衆議院

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第一八六回

衆第一一号

   電波法の一部を改正する法律案

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条に次の五項を加える。

9 総務大臣は、電波の需給のひつ迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、第一項の免許の申請を行うことができる者を選定することができる。この場合においては、総務大臣は、競争に付する無線局及びその使用する周波数を公示するものとする。

10 前項の競争への参加の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。この場合においては、第八項の規定を準用する。

11 第九項の競争は、無線局の免許を受けた場合において利用できる電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもつて行うものとする。

12 前二項に定めるもののほか、第九項の競争に参加する者に係る保証金の納付及び返還その他その競争の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

13 第九項の競争により選定された者が行う第一項の免許の申請(当該競争に係るものに限る。)については、第七項の規定は、適用しない。

 第十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第六条第九項の競争を経て与えられる免許又は第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた第二十七条の十四第三項に規定する認定開設者が同項に規定する認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内において総務大臣が定める期間とする。

 第二十六条第二項第四号中「第二十七条の十三第四項」を「第二十七条の十三第八項」に改める。

 第二十七条の三に次の二項を加える。

3 総務大臣は、特定無線局に係る電波の需給のひつ迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、第一項の免許の申請を行うことができる者を選定することができる。この場合においては、総務大臣は、競争に付する特定無線局を公示するものとする。

4 第六条第十項から第十三項までの規定は、前項の競争について準用する。

 第二十七条の五に次の一項を加える。

4 第二十七条の三第三項の競争を経て与えられる包括免許又は第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた第二十七条の十四第三項に規定する認定開設者が同項に規定する認定計画に従つて開設する特定基地局に係る包括免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内において総務大臣が定める期間とする。

 第二十七条の十三第一項中「第四項第三号」を「第八項第三号」に改め、同条第七項中「第四項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。

4 総務大臣は、特定基地局に係る電波の需給のひつ迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、第一項の認定(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものを除く。)の申請を行うことができる者を選定することができる。この場合においては、総務大臣は、競争に付する特定基地局を公示するものとする。

5 前項の競争への参加の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

6 第六条第十一項及び第十二項の規定は、第四項の競争について準用する。

7 第四項の競争により選定された者が行う第一項の認定の申請(当該競争に係るものに限る。)については、第三項の規定は、適用しない。

 第二十七条の十四第二項中「前条第四項」を「前条第八項」に、「同条第四項」を「同条第八項」に改め、同条第五項中「前条第七項」を「前条第十一項」に改める。

 第二十七条の十六中「第二十七条の十三第四項及び第五項」を「第二十七条の十三第八項及び第九項」に改める。

 第二十七条の十七の見出し中「免許申請期間」を「免許申請期間等」に改め、同条中「第六条第七項」の下に「及び第九項並びに第二十七条の三第三項」を加える。

 第二十七条の十九中「第百三条の二第四項第二号」を「第百三条の三第一項第二号」に改める。

 第三十八条の十一第一項中「第百三条の二第三十四項」を「第百三条の二第二十七項」に改める。

 第九十九条の十一第一項第一号中「免許申請期間)」の下に「、同条第十二項(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十三第六項において準用する場合を含む。)(競争の実施)」を加え、「第二十七条の十三第六項」を「第二十七条の十三第十項」に、「並びに第百三条の二第九項(電波利用料の徴収等)」を「、第百三条の二第一項(算定基準)並びに同条第三項(金額の定めに係るものに限る。)及び第四項(金額の定めに係るものに限る。)(電波利用料の額)」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 第六条第九項、第二十七条の三第三項又は第二十七条の十三第四項の規定による競争に付そうとするとき。

 第百三条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第六条第九項の規定による競争に参加する者

 第百三条第一項第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 第二十七条の三第三項の規定による競争に参加する者

 第百三条第一項第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 第二十七条の十三第四項の規定による競争に参加する者

 第百三条の二第一項中「別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額」を「総務省令で定める算定基準に従い総務大臣が決定する金額」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の総務省令は、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならない。

 第百三条の二第三項から第九項までを削り、同条第十項中「に係るすべて」を「(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。以下この条において同じ。)に係る全て」に、「満了日の」を「旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の」に、「当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額」を「総務省令で定める金額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第十一項中「第十八項に」を「以下この項及び第十一項に」に、「当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第十八項後段において同じ。)を乗じて得た金額」を「総務省令で定める金額」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

5 前二項の総務省令で定める金額は、特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局を開設する者が受ける利益を勘案して定めなければならない。

6 第一項の規定は、次に掲げる無線局の免許人には、当該無線局に関しては適用しない。

 一 第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局

 二 第六条第九項又は第二十七条の三第三項の規定による競争を経て免許を受けた無線局(最初の免許の有効期間に係るものに限る。)

 三 第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた認定開設者が認定計画に従つて開設した特定基地局(最初の免許の有効期間に係るものに限る。)

 第百三条の二第十二項及び第十三項を削り、同条第十四項中「、第二項及び第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十五項中「包括免許人等」を「総務省令で定める者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十六項を同条第九項とし、同条第十七項中「第十一項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十八項中「第十一項」を「第四項」に改め、「付した無線設備の数」の下に「(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中又は保管中におけるその機能の障害その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数)」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二十項を同条第十三項とし、同条第二十一項を同条第十四項とし、同条第二十二項中「第二十四項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第二十三項を同条第十六項とし、同条第二十四項中「第三十二項」を「第二十五項」に、「第三十四項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十五項を同条第十八項とし、同条第二十六項を同条第十九項とし、同条第二十七項を同条第二十項とし、同条第二十八項中「第二十二項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十九項中「第二十二項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第三十一項中「第二十八項」を「第二十一項」に、「第二十二項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第三十二項を同条第二十五項とし、同条第三十三項中「第二十四項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十四項中「第二十四項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十五項を同条第二十八項とし、同条第三十六項中「第三十四項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十七項中「第二十四項」を「第十七項」に、「第二十九項」を「第二十二項」に、「第三十三項」を「第二十六項」に、「第三十二項」を「第二十五項」に、「第三十四項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十八項を同条第三十一項とし、同条第三十九項を同条第三十二項とし、同条第四十項を同条第三十三項とし、同条第四十一項中「第三十九項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第四十二項中「第十五項」を「第八項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条の次に次の一条を加える。

第百三条の二の二 第六条第九項又は第二十七条の三第三項の競争により選定された者が免許を受けるときは、政令で定めるところにより、当該競争に係る競落額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合においては、当該選定された者に係る第六条第十二項(第二十七条の三第四項において準用する場合を含む。)の保証金に相当する金額は、当該競落額に相当する金額の内払とみなすことができる。

2 前項前段に規定する選定された者が第六条第一項又は第二十七条の三第一項の免許の申請をした後当該免許を与えられないときは、当該選定された者に係る前項後段に規定する保証金に相当する金額の返還を国に請求することができる。

3 第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた認定開設者が認定計画に従つて最初に開設する特定基地局の免許を受けるときは、政令で定めるところにより、当該競争に係る競落額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合においては、当該認定開設者に係る同条第六項において準用する第六条第十二項の保証金に相当する金額は、当該競落額に相当する金額の内払とみなすことができる。

4 前項前段に規定する競争により選定された者が第二十七条の十三第一項の認定の申請をした後当該認定を受けられないときは、当該選定された者に係る前項後段に規定する保証金に相当する金額の返還を国に請求することができる。

 第百三条の三第一項中「金額を」を「金額の一部を」に、「電波利用共益費用」を「次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。

 一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査

 二 総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項、第二十七条の三、第二十七条の十八第二項及び第三項並びに第二十七条の二十九第二項及び第三項の書類及び申請書並びに免許状等に記載しなければならない事項その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理

 三 周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係機関との連絡調整並びに試験及びその結果の分析

 四 電波の人体等への影響に関する調査

 五 標準電波の発射

 六 特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)

 七 特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)

 八 現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付

 九 前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付その他の必要な援助

  イ 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備

  ロ 当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備

 十 前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付

 十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助

 十二 電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務

 第百三条の三第二項を削り、同条第三項中「前条第四項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第二項とする。

 第百九条の三の次に次の二条を加える。

第百九条の四 偽計又は威力を用いて、第六条第九項、第二十七条の三第三項又は第二十七条の十三第四項の競争(以下この条及び次条において「周波数競争」という。)の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 周波数競争につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第百九条の五 国の職員が、周波数競争に関し、その職務に反し、当該周波数競争に参加する者に談合を唆すこと、当該周波数競争に参加する者に当該周波数競争に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該周波数競争の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 第百十四条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第百九条の四 二億円以下の罰金刑

 第百十六条第二十三号中「第百三条の二第五項、第六項、第十項、第十一項又は第十八項」を「第百三条の二第三項、第四項又は第十一項」に改める。

 附則第十五項中「第百三条の二第四項」を「第百三条の三第一項」に改める。

 別表第六から別表第八までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (電波監理審議会への諮問)

第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第六条第十二項(新法第二十七条の三第四項及び新法第二十七条の十三第六項において準用する場合を含む。)、新法第百三条の二第一項、同条第三項(金額の定めに係るものに限る。)若しくは同条第四項(金額の定めに係るものに限る。)の規定による総務省令の制定のため又は新法第六条第九項、新法第二十七条の三第三項若しくは新法第二十七条の十三第四項の規定による競争に付するために、電波監理審議会に諮問することができる。

 (電波利用料に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日前に免許又はこの法律による改正前の電波法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)

第五条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「第百三条の二第十一項」を「第百三条の二第四項」に、「第十七項から第四十二項まで」を「第十項から第三十五項まで」に改める。


     理 由

 電波の有効利用を促進するため、無線局の免許及び特定基地局の開設計画の認定について競争による申請者の選定の制度を新設するとともに、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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