衆議院

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第一八六回

衆第九号

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条海の日の項の次に次のように加える。

  山の日  八月十一日  山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

   附 則

 この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。


     理 由

 国民の祝日として、山の日を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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