第一八六回
参第一九号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の四中「以下」を「次条において」に改める。
第三章中第十九条の六の次に次の一条を加える。
(他者からの寄附に係る金銭等以外の金銭等で政治資金に充てられるものの資金管理団体による取扱い)
第十九条の六の二 公職の候補者は、他者からの政治活動に関する寄附に係る金銭等以外の金銭等であつて政治資金に充てられるものについても、当該公職の候補者の選挙運動に関するものを除き、できる限りその資金管理団体に取り扱わせるように努めるものとする。
第二十一条の三第四項中「特定寄附」を「資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
理 由
公職の候補者の自己資金に由来する政治資金の透明性の確保に資するため、他者からの寄附に係る金銭等以外の金銭等で政治資金に充てられるものを資金管理団体に取り扱わせることに関する規定を新設するとともに、公職の候補者がその資金管理団体に対してする寄附について個人が政党及び政治資金団体以外の者に対してする寄附の総枠制限の規定を適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。