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第一八六回

参第二〇号

   政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案

 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同項第八号及び第九号中「除く」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条第二項中「十二月三十一日」の下に「(次項において「基準日」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

3 国会議員は、次の各号に掲げる日において、同一の貸付先に係る貸付残高又は同一の借入先に係る借入残高が千万円以上の貸付金又は借入金(当該国会議員が国会議員である期間において締結された契約に基づくものに限る。)があるときは、当該貸付先及び貸付残高又は当該借入先及び借入残高を記載した特定貸付金等報告書を、当該各号に定める期間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

 一 その任期開始の日 その任期開始の日から起算して百日を経過する日までの間

 二 その任期開始の日後毎年の基準日 その基準日の属する年の翌年の四月一日から同月三十日までの間

 第三条の見出し中「所得等報告書」を「所得等報告書等」に改め、同条中「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、「経過する日までの間」の下に「。次項において「提出期間」という。」を加え、同条第二号中「いう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

2 国会議員は、前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。)又は前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産(その価額が贈与税の課税価格に算入されるものに限る。)のうちに、同一の者からの贈与により取得した財産でその価額の合計額が千万円以上となるものがあるときは、当該者の氏名又は名称及び当該合計額を記載した特定贈与報告書を、毎年、提出期間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

 第五条中「及び資産等補充報告書」を「、資産等補充報告書及び特定貸付金等報告書」に改め、「所得等報告書」の下に「及び特定贈与報告書」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条第三項及び第三条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に締結された契約に基づき国会議員が有することとなった貸付金及び借入金並びに施行日以後に締結された贈与の契約に基づき国会議員が取得した財産について適用し、施行日前に締結された契約に基づき国会議員が有することとなった貸付金及び借入金並びに施行日前に締結された贈与の契約に基づき国会議員が取得した財産については、なお従前の例による。


     理 由

 国会議員の同一の者に係る高額の貸付金及び借入金の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、特定貸付金等報告書及び特定贈与報告書を提出させるとともに、これらを所定の期間保存及び閲覧の対象とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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