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第一八六回

衆第四号

   東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案

 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第四十六条第二項第四号ワ中「ヲ」を「ワ」に改め、同号中ワをカとし、トからヲまでをチからワまでとし、ヘの次に次のように加える。

  ト 小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。第五十四条の二において同じ。)

 第五十四条の次に次の一条を加える。

 (小規模団地住宅施設整備事業の特例)

第五十四条の二 復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなす。

 第五十五条第一項中「第四十六条第二項第四号チ」を「第四十六条第二項第四号リ」に改める。

 第五十六条第一項中「第四十六条第二項第四号ヲ」を「第四十六条第二項第四号ワ」に改める。

 第六十七条第一項中「同条第二項第四号ヌ、ル又はワ」を「同条第二項第四号ル、ヲ又はカ」に改める。

 第七十二条第一項中「ワ」を「カ」に改める。

 第七十三条の次に次の一条を加える。

 (土地収用法の特例)

第七十三条の二 第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業に係る土地収用法第百二十三条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同法第百二十三条第一項中「防止すること」とあるのは、「防止し、又は東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」とする。

2 前項に規定する復興整備事業に係る土地収用法第百二十三条第一項の規定による許可については、同条第二項後段(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、起業者の申立てにより、当該許可の期間を更新することができる。

 第七十六条第一項中「ヘ」を「ト」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第二項中「ト」を「チ」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 復興整備事業の実施の状況に鑑み、復興整備事業に小規模団地住宅施設整備事業を追加し、小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなすこととするとともに、復興整備事業に係る土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百二十三条第一項の規定による許可については、当該許可の期間を更新することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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