衆議院

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第一八六回

参第一五号

   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項第二号の政令で定める自然災害は、一の市町村、都道府県等の区域内において自然災害により一定程度以上の被害が発生した場合において、その区域内において当該自然災害によりその居住する住宅の全壊等の被害を受けた世帯のほか、その他の市町村、都道府県等の区域内において当該自然災害によりその居住する住宅の全壊等の被害を受けた世帯も全て被災世帯に該当することとなるように、定めるものとする。

 第三条第四項中「前条第二号ハ」を「前条第一項第二号ハ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「第二条第二号」を「第二条第一項第二号」に改める。


     理 由

 一の市町村、都道府県等の区域内において自然災害により一定程度以上の被害が発生した場合において、その区域内において当該自然災害により住宅の全壊等の被害を受けた世帯のほか、その他の市町村、都道府県等の区域内において当該自然災害により住宅の全壊等の被害を受けた世帯も全て被災者生活再建支援金の支給対象とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約一億円の見込みである。

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