第一八六回
参第一三号
原子力規制委員会設置法の一部を改正する法律案
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「原子力発電所」を「東京電力株式会社福島第一原子力発電所」に改め、「原子炉」の下に「の設置、運転、廃止等」を加える。
第三条及び第四条第一項第二号中「原子炉」の下に「の設置、運転、廃止等」を加える。
第十三条第一項中「原子炉安全専門審査会」を
「 |
原子炉安全専門審査会 |
|
|
廃炉安全専門審査会 |
」 |
に改める。
第十四条中「事項」の下に「(原子炉の廃止に係る安全性に関する事項を除く。)」を加える。
第十七条の次に次の見出し及び二条を加える。
(廃炉安全専門審査会)
第十七条の二 廃炉安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子炉の廃止に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第十七条の三 廃炉安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。
2 第十五条第二項から第五項まで、第十六条及び第十七条の規定は、廃炉安全専門審査会について準用する。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(福島原子力発電所事故に係る原子力規制委員会の責務)
第四条の二 原子力規制委員会は、東日本大震災における東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「福島原子力発電所事故」という。)の教訓を踏まえ、その惨禍を二度と繰り返すことのないよう、福島原子力発電所事故の原因の究明に当たるとともに、福島原子力発電所事故に係る原子炉施設の管理、当該原子炉施設の廃止に向けた取組等に関する安全の確保を図り、及びできるだけ早期に当該原子炉施設の廃止の措置を完了させるため、最善の措置を積極的に講ずるものとする。
附則第六条第一項及び第八項中「東日本大震災における原子力発電所の事故」を「福島原子力発電所事故」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)
2 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第四号及び第五号中「並びに原子炉」の下に「の設置、運転、廃止等」を加える。
理 由
原子力規制委員会設置法の目的規定等において原子炉の廃止を明記し、原子力規制委員会に廃炉安全専門審査会を置き、及び福島原子力発電所事故に係る原子力規制委員会の責務を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約一千万円の見込みである。