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第一八六回

参第五号

   主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第一款 生産調整方針(第五条−第七条)

 

 

第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第七条の二・第七条の三)

 

を「第一款 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第五条−第七条)」に改める。

 第二条第一項中「、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 第二章第二節第一款を削り、同節第一款の二中第七条の二を第五条とし、第七条の三を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。

第七条 削除

 第二章第二節第一款の二を同節第一款とする。

 第九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。

 第十条第一項中「(貸付けの決定を除く。)及び同条第二号に掲げる業務」を「(以下「債務保証業務」という。)」に改める。

 第十一条第一項中「第九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。)」を「債務保証業務」に、「貸付等業務の開始前」を「その開始前」に、「貸付等業務の実施」を「債務保証業務の実施」に改め、同条第二項中「貸付等業務」を「債務保証業務」に改める。

 第十三条中「第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」を「第九条各号に掲げる業務」に改める。

 第十四条及び第十六条第一項第四号中「貸付等業務」を「債務保証業務」に改める。

 第十七条を次のように改める。

第十七条 削除

 第五十六条及び第六十条中「第七条の三第二項」を「第六条第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (生産調整の廃止に伴い講ずる措置に関する検討)

第二条 政府は、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の廃止により、生産調整の対象となっている米穀の価格の下落が見込まれることに鑑み、この法律の施行後三年間、当該米穀の生産者に対するその下落した額について補填するための国の全額負担による直接支払その他必要な措置を講ずることに関し、この法律が施行されるまでの間に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行前に貸し付けられたこの法律による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項の規定による貸付金については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百二十七条第二項第一号中ハを削り、ニをハとし、ホからトまでをニからヘまでとし、同項第二号中ニを削り、ホをニとし、ヘからヌまでをホからリまでとする。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金に関する前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十七条第二項第一号の規定の適用については、同号中「ヘ 附属雑収入」とあるのは、

ヘ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金

 

 

ト 附属雑収入

 とする。


     理 由

 米穀の需給の均衡を図るための生産調整を廃止するとともに、当該廃止に伴い講ずる米穀の生産者に対する直接支払その他必要な措置について検討し必要な措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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