀行、特定承継保険会社、特定承継金融商品取引業者又は特定承継会社をいう。

 4 特定承継会社は、第百二十六条の二十八、第百二十六条の三十、第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二、第六十条、第六十二条(第一項を除く。)及び第六十四条(第二項を除く。)から第六十八条の三まで、第百二十六条の三十二(第四項を除く。)、同項において準用する第五十九条の二、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二、第六十七条から第六十八条の三まで並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項並びに第百三十三条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、金融機関等とみなす。

  (特定承継金融機関等の設立等)

 第百二十六条の三十五 機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、特定承継金融機関等となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。

 2 機構は、前項に規定する場合のほか、特定承継金融機関等に対する出資を行おうとするときは、委員会の議決を経なければならない。

 3 機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

  (特定承継金融機関等の経営管理)

 第百二十六条の三十六 機構は、特定承継金融機関等が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。

  一 第百二十六条の三十四第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うこと。

  二 債務等の弁済等その他の業務(預金等の受払事務、資金の貸付け並びに保険業法第二百六十条第十項に規定する保険契約の管理及び処分を含む。次項第二号において同じ。)の実施に際しては、同項に規定する指針に従うこと。

 2 機構は、特定承継金融機関等の債務等の弁済等についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。

  一 当該指針は、債務等の弁済等を円滑に行うという特定承継金融機関等の目的を踏まえ、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避しつつ特定承継金融機関等の円滑な債務等の弁済等を確保する観点に立つて作成されるものであること。

  二 当該指針は、特定承継金融機関等が債務等の弁済等その他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。

 3 機構は、特定承継金融機関等に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。

  (承継銀行に関する規定の準用)

 第百二十六条の三十七 第九十五条から第百条まで及び第百三十五条(第一項を除く。)の規定は、特定承継金融機関等について準用する。この場合において、第九十五条中「第九十三条第二項の規定による確認がされた」とあるのは「第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等に係る」と、第九十六条第一項中「業務」とあるのは「債務等(第百二十六条の三十四第一項に規定する債務等をいう。)」と、「被管理金融機関に対する管理を命ずる処分」とあるのは「特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。)に対する特別監視指定(同項に規定する特別監視指定をいう。)」と、第九十七条第一項中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、第百三十五条第二項及び第三項中「権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)」とあるのは「権利」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)

 第百二十六条の三十八 特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

 2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。

  一 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併

  二 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併

  三 特定承継金融機関等がその事業の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの

  四 特定承継金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定承継金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

  五 特定承継金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させるもの

  六 特定承継金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの

 3 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

  一 前項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)

  二 前項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)

  三 前項第三号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの

  四 前項第四号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産

  五 前項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの

  六 前項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。)

 4 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

 5 第百二十六条の二十八第四項、第七項及び第八項並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 6 内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定承継金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定再承継(第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該特定承継金融機関等が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

 7 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特定負担金の納付等)

 第百二十六条の三十九 金融機関等は、第百二十三条第四項(第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関等に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金(以下「特定負担金」という。)を納付しなければならない。

 2 前項の公告がされたときは、金融機関等は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。この場合において、金融機関等は、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がある場合にはこれらの者を通じて、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社又は指定親会社がない場合であつて当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等がある場合には当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定める者を通じて、当該書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。

 3 第一項の特定負担金の額は、各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

 4 納付金融機関(銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社若しくは指定親会社又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第二項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。)及び当該納付金融機関の子会社その他納付金融機関がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この項において「納付金融機関等」という。)の第一項の特定負担金の額は、前項の規定にかかわらず、納付金融機関等に該当する各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における当該納付金融機関等につき内閣府令・財務省令で定めるところにより連結して記載した貸借対照表その他の内閣府令・財務省令で定める書類上の負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額(以下この項において「連結負債合計額」という。)に、当該各金融機関等の負債の額が連結負債合計額に占める割合として内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

 5 第五十条第二項及び第五十二条の規定は、第一項の特定負担金について準用する。この場合において、第五十条第二項中「金融機関の」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)の」と、同項第二号中「適格性の認定等が」とあるのは「適格性の認定等又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、「破綻金融機関」とあるのは「破綻金融機関又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等」と、同項第三号中「管理を命ずる処分が」とあるのは「管理を命ずる処分又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、「被管理金融機関」とあるのは「被管理金融機関又は当該特定管理を命ずる処分に係る金融機関等」と、第五十二条第一項中「金融機関」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百二十七条の二中「、前条」を「、第百二十七条」に改め、同条を第百二十七条の三とし、同条の次に次の二条を加える。

  (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例)

 第百二十七条の四 破産手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)の決定、更生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)の決定又は再生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の決定があつた金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項、会社更生法第四十七条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十四条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)及び民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人、更生手続における管財人又は同法第二条第二号に規定する再生債務者等の申立てにより、第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を許可することができる。

 2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

 3 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

  (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例)

 第百二十七条の五 第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、特別清算開始の命令若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、第六十九条の四第三項中「前条第一項に規定する決済債務」とあるのは「第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務」と、同条第四項中「弁済を行う」とあるのは「弁済その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を行う」と、同項及び同条第五項中「決済債務」とあるのは「債務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百二十七条の次に次の一条を加える。

  (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け)

 第百二十七条の二 機構は、次に掲げる者からその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

  一 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等

  二 破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  三 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  四 更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  五 会社更生法第三十条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  六 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  七 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  八 特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等を除く。)、会社法第八百二十二条第一項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第五十一条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)

 2 第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関等に係る破産手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続)、更生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続)、再生手続(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続。第三号において同じ。)又は特別清算手続(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。)、銀行法第五十一条又は保険業法第二百十二条の規定による清算手続)における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める行為より前にされたものとみなす。

  一 第一項第二号に掲げる特定破綻金融機関等 当該破産手続開始の決定

  二 第一項第四号に掲げる特定破綻金融機関等 当該更生手続開始の決定

  三 再生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等 当該再生手続開始の決定

  四 第一項第八号に掲げる特定破綻金融機関等 当該特別清算開始の命令(金融機関等が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定による清算の開始)

  第百二十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)」を付し、同条中「限る」を「限り、同項第二号から第八号までに掲げる者にあつては特定認定に係る金融機関等を除く」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百二十八条の二 機構は、次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては、破産手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、更生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)若しくは再生手続開始(同号に掲げる者が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の申立て又は特別清算開始の命令(同号に掲げる者が外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令又は銀行法第五十一条第一項若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定による清算の開始)があつた後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

  一 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等

  二 破産手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  三 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  四 更生手続開始の決定を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  五 会社更生法第三十条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  六 民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  七 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定破綻金融機関等(外国銀行支店を除く。)又は外国銀行に係る特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)

  八 特別清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等を除く。)、会社法第八百二十二条第一項の規定により清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等(外国会社、外国銀行支店及び外国保険会社等に限る。)、銀行法第五十一条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国銀行支店に限る。)又は保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等(外国保険会社等に限る。)

 2 第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百二十九条第一項中「第三章第四節」の下に「及び前章」を加え、「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に改め、同条第三項及び第五項中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に改める。

  第百三十条第一項中「適格性の認定等」の下に「又は特定適格性認定等」を加える。

  第百三十一条の見出し中「特例」を「特例等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、特定事業譲渡等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第六項において「債務の引受け等」という。)は、当該特定事業譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第六項において「移転債権者等」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。

  第百三十一条第二項中「含む。)」の下に「並びに金融商品取引法第五十条の二第六項」を加え、「事業譲渡等」を「特定事業譲渡等」に改め、同条第三項中「事業譲渡等又は付保預金移転」を「特定事業譲渡等」に、「破(たん)(たん)(たん)  第百三十二条第一項中「破(たん)  第百三十二条の二第一項及び第四項中「破(たん)  (委託者の地位の移転手続の特例)

 第百三十二条の三 特定破綻金融機関等であつて信託の委託者である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該特定破綻金融機関等は、信託法第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条において「新委託者」という。)との間の当該事業の譲渡に係る契約をもつて当該信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定に基づき締結した信託契約に係る信託その他これに準ずるものとして政令で定める信託に限る。)に係る信託契約の委託者の地位を当該新委託者に移転することができる。

 2 新委託者は、前項の規定により信託契約の委託者の地位が移転したときは、直ちに、当該移転に係る信託の受託者(以下この項及び第五項において「移転受託者」という。)又は受益者(第五項において「移転受益者」という。)であつて当該移転に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、移転受託者には、各別にこれを催告しなければならない。

 3 前項の期間は、一月を下つてはならない。

 4 第二項の規定にかかわらず、新委託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新委託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 5 移転受託者又は移転受益者が第二項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転受託者又は移転受益者に係る信託契約の委託者の地位の移転は当該移転の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。

  (振替手続の特例)

 第百三十二条の四 特定破綻金融機関等であつて口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が開設した加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条において同じ。)の口座(当該事業の譲渡により特定救済金融機関等が振替を行うこととなるものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設した加入者の口座とみなす。

 2 特定破綻金融機関等であつて口座管理機関である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)又は他の口座管理機関から開設を受けた口座(当該事業の譲渡により当該特定救済金融機関等又は当該特定救済金融機関等若しくはその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。)の加入者が権利を有するものを記載し、又は記録することとなる口座に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設を受けた口座とみなす。

  第百三十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(根抵当権の譲渡に係る特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第百三十三条の二 特定破綻金融機関等は、民法第三百九十八条の十二第一項の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「移転根抵当権」という。)に係る根抵当権設定者(以下この条において「移転根抵当権設定者」という。)の承諾を得ることなく、特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第七項において同じ。)その他の金融機関等(以下この条において「承継金融機関等」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権をその担保すべき債権(以下この条において「移転債権」という。)の全部とともに譲渡することができる。この場合には、同法第三百九十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該移転根抵当権設定者と当該承継金融機関等との間において、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとする旨の合意があつたものとみなす。

 2 前項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等は、その日から二週間以内に、次に掲げる事項及びこれに対し異議のある移転根抵当権設定者は一定の期間内に担保すべき元本の確定を請求すべき旨を公告し、かつ、移転根抵当権設定者には、各別にこれを催告しなければならない。

  一 当該特定破綻金融機関等から当該承継金融機関等に移転根抵当権が譲渡されたこと。

  二 当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が移転債権を担保すべきものとされたこと。

 3 前項の期間は、一月を下つてはならない。

 4 第二項の規定にかかわらず、特定破綻金融機関等及び承継金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該特定破綻金融機関等及び承継金融機関等による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 5 第一項の規定により元本の確定前に移転根抵当権が移転債権の全部とともに譲渡され、かつ、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとされたときは、移転根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、第二項に規定する期間を経過したときは、この限りでない。

 6 前項の規定による請求があつたときは、担保すべき元本は、移転根抵当権設定者に係る第一項の規定による移転根抵当権に係る事業の譲渡の時に確定したものとみなす。

 7 前各項の規定は、特定承継金融機関等が他の金融機関等に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百三十四条第一項中「前条第四項」を「第百三十三条第四項」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「第百三十三条第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を、「おける根抵当権」の下に「又は移転根抵当権」を、「する根抵当権」の下に「又は移転根抵当権」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の場合における移転根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて特定破綻金融機関等が同条第一項の規定による事業の譲渡をしたことを証する情報を提供しなければならない。

  第百三十五条第一項中「第七十九条」の下に「(第百二十六条の九において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百三十六条第一項中「又は労働金庫連合会」を「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」に改め、「株式会社商工組合中央金庫」の下に「又は商工組合子法人等」を加え、「金融機関(金融機関代理業者を含む。)又は銀行持株会社等」を「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等又は特定持株会社等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

  第百三十六条第三項中「金融機関等の子会社又は金融機関等」を「当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等」に改める。

  第百三十七条第一項中「金融機関代理業者を含む。)」を「金融機関代理業者等を含む。)又は特定持株会社等」に、「にあつては、事務所」を「又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等」に改め、同条第二項中「の子会社又は当該金融機関等」を「若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等」に改め、「、当該金融機関等」の下に「又は特定持株会社等」を加え、同条第五項中「金融機関等の子会社又は金融機関等」を「当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等」に改め、同条第六項に次の一号を加える。

  四 前章の規定による特別監視その他同章の規定による業務及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の状況

  第百三十七条の二の次に次の三条を加える。

  (契約の解除等の効力)

 第百三十七条の三 内閣総理大臣は、第百二条第一項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関又は金融機関等について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は管理を命ずる処分、特別監視指定若しくは特定管理を命ずる処分その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である金融機関又は金融機関等に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、事業の譲渡その他の我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として内閣総理大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。

 2 前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算その他これらに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

 3 第一項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。

 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構及び当該決定に係る関連措置等に係る金融機関又は金融機関等に通知しなければならない。

 5 第一項の規定による決定が行われた契約については、破産法第五十八条(民事再生法第五十一条、会社更生法第六十三条並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第三項及び第二百六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、措置実施期間中は、適用しない。

 6 第一項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第二条第四項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。

  (金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)

 第百三十七条の四 内閣総理大臣(この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

  (国際協力)

 第百三十七条の五 機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。

  第百三十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「権限」の下に「(第二項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。

  一 第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項の規定による権限(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者、指定親会社、金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等及び証券金融会社(次号において「金融商品取引業者等」という。)に関するもの並びに金融商品仲介業者及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。)

  二 第百三十六条第二項及び第百三十七条第二項の規定による権限(金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。)

  三 その他政令で定めるもの

 3 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

  第百三十九条に次の二項を加える。

 5 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

  第百三十九条の次に次の一条を加える。

  (証券取引等監視委員会に対する不服申立て)

 第百三十九条の二 証券取引等監視委員会が前条第二項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

  第百四十一条中「賄() 第百四十一条の二 特別監視代行者又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 2 特別監視代行者又は機構代理が法人であるときは、特別監視代行者又は機構代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。特別監視代行者又は機構代理が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者又は機構代理の職務に関し特別監視代行者又は機構代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

 3 犯人又は法人たる特別監視代行者若しくは機構代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  第百四十二条中「前条第一項」を「第百四十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項」に、「賄() 第百四十二条の二 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。

  二 第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。

  第百四十四条中「第八十二条」の下に「(第百二十六条の九及び第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百四十五条第一項中「破(たん)(たん)  第百四十六条第一号中「及び第百一条第七項」を「、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項」に、「第百条又は」を「第百条(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、」に、「の規定」を「又は第百二十六条の二十四第二項(第百二十六条の二十五第四項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同条第二号中「又は第百十五条」を「、第百十五条、第百二十六条の三第五項又は第百二十六条の八」に改める。

  第百四十七条第二号中「及び第百十八条第四項」を「、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、第百二十七条の二第二項及び第百二十八条の二第二項」に改め、「第九十六条第三項」、「第九十七条第二項」及び「第九十八条第二項」の下に「(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)」を、「第百七条第二項」の下に「(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)」を、「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十六条の二十七第二項、第百二十六条の三十五第三項」を加える。

  第百四十八条を次のように改める。

 第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

  二 第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者

  第百四十九条第一項第一号中「第百四十三条」を「第百四十二条の二又は第百四十三条」に改め、同項第二号イ中「金融機関代理業者」を「金融機関代理業者等」に改め、同号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 業務を執行する社員(法人に限る。)

  第百五十条第一項中「第百四十一条」の下に「又は第百四十一条の二」を加え、同条第二項中「第百四十二条」の下に「(第百四十一条第一項又は第二項に係る部分に限る。)」を加える。

  第百五十一条第一項中「金融機関又は銀行持株会社等の取締役、執行役又は理事」を「金融機関等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者」に改め、同項第二号中「第五十八条の三第二項」の下に「又は第百三十七条の四」を加え、同項第三号中「及び第百一条第七項」を「、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項」に、「又は同条第七項」を「、同条第七項、第百二十六条の二十五第三項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項」に改め、同項第四号中「第百七条の三第二項」及び「第百七条の四第二項」の下に「(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第五号中「又は同条第五項」を「若しくは同条第五項、第百二十六条の二十五第一項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項」に改め、「内閣総理大臣の」を削り、同項第七号中「金融整理管財人」の下に「又は第百二十六条の五第一項の規定により特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を加え、同条第二項中「金融整理管財人」の下に「又は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を、「第七十五条」の下に「又は第百二十六条の七」を、「処分」の下に「又は特定管理を命ずる処分」を加え、「被管理金融機関の」を「被管理金融機関又は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の理事、」に、「若しくは理事」を「、業務を執行する社員若しくは日本における代表者」に改め、同条第三項中「次の各号」を「第一号から第七号まで」に改め、「金融整理管財人」の下に「又は次の各号に掲げる金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を加え、同項第三号中「第十五条各号」を「第二十二条各号」に改め、同項に次の三号を加える。

  八 外国銀行支店 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号

  九 保険会社又は外国保険会社等 会社法第九百七十六条各号又は保険業法第三百三十三条第一項各号若しくは第三百三十四条各号

  十 会社である金融機関等(第一号から第三号まで及び第七号から前号までに掲げるものを除く。) 会社法第九百七十六条各号

  第百五十一条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「金融整理管財人」の下に「又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 金融商品取引業者、指定親会社又は証券金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第二百八条各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  第百五十二条第八号中「第六十条第三項」の下に「(第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十条第三項」を「、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百二十条第三項、第百二十六条の二十八第八項(第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十二第四項において準用する第五十九条の二第三項、第百二十六条の三十二第四項並びに第百二十六条の三十八第五項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十九第七項(第百二十六条の三十一において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第七項(第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

  附則第七条第一項中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」に、「事業若しくは」を「事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から」に改め、「係る債務」の下に「若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)」を加える。

  附則第八条第一項第一号中「事業の譲受け等」の下に「又は特定事業譲受け等」を加え、「又は第百十八条第三項」を「、第百十八条第三項、第百二十六条の三十又は第百二十六条の三十八第六項」に改め、「資金援助」の下に「又は特定資金援助」を加え、「と合併し」を「との合併により事業を承継し」に、「又はその預金等に係る債務」を「吸収分割により権利義務を承継し、又はその預金等に係る債務等」に、「事業又は預金等に係る債務」を「事業、権利義務又は預金等に係る債務等」に改め、同項第一号の二中「附則第十五条の四第六項」の下に「又は附則第十五条の四の二第六項」を、「資金援助」の下に「又は特定資金援助」を加え、同項第四号中「事業の譲受け等」の下に「若しくは特定事業譲受け等」を加える。

  附則第十条第一項第一号中「及び附則第十五条の四第七項」を「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、「資金援助」の下に「又は特定資金援助」を加え、同項第二号中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に改め、同条第四項中「及び附則第十五条の四第七項」を「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に、「、合併等」を「若しくは特定破綻金融機関等、合併等若しくは特定合併等」に改め、「再承継」の下に「若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継」を、「、承継銀行」の下に「、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等」を加え、「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」に、「保有している金融機関」を「保有している金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」に改め、「次項」の下に「及び附則第十条の三」を加え、同条第五項中「又は合併等」を「若しくは特定破綻金融機関等又は合併等若しくは特定合併等」に改め、「再承継」の下に「若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継」を、「、承継銀行」の下に「、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等」を加え、「及び附則第十五条の四第七項」を「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改める。

  附則第十条の二(見出しを含む。)中「補てん」を「補填」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (根抵当権の担保すべき元本の確定)

 第十条の三 資産保有金融機関は、附則第十条第四項の規定により協定銀行との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、協定銀行が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下この条において同じ。)との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、債権回収会社が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合において、その旨を官報のほかその定款で定めた方法により公告したときは、当該公告の日に、これらの契約に含まれる根抵当権の担保すべき債権の元本について、資産保有金融機関から民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求があつたものとみなす。

  附則第十一条第一項中「事業の譲受け等」の下に「又は特定事業譲受け等」を加え、「預金等の払戻し」を「預金等に係る債務等の弁済」に改める。

  附則第十五条の二第一項中「維持継続させる」を「維持継続させ、又は特別監視金融機関等の債務等を引き継がせ、その債務等の弁済等を円滑に行わせる」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「とみなして」を「又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。以下この項及び附則第十五条の六第一項において同じ。)若しくは協定特定承継金融機関等である特定承継銀行とみなして、第四十条の二第二号」に、「第九十五条まで、」を「第九十四条まで、第九十五条及び」に、「、第百二十九条及び第百三十三条から第百三十五条(第一項を除く。)まで」を「(これらの規定を第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百二十二条、第百二十六条の三十四(第一項第一号を除く。)、第百二十六条の三十五(第一項を除く。)、第百二十六条の三十六、第百二十六条の三十九、第百二十九条、第百三十三条から第百三十四条まで並びに第百三十五条第二項及び第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)」に改め、「おいて」の下に「、第四十条の二第二号中「特別監視金融機関等及び」とあるのは「特別監視金融機関等に係るもの及び」と、「係るもの」とあるのは「係るもの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」と、第百二十二条第一項及び第百二十六条の三十九第一項中「又は」とあるのは「に係るもの又は」と、「もの」とあるのは「もの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」とするほか」を加え、同条第四項第一号中「第九十四条第一項各号」の下に「又は第百二十六条の三十六第一項各号」を加え、同項第三号中「第九十八条第一項」の下に「(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)」を加え、同項第四号中「引き継いだ業務」の下に「又は特別監視金融機関等から引き継いだ債務等」を、「区分し、被管理金融機関」の下に「又は特別監視金融機関等」を加え、同項第五号中「同じ。)」の下に「又は特別監視金融機関等の債務等承継(特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、その債務等の弁済等を円滑に行うことをいう。以下同じ。)」を、「当該被管理金融機関」の下に「又は特別監視金融機関等」を加える。

  附則第十五条の三第一項各号列記以外の部分中「処分の日」の下に「又はその債務等を引き継いだ特別監視金融機関等に係る特別監視指定の日」を、「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を加え、同項第一号中「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を、「他の金融機関」の下に「又は金融機関等」を、「当該金融機関」の下に「又は金融機関等」を加え、同項第二号中「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を、「いう。)」の下に「又は金融機関等(以下「新設分割設立金融機関等」という。)」を加え、同項第三号中「業務承継」の下に「又は当該特別監視金融機関等の債務等承継」を加え、同項第四号及び第五号中「新設分割設立銀行」の下に「又は新設分割設立金融機関等」を加え、同項第六号中「被管理金融機関」の下に「又は当該特別監視金融機関等」を、「次条第六項」の下に「又は附則第十五条の四の二第六項」を加える。

  附則第十五条の四第五項中「破(たん)(たん)(がい)  (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)

 第十五条の四の二 特定再承継を行う金融機関等(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

 2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。

  一 承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させる吸収分割

  二 新設分割設立金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併

  三 新設分割設立金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併

  四 承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの

  五 新設分割設立金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該新設分割設立金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの

  六 移管措置

 3 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。

  一 前項第一号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関等の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)

  二 前項第二号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)

  三 前項第三号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)

  四 前項第四号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの

  五 前項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産

  六 前項第六号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産

 4 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

 5 第百二十六条の二十八第四項、第七項及び第八項並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 6 内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行の業務又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関等、承継協定銀行及び特定持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、特定再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該承継協定銀行が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

 7 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)又は承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいい、そのあつせんが附則第十五条の四の二第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第十五条の五第七項中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」に、「事業若しくは」を「事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から」に改め、「債務」の下に「若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)」を加え、同条第八項中「附則第十条の二」の下に「及び附則第十一条」を、「事業の譲受け等」の下に「又は特定事業譲受け等」を加え、「預金等の払戻し」を「預金等に係る債務等の弁済」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定第二号措置に係る特定認定の特例等)

 第十五条の六 特定第二号措置に係る特定認定(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、特定適格性認定等に係る特定合併等により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、特定承継銀行は承継銀行とみなして、附則第七条第一項、附則第十条(同条の規定に係る罰則を含む。)及び附則第二十三条第四項の規定を適用し、特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、附則第十五条の二から第十五条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

 2 特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等については、保険業法第二百六十条第二項に規定する破(たん) 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(区分経理)」を付し、同条第一項第四号中「次条第一項」を「附則第十九条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 機構は、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)、附則第十五条の二第四項第五号の規定に基づき承継協定銀行から納付される金銭の収納(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務に係る経理については、危機対応勘定において整理しなければならない。

 2 前項の規定により危機対応勘定において整理する場合において、機構が第百二十三条第一項の規定による報告を行うときは、同項各号に掲げる事項のほか、附則第七条第一項に規定する業務に要した費用の額その他政令で定める事項を併せて報告しなければならない。

  附則第十九条第一項中「前条第一項」を「附則第十八条第一項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「附則第十八条第二項」に改め、同条第四項中「及び第二項」を「、第百二十六条の三十九第五項及び第二項」に、「若しくは第百二十二条第一項」を「、第百二十二条第一項若しくは第百二十六条の三十九第一項」に改め、「負担金」の下に「、特定負担金」を加える。

  附則第二十二条第一項中「破(たん)  附則第二十三条第四項第一号中「限る」を「限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等について設けた附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く」に改め、同項第二号中「限る」を「限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く」に改め、同項第四号中「が承継銀行と合併する」を「及び承継銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる」に、「、「当該」を「「当該」に改め、「合併」と」の下に「、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」と」を加え、同項第五号中「が特別危機管理銀行と合併する」を「及び特別危機管理銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる」に改め、「設立する合併」と」の下に「、同項第五号及び第六号中「機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでも」とあるのは「特別危機管理銀行子会社で」と」を加え、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。

  六 第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)は、危機対応業務とみなす。

  七 協定銀行及び特定承継金融機関等を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第百二十六条の三十七において準用する第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「合併」と、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。

  附則第二十三条第六項各号列記以外の部分中「第十五条の四」を「第十五条の四の二」に改め、同項第一号中「規定する業務」の下に「(附則第十五条の二第四項第五号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「までに規定する業務」の下に「(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同項第七号中「第十五条の四まで」を「第十五条の四の二まで」に改め、「第十五条の四第七項」と」の下に「、「、第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」と、「並びに第百二十六条の三十八第五項」とあるのは「、第百二十六条の三十八第五項並びに附則第十五条の四の二第五項」と、「(第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項及び附則第十五条の四の二第七項」と」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号中「及び第百一条第七項」を「及び第百二十六条の三十八第七項」に、「第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」を「第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「及び第百十八条第四項」を「及び第百二十八条の二第二項」に、「第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」を「第百二十八条の二第二項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「及び第百一条第七項」を「及び第百二十六条の三十八第七項」に、「第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」を「第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二に規定する業務は、危機対応業務とみなす。

 (銀行法の一部改正)

第十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項を次のように改める。

   次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

  一 銀行の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  二 銀行の監査役 銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  三 銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  第十三条第一項中「出資」の下に「(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

  一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

  二 信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

  第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

  第十六条の二第一項第十一号中「第七項」を「第十項」に改め、同項第十二号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第七項」を「次号並びに次条第七項及び第八項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十二の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第十六条の二第一項第十三号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、同項に次の一号を加える。

  十四 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第十六条の二第二項第六号ロ、第七号ロ及び第八号ハ中「に掲げる持株会社」を「又は第十四号に掲げる会社」に改め、同条第三項中「その他の」を「、銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加え、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「又は第十三号」を「、第十三号又は第十四号」に、「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 第一項の規定は、銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第七号から第十一号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 5 銀行は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

 6 内閣総理大臣は、銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

  一 当該銀行が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第七号から第十一号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

  二 当該銀行が子会社とした第一項第七号から第十一号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

  第十六条の三第一項中「及び第十三号に掲げる会社」を「、第十二号の二及び第十三号に掲げる会社(同項第十二号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」に改め、同条第四項第一号中「前条第四項」を「前条第七項」に、「限る。)。」を「限る。)」に改め、同項第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同項第四号中「とき。」を「とき」に改め、同項第五号及び第六号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社」を「前条第一項第十二号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条第八項中「前各項」を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社(当該銀行の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第二十四条第二項中「者(」の下に「その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、」を加える。

  第二十七条中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。

  第四十七条第二項ただし書中「第二章の二」の下に「、第十八条」を加える。

  第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。

  (外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有)

 第四十七条の二 外国銀行支店は、常時、政令で定めるところにより、十億円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならない。

  第五十一条第三項中「及び第五百八条」を「、第五百八条」に、「の規定並びに同章第二節」を「、同章第二節」に改め、「特別清算)」の下に「、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)」を加える。

  第五十二条の二の二第三号中「第五十四条の二」を「第五十四条の二第二項」に、「届出)」を「認可等)」に、「外国銀行代理業務(同条」を「外国銀行代理業務(同項」に、「所属外国銀行(同条」を「所属外国銀行(同条第一項」に改め、同条第四号中「第五十九条の四」を「第五十九条の四第二項」に、「届出)」を「認可等)」に、「同条」を「同条第一項」に改める。

  第五十二条の二十二第一項中「出資」の下に「(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

  一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

  二 信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

  第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行持株会社又はその子会社等が第一項本文の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行持株会社又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、同項本文の規定を適用する。

  第五十二条の二十三第一項第十号中「第六項」を「第九項」に改め、同項第十一号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「第五十二条の二十四第七項」を「次号並びに第五十二条の二十四第七項及び第八項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十一の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)

  第五十二条の二十三第一項第十二号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、同項に次の一号を加える。

  十三 銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第五十二条の二十三第二項中「その他の」を「、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加え、同条第六項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「若しくは第十二号」を「、第十二号若しくは第十三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 第一項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 4 銀行持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

 5 内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

  一 当該銀行持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

  二 当該銀行持株会社が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

  第五十二条の二十三の二第一項第一号ロ中「前条第一項第十一号」の下に「及び第十一号の二」を加え、同項第二号中「第十一号」の下に「及び第十一号の二」を加え、同条第二項中「前条第一項第十一号」の下に「及び第十一号の二」を加え、同条第五項中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。

  第五十二条の二十四第一項中「及び第十二号に掲げる会社並びに特例子会社対象会社」を「、第十一号の二及び第十二号に掲げる会社(同項第十一号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例子会社対象会社並びに特例対象会社」に改め、同条第四項第一号から第三号までの規定中「とき。」を「とき」に改め、同項第四号中「第五十二条の二十三第三項」を「第五十二条の二十三第六項」に、「限る。)。」を「限る。)」に改め、同項第五号から第七号までの規定中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社」を「第五十二条の二十三第一項第十一号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条第八項中「前各項」を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び第五十二条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第五十二条の三十一第二項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)」を加える。

  第五十二条の三十四第一項中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「又は第十二号」を「から第十二号の二まで」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項第三号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第七項」に改め、同項第八号中「金融破(たん)  第五十五条第二項中「第五十二条の二十三第三項若しくは第四項ただし書」を「第五十二条の二十三第六項若しくは第七項ただし書」に改める。

  第五十七条の六第二号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第七項」に、「破(たん)  第五十七条の七中「金融破(たん)  第六十三条第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 第二十九条の規定による命令に違反した者

  第六十三条第七号中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。

  第六十五条第一号中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改め、同条第六号中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第七項」に、「同条第六項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同条第十号中「第二十九条、」を削り、同条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第四十七条の二の規定に違反して、同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。

  第六十五条第十七号中「第五十二条の二十三第三項」を「第五十二条の二十三第六項」に、「同条第五項において準用する同条第三項」を「同条第八項において準用する同条第六項」に、「(同条第三項」を「(同条第六項」に改め、同条第二十号中「第十六条の二第四項(同条第六項」を「第十六条の二第七項(同条第九項」に、「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に、「第五十二条の二十三第三項(同条第五項」を「第五十二条の二十三第六項(同条第八項」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百十八条第一項中「をいう」の下に「。第三百十五条第七号及び第三百十七条の二第七号において同じ」を加える。

  第二百七十二条の五第八項中「第三百十九条第十一号」を「第三百十九条第十号」に改める。

  第二百九十一条第八項中「第三百十九条第十二号」を「第三百十九条第十一号」に改める。

  第三百十五条中第五号を第八号とし、第四号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)をした者

  第三百十五条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十四条第一項第一号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

  四 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  第三百十六条の二第一号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「、第三号又は」を「の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第九十九条第八項において準用する同法第二十四条第一項第三号若しくは」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書(同法第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  第三百十七条の二第七号中「同項第一号から第三号まで」を「、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者又は同項第二号若しくは第三号」に改める。

  第三百十九条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三百二十一条第一項第一号中「第三百十五条第五号」を「第三百十五条第三号、第四号、第七号若しくは第八号」に改め、同項第四号中「第五号を」を「第三号、第四号、第七号及び第八号を」に改める。

第十六条 保険業法の一部を次のように改正する。

  第八条の二第一項を次のように改める。

   次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

  一 保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役) 保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  二 保険会社の監査役 保険会社の取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  三 保険会社の監査委員 保険会社の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

  第五十三条の二第一項第三号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同項第四号中「禁()  第五十三条の十八第一項中「(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)」を削る。

  第百条の四の次に次の一条を加える。

  (運用報告書の交付)

 第百条の五 保険会社は、運用実績連動型保険契約(その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第百十八条第一項、第三百十五条第八号及び第三百十七条の二第七号において同じ。)に基づいて運用する財産について、内閣府令で定めるところにより、当該財産の運用状況その他の内閣府令で定める事項を記載した運用報告書を作成し、当該運用実績連動型保険契約の保険契約者に交付しなければならない。ただし、運用報告書を保険契約者に交付しなくても保険契約者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 2 保険会社は、前項の規定による運用報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該運用報告書を交付したものとみなす。

 3 前二項の規定は、保険会社が締結した運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第二条第三十一項(定義)に規定する特定投資家である場合には、適用しない。ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  第百六条第三項中「その他の」を「、保険会社又はその子会社による同項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該保険会社又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加える。

  第百七条第一項中「掲げる会社」の下に「並びに特例対象会社」を加え、同条第八項中「前各項」を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第十三号に掲げる会社(保険会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第百十八条第一項中「(その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。第三百十五条第七号及び第三百十七条の二第七号において同じ。)」を削る。

  第百二十八条第二項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第二項及び第三項において同じ。)」を加える。

  第百三十三条中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。

  第百九十九条中「第七条の二」の下に「、第百条の五」を、「第百十一条第一項」と」の下に「、第百条の五中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と」を加える。

  第二百条第二項中「受けた者(」の下に「その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、」を加える。

  第二百一条第二項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項において同じ。)」を加える。

  第二百二十六条第二項中「者(」の下に「その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、」を加える。

  第二百四十条の六第一項中「第三百九条第二項第四号、第五号」を「第三百九条第二項第三号(同法第百七十一条第一項に係る部分に限る。)から第五号まで」に改める。

  第二百四十一条第一項中「財産。」の下に「以下この条、」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、保険会社又は外国保険会社等が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の五第一項(特定管理を命ずる処分)に規定する特定管理を命ずる処分を受けている場合においては、当該保険会社又は外国保険会社等に対し、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をすることはできない。

  第二百四十九条第一項中「第三百九条第二項第四号、第五号」を「第三百九条第二項第三号(同法第百七十一条第一項に係る部分に限る。)から第五号まで」に改める。

  第二百四十九条の二第一項中「会社法」の下に「第百十一条第二項(定款の変更の手続の特則)、第百七十一条第一項(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)、第百九十九条第二項(募集事項の決定)、」を、「減少)」の下に「、第四百六十六条(定款の変更)」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第百九十九条第一項(募集事項の決定)に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定

  第二百四十九条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 事業の全部又は重要な一部の譲渡

  第二百四十九条の二第五項中「会計監査人は選任時の属する事業年度」を「会計監査人は当該被管理会社に係る保険管理人による管理」に、「執行役は選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される」を「執行役は当該」に改める。

  第二百四十九条の三中「前条第一項第二号若しくは第三号」を「前条第一項第一号、第二号若しくは第四号」に改める。

  第二百六十五条の二十八第一項中第九号を第十二号とし、第八号の次に次の三号を加える。

  九 破産法の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務

  十 預金保険法第百二十六条の四第三項(特別監視代行者)に規定する特別監視代行者の業務

  十一 預金保険法第百二十六条の六第一項(機構代理)に規定する機構代理の業務

  第二百七十一条の二十二第四項中「その他の」を「、保険持株会社又はその子会社による同項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(当該保険持株会社又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)」を加える。

  第二百七十一条の二十七第一項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第二項及び第四項において同じ。)」を加える。

  第二百七十一条の三十第一項中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。

  第二百七十二条の二十二第二項中「受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第二項及び第三項において同じ。)」を加える。

  第二百七十二条の四十第二項中「)又は当該少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者」の下に「(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第三百十五条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第百条の五第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運用報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない運用報告書若しくは虚偽の記載をした運用報告書を交付した者又は第百条の五第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

  第三百二十一条第一項第一号中「、第四号、第七号若しくは第八号」を「から第五号まで、第八号若しくは第九号」に改め、同項第四号中「、第四号、第七号及び第八号」を「から第五号まで、第八号及び第九号」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第十七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第九項第一号」の下に「、第三百七十七条第一項、第四百四十六条第一項」を加え、同条第九項第一号中「銀行」の下に「、外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)」を、「信用協同組合」の下に「、信用金庫連合会、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)」を加え、「保険会社」を「指定親会社(同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)、保険会社、保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)」に、「保険業法第二条第十八項」を「同条第十八項」に改め、同項第二号中「労働金庫」の下に「及び労働金庫連合会」を加える。

  第十七条中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を削る。

  第三百七十七条第一項中「保険会社」を「外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社、保険会社、保険持株会社」に改め、同条第二項中「金融機関」の下に「、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「保険会社」の下に「、保険持株会社」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 監督庁は、第一項の規定により金融商品取引業者及び指定親会社の更生手続開始の申立てをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

  第三百七十九条第二項を削る。

  第三百八十三条の二中「及び金融商品取引業者」を削る。

  第四百二条第二項中「第四百七十三条及び第五百九条の二」を「第四百七十三条第二項及び第三項並びに第五百十三条第二項及び第三項」に改める。

  第四百四十五条第三項中「第百十八条第一項」を「第百条の五第一項」に改める。

  第四百四十六条第一項中「金融機関」の下に「、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社及び保険持株会社(以下この節において「金融機関等」という。)」を加え、同条第二項中「、監督庁」を「監督庁」に改め、「金融機関」の下に「、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会」を、「ついて」の下に「、同条第三項の規定は監督庁が前項の規定によりする金融商品取引業者及び指定親会社の再生手続開始の申立てについて、同条第四項の規定は監督庁が前項の規定によりする保険持株会社の再生手続開始の申立てについて、それぞれ」を加える。

  第四百四十八条第一項中「金融機関」を「金融機関等」に改め、同条第二項を削る。

  第四百四十九条第一項、第四百五十条第一項、第四百五十一条第一項、第四百五十二条及び第四百五十三条第一項中「金融機関」を「金融機関等」に改める。

  第四百五十五条中「金融機関及び金融商品取引業者」を「金融機関等」に改める。

  第四百九十条第一項中「、金融機関」の下に「、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会」を加え、「保険会社」を「指定親会社、保険会社、保険持株会社」に改め、同条第二項中「金融機関」の下に「、外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会」を、「同条第三項」の下に「の規定は監督庁が前項の規定によりする金融商品取引業者及び指定親会社の破産手続開始の申立てについて、同条第四項」を、「保険会社」の下に「、保険持株会社」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第十八条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百二十一条の三」を「第百二十一条の五」に、

第四節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条)

 

 

第五節 特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条−第二百五十二条)

 

 

第六節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条−第二百五十五条)

 を

第四節 新投資口予約権の振替(第二百四十七条の二−第二百四十七条の四)

 

 

第五節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条)

 

 

第六節 特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条−第二百五十二条)

 

 

第七節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条−第二百五十五条)

 に改める。

  第二条第一項第十七号の次に次の一号を加える。

  十七の二 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権

  第十一条第一項第四号及び第五号ロ並びに第二項、第十二条第二項、第十九条並びに第四十八条の表第十二条第二項の項中「第二百四十九条第一項」を「第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項」に改める。

  第五十八条第八号中「第百二十一条の二第四項若しくは第五項」の下に「、第百二十一条の三第四項若しくは第五項、第百二十一条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十一号中「第百三十四条第一項(」の下に「第二百二十八条第一項、」を加え、同条第二十二号から第二十四号までの規定中「第二百四十九条第一項」を「第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項」に改め、同条第二十五号中「(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)」を「(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項」に改め、同条第二十六号から第二十九号までの規定中「第二百四十九条第一項」を「第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項」に改める。

  第百十五条中「第二条第十七項」を「第二条第十九項」に改め、同条の表第六十七条第一項の項中「第二条第十八項」を「第二条第二十項」に改める。

  第百二十一条中「、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二」を削り、「並びに第四節」を「及び第四節」に、「及び第八十五条第一項」を「、第八十五条第一項及び第八十六条の二第一項」に改め、同条の表第六十九条第一項第二号の項を削り、同表第六十九条第一項第四号の項中「第六十九条第一項第四号」の下に「から第六号まで」を加え、「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同表第六十九条第二項第一号イの項及び第六十九条第二項第二号の項を次のように改める。

第六十九条第二項

金額

口数

 

増額

増加

第六十九条の二第一項各号列記以外の部分

会社が

受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下同じ。)が

 

当該会社

当該受託者

 

新設合併

信託の併合

  第百二十一条の表第七十条第一項の項の前に次のように加える。

第六十九条の二第一項第一号

会社

受託者

 

通知又は振替の申請

通知

第六十九条の二第二項から第五項まで

会社

受託者

  第百二十一条の表第七十条第三項第二号の項を次のように改める。

第七十条第三項第二号

減額

口数の減少

  第百二十一条の表第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項の項の次に次のように加える。

第七十条の二第二項

通知又は振替の申請

通知

 

合併

信託の併合

 

会社

信託

 

株式

受益権

 

株主名簿

受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。以下同じ。)

 

当該通知又は当該振替の申請

当該通知

  第百二十一条の表第八十四条第二項の項中「(投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。)」を削り、同表第八十五条第一項の項の次に次のように加える。

第八十六条の二第一項

吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第七章から第九章までにおいて「新設合併等」と総称する。)

信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権でない場合において、受託者が信託の併合

 

吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「合併等効力発生日」という。)

信託の併合がその効力を生ずる日

第八十七条第一項

第六十九条第一項の

次の各号に掲げる

 

同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

一 第六十九条第一項の通知 同項第七号に掲げる事項

二 第百二十一条の三第一項前段の通知 同項第五号に掲げる事項

  第百二十一条の二第一項中「。以下この条」の下に「から第百二十一条の四まで」を加え、同条第四項第一号中「いう。以下この条」の下に「から第百二十一条の四まで」を加え、同号イ中「保有欄をいう」の下に「。第百二十一条の四第三項において同じ」を加え、「第七十条第三項第二号」を「同号ロ」に改め、「質権欄をいう」の下に「。第百二十一条の四第三項において同じ」を、「この条」の下に「及び次条第四項」を加える。

  第百二十一条の三中「第五条第七項」を「第六条第七項」に改め、第六章第六節中同条を第百二十一条の五とし、第百二十一条の二の次に次の二条を加える。

  (信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

 第百二十一条の三 信託の併合に係る各信託の受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下この条及び次条第一項において同じ。)が信託の併合に際して振替投資信託受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十一条において準用する第六十九条及び第六十九条の二の規定は、適用しない。

  一 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替投資信託受益権の銘柄

  二 従前の信託の振替投資信託受益権の銘柄

  三 次のイの総口数のロの総口数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)

   イ 第一号の振替投資信託受益権の総口数

   ロ 前号の振替投資信託受益権の総口数

  四 信託の併合がその効力を生ずる日

  五 第一号の振替投資信託受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総口数その他主務省令で定める事項

 2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。

 4 第一項前段又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、信託の併合がその効力を生ずる日において、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)を執らなければならない。

  一 その備える振替口座簿中の第一項第二号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に割当比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録

  二 前号の対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消

  三 直近上位機関に対する第一号の規定により増加の記載又は記録をした口数の通知

 5 前項第三号又は第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

  一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数の第一項第一号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録

  二 前号の口座の顧客口座における、当該顧客口座に記載又は記録がされている第一項第二号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消

  三 直近上位機関に対する前項第一号の規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同項第三号又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知

 6 第一項前段又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては受託者)に対し、信託の併合がその効力を生ずる日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該信託の併合に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。

  (信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

 第百二十一条の四 信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替投資信託受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、第二号の日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  一 当該振替投資信託受益権の銘柄

  二 信託の併合がその効力を生ずる日

 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)において、当該振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

  第二百二十八条第一項中「、第百三十四条」を削り、「第百五十条第五項及び第六項、第百五十六条から第百五十八条まで」を「第百五十条第五項、第百五十六条、第百五十七条」に改め、同条第二項の表第百二十九条第三項第二号の項中「(以下この章において「銘柄」という。)」を削り、同表第百三十八条第一項の項中「第百四十七条第一項第四号」を「第百四十七条第一項第五号」に改め、同表第百四十五条第一項の項中「払い戻された」を「消却され、又は払い戻された」に改める。

  第二百三十三条第二項中「投資信託及び投資法人に関する法律」の下に「第八十条の三第一項、」を加える。

  第十章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とし、第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 新投資口予約権の振替

  (権利の帰属)

 第二百四十七条の二 新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新投資口予約権(その目的である投資口が振替投資口であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新投資口予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新投資口予約権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

  (新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)

 第二百四十七条の三 第八章の規定(第百六十三条、第百六十七条第二項、第百八十四条(第二項を除く。)、第百八十九条(第三項を除く。)及び第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新投資口予約権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「取得条項付新株予約権」とあるのは「取得条項付新投資口予約権」と読み替えるものとする。

 2 第八章の規定を新投資口予約権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百六十四条第一項

新株予約権証券

新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)

第百六十七条第一項

新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下

以下

第百六十九条第二項

合併により消滅する会社の株式

新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下この項において同じ。)を受ける投資主の有する投資口

 

株主名簿

投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。)

 

合併に際して当該株式に代わる

新投資口予約権無償割当てに際して

第百八十三条

会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第一項又は第百四十九条の十三の二第一項

第百八十四条第二項

会社法第二百四十九条第三号

投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の五第一項第二号

 

新株予約権原簿

新投資口予約権原簿(同項に規定する新投資口予約権原簿をいう。

第百八十五条第一項

会社法第二百七十三条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項

 

この章及び次章

この章

 

第二百三十六条第一項第七号イ

第八十八条の二第四号イ

第百八十五条第二項

会社法第二百七十五条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十一第一項

第百八十五条第三項

会社法第二百三十六条第一項第七号イ

投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の二第四号イ

第百八十五条第四項

会社法第二百七十五条第一項

投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十一第一項

第百八十九条第三項

合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。)

合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)

 

これらの行為(以下この条において「合併等」という。)

吸収合併

 

又は合併等

又は新設合併

  (適用除外)

 第二百四十七条の四 振替新投資口予約権については、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の八第一項、同条第四項において準用する会社法第二百五十九条第一項並びに第二百六十条第一項及び第二項並びに投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の八第五項において準用する会社法第二百六十八条第一項及び第二百六十九条第一項の規定は、適用しない。

  第二百七十九条の見出し中「補てん」を「補填」に改め、同条中「第百八十二条第二項(これらの規定を」の下に「第二百四十七条の三第一項、」を加え、「補てん」を「補填」に改める。

  第二百八十五条第五項中「第六十九条の二第一項(」の下に「第百二十一条及び」を加え、「第七十条の二第二項(第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)」を「第七十条の二第二項(第百二十一条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の三第一項第五号」に、「第二百四十九条第一項」を「第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項」に改め、「第百六十七条第一項(」及び「第百六十九条第二項(」の下に「第二百四十七条の三第一項及び」を加え、「同条第五項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)」を「同条第五項(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項」に改める。

  第二百八十九条第二号中「第百二十一条の二第四項若しくは第五項」の下に「、第百二十一条の三第四項若しくは第五項、第百二十一条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第百三十四条第一項(」の下に「第二百二十八条第一項、」を加え、同条第五号中「第二百四十九条第一項」を「第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項」に、「(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)」を「(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項」に改める。

  第二百九十条第二号中「(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)」を「(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項」に改める。

  第二百九十五条第十四号中「第百二十二条の二第二項」を「第百二十一条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十一条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第二項」に改め、「第百三十四条第一項(」の下に「第二百二十八条第一項、」を加え、「第二百四十九条第一項」を「第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項」に、「(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)」を「(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十七条の三第一項」に改める。

  第二百九十六条第二号及び第三号中「第二百四十九条第一項」を「第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項」に改め、同条第四号中「第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を」の下に「第百二十一条及び」を、「第百二十一条の二第一項」の下に「、第百二十一条の三第一項、第百二十一条の四第一項」を、「第百六十六条第一項(」の下に「第二百四十七条の三第一項、」を、「第百六十七条第一項」の下に「(第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)」を加え、「これらの規定を第二百七十六条第三号」を「第二百七十六条第三号」に改め、「第百七十一条第一項(」の下に「第二百四十七条の三第一項及び」を加え、同条第五号中「第百九十一条第一項(」の下に「第二百四十七条の三第一項、」を加える。

  附則第二十八条第二項中「第二条第十八項」を「第二条第二十項」に改める。

  附則第三十二条第一項中「(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)」を「、第六十九条の二、第七十条の二、第八十六条の二第一項」に改め、同項の表第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号の項を次のように改める。

第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

 

質権欄

同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

  附則第三十七条第一項中「(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)」を「、第六十九条の二、第七十条の二、第八十六条の二第一項」に改め、同項の表第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号の項を次のように改める。

第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号

保有欄

第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)

 

質権欄

同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)

  附則第三十七条第一項の表第百二十一条の二第四項第一号イの項を次のように改める。

第百二十一条の二第四項第一号イ

第六十九条第二項第一号イ

第七十条第三項第二号

 

同号ロ

同号

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十九条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

 2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

  第二十四条の四第四号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同条第五号中「禁()  第二十六条第三項第二号中「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改める。

  第五十四条第四項第十号の二を次のように改める。

  十の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)

  第五十八条第一項中「出資」の下に「(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

  一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等

  二 信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

  第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、農林中央金庫又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、農林中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

  第五十九条の四の見出し中「届出」を「認可等」に改め、同条中「に届け出なければ」を「の認可を受けなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、農林中央金庫がその子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

  第五十九条の五中「前条」を「前条第二項」に改める。

  第五十九条の六中「第五十九条の四」を「第五十九条の四第二項」に、「同項」を「同法第二条第一項」に改める。

  第五十九条の七中「第五十九条の四」を「第五十九条の四第一項」に改める。

  第五十九条の八中「第五十九条の四の」を「第五十九条の四第二項の」に、「第五十九条の四に」を「第五十九条の四第一項に」に改める。

  第七十二条第一項第八号中「第十項」を「第十三項」に改め、同項第九号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「次条第七項において」を「以下」に、「同条第一項」を「次条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  九の二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、当該会社の議決権を、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)

  第七十二条第一項第十号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、「次項」を「次号及び第四項」に改め、同項に次の一号を加える。

  十一 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

  第七十二条第二項第五号ロ及び第六号ハ中「に掲げる持株会社」を「又は第十一号に掲げる会社」に改め、同条第三項中「その他の」を「、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号又は第九号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他」に改め、同項ただし書中「当該事由」の下に「(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号又は第九号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」を加え、同条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項第一号中「又は第九号」を「から第九号の二まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「又は第十号」を「、第十号又は第十一号」に、「第九項第一号及び第十項」を「第十二項第一号及び第十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 第一項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第五号から第八号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 5 農林中央金庫は、前項ただし書の期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の承認を受けて、一年を限り、当該期限を延長することができる。この項の規定により延長された期限が到来する場合についても、同様とする。

 6 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

  一 農林中央金庫が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第五号から第八号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第四項ただし書の期限(前項の規定による期限の延長が行われたときは、その延長後の期限)までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

  二 農林中央金庫が子会社とした第一項第五号から第八号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、農林中央金庫がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

  第七十三条第一項中「第八号」の下に「、第九号の二」を、「掲げる会社」の下に「(同項第九号の二に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社」を加え、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社」を「前条第一項第九号に掲げる会社又は特別事業再生会社」に改め、同条第八項中「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)及び前条第一項第九号又は第九号の二に掲げる会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

  第八十三条第二項中「者(」の下に「その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、」を加える。

  第八十六条中「監事」の下に「、会計監査人」を加える。

  第百条第一項第八号中「第二十四条第二項」を「第二十四条第三項」に改め、同項第九号中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改め、同項第十九号の二中「第五十九条の四」を「第五十九条の四第二項」に改め、同項第二十二号中「第七十二条第九項」を「第七十二条第十二項」に改め、同項第二十四号中「第七十二条第四項」を「第七十二条第七項」に、「同条第六項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項第三十四号中「又は第七十二条第四項(同条第六項」を「、第五十九条の四第一項又は第七十二条第七項(同条第九項」に改める。

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)

第二十条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「及び附則第十五条の四第一項」を「、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項」に改め、同条第二項中「及び附則第十五条の四第一項」を「、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項」に改める。

  第五条第一項第五号中「破(たん)  第八条の次に次の二条を加える。

  (資本準備金等に関する特例)

 第八条の二 第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第十条第二項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(次条において「優先出資発行対象金融機関等」という。)は、当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十六条第二項、中小企業等協同組合法第五十八条第三項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十条第二項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに優先出資法第四十二条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金又は法定準備金(優先出資法第二条第八項に規定する法定準備金をいう。次条第一項、第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において同じ。)の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

  (自己優先出資の消却に関する特例)

 第八条の三 優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

 2 優先出資発行対象金融機関等に係る取得株式等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会又は総代会の決議又は議決によって消却を行うことができる。

  一 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合

  二 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合

 3 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。

 4 第二項の決議又は議決は、優先出資発行対象金融機関等の定款の変更の決議又は議決の例による。

  第十五条第一項及び第二項中「及び附則第十五条の四第一項」を「、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項」に改める。

  第十七条第一項第四号ロ中「破(たん)  第十九条第三項第四号ロ中「破(たん)  第二十八条第三項中「、第一項」を「第一項」に改め、「ついて」の下に「、第八条の二の規定は第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象協同組織金融機関等」という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ」を加え、「同条第六項」を「第五条第六項」に、「、「第二十六条」を「「第二十六条」に改め、「協同組織中央金融機関」と」の下に「、第八条の二中「、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは「及び」と」を加える。

  第三十四条の二中「及び附則第十五条の四第一項」を「、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項」に改める。

  第三十四条の三第三項中「その他の」を「その他」に改め、「この項」の下に「及び第三十四条の六第三項」を加える。

  第三十四条の四第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「破(たん)  第三十四条の六の見出し中「発行」を「発行等」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第八条の二の規定は第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行特別関係協同組織金融機関等」という。)が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の二中「第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは、「第五十五条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び」と読み替えるものとする。

  第四十四条第四項中「(平成十三年法律第九十三号)」を削る。

  第五十四条中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(金融機能強化法第二条第五項に規定する子会社等をいう。)。次項において同じ。)」を「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等)」に、「銀行持株会社等」とあるのは「銀行持株会社等」を「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等」に、「いう。次項において同じ。)」を「いう。)。以下この条及び次条において同じ。」に改め、「、「銀行持株会社等(」とあるのは「銀行持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等。」と」を削り、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第六十条中「金融機関等」の下に「(第二号にあっては、第三十四条の二第三号から第五号までに掲げる者を含む。)」を加え、同条中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第八条の二(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

  附則第十条第五項中「、第一項の規定による決定について」とあるのは「第一項の規定による」を「決定について」とあるのは「」に改め、「、それぞれ」と、「同条第六項中」とあるのは「第五条第六項中」を削る。

  附則第十一条第三項第四号中「附則第十三条」を「附則第十五条」に改め、同条第四項中「、第一項の」を「第一項の」に改め、「、それぞれ」と、「同条第六項中」とあるのは「第五条第六項中」を削り、「するほか」を「、第六十条中「又は理事」とあるのは「、理事又は清算人」とするほか」に改める。

  附則第十二条第一項中「(昭和二十六年法律第二百三十八号)」、「(昭和二十八年法律第二百二十七号)」及び「及び附則第十四条第二項」を削る。

  附則第十三条及び第十四条を次のように改める。

 第十三条及び第十四条 削除

  附則第十五条中「特別対象協同組織金融機関等」を「附則第十一条第四項の規定において同条第三項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する第二十五条第一項に規定する信託受益権等(附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象協同組織金融機関等」という。)」に改める。

  附則第十六条第五項中「「、第一項」を「「第一項」に改め、「、それぞれ」を削り、「同条第六項中」を「(第一項」に、「第五条第六項中」を「(附則第十一条第三項」に改める。

  附則第二十五条中「又は清算人(第二号にあっては、」を「若しくは清算人又は」に、「又は理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には」を「若しくは理事は、附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたときは」に改め、同条各号を削る。

 (信託業法の一部改正)

第二十一条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「計算期間」の下に「(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)」を加える。

  第四十二条第三項及び第五十八条第二項中「受けた者に」を「受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に」に改める。

  第九十一条中第八号を第十号とし、第五号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の二号を加える。

  五 第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者

  六 第二十七条第一項の規定による報告書(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  第九十三条第四号中「第二十四条第一項第一号、第三号又は」を「第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第二十四条第一項第三号若しくは」に改め、同条中第三十五号を第三十六号とし、第五号から第三十四号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二十七条第一項の規定による報告書(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者

  第九十六条中第八号を削り、第九号を第八号とする。

  第九十八条第一項第一号中「第九十二条」を「第九十一条第五号若しくは第六号又は第九十二条」に改め、同項第二号中「第十二号、第二十三号及び第三十二号」を「第十三号、第二十四号及び第三十三号」に改め、同項第四号中「第九十一条」の下に「(第五号及び第六号を除く。)」を加え、「第十二号、第二十三号若しくは第三十二号」を「第十三号、第二十四号若しくは第三十三号」に改める。

 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項の表第三百十五条第四号の項中「第三百十五条第四号」を「第三百十五条第六号」に改め、同表第三百二十一条第一項第四号の項中「第五号」を「第三号、第四号、第七号及び第八号」に改める。

  附則第四条の二の表第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項の項の次に次のように加える。

第三百十五条第七号

第三百条第一項

第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)

  附則第四条の二の表第三百十七条の二第七号の項の次に次のように加える。

第三百二十一条第一項第一号

第三百十五条第三号、第四号、第七号若しくは第八号

第三百十五条第七号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。)

  附則第十六条第十五項中「第三百十五条第四号」を「第三百十五条第六号」に改める。

第二十三条 保険業法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項の表第百三十三条各号列記以外の部分の項中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改め、同表第三百十五条第六号の項中「第三百十五条第六号」を「第三百十五条第七号」に改め、同表第三百二十一条第一項第四号の項中「、第四号、第七号及び第八号」を「から第五号まで、第八号及び第九号」に改める。

  附則第四条の二の表第三百十五条第七号の項中「第三百十五条第七号」を「第三百十五条第八号」に改め、同表第三百二十一条第一項第一号の項中「、第四号、第七号若しくは第八号」を「から第五号まで、第八号若しくは第九号」に、「第三百十五条第七号」を「第三百十五条第八号」に改める。

  附則第十六条第十五項中「第三百十五条第六号」を「第三百十五条第七号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第一項及び第三項並びに第九十三条第二項の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条の十一第一項及び第三項並びに第百二十二条第二項の改正規定、第九条の規定、第十四条中銀行法第十三条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第五十二条の二十二第一項及び第二項並びに第五十二条の三十一第二項の改正規定、第十六条中保険業法第百二十八条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二十六条第二項、第二百七十一条の二十七第一項、第二百七十二条の二十二第二項及び第二百七十二条の四十第二項の改正規定、第十八条の規定、第十九条中農林中央金庫法第五十八条第一項及び第三項並びに第八十三条第二項の改正規定、第二十一条中信託業法第四十二条第三項及び第五十八条第二項の改正規定並びに附則第七条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第六条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間を経過する日前に行う同項に規定する買付け等であって同号の規定を適用した場合において同号に該当することとなるものに関する同号の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、これらの買付け等の全てが施行日以後に行うものである場合には、この限りでない。

第三条 第一条の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。

第四条 新金融商品取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

2 新金融商品取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。

第五条 新金融商品取引法第百六十六条(第六項第七号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。

2 新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに限る。)であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。

第六条 新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

2 新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

3 新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為について適用する。

 (第二条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百六十六条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に生じた新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、第三号施行日前に生じた第二条の規定による改正前の金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。

2 新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号ハ又はニに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同号ハ又はニに規定するものに限る。)であって第三号施行日以後に生じたもの(同号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号ハ又はニに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。

 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農協法」という。)第十一条の四第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第九十八条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2 新農協法第十一条の四第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等(新農協法第十一条の四第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等又は当該農業協同組合等の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第十一条の四第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の十一第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(新水協法第十一条の十一第一項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2 新水協法第十一条の十一第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の十一第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(新水協法第十一条の十一第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等又は当該水産業協同組合の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

 (第九条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第十四条(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に到来する新投信法第十四条第一項に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、第三号施行日前に到来した第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第十四条第一項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。

第十一条 第三号施行日前に旧投信法第十七条第一項(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による重大な約款の変更等の手続(旧投信法第十八条(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求の手続を含む。)が開始された場合におけるその重大な約款の変更等の手続については、なお従前の例による。

第十二条 新投信法第百四十九条の七第二項の規定は、第三号施行日以後に締結される吸収合併契約に係る新投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併について適用し、第三号施行日前に締結された吸収合併契約に係る旧投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併については、なお従前の例による。

 (銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第十四条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第十三条第一項(第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第六条第一項、第十条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条第一項、第十一条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第三項において「新長期信用銀行法」という。)第十七条及び第十二条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合(次項において「新協金法第六条第一項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第一項に規定する銀行、新長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2 新銀行法第十三条第二項(新協金法第六条第一項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3 新銀行法第五十二条の二十二第一項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第五十二条の二十二第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社若しくはその子会社等(新銀行法第五十二条の二十二第一項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社等」という。)が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社等が、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第五十二条の二十二第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

第十四条 この法律の施行の際現に存する外国銀行支店(第十四条の規定による改正前の銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する第十四条の規定による改正後の銀行法第四十七条の二の規定の適用については、施行日から当該施行日の属する事業年度の翌事業年度末までの間は、同条中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額以下の額で内閣府令で定める額」とする。

 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第五十八条第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(同項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2 新農林中央金庫法第五十八条第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている農林中央金庫及びその子会社等(新農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、農林中央金庫が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を農林水産大臣及び内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、農林中央金庫が、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに農林水産大臣及び内閣総理大臣の承認を受けたときは、農林中央金庫は、同日の翌日において新農林中央金庫法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

 (権限の委任)

第十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

 (地方税法の一部改正)

第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の七第十九号中「当該承継銀行と」を「承継銀行と」に改め、同条第二十号中「破(たん)  二十 預金保険法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等(同法附則第十五条の二第三項の規定により特定承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)が同法第百二十六条の三十四第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定を受けて行う同法第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等からの同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等による不動産の取得

  附則第十条第一項中「事業の譲受け」を「同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等」に改める。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第十八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第六号中「特別危機管理銀行」の下に「、同法第百二十六条の二第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融機関、同法第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第二項中「又は」を「若しくは」に、「であつて」を「又は同法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置に係る同法第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等を行うべき旨の同条第六項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け若しくは当該特定第一号措置に関する株式の取得であつて、」に、「当該決定」を「これらの決定」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十五号()中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改め、同号中(十二)(十三)とし、()から(十一)までを()から(十二)までとし、()の次に次のように加える。

 () 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可

認可件数

一件につき十五万円

  別表第一第三十六号()中「(昭和二十六年法律第二百三十八号)」を削る。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第二十一条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項第一号及び第二号並びに第百十六条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改める。

 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)

第二十二条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「、同法第三十七条第一項中「業務」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第三条第一項及び第十二条の二第一項に規定する業務を除く。)」と」を削り、「第百五十一条第一号」を「第百五十二条第一号」に改める。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第二十三条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第二項中「第三十七条第三項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

  第五十三条第三項中「又は特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」に、「事業若しくは」を「事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から」に改め、「債務」の下に「若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)」を加える。

  第五十四条第二項中「事業の譲受け等」の下に「若しくは特定事業譲受け等」を加える。

  第七十一条中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)」を「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能再生緊急措置法第五十三条第一項に規定する業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に掲げる者(同項に規定する業務を行う場合にあつては、同項第一号に規定する金融機関等)」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等」に改める。

  第八十二条第二項中「第三十七条第三項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第二十四条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等。次項において同じ。)」を「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等)」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等)」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第二十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第十三号中「第十三号」を「第十五号」に改める。

 (民事再生法及び破産法の一部改正)

第二十六条 次に掲げる法律の規定中「第二条第十七項」を「第二条第十九項」に改める。

 一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十条の二第六項第三号

 二 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百五十条第六項第三号

 (会社法の一部改正)

第二十七条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百三十一条第一項第三号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同項第四号中「禁() (郵政民営化法の一部改正)

第二十八条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条第二項中「第十六条の二第五項」を「第十六条の二第八項」に改め、同条第八項中「又は第十三号」を「、第十三号又は第十四号」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改める。

  第百二十条第一項第二号中「又は第十二号」を「から第十二号の二まで」に改める。

 (犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の一部改正)

第二十九条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関。次項において同じ。)」を「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」に改める。

  第三十五条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改める。

 (株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正)

第三十条 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「第十七条(第一号及び第二号」を「第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)、第十七条(第一号及び第三号」に改める。

  第五十七条中「、同法第三十七条第一項中「業務を」とあるのは「業務(機構法第五十一条第一項各号に掲げる業務を除く。)を」と」を削る。

 (株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)

第三十一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「第十七条(第一号及び第二号」を「第十五条の二(第一号に係る部分に限る。)、第十七条(第一号及び第三号」に改める。

  第五十三条中「、同法第三十七条第一項中「業務を」とあるのは「業務(機構法第四十七条第一項各号に掲げる業務を除く。)を」と」を削る。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第八号中「の施行」を「附則第一条第三号に掲げる規定の施行」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第三十三条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「(昭和二十六年法律第百九十八号)」の下に「、預金保険法」を加える。

  第二十条第一項中「投資信託及び投資法人に関する法律」の下に「、預金保険法」を加える。

 (調整規定)

第三十四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日前である場合には、第一条のうち金融商品取引法第七十九条の四十九第一項の改正規定及び同号中「第七十九条の四十九第一項」とあるのは、「第七十九条の四十九」とする。

第三十五条 施行日が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における新金融商品取引法附則第三条の二の規定の適用については、同条中「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」とあるのは、「厚生年金基金(」とする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十七条 附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、大口信用供与等規制の強化、金融危機に際して金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を行う措置の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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